沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際琉球列島における外国貿易(千九百五十八年高等弁務官布令第十二号)の規定に基づく次の各号に掲げる輸出に関する許可又は証明を受けている者は、当該貨物の輸出に関し輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の規定に基づく承認又は認証を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく承認又は認証を受けたものとみなす。
2法の施行の際琉球列島における外国貿易の規定に基づく次の各号に掲げる輸入に関する許可又は証明(法の施行の際輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表されている貨物に係るものを除く。)を受けている者は、当該貨物の輸入に関し同令の規定に基づく許可又は承認を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく許可又は承認を受けたものとみなす。
法の施行前に、輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条、第五条の二第一項、第十条の二第一項若しくは第十一条第一項の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、委託販売輸出保険若しくは海外広告保険又は同法第五条の七第二項若しくは第六条第二項の規定により保険関係が成立した輸出手形保険若しくは輸出金融保険であつて、沖縄向けの貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供に係るものについては、なお同法の適用があるものとする。
沖縄県の区域から輸出される輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)第二条第二項に規定する特定貨物であつて、その原産地が沖縄県の区域であるものについては、同法第十五条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
2輸出品デザイン法第三条第一項の登録を受けている同法第二条第一項に規定するデザイン(以下この項において単に「デザイン」という。)と同一又は類似のデザインを沖縄において昭和四十六年六月十六日以前から法の施行の日まで継続して、かつ、不正競争の目的でなく使用していた者から輸出品デザイン法第十五条の認定の申請があつた場合には、その申請に係るデザインは、同法第十六条第一項第一号に該当するデザインとみなす。
削除
法の施行の際工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設(以下この条において「工業用水道施設」という。)の設置の工事を行なつていることとなる地方公共団体又は法の施行の日から起算して五月を経過する日前に工業用水道施設の設置の工事を開始する地方公共団体に関する工業用水道事業法第三条第一項の規定の適用については、同項中「その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の六十日前まで」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。
2法の施行の際沖縄において工業用水道事業法第二条第四項に規定する工業用水道事業を営んでいることとなる地方公共団体は、同法第三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
3前項に規定する者(以下この条において「沖縄工業用水道事業者」という。)は、法の施行の日から起算して三月以内に、工業用水道事業法第四条第一項各号の事項を記載した届出書に事業の概況及び工業用水道施設の状況を記載した書類その他通商産業省令で定める書類を添附して、通商産業大臣に提出しなければならない。
4法の施行の日から起算して五月を経過した日前に工業用水道事業法第四条第一項第二号から第四号までの事項を変更するため工業用水道施設の変更の工事を開始する地方公共団体たる同法第二条第五項に規定する工業用水道事業者に関する同法第六条第一項の規定の適用については、同項中「その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の四十日前まで(工事を要しないときは、その変更前)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。
5沖縄工業用水道事業者は、法の施行の日から起算して六月以内に、工業用水道事業法第十七条第一項の供給規程を定め、通商産業大臣に届け出なければならない。
6法の施行の際工業用水道事業法第二十一条第一項に規定する自家用工業用水道を布設して、給水をしている者は、法の施行の日から起算して三月以内に、同項各号の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
7前項の規定による届出は、工業用水道事業法第二十一条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定による届出とみなす。
8第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
9法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項の規定は、法の施行の際沖縄において同項に規定する特定工場(以下この条において「特定工場」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下この条において同じ。)のための工事をしている者及び法の施行の日から起算して三月を経過する日までに特定工場の設置のための工事を開始する者については、適用しない。
沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第百三十四号)による鉱業権者及び租鉱権者並びに法の施行の際沖縄の鉱業法施行法(千九百六十八年立法第百三十五号)第四条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の適用については、同法第二条第一項の鉱業権者とみなす。
2鉱山保安法第七条第一項及び第二十九条の規定は、前項の規定により鉱業権者とみなされた者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
3第一項の規定により鉱業権者とみなされた者は、法の施行の際沖縄において鉱業上使用している鉱山保安法第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設について、法の施行の日から起算して六月以内に、通商産業省令で定める事項を那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない。
4法の施行の際沖縄において設置されている鉱山保安法第九条に規定する機械、器具、建設物、工作物その他の施設については、同条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して九月間(その期間内に同条の検査を申請したときは、その検査に係る合格又は不合格の処分があるまでの間)は、引き続き使用することができる。
5前項に規定する施設に関する鉱山保安法第九条(設置又は変更の完了後一定期間を経過するごとに行なわれる検査に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「その完了後」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後最初の検査の完了後又はその変更の完了後」とする。
6鉱山保安法第十二条の二第一項及び第十六条第一項(保安統括者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により鉱業権者とみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
7法の施行の際沖縄の鉱山保安規則(千九百七十年規則第百十八号)により選任されている保安技術管理者又はその代理者は、当該鉱山において引き続きその職務を行なう場合には、法の施行の日から起算して一年間は、それぞれ鉱山保安法により選任された保安技術管理者又はその代理者とみなす。
8法の施行の際、沖縄の鉱山保安規則により選任されている係員並びに沖縄の電気事業法(千九百五十二年立法第三十九号)により選任されている電気主任技術者、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第七十六号)により選任されている火薬類取扱主任者、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第二百三十号)により選任されている溶接主任者及び沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(千九百六十八年規則第二百三十一号)により選任されているボイラ取扱主任者であつて、沖縄にある鉱山において鉱業に従事しているものは、当該鉱山において引き続きその職務を行なう場合には、法の施行の日から起算して一年間は、鉱山保安法により選任された係員とみなす。
9鉱山保安法第十二条の二第三項(保安技術管理者及び沖縄の鉱山保安規則に規定する係員の職務に相当する職務を行なう係員に係る部分に限る。)及び第十六条第一項(保安技術管理者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の鉱業法施行法第四条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
10鉱業権者(第一項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の鉱業法による鉱業権者及び租鉱権者を含む。)が沖縄県の区域内にある鉱山について保安技術職員を選任する場合には、法の施行の日から起算して一年間は、鉱山保安法第十八条の規定は適用せず、沖縄の鉱山保安規則、沖縄の電気事業法、沖縄の火薬類取締法、沖縄の労働安全衛生規則又は沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則の相当規定はなお効力を有する。
11鉱務監督官は、法の施行前にされた法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の鉱業法第百六十一条第五号の罪についても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行なう。
12第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
13法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
法の施行の際沖縄の火薬類取締法により同立法第二条に規定する火薬類(以下この条において「沖縄の火薬類」という。)の製造(変形又は修理を含む。以下この条及び次条において同じ。)、販売又は爆発若しくは燃焼の許可を受けている者(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第二項に規定するがん具煙火(以下この条及び次条第一項において「がん具煙火」という。)に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、火薬類取締法第三条、第五条又は第二十五条第一項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により火薬類取締法第三条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に同条の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、その者がその期間内に当該製造施設を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときを除き、火薬類取締法第九条第一項及び第三項並びに第四十四条第一号及び第六号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
3前項に規定する者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設は、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第三条の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同法第十五条の規定により通商産業大臣が行なう完成検査を受けて同法第七条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた製造施設とみなす。ただし、当該期間内に当該製造施設を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときは、この限りでない。
4火薬類取締法第十一条第二項及び第三項の規定は、沖縄県の区域において同条第一項の通商産業省令で定める数量以下の沖縄の火薬類を火薬庫以外の場所に貯蔵する場合(船舶に常用火薬類を貯蔵する場合を除く。)には、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
5第一項の規定により火薬類取締法第三条、第五条又は第二十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している火薬庫については、法の施行の日から起算して一年間は、その者がその期間内に当該火薬庫を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときを除き、火薬類取締法第十四条、第三十五条並びに第四十四条第一号及び第六号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
6前項に規定する者若しくは法の施行の際沖縄の火薬類取締法によりがん具煙火に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している火薬庫又は法の施行の際沖縄において使用している船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫は、法の施行の日から起算して一年間は、火薬類取締法第十五条の規定により通商産業大臣が行なう完成検査を受けて同法第十二条第二項の通商産業省令(船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫については、同法第五十条第一項で読み替えられた運輸省令)で定める技術上の基準に適合していると認められた火薬庫とみなす。ただし、当該期間内に当該火薬庫を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときは、この限りでない。
7法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類の譲渡若しくは譲受又は輸入(本土からの移入となるものを除く。)の許可を受けている者は、火薬類取締法第十七条第一項又は第二十四条第一項の許可を受けたものとみなす。
8法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類(信号焔えん管、信号火せん及び煙火を除く。)の輸入であつて本土からの移入となるものの許可を受けている者は、火薬類取締法第十七条第一項の許可を受けたものとみなし、当該輸入の許可を受けたことを証する書面は、同条第四項の譲受許可証とみなす。
9沖縄の火薬類取締法に基づいて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書は、それぞれ火薬類取締法に基づいて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書とみなす。
10法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類の廃棄の届出をしている者であつて、法の施行の日から起算して一月以内に当該届出に係る沖縄の火薬類を廃棄するものは、火薬類取締法第二十七条第一項の許可を受けたものとみなす。
11第一項の規定により火薬類取締法第三条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第二十八条第一項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、同法第二十八条及び第四十四条第六号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
12火薬類取締法第二十九条第一項の規定は、第一項の規定により同法第三条又は第五条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第二十九条第一項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。
13法の施行の際沖縄の火薬類取締法により選任されている火薬類作業主任者若しくは火薬類取扱主任者又は火薬類作業主任者の代理者は、引き続き当該選任に係る職務を行なう場合には、それぞれ火薬類取締法により選任された火薬類製造保安責任者若しくは火薬類取扱保安責任者又は火薬類製造保安責任者の代理者とみなす。
14火薬類取締法第三十条第二項(火薬類取扱副保安責任者に係る部分に限る。)及び第三十三条第一項(火薬類取扱保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により同法第二十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者又は法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用されている火薬庫の所有者若しくは占有者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
15沖縄の火薬類取締法に基づいて交付された甲種火薬類作業主任者免状、乙種火薬類作業主任者免状、丙種火薬類作業主任者免状、甲種火薬類取扱主任者免状又は乙種火薬類取扱主任者免状は、それぞれ火薬類取締法に基づいて交付された甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状とみなす。
法の施行の際沖縄において沖縄の火薬類取締法第二条第三号ヘに規定するがん具用煙火(以下この条において「沖縄のがん具用煙火」という。)の製造又は販売を行なつている者(がん具煙火に該当する沖縄のがん具用煙火の販売を行なつている者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、火薬類取締法第三条又は第五条の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2火薬類取締法第九条の規定は、前項の規定により同法第三条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄において使用している沖縄のがん具用煙火の製造施設及び製造方法については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に同条の許可の申請をしたときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、適用しない。ただし、当該期間内に当該製造施設を移転し、若しくはその構造若しくは設備の変更の工事をしたとき、又は当該製造方法を変更したときは、この限りでない。
3火薬類取締法第十一条、第十三条及び第十四条の規定は、沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
4火薬類取締法第十八条から第二十条までの規定は沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火について、同法第二十四条の規定は沖縄県の区域において沖縄のがん具用煙火を輸入する場合について、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
5火薬類取締法第二十五条第一項の規定は、沖縄県の区域内にある煙火(沖縄のがん具用煙火に該当するものを除く。)については法の施行の日から起算して一月間、沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火については法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
6火薬類取締法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定は、第一項の規定により同法第三条又は第五条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第二十八条第一項又は第二十九条第一項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。
7火薬類取締法第三十条第一項及び第三十三条第一項(火薬類製造保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により同法第三条の許可を受けたものとみなされた者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
8前条第三項の規定は、第一項の規定により火薬類取締法第三条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄において使用している沖縄のがん具用煙火の製造施設について準用する。
沖縄の高圧ガス取締法(千九百七十年立法第九十二号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状は、それぞれ高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状とみなす。
2沖縄の高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示は、高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示とみなす。
法の施行の際沖縄の高圧ガス取締法により高圧ガス取締法第二条に規定する高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。第三項において同じ。)又は販売の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により同法第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業(以下「液化石油ガス販売事業」という。)を行なうことができる。
2前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第三条第一項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。
3法の施行の際液化石油ガス法第二条第一項に規定する液化石油ガスの製造について沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をしている者であつて、法の施行後にその申請について高圧ガス取締法第五条第一項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
4前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第三条第一項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。
5法の施行前に液化石油ガス販売事業についてされた沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請であつて、法の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについては、沖縄県知事が従前の例により許可又は不許可の処分を行なうものとする。
6前項に規定する沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をした者であつてその申請について当該許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
7前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第三条第一項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。
8液化石油ガス法第十一条及び第十三条の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。
9液化石油ガス販売事業に係る沖縄の高圧ガス取締法第十七条第一項(第一項、第三項又は第六項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。)の許可又は同立法第二十三条(第一項、第三項又は第六項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。)の完成検査の申請であつて、当該申請に係る者が第二項、第四項又は第七項の規定による届出をした際に当該申請に係る許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分がされていないものについての許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分については、沖縄県知事が従前の例により行なうものとする。
10前項の許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は沖縄県知事がした液化石油ガス法第八条第一項の許可若しくは不許可の処分又は同法第十二条の検査の結果についての処分とみなす。
11沖縄県知事は、前項の規定により通商産業大臣のした処分とみなされる処分をしたときは、その旨を通商産業大臣に通報しなければならない。
12第二項、第四項又は第七項の規定による届出をした者の液化石油ガス法第三条第二項第三号に規定する販売施設(以下この項において「販売施設」という。)であつて、沖縄の高圧ガス取締法により使用されているものは、通商産業省令で定めるところにより、液化石油ガス法第十二条の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて同法第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。
13法の施行の際沖縄において行なわれている液化石油ガス法第十五条第一項に規定する消費設備の設置又は変更の工事については、同法第三十六条及び第三十七条第一項の規定は適用せず、沖縄の高圧ガス取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
14液化石油ガス法第三十九条の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第三条から第六条までの規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
沖縄の民法(明治二十九年法律第八十九号)に基づく社団法人であつて、法の施行の際中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七十四条第一項各号に掲げる事業に相当する事業を主たる事業としており、かつ、沖縄の協同組合法(千九百五十六年立法第六十七号)に基づく事業協同組合及び事業協同組合連合会の五分の一以上を主たる構成員としているものは、法の施行の日から起算して一年以内に、総会の決議により、その組織を変更し、中小企業等協同組合法に基づく沖縄県中小企業団体中央会になることができる。
2前項の総会においては、定款の変更、事業計画の決定その他組織変更に必要な事項を決議し、及び役員を選任しなければならない。
3第一項の総会の議事は、総社員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
4理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を沖縄県知事に提出し、組織変更の認可を受けなければならない。
5第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。
6第一項に規定する社団法人は、第四項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第一項に規定する社団法人についてはその解散の登記を、沖縄県中小企業団体中央会については中小企業等協同組合法第八十三条第四項に規定する登記をしなければならない。
7前項の場合において、第一項の社団法人についてする登記については非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十二条の規定を、沖縄県中小企業団体中央会についてする登記については中小企業等協同組合法第九十三条第一項の規定を準用する。
8第六項の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十一条並びに第七十三条第一項及び第三項の規定を準用する。
沖縄の民法に基づく社団法人であつて、法の施行の際商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条各号に掲げる事業に相当する事業の全部又は一部を主たる事業としているもの(以下この条において「旧商工会議所」という。)は、法の施行の日から起算して三年以内に、その組織を変更し、商工会議所法に基づく商工会議所になることができる。
2旧商工会議所は、その組織を変更して商工会議所法に基づく商工会議所になるには、旧商工会議所の定款の定めるところにより、議員総会を召集しなければならない。
3前項の議員総会においては、定款の変更、事業計画の決定その他組織変更に必要な事項を決議し、並びに役員及び議員を選任しなければならない。
4第二項の議員総会の議事は、議員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
5旧商工会議所は、第二項の議員総会の終了後遅滞なく、申請書に通商産業省令で定める書類を添附して通商産業大臣に提出し、組織変更の認可を申請しなければならない。
6第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。
7旧商工会議所は、第五項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧商工会議所についてはその解散の登記を、商工会議所については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条第二項及び第三項に規定する登記をしなければならない。
8商工会議所法第二十七条第二項、第二十八条、第二十九条、第三十六条第一項ただし書及び第四十三条第一項ただし書並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十四条、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条、第二百五十三条及び第四百二十八条の規定は、第一項の規定による組織変更について準用する。この場合において、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十五条第四項」と読み替えるものとする。
9第七項の場合において、旧商工会議所についてする登記については非訟事件手続法第百二十二条の規定を、商工会議所についてする登記については組合等登記令第十六条の規定を準用する。
10第七項の登記については、商業登記法第七十一条並びに第七十三条第一項及び第三項の規定を準用する。
11組合等登記令第十三条第一項の規定は、第一項の規定による組織変更を無効とする判決が確定した場合に準用する。
法第四十八条の規定により中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合となつた沖縄の協同組合法に基づく事業協同組合は、法の施行の日から起算して一年以内に、総会の議決により、その組織を変更し、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)に基づく商店街振興組合になることができる。
2前項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を議決し、及び役員を選任しなければならない。
3第一項の総会の議事は、総組合員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
4理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を沖縄県知事に提出し、組織変更の認可を受けなければならない。
5商店街振興組合法第三十六条第二項から第四項までの規定は前項の認可について、同法第四十一条の規定は第一項の規定による組織変更について準用する。
6第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。
7第一項に規定する事業協同組合は、第四項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第一項に規定する事業協同組合については中小企業等協同組合法第八十八条の登記を、商店街振興組合については組合等登記令第三条第二項及び第三項に規定する登記をしなければならない。
8前項の場合において、第一項に規定する事業協同組合についてする登記については中小企業等協同組合法第九十七条第一項の規定を、商店街振興組合についてする登記については組合等登記令第十六条の規定を準用する。
9第七項の登記については、商業登記法第七十一条並びに第七十三条第一項及び第三項の規定を準用する。
10組合等登記令第十三条第一項の規定は、第一項の規定による組織変更を無効とする判決が確定した場合に準用する。
削除
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第五条及び第六条の規定は、法の施行前に締結した沖縄を仕向地とする輸出取引たる割賦販売(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下この項において同じ。)の契約及び法の施行前に沖縄において割賦販売を業とする者が締結した割賦販売の契約については、適用しない。
2割賦販売法第十一条の規定は、法の施行の際沖縄において同条に規定する前払式割賦販売(以下この条において「前払式割賦販売」という。)を業として営んでいる者については、次の各号の一に該当する場合に限り、適用しない。
3法の施行の際沖縄において前払式割賦販売を業として営んでいる法人が前項第一号の期間内に割賦販売法第十一条の許可を受けた場合における当該法人については、同法第十八条の三第一項及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
4割賦販売法第三十条の規定は、法の施行の際沖縄において割賦販売法第二条第五項の証票その他の物(以下この項及び次項において「証票等」という。)を譲り受け、又は資金の融通に関して証票等の提供を受けることを業としている者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
5割賦販売法第三十一条の規定は、法の施行の際沖縄において割賦販売法第二条第五項に規定する割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次の各号の一に該当する場合に限り、適用しない。
計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)第四条第一号及び第三号に規定する尺貫法による計量単位並びに同法第五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに規定するその補助計量単位は、沖縄県の区域においては、土地又は建物に関する計量(長さ又は面積の表示を含む。)に限り、昭和四十七年六月三十日までは、計量法(昭和二十六年法律第二百七号)による法定計量単位とみなす。
2ヤードポンド法による計量単位による車両の運行に係る速さの計量については、計量法第十条第一項本文の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
法の施行の際沖縄の計量法(千九百五十三年立法第八十九号)第三十二条第一項の許可を受けている者であつて、計量法第十二条に規定する計量器(第二十五条第三項を除き、以下単に「計量器」という。)の修理の事業を行なつているものは、その許可の区分に属する計量器が属する同法第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。
2前項の規定により受けたものとみなされる計量法第三十一条の登録の有効期間は、沖縄の計量法に基づく当該許可の有効期間の満了の日までとする。
3第一項の規定により計量法第三十一条の登録を受けたものとみなされた者(第五項において「沖縄修理事業者」という。)は、法の施行の日から起算して六月以内に、沖縄県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。
4沖縄県知事は、前項の申請があつたときは、計量法第三十六条において準用する同法第十八条第一項の登録証に、第二項に規定する当該登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。
5法の施行前に、沖縄の計量法第四十三条において準用する同立法第二十四条の規定により同立法第三十二条第一項の許可を受けた者の地位を承継し、同立法第四十三条において準用する同立法第二十五条第一項の規定による許可証の訂正を受けなかつた沖縄修理事業者が第三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
6法の施行の際沖縄において、沖縄の計量法第三十二条第二項の規定による届出をして計量器の修理の事業を行なつている者(自己が取引又は証明以外の用途にのみ供する計量器の修理の事業を行なつている者を除く。)又は計量法第十四条第一項に規定する電気計器(以下単に「電気計器」という。)の修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、計量法第三十一条の登録を受けないで、その事業を行なうことができる。
7前項に規定する者は、同項の期間内に、計量法第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分に従い、その修理の事業を行なつている計量器の種類並びに同法第三十二条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を沖縄県知事(電気計器に係る場合にあつては、通商産業大臣。次項において同じ。)に届け出たときは、その届け出た計量器が属する同法第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。
8沖縄県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に計量法第三十六条において準用する同法第十八条第一項の登録証を交付する。
9前項の規定による登録証の交付を受ける者は、四百円の手数料を納めなければならない。
10第一項又は第七項の規定により計量法第三十一条の登録を受けたものとみなされた者に関する同法第三十六条において準用する同法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「その事業を開始した後、遅滞なく」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六月以内に」とする。
11法の施行の際沖縄の計量法第四十四条第一項の登録を受けている者であつて、計量法第四十七条第一項の政令で定める計量器の販売又は販売の仲立ちの事業を行なつているものは、その登録の区分に属する計量器が属する同項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の登録を受けたものとみなす。
12前項の規定により受けたものとみなされる計量法第四十七条第一項の登録の有効期間は、沖縄の計量法に基づく当該登録の有効期間の満了の日までとする。
13第十一項の規定により計量法第四十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者(第十五項において「沖縄販売事業者」という。)は、法の施行の日から起算して六月以内に、沖縄県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。
14沖縄県知事は、前項の申請があつたときは、計量法第五十二条において準用する同法第十八条第一項の登録証に、第十二項に規定する当該登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。
15法の施行前に、沖縄の計量法第五十九条において準用する同立法第二十四条の規定により同立法第四十四条第一項の登録を受けた者の地位を承継し、同立法第五十四条第一項の規定による登録証の訂正を受けなかつた沖縄販売事業者が第十三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
法の施行の際沖縄の計量法第九十八条の規定により計量上の証明に使用する計量器について同条の登録を受けている者は、法の施行の日から起算して六月間は、計量法第百二十三条の登録を受けないで、同条に規定する計量証明の事業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2沖縄の計量法第五章及び第百三十四条の規定は、前項に規定する者が同項の規定により計量法第百二十三条の登録を受けないで同条に規定する計量証明の事業を行なう場合については、なお効力を有する。
3前項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法の規定に違反する行為については、同立法の罰則は、なお効力を有する。
沖縄の計量法による検定又は沖縄の電気測定法(千九百五十五年立法第四十四号)による検定に合格している計量器は、計量法による検定に合格した計量器とみなす。この場合において、同法による検定の有効期間は、当該沖縄の計量法による検定又は沖縄の電気測定法による検定の有効期間の満了の日までとする。
2前項に規定する計量器に附されている沖縄の計量法による検定証印又は沖縄の電気測定法による検定票は、計量法による検定証印とみなす。
3法の施行の際沖縄において使用されている沖縄の計量法第十条に規定する計量器(同立法附則第四十四条各号に掲げるものを除く。)であつて、計量法第十二条に規定する計量器(計量器検定検査令(昭和四十二年政令第百五十二号)第一条各号に掲げるものを除く。)に該当するもの及び法の施行の際沖縄において計量法施行規則(昭和四十二年通商産業省令第八十号)第百六十五条に規定する用途に供されている電力量計については、引き続き沖縄県の区域において使用される場合に限り、計量法第六十七条第一項及び第百三十九条の規定は、法の施行の日から起算して五年間(電力量計にあつては、二年間)は、適用しない。
4法の施行の際琉球電力公社が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第五項に規定する電気事業の用に供している電気計器(沖縄の電気測定法による検定に合格しているものを除く。)については、沖縄電力株式会社が当該電気計器を引き続き電気事業法第二条第五項に規定する電気事業の用に供する場合に限り、計量法第六十七条の規定は、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
5第二項の規定により計量法による検定証印とみなされた沖縄の電気測定法による検定票が附されている計量法第六十七条第二項に規定する変成器付電気計器については、当該検定の有効期間内に限り、同項の規定は、適用しない。
6法の施行の際沖縄において使用されている計量法第六十七条第二項に規定する変成器付電気計器であつて、沖縄の電気計器検定規則(千九百五十五年規則第八十九号)第五条の規定により測定器の名称及び番号が表記されているものに関する計量法施行令(昭和四十二年政令第百五十一号)第十四条の規定の適用については、同条中「その変成器に定格値に相当する電圧又は電流を加えるときにその電気計器及びその変成器に附属する器具において消費される電力がその変成器に表記されている使用負担の範囲内にあるように」とあるのは、「その変成器に名称及び番号が表記されている測定器とともにのみ」とする。
7法の施行の際沖縄において使用されている計量法第百七条第一項第一号の政令で定める種類に属する基準器は、同法第八十八条第四項、第百七条第三項、第百四十五条第三項(同法第百五十二条において準用する場合を含む。)及び第百五十六条第三項(同法第百五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前条第二項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法第百十条第二項の規定の適用については、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して六月間は、基準器検査に合格した基準器とみなす。
法の施行の際沖縄に住所又は居所を有する者であつて、計量に関する実務に従事した期間が八年以上であり、かつ、計量行政審議会が計量法第百六十二条第一号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、法の施行の日から起算して三年以内に申請した場合に限り、同条の規定にかかわらず、計量法第百六十条の登録を受けることができる。
2法の施行の際沖縄において沖縄の計量法第八十二条の検定、同立法第百七条の検査、同立法第百十四条の定期検査又は同立法第百二十五条第一項の検査の事務に従事している者は、法の施行の日から起算して二年間は、計量法第二百二十五条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、引き続き計量法施行令第三十条に規定する事務に従事することができる。
3法の施行前に旧度量衡法(明治四十二年法律第四号)第七条第一項の検定若しくは旧度量衡法施行令(明治四十二年勅令第百六十九号)第十四条の取締りの事務又は沖縄の計量法第八十二条の検定、同立法第百七条の検査、同立法第百十四条の定期検査若しくは同立法第百二十五条第一項の検査の事務に十年以上従事し、かつ、法の施行の際沖縄に住所又は居所を有する者であつて、法の施行の日から起算して六月以内に通商産業大臣が計量教習所の課程を終了した者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、計量法第百六十二条及び第二百二十五条の規定の適用については、計量教習所の課程を終了した者とみなす。
次の表の上欄に掲げる計量器は、同表の中欄に掲げる政令の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる計量器とみなす。
法の施行の際沖縄において武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する猟銃等(以下この条において単に「猟銃等」という。)の改造又は修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、その事業を行なつている事業場ごとに、その事業を行なつている猟銃等の種類について、武器等製造法第十七条第一項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同項の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(千九百五十三年立法第八十四号)第四条第一項の銃砲の販売営業の許可を受けている者は、当該許可に係る店舗ごとに、猟銃等の各種類について、武器等製造法第十九条第一項の許可を受けたものとみなす。
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沖縄の鉱業法による試掘権若しくは採掘権又は租鉱権は、それぞれ鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による試掘権若しくは採掘権又は租鉱権とみなす。
2前項の規定により鉱業法による鉱業権とみなされた沖縄の鉱業法による鉱業権のうち、沖縄の旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による鉱業権及び沖縄の鉱業法施行法第十四条第一項の規定により沖縄の鉱業法による出願とみなされた沖縄の旧鉱業法による出願に係る鉱業権の鉱区の面積については、鉱業法第十四条第二項又は第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3第一項の規定により鉱業法による試掘権とみなされた沖縄の鉱業法による試掘権のうち、沖縄の鉱業法施行法第一条第一項又は第三項の規定により沖縄の鉱業法による試掘権とみなされた沖縄の旧鉱業法による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。
4前項に規定する試掘権(石油以外の鉱物を目的とする試掘権であつて、沖縄の鉱業法によりその存続期間が延長されたものを除く。)に関する鉱業法第十八条第二項の規定の適用については、同項中「二回」とあるのは「一回」と、「三回」とあるのは「二回(沖縄の鉱業法によりその存続期間が延長されたものにあつては、一回)」とする。
5石油以外の鉱物を目的とする第三項に規定する試掘権であつて、沖縄の鉱業法によりその存続期間が延長されたものについては、鉱業法第十八条第二項の規定は、適用しない。
6沖縄の鉱業法第二十一条第一項、第三十七条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項又は第五十一条第一項若しくは第二項の規定による出願は、それぞれ鉱業法第二十一条第一項、第三十六条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第五十条第一項若しくは第二項の規定による出願とみなす。
7前項の規定により鉱業法による出願とみなされた沖縄の鉱業法による出願のうち、沖縄の鉱業法施行法第十四条第一項又は第十九条の規定により沖縄の鉱業法による出願とみなされた沖縄の旧鉱業法による出願の区域の面積については、鉱業法第十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8鉱業法第五十二条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄の旧鉱業法又は沖縄の鉱業法に基づき、錯誤により、鉱業権の設定若しくは鉱区の増減若しくは分割若しくは合併の出願を許可し、又は租鉱権の設定若しくは租鉱区の増減の申請を認可した場合にも、適用する。
9沖縄の鉱業法第六十五条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項(同立法第九十条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案は、鉱業法第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案とみなす。
10鉱業法第六章の規定は、法の施行前の作業によつて法の施行後に沖縄県の区域において生じた損害にも、適用する。
11法の施行前に沖縄の鉱業法の規定によつて生じた同立法による鉱業権者又は租鉱権者の賠償の責任及び法の施行前に消滅した沖縄の鉱業法による鉱業権の鉱業権者であつた者又は租鉱権の租鉱権者であつた者の賠償の責任であつて、法の施行後に生じた損害に係るものについては、なお従前の例による。
12沖縄の鉱業法の施行前に沖縄の旧鉱業法の規定によつて生じた沖縄の旧鉱業法による鉱業権者(採掘権及び試掘権の管理(千九百六十年高等弁務官布令第三十三号)による鉱業権者を含む。次項において同じ。)の賠償の責任及び沖縄の鉱業法の施行前に消滅した沖縄の旧鉱業法による鉱業権(採掘権及び試掘権の管理による鉱業権を含む。)の鉱業権者であつた者の賠償の責任であつて、沖縄の鉱業法の施行後に生じた損害に係るものについては、なお従前の例による。
13鉱業法第百九条第三項から第五項まで及び第百十条第二項の規定は、第十一項の規定により賠償の責任を有する沖縄の鉱業法による鉱業権者の鉱業権(前項の規定により賠償の責任を有する沖縄の旧鉱業法による鉱業権者の鉱業権であつて、沖縄の鉱業法施行法第一条の規定により沖縄の鉱業法による鉱業権とみなされたものを含む。)であつて、第一項の規定により鉱業法による鉱業権とみなされたものが譲り渡され、又はこれに租鉱権が設定された場合にも、適用する。
14鉱業法第百十四条の規定は、損害賠償の額の予定又は予定された賠償額の支払であつて、沖縄において法の施行前にされたものにも、適用する。
沖縄の鉱業法施行法第四条から第九条まで、第十条第一項及び第十一条から第十三条までの規定は、なお効力を有する。
沖縄の鉱業登録規則(千九百七十年規則第百十一号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿は、それぞれ鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿とみなす。
法の施行の際沖縄において採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十条第一項第三号に規定する採石業(以下この条において単に「採石業」という。)を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、採石法第三十二条の登録を受けないで、引き続き当該採石業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により採石法第三十二条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から起算して一月間は、同法第三十三条の規定にかかわらず、引き続き当該採石業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
3法の施行の日から起算して三年間は、沖縄県の区域においては、採石法第三十二条の二第一項第二号に規定する業務管理者は、同法第三十二条の四第一項第五号イ又はロに掲げる者であることを要しない。
4法の施行の際沖縄において採石業を行なつている地方公共団体は、法の施行の日から起算して三月間は、採石法第三十三条の規定にかかわらず、引き続き当該採石業を行なうことができる。
法の施行の際沖縄において砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定する砂利採取業(以下この条において単に「砂利採取業」という。)を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、砂利採取法第三条の登録を受けないで、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により砂利採取法第三条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から起算して一月間は、同法第十六条の規定にかかわらず、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
3法の施行の日から起算して三年間は、沖縄県の区域においては、砂利採取法第四条第一項第二号に規定する業務主任者は、同法第六条第一項第五号イ又はロに掲げる者であることを要しない。
4法の施行の際沖縄において砂利採取業を行なつている地方公共団体は、法の施行の日から起算して三月間は、砂利採取法第十六条の規定にかかわらず、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。
沖縄のガス事業法(千九百六十年立法第七十四号)第十七条第一項の認可を受けた供給規程は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第十七条第一項の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は法第四十九条第一項の規定による交換比率により換算された日本円表示(一銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は一円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。
2法の施行の際沖縄の高圧ガス取締法第五条第一項又は第六条の許可を受けてガス事業法第二条第三項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、ガス事業法第三十七条の二の許可(沖縄のガス事業法第三条の許可を受けている者がその供給区域内においてその事業を営んでいるときは、同法第八条第一項の許可)を受けないで、その事業を営むことができる。この場合において、同法第四十七条の二の規定は、適用しない。
3前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、ガス事業法第三十七条の三第一項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を沖縄総合事務局の長に届け出たときは、当該事業を営むことについて、同法第八条第一項又は第三十七条の二の許可を受けたものとみなす。
4ガス事業法第二十条(同法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により同法第八条第一項又は第三十七条の二の許可を受けたものとみなされた者については、前項の規定による届出をした日から起算して二月間は、適用しない。
5第三項の規定によりガス事業法第八条第一項又は第三十七条の二の許可を受けたものとみなされた者によつて第三項の規定による届出の際高圧ガス取締法により選任されている販売主任者は、法の施行の日から起算して九月間は、ガス事業法により選任されたガス主任技術者とみなす。
6法の施行の際沖縄においてガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業を営んでいる者に関する同法第二十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該年度の開始前」とあるのは、「当該年度の開始前(昭和四十七年度にあつては、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後三月以内)」とする。
7法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第七項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする者に関する同法第二十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
8法の施行の際沖縄において設置又は変更の工事をしているガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第七項に規定するガス工作物に関する同法第二十七条の四の規定の適用については、同条第二項第一号中「第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十三条の規定により第八条第一項の許可とみなされた沖縄のガス事業法第八条第一項の許可を受けたところ」とする。
9法の施行の際沖縄においてガス事業法第二条第五項に規定するガス事業を営んでいる者に関する同法第三十条第一項の規定の適用及び法の施行の際沖縄においてガス事業法第二条第三項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者に関する同法第三十七条の七第三項において準用する同法第三十条第一項の規定の適用については、同項(同法第三十七条の七第三項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日(沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十六条第三項の規定により第三十七条の二の許可を受けたものとみなされた者にあつては、同項の規定による届出をした日)から起算して三月以内」とする。
10沖縄のガス事業法に基づいて交付されている甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状は、それぞれガス事業法に基づいて交付された甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状とみなす。
11法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第三十八条に規定する準用事業者がガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第四条第一項の規定により準用する同法第二十七条の三第一項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする場合における同項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
法の施行の際沖縄において電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第二項に規定する甲種電気用品(以下この条において単に「甲種電気用品」という。)の製造の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、電気用品取締法第三条の登録を受けないで、引き続き当該甲種電気用品の製造の事業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により電気用品取締法第三条の登録の申請をして登録を受けた者は、その登録を受けた日から起算して一月間は、同法第十八条の規定にかかわらず、引き続き当該甲種電気用品を製造することができる。その者がその期間内に当該甲種電気用品について同条の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同法第十九条第二項ただし書に規定する書面を添附して同法第十八条の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同法第二十一条第一項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して十日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。
3法の施行の際沖縄において甲種電気用品の輸入の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、電気用品取締法第二十三条第一項の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、引き続き当該甲種電気用品を販売することができる。その者がその期間内に当該甲種電気用品について同項の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同条第二項において準用する同法第十九条第二項ただし書に規定する書面を添附して同法第二十三条第一項の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同条第二項において準用する同法第二十一条第一項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して十日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。
4法の施行の際沖縄において電気用品取締法第二条第二項に規定する乙種電気用品の製造又は輸入の事業を行なつている者に関する同法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から三月」とする。
5前項に規定する者については、電気用品取締法第二十六条の四第一項、第二十六条の五第一項及び第二十六条の六第一項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
6電気用品取締法第二十七条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
7法の施行の際、沖縄において製造された甲種電気用品について電気用品取締法第二十三条第一項の認可を受けてその輸入の事業を行なつている者が、引き続き当該甲種電気用品(同法第二十五条第一項の表示が附されているものを除く。)を沖縄県の区域から移入する場合には、法の施行の日から起算して一年間は、その者を電気用品取締法第二十三条第一項の認可を受けた同項に規定する甲種電気用品輸入事業者とみなす。
法の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄の電気測定法による検定に関する業務に係る部分は、法第三十一条の規定により日本電気計器検定所(以下この条において「検定所」という。)が承継する。
2前項の規定により検定所が権利及び義務を承継したときは、日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)附則第二条第二項の規定にかかわらず、その承継された権利及び義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から検定所に出資されたものとする。
3検定所は、第一項の規定により権利及び義務を承継したときは、前項の規定による出資額により資本金を増加するものとする。
4第二項の資産及び負債の価額は、法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5前項の評価委員は、通商産業大臣が第一号から第三号までに掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ、第四号に掲げる者のうちから二人任命する。
6第四項に規定する評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
法の施行の際沖縄の電気事業法第三条の許可を受けている者は、電気事業法第二条第一項に規定する一般電気事業を営むことについて同法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2沖縄の電気事業法第十九条第一項の認可を受けた供給規程は、電気事業法第十九条第一項の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は法第四十九条第一項の規定による交換比率により換算された日本円表示(一銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は一円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。
3法の施行の際沖縄の電気事業法第三条の許可を受けて電気事業法第二条第一項に規定する一般電気事業を営んでいる者に関する同法第五十二条第一項の規定の適用及び法の施行の際沖縄において電気事業法第六十六条第二項に規定する自家用電気工作物(第六項及び第七項において単に「自家用電気工作物」という。)を使用している者に関する同法第七十四条第三項において準用する同法第五十二条第一項の規定の適用については、同項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。
4沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則(千九百五十六年規則第百四十三号)に基づいて交付されている第一種電気事業主任技術者、第二種電気事業主任技術者又は第三種電気事業主任技術者の検定の合格証書は、それぞれ電気事業法に基づいて交付された第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状とみなす。
5法の施行の際沖縄の発電用汽機汽罐取締規則(千九百五十三年規則第四十号)により選任されている汽機汽罐主任者のうち、気圧六十キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽罐主任者又は気圧十五キログラム毎平方センチメートル以上六十キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽罐主任者は、法の施行の日から起算して一年間は、それぞれ電気事業法による第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
6法の施行の際沖縄の自家用電気工作物施設規則(千九百五十三年規則第二十三号)により選任されている自家用電気工作物の主任技術者(電気事業法第七十二条第一項の規定により当該自家用電気工作物の主任技術者に選任される資格を有する者を除く。)又は法の施行の際沖縄の発電用汽機汽罐取締規則により選任されている汽機汽罐主任者のうち気圧十五キログラム毎平方センチメートル未満の自家用電気工作物である発電所の汽機汽罐主任者は、それぞれ電気事業法第七十二条第二項の許可を受けて選任された当該自家用電気工作物の主任技術者又は当該自家用電気工作物である発電所の主任技術者とみなす。
7法の施行の際琉球政府が沖縄の自家用電気工作物施設規則第四十五条若しくは第四十六条の規定による報告をし、又はこれらの規定による承認を受けて設置又は変更の工事(電気事業法第七十条第一項ただし書の場合又は同法第七十一条第一項前段の通商産業省令で定める場合においてするものを除く。)をしている自家用電気工作物は、その工事の計画について、同法第七十条第一項の認可を受け、又は同法第七十一条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
法の施行の際沖縄において電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号。以下「電気工事業法」という。)第二条第二項に規定する電気工事業(以下この条において単に「電気工事業」という。)を営んでいる者(第四項の規定により同法第三十四条第一項に規定する建設業者とみなされた者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、電気工事業法第三条第一項の登録を受けないで、引き続き当該電気工事業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項に規定する者が電気工事業を営む場合における電気工事業法の規定の適用については、法の施行の際その者が設けている営業所に置かれている電気工事人(沖縄の電気工事人取締規則第一条の規定による免許を受けている者をいう。以下同じ。)又は自らその業務を行なつている電気工事人であるその者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)であつて、第八項の規定により電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなされた期間(以下この項において「沖縄の実務従事期間」という。)が三年に達しないものは、その者が設けている営業所に引き続き置かれている場合又はその者が引き続きその業務を行なつている場合において、沖縄の実務従事期間と法の施行後に電気工事に関する実務に従事した期間の合計が三年に達するまでの間は、電気工事業法第十九条第一項又は第二項の実務の経験を有する電気工事士とみなす。
3電気工事業法第十七条の規定は、第一項に規定する者が同項の規定により同法第三条第一項の登録の申請をした場合において登録の拒否の処分があつたときに準用する。
4沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第一条の規定により、建設業法(昭和二十四年法律第百号)の許可を受けないで同条に規定する旧建設業法第二条第一項に規定する建設工事に係る建設業を引き続き営むことができる者は、同令第一条の規定により建設業法の許可を受けないで当該建設業を営むことができる間に限り、電気工事業法第三十四条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項に規定する建設業者とみなす。
5前項の規定により電気工事業法第三十四条第一項に規定する建設業者とみなされた者であつて法の施行の際沖縄において電気工事業を営んでいるものについては、電気工事業法第三章の規定は、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
6前項に規定する者であつて同項に規定する期間経過後も引き続き電気工事業を営もうとするものに関する電気工事業法第三十四条第三項の規定の適用については、同項中「電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内に、通商産業省令で定めるところにより」とする。
7第二項の規定は、第五項に規定する者に準用する。
8電気工事業法第十九条第一項及び第二項の規定の適用については、電気工事人が当該免許を受けた後法の施行前に電気工事に関する実務に従事した期間は、電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなす。
9電気工事業法第二十三条第一項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
10第三項において準用する電気工事業法第十七条第一項後段の規定に違反して通知をしなかつた者は、二万円以下の罰金に処する。
11法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
法の施行の際沖縄において、法の施行前にした他人の商標登録出願に係る商標又はこれに類似する商標を附した当該商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品の輸入の事業であつて、次に掲げる要件に該当するものを行なつている者(法第百二十二条第一項又は第二項の規定により当該商標の使用をする権利を有する者を除く。)は、継続して当該事業を行なう場合は、法の施行の日から起算して五年間、沖縄県の区域内に限り当該商品について当該商標の使用をする権利を有する。当該事業を承継した者についても、同様とする。
2前項の規定は、法の施行前にした防護標章登録出願に係る防護標章登録に基づく権利について準用する。
この政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
この政令の規定により次の各号の法律により受けたものとみなされる許可、登録等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において許可又は登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。
2次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされている沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該法律を適用する。
法の施行の際沖縄においてその商号又は名称中に次に掲げる名称又は文字を使用している者については、これらの名称又は文字の使用を制限している法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間(都道府県中小企業団体中央会の文字を使用している場合にあつては一年間、商工会議所の文字若しくはこれと誤認させるような文字又は商工会の文字を使用している場合にあつては三年間)は、適用しない。
この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用のための技術的読替えその他の措置については、通商産業省令で必要な規定を設けることができる。
この政令は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日(昭和五十年九月三十日)から施行する。
この政令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年五月十五日)から施行する。
改正法の施行の際現に旧法に基づいて交付された容器証明書とみなされている沖縄の高圧ガス取締法(千九百七十年立法第九十二号)に基づいて交付された容器証明書については、なお従前の例による。
この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
この政令は、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する。
この政令の施行の際第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十八条第一項から第三項までの規定により、中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第三条第一項の政令で定める業種とみなされている業種については、沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十九条第一項の政令で定める業種とみなして、同条の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
この政令の施行の際現に第四条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧沖縄復帰関係政令」という。)第三十条第二項の規定により改正法第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号。以下「旧石油業法」という。)第四条の許可を受けたものとみなされている者は、改正法第二条の規定による改正後の石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下「新備蓄法」という。)第二十三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
この政令の施行の際現に旧沖縄復帰関係政令第三十条第四項の規定により旧石油業法第十三条の規定による届出とみなされた届出をして石油製品販売業を行っている者であって、新備蓄法第二条第七項に規定する特定石油販売業者に該当しないものは、新備蓄法第二十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
この政令の施行の際現に旧沖縄復帰関係政令第三十条第四項の規定により旧石油業法第十二条第一項の規定による届出とみなされた届出をして石油輸入業を行っている者であって、新備蓄法第二条第九項に規定する石油ガス輸入業者に該当するものは、新備蓄法第二十五条第一項の規定による届出をしたものとみなす。