水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質汚濁防止法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から二十三年間は、第一条の規定による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の排水基準省令」という。)第一条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2附則別表の中欄に掲げる業種(下水道業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
3第一項に規定する排水基準は、改正後の排水基準省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から六月間は、改正後の排水基準省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は平成二十三年十二月十一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。
附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条並びに附則別表備考において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準については、この省令の施行の日から九年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
3第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
一・四―ジオキサンについての改正後の省令第一条又は附則第二条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、この省令の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、この省令の施行の際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定でこれら物質に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この省令の施行の日から三年間(金属鉱業に属する特定事業場にあっては、七年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
3第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この省令の施行の際現に設置されている法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、改正後の省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する。
この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する工場又は事業場から法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについての排水基準(法第三条第一項に規定する排水基準をいう。)は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条別表第二の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この省令の施行の日から三年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
3第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この省令の施行の際現に設置されている法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、改正後の省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(第一条関係)
| 有害物質の種類 | 許容限度 |
| カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム |
| シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム |
| 有機燐りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 一リットルにつき一ミリグラム |
| 鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム |
| 六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム |
| 砒ひ素及びその化合物 | 一リットルにつき砒ひ素〇・一ミリグラム |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
| ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
| トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
| テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
| ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
| 四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
| 一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
| 一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき一ミリグラム |
| シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム |
| 一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき三ミリグラム |
| 一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
| 一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
| チウラム | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
| シマジン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
| チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
| ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
| セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム |
| ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素一〇ミリグラム |
| 海域に排出されるもの一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム | |
| ふつ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素八ミリグラム |
| 海域に排出されるもの一リットルにつきふつ素一五ミリグラム | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム |
| 一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・五ミリグラム |
| 備考1 「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。2 砒ひ素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 | |
(第一条関係)
| 項目 | 許容限度 |
| 水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 |
| 生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六〇(日間平均一二〇) |
| 化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六〇(日間平均一二〇) |
| 浮遊物質量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 二〇〇(日間平均一五〇) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 一リットルにつきミリグラム) | 五 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 一リットルにつきミリグラム) | 三〇 |
| フェノール類含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 五 |
| 銅含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 三 |
| 亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 二 |
| 溶解性鉄含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇 |
| 溶解性マンガン含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇 |
| クロム含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 二 |
| 大腸菌数(単位 一ミリリットルにつきコロニー形成単位) | 日間平均八〇〇 |
| 窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 一二〇(日間平均六〇) |
| 燐りん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六(日間平均八) |
| 備考1 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。2 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。7 燐りん含有量についての排水基準は、燐りんが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 | |