統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査(指定統計第八十五号。以下「個人企業資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
個人企業資産調査は、個人企業(農林水産業を営むものを除く。以下同じ。)の所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
個人企業資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。
個人企業資産調査は、内閣総理大臣が別に定める地域に本店を有する個人の企業のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査個人企業」という。)について行なう。
個人企業資産調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。
2前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外には使用してはならない。
個人企業資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。