公害防止事業費事業者負担法(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める施設は、大気の汚染、騒音、振動又は悪臭による被害を防止するために設置する緑地その他の公共空地とする。
2法第二条第二項第二号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
3法第二条第二項第三号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
4法第二条第二項第四号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
5法第二条第二項第五号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
法第四条第一項に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該公害防止事業の実施により取得する土地又は建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。)とする。
法第四条第三項の政令で定める公害防止事業は、特定公共下水道の設置の事業とする。
2法第四条第三項の政令で定めるところにより算定する額は、特定公共下水道の施設のうち主として汚濁負荷量(公共下水道により排除し、又は処理する汚水の量にその汚濁の程度を乗じて得た量をいう。以下同じ。)によつてその設置費が変動する施設(以下「水質関連施設」という。)について第一号の規定により、水質関連施設以外の施設について第二号の規定により、それぞれ算定した額を合算した額とする。
3前項の場合において、公共下水道により排除され、又は処理される汚水の汚濁の程度は、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目のうち当該汚水についてその汚濁の程度が著しいものごとに算定するものとする。
4特定公共下水道の設置の事業の施行者は、第二項の規定により額を算定することが困難であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、法第四条第一項の額に二分の一の割合を乗じて得た額を基準として同条第三項の政令で定めるところにより算定する額とすることができるものとする。
法第七条第三号の政令で定める公害防止事業は、第一条第三項第一号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業とする。
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。