林業種苗法(以下「法」という。)第三条第一項の農林水産省令で定める基準は、別表のとおりとする。
法第五条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。
2法第五条第一項の規定による公示は、農林水産大臣がするものにあつては省令の公布と同一の方法により、都道府県知事がするものにあつては条例の公布と同一の方法によつてするものとする。
3法第五条第一項の規定による通知は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
削除
法第七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、伐採をしようとする日の六十日前までに、別記様式第一号による伐採許可申請書に伐採しようとする樹木の位置を明示した図面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
法第七条第二項の規定による届出は、伐採を開始する日の三十日前までに(同項第二号に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に)、別記様式第二号による伐採届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第七条第二項第三号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第七条第三項の規定による届出は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に(同条第二項第二号に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に)、別記様式第三号による伐採届出書を提出してしなければならない。
法第八条第二項の規定による請求は、毎年十二月二十日までに、別記様式第四号による損失補償請求書(三通)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二条の規定は、法第九条第四項において準用する法第五条第一項の規定による公示及び通知について準用する。
法第十条第一項の登録を受けようとする者は、別記様式第五号による登録申請書(法人にあつては、別記様式第五号による登録申請書並びに定款並びに主たる事務所の所在地及び役員に関する登記事項証明書)を提出しなければならない。
2法第十条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、生産事業に係る苗畑面積とする。
法第十二条第一項の登録証の様式は、別記様式第六号による。
法第十三条第一項の規定による届出及び書替交付の申請は、登録証の記載事項に変更を生じた日から三十日以内に、別記様式第七号による書替交付申請書を提出してしなければならない。
2法第十三条第二項の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第八号による再交付申請書を提出してしなければならない。
3法第十三条第三項の規定による届出は、法第十条第二項第一号の代表者の氏名若しくは同項第六号に掲げる事項に変更を生じた場合又は生産事業を廃止した場合において、その変更を生じた日又は生産事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第九号による届出書を提出してしなければならない。
法第十六条第一項及び第二項の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によつてするものとする。
法第十七条第一項の規定による届出は、別記様式第十号による配布事業者届出書を提出してしなければならない。
2法第十七条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十七条第二項の規定による届出は、届出事項に変更を生じた日又は配布事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第十一号による届出書を提出してしなければならない。
2法第十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、前条第二項第一号及び第三号に掲げる事項とする。
法第十八条第一項の生産事業者表示票は、容器又は包装を用いる場合にあつてはその外部の見やすい場所に、針金で結びつける方法その他容器又は包装から容易に離れない方法で添付し、容器及び包装を用いない場合にあつては各荷口又は各箇の見やすい場所に添付しなければならない。
法第十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、生産事業者が種苗を造林の用に供する者にその採取又は育成の場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。
法第十八条第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十八条第二項の規定による配布事業者表示票の添付については、第十六条の規定を準用する。
法第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、配布事業者が種苗を造林の用に供する者に容器若しくは包装を開き若しくは変更し、又は容器に入れ若しくは包装する場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。
法第十八条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十九条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
法第二十条第一項又は第二項の規定による証明は、その証明を受けようとする種苗の種類により、種子の証明、穂木の証明、幼苗の証明及び幼苗以外の苗木の証明とする。
法第二十条第一項又は第二項の証明を受けようとする者は、その種苗に係る指定採取源ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる行為に着手する日の三十日前までに、特別母樹又は特別母樹林に係る種穂又は苗木の証明にあつては農林水産大臣に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る種穂の証明にあつてはその種穂を採取する指定採取源の所在場所を管轄する都道府県知事に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る苗木の証明にあつてはその苗木を育成する場所を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。
前条の規定により農林水産大臣に申請する場合における証明申請手数料は、証明申請一件につき四千円に次に掲げる額を合算した額に相当する収入印紙を申請書に貼つて納付するものとする。
法第二十条第三項の農林水産省令で定める方法は、農林水産大臣又は都道府県知事が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、その職員に、立会して確認させることとする。
農林水産大臣又は都道府県知事は、その職員に、前条各号に掲げる事実のすべてを確認させたときは、その種苗の容器又は包装に封印を施させ、かつ、その容器又は包装の外部に法第二十条第四項の証明書を添付させるものとする。
2法第二十条第四項の農林水産省令で定める証明書の様式は、別記様式第十二号とする。
法第二十三条の規定による種子を採取すべき時期の指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期日以降の日を毎年の種子を採取すべき最初の日として定めてするものとする。
2法第二十三条の規定による種子を採取すべき時期の指定は、条例の公布と同一の方法によつて公告してするものとする。
法第二十三条の規定による種穂の採取の禁止は、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて小さい樹木であつて、幹がわん曲していること、枝が太いことその他林業用の樹木としてのきわめて好ましくない特徴を備えているもの又はこれらの樹木がその五十パーセント以上を構成している樹木の集団について、その所在場所を明らかにしてするものとする。
2前条第二項の規定は、法第二十三条の規定による種穂の採取の禁止について準用する。
法第二十四条第一項の規定による配布区域の指定は、種苗の樹種別に、一定の生産区域との対応を明らかにして、告示をもつてするものとする。
法第二十六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十八条第二項の証明書は、別記様式第十三号による。
法第二十九条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
2前項の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第十九条第二項の規定による通知について準用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第二十条第四項の証明書の様式については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の林業種苗法施行規則別記様式第十五号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の林業種苗法施行規則別記様式第十五号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
| 指定採取源の種別 | 基準 |
| 一 育種母樹 | 全国的な水準と比較して材積成長量及び形質の特にすぐれた樹木(以下「優良樹木」という。)のクローン(一本の樹木からさし木、つぎ木等無性繁殖の方法によつて繁殖した樹木の群をいう。以下同じ。)に属する樹木であつて、優良な穂木を採取するために育成したものであること。 |
| 二 育種母樹林 | 次に掲げる要件のいずれかを備えているものであること。(一) 優良樹木のクローンに属する樹木であつて、優良な穂木を採取するために育成したものの集団であること。 |
| (二) 優良樹木又は耐寒性、耐乾性、耐雪性等の特性を有する樹木のクローンに属する樹木で、優良な種子を採取するために育成されたものの集団であつて、次の要件を備えているものであること。 | |
| イ 附近の優良樹木以外の樹木との交配が避けられるように隔離されていること。 | |
| ロ 均等に交配するように九クローン(交配により優良樹木が生じることが明らかな場合にあつては、二クローン)以上の樹木が混植されていること。 | |
| 三 普通母樹 | (一) 穂木の採取の用に供するものにあつては、指定後十年間以上穂木の採取が可能な五年生以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、幹の通直性、真円性、細枝性、自然落枝性その他林業用の樹木としての特性(以下「林業用樹木としての特性」という。)を数多く備えている系統に属するものとしての特徴を受け継いでいると認められるものであること。 |
| (二) 種子の採取の用に供するものにあつては、森林法の規定による市町村森林整備計画において定められている標準伐期齢(以下「標準伐期齢」という。)以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて大きいもの又は材積成長量が平均より大きく、かつ、林業用樹木としての特性が極めて優れているものであること。 | |
| 四 普通母樹林 | (一) 穂木の採取の用に供するものにあつては、三の(一)の基準をみたす樹木の集団であること。 |
| (二) 種子の採取の用に供するものにあつては、標準伐期齢以上の樹木で、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、林業用樹木としての特性を数多く備えているものによりその七十五パーセント以上が構成されている集団であつて、法第二十三条の規定により種穂の採取を禁止された樹木又はその集団から一キロメートル以上の距離をもつて隔離されているものであること。 |