横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部に、それぞれ参事官一人を置く。
2参事官は、事務官をもつて充てる。
3参事官は、地方総監の命を受け、地方総監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方総監部の事務に関し必要な調整を行う。
地方総監部に、次の三部を置く。
管理部に、次の五課を置く。
総務課においては、次の事務をつかさどる。
2横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、地方総監の庶務に関する事務をつかさどる。
人事課においては、次の事務をつかさどる。
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
施設課においては、次の事務をつかさどる。
防衛部に、次の四室を置く。
第一幕僚室においては、次の事務をつかさどる。
第二幕僚室においては、次の事務をつかさどる。
第三幕僚室においては、次の事務をつかさどる。
第四幕僚室においては、次の事務をつかさどる。
経理部に、次の四課を置く。
経理課においては、次の事務をつかさどる。
契約課においては、次の事務をつかさどる。
原価計算課においては、次の事務をつかさどる。
監査課においては、次の事務をつかさどる。
地方総監部に、技術補給監理官一人を置く。
2技術補給監理官は、海上自衛官をもつて充てる。
3技術補給監理官は、地方総監の命を受け、次に掲げる事項に関し、地方総監に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び地方総監の特に命ずる事務をつかさどる。
この省令に定めるもののほか、地方総監部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。