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小笠原諸島振興開発特別措置法施行令

昭和四十五年政令第十三号政令全 9 条
施行:2024年4月1日公布:1970年3月9日データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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第一条(特別の助成)

小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものとし、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。

第二条(国有財産の譲与等)

国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第二の上欄に掲げる施設で法第六条第一項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。

第三条(法第四十一条第一項の政令で定める者)

法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするものであることにつき当該行政機関の認定を受けた者とする。

一昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者
二前号に掲げる者の父母、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子及び孫並びにこれらの配偶者
第三条の二(法第四十一条第二項の政令で定める計算)

法第四十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、千五百万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が千五百万円に満たない場合には、千五百万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する譲渡益に相当する金額のうちに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。

第四条(法第四十二条第一項の不動産の価格の決定)

東京都知事は、法第四十二条第一項の価格が固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、当該不動産を譲渡した日現在におけるその価格を決定するものとする。

第五条(法第四十二条第二項の離島前の家屋の価額)

法第四十二条第二項に規定する離島前の家屋の価額として政令で定める額は、小笠原諸島の地域において取得した家屋の価格にその家屋の床面積に対する離島前の家屋の床面積(既に小笠原諸島の地域において取得した家屋があるときは、その床面積を控除した面積)の割合(その割合が一を超えるときは、一)を乗じて得た額とする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

別表第一

(第一条関係)

事業の区分国の負担又は補助の割合
道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設又は改築五分の三
港湾港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良十分の九
港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良五分の三
漁港漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設のうち外郭施設及び水域施設の修築十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条に規定する漁港施設のうち係留施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、五分の四)
簡易水道水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設二分の一
教育施設公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の用に供する建物及び学校給食の開設に必要な設備の整備三分の二
公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及び職員のための住宅の建築十分の五・五

別表第二

(第二条関係)

施設国有財産の譲渡又は貸付けの方法
圃ほ場造成に係る農道及び用排水路譲与又は無償貸付け
漁業無線施設時価の二分の一の額による譲渡又は貸付け
営農研修施設時価の二分の一の額による譲渡又は貸付け
一時宿泊所兼農業研修施設イ 主として一時宿泊の用に供する部分については、時価の二分の一の額による貸付けロ 主として農業研修の用に供する部分については、時価の二分の一の額による譲渡又は貸付け
改正差分
この改正で 2条 / 全9条 が変更されました

参照法令 (1)

所得税法1

第一条
(特別の助成)
小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものとし、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
第二条
(国有財産の譲与等)
国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第二の上欄に掲げる施設で法第六条第一項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
第三条
(法第四十一条第一項の政令で定める者)
法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするものであることにつき当該行政機関の認定を受けた者とする。
第三条の二
(法第四十一条第二項の政令で定める計算)
法第四十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、千五百万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が千五百万円に満たない場合には、千五百万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。
第四条
(法第四十二条第一項の不動産の価格の決定)
東京都知事は、法第四十二条第一項の価格が固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、当該不動産を譲渡した日現在におけるその価格を決定するものとする。
第五条
(法第四十二条第二項の離島前の家屋の価額)
法第四十二条第二項に規定する離島前の家屋の価額として政令で定める額は、小笠原諸島の地域において取得した家屋の価格にその家屋の床面積に対する離島前の家屋の床面積(既に小笠原諸島の地域において取得した家屋があるときは、その床面積を控除した面積)の割合(その割合が一を超えるときは、一)を乗じて得た額とする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。