本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
← 検索に戻る

小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令

昭和四十三年政令第百五十七号政令全 3 条
施行:1974年6月3日公布:1968年6月13日データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:総務省 ↗
🔍
第一条(選挙人名簿の調製)

小笠原村選挙管理委員会は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)現在により、その日まで引き続き三箇月以上小笠原村の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、施行日の翌日に公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第九条第二項に規定する選挙権を有する者を決定しなければならない。

2小笠原村選挙管理委員会は、施行日の翌翌日に、前項の規定により選挙権を有する者として決定した者の氏名及び住所を記載した書面を、あらかじめ告示した場所において縦覧に供さなければならない。

3選挙人は、第一項の決定に関し不服があるときは、前項の縦覧の日に、文書で、小笠原村選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

4法第二十四条第二項から第四項まで及び第二十五条の規定は、前項の異議の申出について準用する。この場合において、法第二十四条第二項中「から三日以内」とあるのは「の翌日」と、法第二十五条第一項中「七日」とあるのは「七日(郵送に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。

5小笠原村選挙管理委員会は、施行日から四日に当たる日に、前各項の規定により選挙権を有する者として決定した者について選挙人名簿を調製しなければならない。

6前項の規定により調製した選挙人名簿は、法第十九条第一項に規定する選挙人名簿とみなす。

第二条及び第三条

削除

第四条(選挙人名簿に登録されている者の総数)

第一条第五項の選挙人名簿に登録されている者の総数は、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙及び施行日以後昭和四十三年九月二十日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙についての令第百二十八条の規定の適用については、同条に規定する登録月の二十日のうちその選挙の期日の公示又は告示のあつた日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数とみなす。

参照法令 (1)

公職選挙法2
第一条
(選挙人名簿の調製)
小笠原村選挙管理委員会は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)現在により、その日まで引き続き三箇月以上小笠原村の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、施行日の翌日に公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第九条第二項に規定する選挙権を有する者を決定しなければならない。
第二条及び第三条
削除
第四条
(選挙人名簿に登録されている者の総数)
第一条第五項の選挙人名簿に登録されている者の総数は、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙及び施行日以後昭和四十三年九月二十日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙についての令第百二十八条の規定の適用については、同条に規定する登録月の二十日のうちその選挙の期日の公示又は告示のあつた日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数とみなす。