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土地分類調査作業規程準則

昭和四十一年総理府令第十二号省令全 24 条
施行:2005年3月7日公布:1966年3月26日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1966年3月26日取得:2026/3/7
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第一章 総則

第一条(目的)

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する土地分類調査(以下「土地分類調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

第二条(土地分類調査の内容)

土地分類調査においては、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況に基づく分類調査(以下「土地利用現況調査」という。)、土性その他の土壌の物理的及び化学的性質、浸しよくの状況その他の主要な自然的要素に基づく分類調査(以下「自然的条件調査」という。)及び土地の生産力に基づく分類調査(以下「土地生産力調査」という。)を行ない、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

第三条(土地分類調査の作業)

土地分類調査の作業は、準備作業、現地作業、分析作業及び整理作業とする。

第四条(準備作業)

準備作業とは、第二章の定めるところにより、調査計画の作成、既存資料の収集整理及び基図の作成を行なう作業をいう。

2前項の基図は、法第二条第五項に規定する地図、当該地図に基づいて作成された縮尺二千五百分の一若しくは五千分の一の縮小図又はこれらに準ずる地図とする。

第五条(現地作業)

現地作業とは、第三章の定めるところにより、現地を踏査し、必要な事項について観察、計測、聞き取り及び試料の採取等を行なう作業をいう。

第六条(分析作業)

分析作業とは、第四章の定めるところにより、土壌の区分及び生産力の区分に関して必要な事項を明らかにするため、現地作業において採取された試料について理化学的分析を行なう作業をいう。

第七条(整理作業)

整理作業とは、第五章の定めるところにより、準備作業、現地作業及び分析作業の結果の整理及び取りまとめを行ない、第二条に規定する分類調査について地図及び簿冊を作成する作業をいう。

第二章 準備作業

第八条(調査計画)

土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するものとする。

第九条(資料の収集整理)

土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。

一地形、地質、土壌、気象、気候その他の自然条件に関する資料
二土地利用及び水利用に関する資料
三固定資産税評価額、地力等級その他の土地評価に関する資料
四栽培慣行、経営形態その他の営農状況に関する資料
五災害及び生育障害等に関する資料
六その他必要な資料

第三章 現地作業

第十条(現地作業の実施)

現地作業は、基図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、必要な事項の調査を行なうものとする。

2前項の調査結果は、現地作業に使用される基図(以下「作業基図」という。)及び国土交通大臣が別に定める土地分類調査票(以下「調査票」という。)に記入するものとする。

第十一条(土地利用現況調査)

土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に規定する地目の区分に基づき分類するものとする。この場合において、田、畑、山林、保安林、牧場及び原野については地目の区分のほか、別表一に掲げる土地利用形態の区分に基づいて行なうものとする。

第十二条(自然的条件調査)

自然的条件調査は、原則として毎筆の土地について、当該土地の土壌、地形及び表層地質に関する調査(以下「土地条件調査」という。)並びに当該土地の保全に関する調査(以下「土地保全調査」という。)を行なうものとする。

第十三条(土地条件調査)

土地条件調査は、土壌に関する調査(以下「土壌調査」という。)並びに地形及び表層地質に関する調査(以下「地形及び表層地質調査」という。)を行なうものとする。

2土壌調査は、当該土地の土壌断面の調査及び試料の採取を行なうものとする。この場合において、土壌断面についての調査事項及び調査内容は、土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)別表一に準ずるものとする。

3地形及び表層地質調査は、当該土地の形態並びに岩石の分布及び性状等について観察又は計測により行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)別表一、二及び六並びに表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)別表一の調査項目の欄一、二及び十二に準ずるものとする。

第十四条(土地保全調査)

土地保全調査は、台風その他の異常な天然現象により生じた災害の状況及び災害の発生を助長し若しくは誘発し又は助長し若しくは誘発するおそれのある土地の性状について行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、別表二のとおりとする。

2農地については、前項の調査のほか、作物の生育を阻害している原因及びその現況について行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、別表三のとおりとする。

第十五条(土地生産力調査)

土地生産力調査は、毎筆の農地について、別表一に掲げる土地利用形態別に主要作物についての生産力の等級を区分するため、当該土地の状況、営農の状況その他生産力に関する事項について観察、聞き取り及び生産者による協議等により行なうものとする。

2前項の調査結果に基づく作業基図及び調査票により、生産力区分素図を作成するものとする。

第四章 分析作業

第十六条(分析作業の種類等)

分析作業においては、土壌調査において採取された試料について精密分析又は簡易分析を行ない、その結果を調査票に記入するものとする。

第十七条(精密分析)

精密分析は、土壌の区分及び生産力の区分のため必要と認められる場合に行なうものとする。この場合における分析の項目及び方法は、土じよう調査作業規程準則別表四に準ずるものとする。

第十八条(簡易分析)

簡易分析は、前条に定める精密分析を行なわなかつた試料について行なうものとする。

第五章 整理作業

第十九条(土地利用現況図の作成)

土地利用現況調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の地目及び土地利用形態別に整理区分し、これを整理作業に使用される基図(以下「整理基図」という。)に転記して土地利用現況図を作成するものとする。

第二十条(土地条件区分図等の作成)

土地条件調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、土壌、地形及び表層地質のそれぞれについて、ほぼ同一類型別に整理区分し、これを一の整理基図に転記して、土地条件区分図を作成するものとする。

2前項の土地条件区分図に表示し難い土壌の性質で特に土地利用上重要なものがある場合においては、当該土地条件区分図のほか、当該土壌の性質の分布状況を表示した単一性質区分図を作成するものとする。

第二十一条(土地保全図等の作成)

土地保全調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の調査事項別に整理区分し、これを整理基図に転記して、土地保全図を作成するものとする。

2農地については、前項の土地保全図のほか、第十四条第二項の調査結果を整理区分し、これを整理基図に転記して、農業生産阻害現況図を作成するものとする。

第二十二条(土地生産力等級区分図の作成)

土地生産力調査の結果は、生産力区分素図、土地条件区分図、土地保全図、農業生産阻害現況図及び第九条の資料に基づき、土地生産力の等級区分を行ない、これを整理基図に転記して、土地生産力等級区分図を作成するものとする。

第二十三条(簿冊の作成)

第十一条から第十八条までの調査結果及び前条の土地生産力の等級区分に基づき、毎筆の土地について、国土交通大臣が別に定める様式により土地分類調査簿を作成するものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

別表一 土地利用現況の区分

地目土地利用形態
田
乾田
半湿田作数区分「一毛作、二毛作、多毛作又は永年作の区分」を記入する。
湿田
畑普通畑作数区分「一年一作、一年二作、一年三作又は二年三作の区分」及び作付区分「普通作物、園芸作物(そさい、花卉き)、工芸作物(特用作物を含む。)、飼料作物又は緑肥作物の区分」を記入する。
牧草畑果樹園茶園桑園竹林園見積畑
山林保安林
針葉樹林
広葉樹林天然林及び人工林の区分を記入する。
混交林
竹林皆伐跡地未立木地切替畑林業苗畑
牧場原野
放牧地
採草地自然、人工の区分を記入する。
放牧採草兼用地
未利用草地

別表二 土地保全調査の調査内容

調査事項調査内容
水しよく
浸しよく層状、リル、ガリの別、程度
風しよく
崩壊程度、崩壊面の方向及び傾斜、以前の推定地形、原面傾斜
地すべり方向、規模、植生等の被害状況、きれつの状態、過去の地すべりの記録
埋没範囲、量、材質
流失量、材質、原形、理由
冠水・滞水範囲、程度、日数、時期、頻度、過去の記録
凍上程度、範囲、期間
その他の土地保全に関する重要な事項たとえば裸地、毒水等の種類、性状、範囲等。土地保全施設、災害発生の原因となる施設等の種類、規模等

別表三 生育障害調査の調査内容

調査事項調査内容
日陰原因となる物体の種類、範囲、期間及び時間
凍霜害範囲、程度
風害範囲、程度
雪害程度、期間
霧害程度、期間
干ばつ範囲、程度、頻度、期間
冠水範囲、程度、日数、時期、頻度
塩害(潮風害を含む。)範囲、程度、時期、時間
その他の生育障害に関する重要な事項たとえば雨害、冷害等の自然現象(病虫害及び鳥獣害を除く。)の種類、範囲、程度等。毒水及び汚濁水、煙害等の人為的原因の種類、程度等

第一章 総則

第一条
(目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する土地分類調査(以下「土地分類調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
第二条
(土地分類調査の内容)
土地分類調査においては、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況に基づく分類調査(以下「土地利用現況調査」という。)、土性その他の土壌の物理的及び化学的性質、浸しよくの状況その他の主要な自然的要素に基づく分類調査(以下「自然的条件調査」という。)及び土地の生産力に基づく分類調査(以下「土地生産力調査」という。)を行ない、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
第三条
(土地分類調査の作業)
土地分類調査の作業は、準備作業、現地作業、分析作業及び整理作業とする。
第四条
(準備作業)
準備作業とは、第二章の定めるところにより、調査計画の作成、既存資料の収集整理及び基図の作成を行なう作業をいう。
第五条
(現地作業)
現地作業とは、第三章の定めるところにより、現地を踏査し、必要な事項について観察、計測、聞き取り及び試料の採取等を行なう作業をいう。
第六条
(分析作業)
分析作業とは、第四章の定めるところにより、土壌の区分及び生産力の区分に関して必要な事項を明らかにするため、現地作業において採取された試料について理化学的分析を行なう作業をいう。
第七条
(整理作業)
整理作業とは、第五章の定めるところにより、準備作業、現地作業及び分析作業の結果の整理及び取りまとめを行ない、第二条に規定する分類調査について地図及び簿冊を作成する作業をいう。

第二章 準備作業

第八条
(調査計画)
土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するものとする。
第九条
(資料の収集整理)
土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。

第三章 現地作業

第十条
(現地作業の実施)
現地作業は、基図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、必要な事項の調査を行なうものとする。
第十一条
(土地利用現況調査)
土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に規定する地目の区分に基づき分類するものとする。
第十二条
(自然的条件調査)
自然的条件調査は、原則として毎筆の土地について、当該土地の土壌、地形及び表層地質に関する調査(以下「土地条件調査」という。)並びに当該土地の保全に関する調査(以下「土地保全調査」という。)を行なうものとする。
第十三条
(土地条件調査)
土地条件調査は、土壌に関する調査(以下「土壌調査」という。)並びに地形及び表層地質に関する調査(以下「地形及び表層地質調査」という。)を行なうものとする。
第十四条
(土地保全調査)
土地保全調査は、台風その他の異常な天然現象により生じた災害の状況及び災害の発生を助長し若しくは誘発し又は助長し若しくは誘発するおそれのある土地の性状について行なうものとする。
第十五条
(土地生産力調査)
土地生産力調査は、毎筆の農地について、別表一に掲げる土地利用形態別に主要作物についての生産力の等級を区分するため、当該土地の状況、営農の状況その他生産力に関する事項について観察、聞き取り及び生産者による協議等により行なうものとする。

第四章 分析作業

第十六条
(分析作業の種類等)
分析作業においては、土壌調査において採取された試料について精密分析又は簡易分析を行ない、その結果を調査票に記入するものとする。
第十七条
(精密分析)
精密分析は、土壌の区分及び生産力の区分のため必要と認められる場合に行なうものとする。
第十八条
(簡易分析)
簡易分析は、前条に定める精密分析を行なわなかつた試料について行なうものとする。

第五章 整理作業

第十九条
(土地利用現況図の作成)
土地利用現況調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の地目及び土地利用形態別に整理区分し、これを整理作業に使用される基図(以下「整理基図」という。)に転記して土地利用現況図を作成するものとする。
第二十条
(土地条件区分図等の作成)
土地条件調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、土壌、地形及び表層地質のそれぞれについて、ほぼ同一類型別に整理区分し、これを一の整理基図に転記して、土地条件区分図を作成するものとする。
第二十一条
(土地保全図等の作成)
土地保全調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の調査事項別に整理区分し、これを整理基図に転記して、土地保全図を作成するものとする。
第二十二条
(土地生産力等級区分図の作成)
土地生産力調査の結果は、生産力区分素図、土地条件区分図、土地保全図、農業生産阻害現況図及び第九条の資料に基づき、土地生産力の等級区分を行ない、これを整理基図に転記して、土地生産力等級区分図を作成するものとする。
第二十三条
(簿冊の作成)
第十一条から第十八条までの調査結果及び前条の土地生産力の等級区分に基づき、毎筆の土地について、国土交通大臣が別に定める様式により土地分類調査簿を作成するものとする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。