この法律は、交通事故が多発している道路その他特に交通の安全を確保する必要がある道路について、総合的な計画の下に交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、もつて交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑化に資することを目的とする。
この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
2この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。
3この法律において「交通安全施設等整備事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。ただし、第二号に掲げる事業にあつては道路の改築(同号イに規定する道路の改築を除く。)に伴つて行われるものを除く。
国家公安委員会及び国土交通大臣は、道路における交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの(以下「特定交通安全施設等整備事業」という。)を実施すべき道路として指定するものとする。
2国家公安委員会及び国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県公安委員会及び当該道路の道路管理者の意見をきかなければならない。
3国家公安委員会及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
都道府県公安委員会及び道路管理者は、前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)に即して、特定交通安全施設等整備事業を実施しなければならない。
前条の場合において、都道府県公安委員会及び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通大臣に提出することができる。
2実施計画は、交通事故の態様、交通及び道路の状況等を考慮して、効果的に交通事故を防止することができるように定めるものとする。
3前二項の規定は、実施計画の変更について準用する。
道路管理者が道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第七条第三項に規定する指定市が、それぞれその二分の一を負担するものとする。ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、政令で、二分の一をこえる特別の割合を定めることができる。
2道路管理者が指定区間外の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第一項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。)に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び当該道路の道路管理者である地方公共団体が、それぞれその二分の一を負担するものとする。
3国は、道路管理者が都道府県道及び市町村道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号イに掲げる事業及び同号ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第一項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その二分の一(道路管理者が政令で定める通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。
4前二項の規定は、当該各項に規定する事業に要する費用を、道路法第八十八条第一項の規定により国が負担し、又は補助する道路については、適用しない。
5第一項から第三項までに規定する費用については、道路法第五十条第二項、第五十六条及び第八十五条第三項の規定は、適用しない。
国は、都道府県公安委員会又は道路管理者が実施する特定交通安全施設等整備事業以外の交通安全施設等整備事業に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。
第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この法律は、公布の日から施行する。
前条の規定による改正後の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(以下この条において「新交通安全施設整備法」という。)第四条の総合交通安全施設等整備事業七箇年計画(以下この条において「新総合計画」という。)が作成されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(以下この条において「旧交通安全施設整備法」という。)第四条の総合交通安全施設等整備事業五箇年計画(以下この条において「旧総合計画」という。)を新総合計画とみなして、新交通安全施設整備法第九条第二項及び第十一条の規定を適用する。この場合において、旧総合計画に定められている五箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項は、新総合計画において七箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項として定められたものとみなす。
2新交通安全施設整備法第七条第一項の特定交通安全施設等整備事業七箇年計画(以下この条において「新特定計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧交通安全施設整備法第七条第一項の特定交通安全施設等整備事業五箇年計画(以下この条において「旧特定計画」という。)を新特定計画と、旧交通安全施設整備法第八条第一項の実施計画を新交通安全施設整備法第八条第一項の実施計画とみなして、新交通安全施設整備法第七条第五項、第八条から第十条まで及び第十二条の規定を適用する。この場合において、旧特定計画に定められている五箇年間に行うべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標及び特定交通安全施設等整備事業の量は、それぞれ新特定計画において七箇年間に行うべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標及び特定交通安全施設等整備事業の量として定められたものとみなす。
3前項の規定により新交通安全施設整備法第七条第五項の規定を適用する場合においては、旧総合計画を新総合計画と、この法律の施行の際現に存する旧交通安全施設整備法第六条第一項の道路の指定を新交通安全施設整備法第六条第一項の道路の指定とみなす。この場合において、旧総合計画に定められている五箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項は、新総合計画において七箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項として定められたものとみなす。
4旧総合計画に係る交通安全施設等整備事業又は旧特定計画に係る特定交通安全施設等整備事業で既に実施したものについては、それぞれ新総合計画に係る交通安全施設等整備事業又は新特定計画に係る特定交通安全施設等整備事業で既に実施したものとみなす。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
平成十四年度以前の年度の予算に係る国の負担金、補助金又は貸付金で平成十五年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助及び貸付けについては、なお従前の例による。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。