豪雪に際して地方公共団体が行う公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法(以下「法」という。)の政令で定める公共の施設は、地方公共団体が設置する施設で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「公共の施設」という。)とする。
政令で指定された豪雪に際して都道府県若しくは市町村又はその一部事務組合若しくは広域連合(以下「組合」という。)がその設置に係る公共の施設について行つた除雪事業に要する費用の額(次条において「豪雪時の除雪費」という。)の合計額が平年における除雪事業に要する費用の額の合計額の一・五倍を超え、かつ、その超える額が当該豪雪の発生した日の属する年度における標準税収入額(災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第二項に規定する標準税収入額をいう。)の百分の一を超える場合には、国は、当該都道府県、市町村又は組合に対し、法の規定により補助を行うものとする。
2前項に規定する除雪事業に要する費用の額は、組合の設置に係る公共の施設にあつては、その規約で定めた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額とする。
3第一項に規定する平年における除雪事業に要する費用の額(次条において「平年除雪費」という。)は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十三条第四項第四号の寒冷補正に係る係数の算出の基礎となる除雪費を基準として、主務大臣が定める。
法の規定による補助は、公共の施設ごとに、次に掲げる額の二分の一について行なうものとする。
前条の規定による補助金は、当該豪雪に係る除雪事業が完了した日の属する年度内に交付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該年度内に交付することが困難である場合には、その翌年度内に交付するものとする。
この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、主務大臣が定める。
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。