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指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令
昭和三十九年総理府令第四十二号
省令
全 1 条
施行:
2026年3月23日
公布:
1964年12月25日
データ取得:2026年10月9日(e-Gov API)
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バージョン履歴 (1)
最新
1964年12月25日
取得:2026/8/21
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附則 第一条 (施行期日)
目次 ▼
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附則
附則 第一条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
改正差分
令和8年3月23日 施行 — 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則等の一部を改正する省令
令和7年3月24日 施行 — 自衛隊法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年10月1日 施行 — 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令等の一部を改正する省令
令和4年4月1日 施行 — 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令等の一部を改正する省令
令和4年3月17日 施行 — 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則等の一部を改正する省令
令和3年4月1日 施行 — 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令
令和1年4月1日 施行 — 自衛隊法施行規則等の一部を改正する省令
平成30年7月1日 施行 — 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の一部を改正する省令
平成30年4月1日 施行 — 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則等の一部を改正する省令
平成30年3月27日 施行 — 自衛隊法施行規則等の一部を改正する省令
平成29年7月1日 施行
平成29年4月1日 施行
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。
附則
附則 第一条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。