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指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令

昭和三十九年総理府令第四十二号省令全 1 条
施行:2026年3月23日公布:1964年12月25日データ取得:2026年10月9日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1964年12月25日取得:2026/8/21
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附則

附則 第一条(施行期日)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

改正差分
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。