本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
← 検索に戻る

不動産の鑑定評価に関する法律施行令

昭和三十九年政令第五号政令全 16 条
施行:2025年4月1日公布:1964年1月14日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
🔍
第一条(受験手数料)

不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第四条各号において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円)とする。

第二条(実務修習機関の登録の有効期間)

法第十四条の六第一項に規定する政令で定める期間は、五年とする。

第三条(不動産鑑定業者登録簿等の供覧)

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三十一条第一項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

第四条(登録申請手数料)

法第三十二条第二項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一法第二十二条第一項又は第二十六条第一項の登録六万二千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六万二千百円)
二法第二十二条第三項の登録三万千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三万九百円)
第五条(参考人に支給する費用)

法第四十三条第三項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。

2旅費及び日当のほか、法第四十三条第三項の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。

第六条(懲戒処分等の公告)

法第四十四条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。

第七条(試験委員の勤務)

法第四十七条の試験委員は、非常勤とする。

第八条(研修の実施方法)

法第四十九条の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。

一研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。
二年間の研修時間の合計は、十五時間以上とすること。
三研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
イ不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
ロイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
四法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。
五研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

附則 第二条(不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの政令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令第九条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

改正差分
この改正で 7条 / 全16条 が変更されました

参照法令 (2)

行政手続法1地方自治法1

第一条
(受験手数料)
不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第四条各号において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円)とする。
第二条
(実務修習機関の登録の有効期間)
法第十四条の六第一項に規定する政令で定める期間は、五年とする。
第三条
(不動産鑑定業者登録簿等の供覧)
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三十一条第一項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
第四条
(登録申請手数料)
法第三十二条第二項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第五条改正
(参考人に支給する費用)
法第四十三条第三項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。
第六条
(懲戒処分等の公告)
法第四十四条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。
第七条
(試験委員の勤務)
法第四十七条の試験委員は、非常勤とする。
第八条
(研修の実施方法)
法第四十九条の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
附則 第二条
(不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの政令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令第九条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。