森林組合合併助成法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聞かなければならない組合(法第二条に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。
法第四条第二項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。