建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
法第四条第二項の環境省令で定める技術的基準は、別記のとおりとする。
法第六条第二項の環境省令で定める期間は、次の各号に定めるものとする。
2法第六条第五項の環境省令で定める期間は、昭和三十八年七月一日における東京都の区域のうち千代田区、中央区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区の地域内について、昭和四十七年五月一日から起算して二年間とする。
法第六条第三項の届出をしようとする者は、別記様式第三による地下水採取届出書に、次の各号に掲げる図面を添付して、都道府県知事に届け出なければならない。
令第三条の環境省令で定める様式は、別記様式第四とする。