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災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令

昭和三十七年自治省令第二十三号省令全 2 条
施行:2024年12月27日公布:1962年12月8日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:内閣府(防災担当) ↗
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第一条(徴収金の範囲)

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第百二条第一項第一号に規定する地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により都道府県又は市町村が課する普通税、同条第五項の規定により指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税
二使用料(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料
三分担金及び負担金
第二条(災害予防等の範囲)

法第百二条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。

一水防対策
二災害救助対策
三伝染病予防対策
四病虫害駆除対策
五農作物種子対策
六湛たん水排除対策
七災害廃棄物処理対策
八前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策
改正差分
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。
第一条
(徴収金の範囲)
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第百二条第一項第一号に規定する地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第二条
(災害予防等の範囲)
法第百二条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。