災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第百二条第一項第一号に規定する地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
法第百二条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。