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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令

昭和三十七年政令第三百三十五号政令全 5 条
施行:2001年1月6日公布:1962年8月24日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1962年8月24日取得:2026/3/4
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第一条(設備の指定)

建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。

一暖房設備
二自動車車庫に設けられた洗車設備
三公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)による公衆浴場で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの
第二条(指定地域)

法第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。

第三条(収用委員会の裁決申請手続)

法第十一条第八項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

参照法令 (1)

土地収用法1

第一条
(設備の指定)
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。
第二条
(指定地域)
法第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。
第三条
(収用委員会の裁決申請手続)
法第十一条第八項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。