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無線機器型式検定規則

昭和三十六年郵政省令第四十号省令全 22 条
施行:2025年1月1日公布:1961年12月26日データ取得:2026年10月8日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:総務省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1961年12月26日取得:2026/9/18
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第一章 総則

第一条(規定事項)

この規則は、法第三十七条の規定によりその型式につき総務大臣の行う検定に合格することを要する無線設備の機器の型式検定の合格の条件、申請手続等に関して定める。

第二章 型式検定の合格の条件

第二条(検定の合格の条件)

前条に規定する機器の型式検定(以下「検定」という。)の合格の条件は、別表第一号及び別表第二号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。

第三条(軽微な事項の変更)

検定に合格した機器(以下「合格機器」という。)に関し別表第三号に掲げる事項につき同表に定める条件に従つてする変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。

2前項に規定するもののほか、合格機器に関し無線局の免許人がする施行規則第十条に規定する軽微な事項の変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。

第三章 型式検定の手続等

第四条(検定の申請)

検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。)の製造者(製造事業者その他当該機器を製造した者をいう(当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。)。以下同じ。)が別表第四号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう。以下同じ。)各一通並びに受検機器一台を添えて、総務大臣に提出するものとする。ただし、受検機器(航空機に施設する無線設備の機器を除く。)について、法別表第一に規定する要件を備える者(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、陸上特殊無線技士若しくは第一級アマチュア無線技士の資格又は外国政府が発給した無線通信規則第三十七条に基づく無線電話通信士一般証明書のみを有する者を除く。)が法第二十四条の二第四項第二号の較こう正を受けた測定器等を使用して別に告示するところに従つて行う試験を受けているものであり、当該試験の結果を記載した別表第五号に定める様式の試験結果通知書を提出する場合にあつては、検査成績書及び受検機器の提出を要しないものとする。

2前項の申請書及び取扱説明書には、これらの写し各一通を添えなければならない。

3第一項の取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一機器の構成
二規格
三機器の操作方法
四機器の保守方法
五総合系統図
六部品の配置を示す図又は写真
七外観を示す図又は写真(寸法を記入するものとする。)

4申請者は、総務大臣が検定のため必要と認めて第一項及び第二項に規定するもの以外の書類又は図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

第五条(記載の省略)

前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。

一機種を同じくし、かつ、機器の構成の大部分が共通な二以上の型式の機器の検定を同時に申請する場合において、一の型式のものに係る記載事項と同一の部分
二合格機器と機種を同じくし、かつ、構成の大部分が共通な異なる型式の機器の検定を申請する場合において、合格機器に係る記載事項と同一の部分
三検定の合格の条件の改正により、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器につき、改正後の条件に適合させて当該型式の機器の検定の申請をする場合において、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器に係る記載事項と同一の部分
第六条(検定の方法)

総務大臣は、第四条の申請を受理したときは、第二条に定めるところにより、試験(第四条第一項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。次項、第三項、第八条第一項及び第九条において同じ。)によつて当該申請に係る機器の検定を行う。ただし、前条の規定により取扱説明書又は検査成績書の記載が省略されたものについては、試験の一部を省略して検定を行うことがあるものとする。

2総務大臣は、前項本文の試験を国立研究開発法人情報通信研究機構又は総務大臣が別に定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

3前項の規定により試験を行つた者は、速やかに当該試験の結果を総務大臣に報告しなければならない。

4申請者(第四条第一項ただし書に係る申請者を除く。第十条において同じ。)は、第一項及び第二項の試験に立ち会うことができる。

第七条(検定の期限)

検定は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、第四条の申請を受理した日から三月(同条第一項ただし書に係る申請にあつては、一月)以内に行う。

第八条(検定合格の場合)

総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第六号に定める様式の無線機器型式検定合格証書(以下「合格証書」という。)を申請者に交付するとともに、次に掲げる事項を告示する。

一型式検定合格の判定を受けた者(以下「合格者」という。)の氏名又は名称
二機器の名称
三機器の型式名
四検定番号
五型式検定合格の年月日
六その他必要な事項

2前項の場合において、機器の型式名は、別表第七号に定める指定項目を別表第八号に定める記号により連記して表示するものとする。

第九条(検定不合格の場合)

総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。

第十条(機器の引取り)

申請者は、合格証書の交付を受けたとき又は前条の規定による不合格の通知を受けたときは、速やかに当該申請に係る機器を引き取らなければならない。

第十一条(変更等の届出)

合格者は、合格機器につき別表第三号に掲げる事項の変更をしようとするとき又はこれらの事項(合格者の氏名又は名称及び合格機器の名称を除く。)につき変更を加えた機器により同一型式の機器の種類の増加をしようとするときは、同表の定めるところにより添付を要する書類又は図面を添え、別表第九号に定める様式の届書により、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。この場合、当該変更又は種類の増加に適合するよう取扱説明書の書換え又は訂正をして、あわせてこれを提出しなければならない。

2合格者は、前項の届出により合格証書の書換え又は訂正を要することとなるときは、これを総務大臣に提出して、書換え又は訂正を受けなければならない。

3第四条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

4総務大臣は、第一項の届書を受理した場合において、当該変更が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更であるときは、その旨を告示する。

第十二条(合格の取消し)

総務大臣は、合格機器として用いられる機器の多くが検定の合格の条件に適合しないため、型式検定合格の効果を維持することができないと認めるときは、その合格を取り消す。

2前項の規定により合格を取り消したときは、合格者であつた者に対し、その旨を理由を付した文書をもつて通知するとともに、告示する。

3第一項の規定による取消しの効力は、告示で定める日以前において施設された機器には及ばないものとする。

第十三条(合格証書の返戻れい)

前条第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務大臣に返さなければならない。

第十四条(取扱説明書)

合格機器には、第四条の取扱説明書(第十一条第一項後段の規定による書換え又は訂正を行つた場合においては、当該書換え又は訂正を行つたもの)と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。

第十五条(マーク及び標章)

合格機器には、別表第十号に定めるマーク及び次に掲げる事項を記載した標章を付さなければならない。

一合格者の氏名又は名称
二機器の名称
三機器の型式名
四検定番号及び型式検定合格の年月日
五当該機器の製造年月
六その他合格者が必要とする事項
第十六条(船舶に施設する救命用の無線設備の機器の特例)

法第三十七条第三号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器に係る合格者は、合格機器として用いられる機器について試験を行い、その結果を記載した書面を作成し、これを保管するものとする。

2総務大臣は、必要があると認めるときは、合格者に対し、前項の書面の提出を求めることができる。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

附則 第四条(経過措置)

施行日に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯無線設備の条件については、第六条による改正後の無線機器型式検定規則別表第一号、別表第二号、別表第七号及び別表第八号の規定に係る型式の検定は、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。

別表第一号

機器の構造及び性能の条件(第2条関係)

機種条件
周波数測定装置10kHzから25,210kHzまでの周波数の電波の全部又は一部を測定することができるものであること。
船舶に施設する救命用の無線設備の機器双方向無線電話1 設備規則第19条第2項の規定に適合するものであること。2 設備規則第40条の2第2項の規定に適合するものであること。3 設備規則第42条の規定に適合するものであること。4 設備規則第45条の3(第6号,第9号,第11号,第12号,第14号及び第15号を除く。)の条件に適合するものであること。5 設備規則第58条第1号,第3号及び第4号の条件に適合するものであること。
衛星非常用位置指示無線標識1 設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識(1) G1B電波若しくはG1D電波406.031MHz又はG1D電波406.05MHz、A3X電波121.5MHz並びにF1D電波161.975MHz及び162.025MHzを使用するものであること。(2) 設備規則第45条の2第1項第1号(ヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。(3) 符号形式又は変調方式は,設備規則第45条の2第1項第2号の条件に適合するものであること。(4) 空中線の偏波面は,設備規則第45条の2第1項第3号の条件に適合するものであること。(5) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。2 設備規則第45条の2第2項に規定する衛星非常用位置指示無線標識(1) 1の(1)、(3)及び(4)の条件に適合するものであること。(2) 設備規則第45条の2第1項第1号(ロ,チ及びヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。(3) 設備規則第45条の2第2項第1号及び第2号の条件に適合するものであること。(4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
捜索救助用レーダートランスポンダ1 Q0N電波9.2GHzから9.5GHzまでを使用するものであること。2 設備規則第45条の3の3第1項に規定する無線設備の機器においては,同条第1項第1号(ルを除く。),第4号イ及びハ並びに第5号イの条件に適合するものであること。3 設備規則第45条の3の3第2項に規定する無線設備の機器においては,同条第1項第1号(ルを除く。),第4号ハ及び第5号イ並びに第2項第1号の条件に適合するものであること。
捜索救助用位置指示送信装置1 F1D電波161.975MHz及び162.025MHzを使用するものであること。2 設備規則第45条の3の3第1項第1号(ルを除く。)の条件に適合するものであること。3 設備規則第45条の3の3の2第1号(イを除く。)、第3号及び第4号イの条件に適合するものであること。4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
船舶航空機間双方向無線電話1 設備規則第19条第2項の条件に適合するものであること。2 設備規則第42条の条件に適合するものであること。3 設備規則第45条の3の2(第5号、第6号、第8号及び第9号を除く。)の条件に適合するものであること。
デジタル選択呼出装置による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器1 デジタルMF・HF送受信装置(設備規則第四十条の七第一項のデジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備をいう。以下同じ。)(1) F1B電波及びJ3E電波1,606.5kHzから26,175kHzまでを使用するものであること。(2) 設備規則第十九条第二項の規定に適合するものであること。(3) 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。(4) 設備規則第四十条の七第一項第一号イ及びハの条件に適合するものであること。(5) 設備規則第四十条の七第一項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。(6) 空中線電力及び過変調の防止機能は,設備規則第四十条の七第一項第二号の条件に適合するものであること。(7) 設備規則第四十二条の規定に適合するものであること。(8) 選択呼出装置を附置するものについては,設備規則第五十六条第二項第二号及び第五十七条第二項の規定に適合するものであること。2 デジタルVHF送受信装置(設備規則第40条の7第2項のデジタル選択呼出装置による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備をいう。以下同じ。)(1) F2B電波及びF3E電波156.025MHzから162.025MHzまでを使用するものであること。(2) 1の(2),(3)及び(7)の条件に適合するものであること。(3) 設備規則第四十条の二第二項の条件に適合するものであること。(4) 設備規則第40条の7第2項第1号(ロ,ト及びチを除く。)の条件に適合するものであること。(5) 空中線電力は,設備規則第40条の7第2項第2号の条件に適合するものであること。(6) 設備規則第40条の7第2項第4号の告示で定める条件に適合するものであること。(7) 設備規則第四十一条第三項の規定に適合するものであること。(8) 設備規則第五十八条第一号,第三号及び第四号の条件に適合するものであること。
船舶自動識別装置の機器1 F1D電波156.025MHzから162.025MHzまでを使用し、F2B電波156.525MHzを受信するものであること。2 設備規則第四十一条第四項の規定に適合するものであること。3 設備規則第四十五条の三の四第一項第一号及び第四号の規定に適合するものであること。4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器1 衛星非常用位置指示無線標識の1の(1),(3)及び(4)の条件に適合するものであること。2 設備規則第45条の2第1項第1号(ヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。3 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
デジタル選択呼出装置の機器1 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。2 設備規則第四十条の五第一号(ル及びヲを除く。)の条件に適合するものであること。3 設備規則第四十条の五第二号イ(3)及びロ(3)の条件に適合するものであること。4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
地上無線航法装置(設備規則第四十七条の二に規定する地上無線航法装置をいう。以下同じ。)の機器設備規則第四十七条の二第一号の規定に適合するものであること。
衛星無線航法装置(設備規則第四十七条の三に規定する衛星無線航法装置をいう。以下同じ。)の機器設備規則第四十七条の三第一号の規定に適合するものであること。
高機能グループ呼出受信機の機器1 インマルサット高機能グループ呼出受信機(1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。(2) 設備規則第40条の4第1項第1号及び第5号の条件に適合するものであること。(3) 設備規則第40条の4第2項第2号の条件に適合するものであること。(4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。2 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出受信機(1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。(2) 設備規則第40条の4第1項各号(第4号及び第6号を除く。)の条件に適合するものであること。(3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
デジタル選択呼出専用受信機の機器1 MF及びMF・HF専用受信機(設備規則第四十条の八第一項の受信機をいう。以下同じ。)(1) F1B電波2,187.5kHzのみを受信するもの並びにF1B電波2,187.5kHz及び8,414.5kHzのほか,4,207.5kHz,6,312kHz,12,577kHz又は16,804.5kHzのうち,少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するものであること。(2) 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。(3) 設備規則第四十条の八第一項第一号(ホ,ヘ及びトを除く。)の条件に適合するものであること。(4) 設備規則第四十条の八第一項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。2 VHF専用受信機(設備規則第四十条の八第二項の受信機をいう。以下同じ。)(1) F2B電波156.525MHzのみを受信するものであること。(2) 1の(2)及び(3)の条件に適合するものであること。(3) 設備規則第四十条の八第二項第二号の告示で定める条件に適合するものであること。
ナブテツクス受信機の機器1 F1B電波518kHz受信機(設備規則第四十条の十第一項に規定する受信機をいう。以下同じ。)(1) F1B電波518kHzを受信するものであること。(2) 設備規則第三十七条の二十八の条件に適合するものであること。(3) 設備規則第四十条の十第一項第一号(ニ及びホを除く。)の条件に適合するものであること。(4) 設備規則第四十条の十第一項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。2 F1B電波424kHz受信機(設備規則第四十条の十第二項に規定する受信機をいう。以下同じ。)(1) F1B電波424kHzを受信するものであること。(2) 設備規則第三十七条の二十八の条件に適合するものであること。(3) 設備規則第四十条の十第一項第一号(イ,ニ及びホを除く。)及び同条第二項第一号の条件に適合するものであること。(4) 設備規則第四十条の十第二項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。
船舶地球局の無線設備の機器1 インマルサットC型の無線設備(設備規則第40条の4第2項のインマルサットC型の無線設備をいう。以下同じ。)(1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。(2) 設備規則第40条の4第1項各号(第4号及び第6号を除く。)の条件に適合するものであること。(3) 設備規則第40条の4第2項第1号から第3号までの条件に適合するものであること。(4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。2 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。(2) 設備規則第40条の4第1項各号(第4号及び第6号を除く。)の条件に適合するものであること。(3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
航空機に施設する無線設備の機器両側波帯の電波を使用する無線電話(航空機用救命無線機を除く。)(以下「航空機用両側波帯の機器」という。)1 周波数は,118MHzから142MHzまでの全部又は一部を具備するものであること。2 空中線の回路は,直流回路で機器の接地端子と接続されているものであること。3 設備規則第四十五条の九の規定に適合するものであること。
単側波帯の電波を使用する無線電話(以下「航空機用単側波帯の機器」という。)1 J3E電波28MHz以下の上側波帯を使用するものであること。2 搬送周波数は,施行規則第四条の三の二の規定に適合すること。3 空中線電力が10W以上のものであること。4 選択呼出装置を附置する受信装置は,設備規則第四十五条の十一第二項の規定に適合するものであること。5 設備規則第四十五条の九の規定に適合するものであること。
機上DME1 施行規則別表第二号の三の(1)の表の機上DME及び機上タカンの欄に掲げる周波数の電波の全部又は一部を発射することができるものであること。2 空中線の回路は,直流回路で機器の接地端子と接続されているものであること。3 設備規則第四十五条の九第二項及び第三項の規定に適合するものであること。4 設備規則第四十五条の十二の五第一項第一号ロの条件に適合するものであること。ただし,機上DME/Pのものにあつては,設備規則第四十五条の十二の五第一項第一号ロ及び第二項第一号ロの条件に適合するものであること。5 指示器は,設備規則第四十五条の十二の五第一項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。ただし,機上DME/Pのものにあつては,設備規則第四十五条の十二の五第二項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。6 受信設備は,施行規則別表第二号の三の(1)の表の地上DME及び地上タカンの欄に掲げる周波数の電波の全部又は一部を受信することができるものであること。
ATCトランスポンダ(4,096の応答コードの応答信号を送信するものに限る。)1 1,030MHzの周波数の電波を受信し,1,090MHzの周波数の電波を送信するものであること。2 機上DMEの2の条件に適合するものであること。3 設備規則第四十五条の九第二項の規定に適合するものであること。4 設備規則第四十五条の十二の六第三号イ(1)及び(3)の条件に適合するものであること。
ATCトランスポンダ(64の応答コードの応答信号を送信するものに限る。),航空機用気象レーダー,機上タカン,航空機用ドツプラ・レーダー,航空機用選択呼出装置,電波高度計別に告示する条件に適合するものであること。
航空機用救命無線機1 121.5MHz又は243MHzの周波数の電波を使用するもの。(1) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第一号(ト及びルを除く。)の条件に適合するものであること。(2) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号イ(1)及び(4)の条件に適合するものであること。(3) 切替装置は,電波の型式の切替器及び電源開閉器に限られ,これらは,それぞれ外部から一挙動で操作することができるものであること。2 406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの。(1) 1の(1)の条件に適合すること。(2) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号ロの(1)の条件に適合すること。(3) 符号形式及び空中線の偏波面は,設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号ロ(2)の条件に適合すること。
ACAS1 ACASⅠ(1) 1,090MHzの周波数の電波を受信し,1,030MHzの周波数の電波を送信するものであること。(2) 設備規則第四十五条の十二の十一第一号イ(3)の規定に適合するものであること。(3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。2 ACASⅡ(1) 1の(1)の条件に適合するものであること。(2) 設備規則第四十五条の十二の十一第二号イ(3)及びホの規定に適合するものであること。(3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
船舶に設置する無線航行のためのレーダー1 P0N電波2.9GHzから3.1GHzまで若しくは9.3GHzから9.5GHzまでを使用するもの又はP0N、Q0N及びV0N電波2.9GHzから3.1GHzまで若しくは9.3GHzから9.5GHzまでを使用するものであること。2 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。3 設備規則第48条第1項第3号及び第7号イ並びに第2項第1号から第5号まで、第6号ハ(2)、第8号から第12号まで及び第14号の条件に適合するものであること。4 設備規則第48条第2項第13号に掲げる装置を備え付ける場合は、当該装置と連動して方位、位置、船舶認識等を得ることができること。5 1から4までの条件のほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。

別表第二号

機器(航空機に施設する無線設備の機器を除く。)の機械的及び電気的条件(第2条関係)

機種試験方法条件
周波数測定装置1 陸上建造物内で使用する場合1 機械的に支障なく動作し,かつ,破損,発火,発煙等の異状を呈しないこと。2 電気的条件として,周波数の偏差に関し,申請に係る確度に対して10倍以上の確度をもつ電波を測定したときにおいて,申請に係る確度を維持することができるものであること。この場合,電源を必要とするものについては,取扱説明書の余熱時間を経過した後に測定するものとする。
(1) 連続動作通常の使用状態で8時間動作させたとき。
(2) 温度0℃から(+)40℃まで,(-)10℃から(+)50℃まで又は(-)20℃から(+)50℃までのいずれかの申請範囲の任意の温度にそれぞれ1時間放置し,その任意の温度ごとに規定の電源電圧(定格値の(±)10%の範囲の値のものをいう。ただし,電池を使用するものにあつては,別段の定めのない限り,電池の初期電圧から定格値の(-)10%までの値のものをいう。以下同じ。)を加えて動作させたとき。
(3) 湿度(+)35℃における相対湿度95%の湿度に4時間放置した後,常温常湿に復帰させて規定の電源電圧を加えて動作させたとき。
2 陸上建造物外で使用する場合
(1) 振動全振幅3mm,振動数毎分0回から500回までの振動及び全振幅1mm,振動数毎分500回から1,800回までの振動を上下,左右及び前後にそれぞれ30分間(10分間の周期で振動数を,低,高,低の順序で変えるものとする。)加えた後,規定の電源電圧を加えて動作させたとき。
(2) 衝撃5cmの高さから3回堅木の床の上に落下させた後,規定の電源電圧を加えて動作させたとき。
(3) 連続動作1の(1)に同じ。
(4) 温度1の(2)に同じ。
(5) 湿度1の(3)に同じ。
船舶に施設する救命用の無線設備の機器双方向無線電話1 振動産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格F0812(以下この表において「JIS F0812」という。)の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから5秒経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。この場合において、変調入力は1,000Hzの変調周波数によつて最大周波数偏移の最大許容値の70%の偏移を与える入力より10dB大きい値とする。ウ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。エ 周波数変調は、設備規則第40条の2第1項第1号の条件に適合すること。オ 設備規則第41条第3項の条件に適合すること。カ 総合歪及び雑音は、設備規則第40条の2第1項第2号の条件に適合すること。キ 実効輻射電力は、設備規則第45条の3第11号及び第14号の条件に適合すること。ク 最大周波数偏移は、設備規則第58条第2号の条件に適合するものであり、かつ、最大許容値の50%以上であること。(2) 受信装置ア 設備規則第45条の3第12号の条件に適合すること。イ 設備規則第58条の2第2項の告示で定める条件に適合すること。
2 衝撃JIS F0812の「8.6.1 硬い表面への落下」によること。
3 水密JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。
4 連続動作(-)20℃の温度に1時間放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は、9分の1とする。)動作させたとき。
5 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。
6 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
衛星非常用位置指示無線標識設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから15分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ 設備規則第45条の2第1項第2号(符号形式を除く。)の条件に適合すること。(2) 空中線設備規則第45条の2第1項第3号(偏波を除く。)の条件に適合すること。(3) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2 落下JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。
3 水密JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。
4 塩水噴霧JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。
5 連続動作(-)20℃の温度に1時間放置した後、48時間動作させたとき。
6 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。
7 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
設備規則第45条の2第2項に規定する衛星非常用位置指示無線標識1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。
2 落下JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。
3 水密JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。
4 塩水噴霧JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。
5 連続動作(-)20℃の温度に1時間放置した後、24時間動作させたとき。
6 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。
7 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
捜索救助用レーダートランスポンダ設備規則第45条の3の3第1項に規定する捜索救助用レーダートランスポンダ1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 指定周波数帯は、9.14GHzから9.56GHzまでであること。(2) 掃引周波数は、設備規則第45条の3の3第1項第2号イの条件に適合すること。(3) 1回の周波数掃引の時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ロの条件に適合すること。(4) 周波数掃引の復帰時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ハの条件に適合すること。(5) 1回の応答送信は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ニの条件に適合すること。(6) 応答遅延時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ホの条件に適合すること。(7) 応答回復時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ヘの条件に適合すること。(8) 最大輻射方向における等価等方輻射電力は、設備規則第45条の3の3第1項第2号トの条件に適合すること。(9) 最大輻射方向における実効受信感度は、設備規則第45条の3の3第1項第3号の条件に適合すること。3 空中線は、設備規則第45条の3の3第1項第4号ロの条件に適合すること。
2 落下JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。
3 水密JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。
4 塩水噴霧JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。
5 連続動作(-)20℃の温度に96時間待受状態で放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)動作させたとき。
6 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。
7 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
設備規則第45条の3の3第2項に規定する捜索救助用レーダートランスポンダ1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。
2 落下JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。
3 水密JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。
4 塩水噴霧JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。
5 連続動作(-)20℃の温度に48時間待受状態で放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)動作させたとき。
6 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。
7 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
捜索救助用位置指示送信装置1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。(2) 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。(3) 設備規則第45条の3の3の2第2号の条件に適合すること。(4) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2 落下JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。
3 水密JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。
4 塩水噴霧JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。
5 連続動作(-)20℃の温度に10~16時間放置した後、96時間動作させたとき。
6 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。
7 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
船舶航空機間双方向無線電話1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。エ 変調度は、設備規則第45条の3の2第5号の条件に適合すること。(2) 受信装置設備規則第45条の3の2第8号及び第9号の条件に適合すること。
2 衝撃JIS F0812の「8.6.1 硬い表面への落下」によること。
3 水密JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。
4 連続動作双方向無線電話の4に同じ。
5 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。
6 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器デジタルMF・HF送受信装置1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。エ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。オ 設備規則第41条第1項の条件に適合すること。カ 搬送波電力は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。キ 総合歪及び雑音は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。ク 総合周波数特性は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。(2) 受信装置ア 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。イ 設備規則第40条の7第1項第3号の条件に適合すること。ウ 設備規則第57条第1項の条件に適合すること。
2 連続動作周波数測定装置の1の(1)に同じ。
3 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
4 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
デジタルVHF送受信装置1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。エ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。オ 周波数変調は、設備規則第40条の2第1項第1号の条件に適合すること。カ 変調指数及び最大周波数偏移は、設備規則第40条の7第2項第2号及び第58条第2号の条件に適合すること。(2) 受信装置ア 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。イ 設備規則第40条の7第2項第3号の条件に適合すること。ウ 設備規則第58条の2第2項の条件に適合すること。
2 連続動作周波数測定装置の1の(1)に同じ。
3 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
4 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
船舶自動識別装置の機器1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから2分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。(2) 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。(3) スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。(4) 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。(5) 設備規則第41条第4項の条件に適合すること。(6) 設備規則第45条の3の4第1項第2号及び第3号の条件に適合すること。(7) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
3 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
4 電源電圧変動JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから15分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ 設備規則第45条の2第1項第2号(符号形式を除く。)の条件に適合すること。(2) 空中線設備規則第45条の2第1項第3号(偏波を除く。)の条件に適合すること。(3) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2 落下JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。
3 水密JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。
4 塩水噴霧JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。
5 連続動作設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識の5に同じ。
6 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。
7 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
デジタル選択呼出装置の機器1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、設備規則第40条の5第2号(イ(3)及びロ(3)を除く。)の条件に適合すること。
2 連続動作通常の使用状態で24時間動作させたとき。
3 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
4 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
地上無線航法装置の機器1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 設備規則第47条の2第2号の条件に適合すること。
2 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
3 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
4 電源電圧変動JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。
衛星無線航法装置の機器1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 設備規則第47条の3第2号の条件に適合すること。
2 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
3 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
4 電源電圧変動JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。
高機能グループ呼出受信機の機器1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動後十分安定した状態において、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2 連続動作連続24時間受信状態にし、4時間ごとに印字させたとき。
3 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
4 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
5 電源電圧変動JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。
デジタル選択呼出専用受信機の機器MF及びMF・HF専用受信機1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。(2) 設備規則第40条の8第1項第2号の条件に適合すること。
2 連続動作デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。
3 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
4 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
VHF専用受信機1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。(2) 設備規則第40条の8第2項第1号の条件に適合すること。
2 連続動作デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。
3 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
4 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
ナブテックス受信機の機器F1B電波518kHz受信機1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。(2) 設備規則第40条の10第1項第2号及び第3号の条件に適合すること。
2 連続動作デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。
3 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
4 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
F1B電波424kHz受信機1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。(2) 設備規則第40条の10第2項第2号及び第3号の条件に適合すること。
2 連続動作デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。
3 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
4 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
船舶地球局の無線設備の機器インマルサットC型の無線設備及び1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動後十分安定した状態において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 送信装置ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。ウ スプリアス発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。エ 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。(2) 受信装置ア インマルサットC型の無線設備は、設備規則第40条の4第2項第2号の条件に適合すること。イ 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
3 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
4 電源電圧変動JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。
船舶に設置する無線航行のためのレーダー1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。2 始動してから4分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。(1) 周波数及び指定周波数帯は、設備規則別表第1号注29の条件に適合すること。(2) スプリアス発射又は不要発射の強度の測定は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。ただし、本測定は、常温常湿のみの測定で可とする。(3) 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。(4) 探知性能は、設備規則第48条第2項第6号イ、ロ又はハ(1)の条件に適合すること。(5) 分解能は、設備規則第48条第2項第7号の条件に適合すること。(6) (1)から(5)までの条件のほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2 注水JIS F0812の「8.8 注水試験」によること。
3 連続動作デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。
4 温度JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。
5 湿度JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。
6 その他1から5までの試験方法のほか、別に告示する試験方法により試験を行うこと。

別表第三号

届出変更事項(第3条、第11条関係)

変更事項条件添付を要する書類又は図面
1 合格者の氏名若しくは名称又は合格機器の名称(1) 合格者の氏名又は名称(2) 合格機器の名称事実を証する書類
2 機器本体(1) 電子管、半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。以下同じ。)、部品及び材料
ア 電子管同等の性能を有するものに限る。規格名を記載した書類
イ 半導体製品同上同上
ウ 抵抗の種類又は定数同等以上の性能を有するものに限る。
エ 蓄電器の種類又は定数同上
オ インダクタンス部品の種類又は定数同上
カ フィルタ同上
キ 配線用線類同上
ク 接続用部品同上
ケ スイッチ同上
コ マイクロホン同上
サ スピーカー又は受話器同上
シ 継電器同上
ス 表示器同上形状、寸法、定格値及び階級を記載した書類
セ 水晶片同上形状、寸法、規格及び型名を記載した書類
ソ 配線板同上同上
(2) 回路方式(回路方式の変更に伴う電子管、半導体製品、部品及び材料の増設又は撤去を含む。)
ア 受信回路局部発振回路及び海上移動業務の無線局の用に供する受信装置に使用するもの(低周波出力回路を除く。)を除く。副次的に発する電波等の限度に関する試験成績書
イ プレストーク方式の回路を同時送受話方式のものに変更変更後の回路がプレストーク方式における送信時及び受信時の回路構成と同一であるものに限る。
ウ スケルチ回路増設又は撤去を含む。
(3) 部品配置部品配置図及び副次的に発する電波等の限度に関する試験成績書
(4) その他
送風機増設又は撤去を含む。本体との接続箇所及び取付位置を明示した図面又は写真
3 電源装置
(1) 電源装置の種類同等以上の性能を有するものに限る。
(2) 電源装置の内容
ア 電子管又は半導体製品増設又は撤去を含む。ただし、いずれも同等以上の性能を有するものに限る。規格名を記載した書類
イ 部品又は材料同上
ウ 部品配置部品配置図
エ 入力電圧調整装置増設を含む。
オ 出力電圧安定装置同上
4 附属装置
(1) 選択呼出装置増設又は撤去を含む。本体と別筐きよう体のものは本体との接続箇所及び取付位置を明示した図面又は写真
(2) 自動識別装置方式に変更を来すこととならない場合に限る。同上
(3) 制御盤、中継盤及び監視装置等増設(移動用又は携帯用の機器にあつては、本体と別筐きよう体のものに限る。)又は撤去(移動用又は携帯用の機器にあつては、本体と別筐きよう体のものに限る。ただし、監視装置にあつては、取扱説明書にこれを用いて調整を行うように記載されているものを除く。)を含む。本体との接続箇所を明示した図面又は写真
(4) 附属装置の内容
ア 電子管又は半導体製品増設又は撤去を含む。規格名を記載した書類
イ 部品又は材料同上
ウ 部品配置部品配置図
5 その他
(1) 筐きよう体
ア 機器本体の寸法及び形状移動用又は携帯用のものを除く。外観図又は写真
イ 機器本体の材質材質の強度及び機器の電気的性能が同等以上の場合に限る。材質の強度に係る書類、特性試験成績書
ウ 機器本体と別筐きよう体のもの外観図又は写真
(2) 空中線及び給電線追加を含む。ただし、簡易無線局に限る。空中線及び給電線一覧表

別表第七号

機器の型式表示に係る指定項目(第8条関係)

項目機種用途使用する環境合格者方式周波数送信、受信の別電力電波の型式チャネル確度番号
区分
周波数測定装置○○○○○○○○
双方向無線電話○○○○○○○○
船舶航空機間双方向無線電話○○○○○○○○
衛星非常用位置指示無線標識の機器○○○○○○○○
捜索救助用レーダートランスポンダの機器○○○○○○○
捜索救助用位置指示送信装置の機器○○○○○○○
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置の機器○○○○○○○○○○
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する受信装置の機器○○○○○○○○○
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送受信装置の機器○○○○○○○○○
船舶自動識別装置の機器○○○○○○○○
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器○○○○○○○○
デジタル選択呼出装置の機器○○○○○○
地上無線航法装置の機器○○○○○
衛星無線航法装置の機器○○○○○
高機能グループ呼出受信機の機器○○○○○
デジタル選択呼出専用受信機の機器○○○○○
ナブテックス受信機の機器○○○○○○
船舶地球局の無線設備の機器○○○○○○○
航空機に施設する無線設備(航空機用選択呼出装置を除く。)の機器○○○○○○○○○○○
航空機用選択呼出装置○○○○○○
船舶に設置する無線航行のためのレーダー○○○○○○○○

別表第八号

機器の型式に関する記号(第8条関係)

区分内容記号
1 機種周波数測定装置W
双方向無線電話LP
船舶航空機間双方向無線電話LPE
衛星非常用位置指示無線標識の機器設備規則第45条の2第1項に規定する無線設備の機器SE
設備規則第45条の2第2項に規定する無線設備の機器SS
捜索救助用レーダートランスポンダの機器設備規則第45条の3の3第1項に規定する無線設備の機器LTL
設備規則第45条の3の3第2項に規定する無線設備の機器LTS
捜索救助用位置指示送信装置の機器ATL
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器デジタルMF・HF送受信装置SH
デジタルVHF送受信装置SV
船舶自動識別装置の機器AIS
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器VDR
デジタル選択呼出装置の機器クラスASA
クラスBSB
地上無線航法装置の機器LRN
衛星無線航法装置の機器GPS
高機能グループ呼出受信機の機器インマルサット高機能グループ呼出受信機EGC
1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出受信機EGI
デジタル選択呼出専用受信機の機器MF専用受信機MR
MF・HF専用受信機HR
VHF専用受信機VR
ナブテックス受信機の機器F1B電波518kHz受信機NRI
F1B電波424kHz受信機NRN
船舶地球局の無線設備の機器インマルサットC型EC
1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局EI
航空機用両側波帯の機器P
航空機用単側波帯の機器PS
機上DMEの機器PD
ATCトランスポンダの機器PA
航空機用気象レーダーの機器PW
機上タカンの機器PT
航空機用ドップラ・レーダーの機器PR
航空機用選択呼出装置PC
電波高度計の機器PRA
航空機用救命無線機の機器PE
ACASの機器ACASⅠPY
ACASⅡPZ
船舶に設置する無線航行のためのレーダー総トン数10,000トン以上の船舶に設置するものRDL
総トン数500トン以上10,000トン未満の船舶に設置するものRDM
総トン数500トン未満の船舶に設置するものRDS
2 用途陸上建造物内で使用するものF
陸上建造物外で使用するものM
上記以外の特殊な条件の下で使用するものS
3 使用する環境船舶地球局の無線設備の機器(-)35℃から(+)55℃までの温度で使用するもの1
航空機に施設する無線設備の機器別に告示する表記方法により表示する。
その他の機器0℃から(+)40℃までの温度で使用するもの1
(-)10℃から(+)50℃までの温度で使用するもの2
(-)20℃から(+)50℃までの温度で使用するもの3
(-)15℃から(+)55℃までの温度で使用するもの4
(-)20℃から(+)55℃までの温度で使用するもの5
4 合格者英字2文字を用いて表示する。
5 方式周波数測定装置ヘテロダイン方式H
計数式C
同調型R
監視装置M
その他X
衛星非常用位置指示無線標識の機器航空機がホーミングするための信号を送信できないもの離脱装置に装置するもの1
その他のもの2
航空機がホーミングするための信号を送信できるもの離脱装置に装置するもの3
その他のもの4
捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置の機器海面において使用するもの1
その他のもの2
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の30に規定する航海情報記録装置を備えるもの1
船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成14年国土交通省令第75号)附則第2条第9項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えるもの2
デジタル選択呼出装置の機器1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するもの1
無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するもの2
その他のもの3
航空機に施設する無線設備(航空機用選択呼出装置を除く。)の機器選択呼出装置を附置することができるもの1
その他のもの2
6 周波数周波数測定装置/の上欄に最低周波数、下欄に最高周波数をMHzを単位として表示する。ただし、送信及び受信の周波数の範囲を異にするときは、送信周波数を上段に、受信周波数を下段に//T//R/として表示する。
航空機に施設する無線設備(ATCトランスポンダ、航空機用ドップラ・レーダー、航空機用気象レーダー、航空機用救命無線機及びACASを除く。)の機器
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器
双方向無線電話の機器150
船舶航空機間双方向無線電話の機器120
衛星非常用位置指示無線標識の機器406
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器
ナブテックス受信機の機器F1B電波518kHz受信機518
F1B電波424kHz受信機424
船舶地球局の無線設備の機器1,600
ATCトランスポンダの機器/の上欄に送信周波数、下欄に受信周波数をMHzを単位として表示する。
ACASの機器
航空機用ドップラ・レーダーの機器及び電波高度計の機器送信周波数をMHzを単位として表示する。
航空機用気象レーダーの機器5.37GHzから5.43GHzまでの周波数の電波を使用するもの5
9.315GHzから9.375GHzまでの周波数の電波を使用するもの9A
9.345GHzから9.405GHzまでの周波数の電波を使用するもの9B
航空機用救命無線機の機器121.5MHzの周波数の電波を使用するもの1
243MHzの周波数の電波を使用するもの2
121.5MHz及び243MHzの周波数の電波を使用するもの3
406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの4
121.5MHz、243MHz及び406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの5
121.5MHz及び406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの6
船舶に設置する無線航行のためのレーダー2.9GHzから3.1GHzまでの周波数の電波を使用するもの3
9.3GHzから9.5GHzまでの周波数の電波を使用するもの9
7 送信、受信の別送信装置の場合はT、受信装置の場合はRとして表示する。
8 電力申請電力は、Wを単位とした数字で表示(申請電力が1,000W以上のものにあつては、kWを単位とした数字で表示し、数字の後にKを付する。)し、この数字の前にくる記号が数字である場合は、前の数字とこの数字との間に-を挿入する。この場合において、具備電波について相互に異なる空中線電力が2以上あることとなるものであるときは、順次低い周波数から高い周波数の電波に係るものを斜線により相互に分離して表示し、また、空中線電力が一定の範囲内で可変設定されるものであるときは、その最小空中線電力と最大空中線電力との間に~を挿入して表示する。
9 電波の型式施行規則第4条の2第2項に規定する表示方法により表示する。
10 チャネルチャネル数は、その数で表示し、その数字の前の記号が数字である場合には、前の数字とこの数字との間に-を挿入する。
11 確度百万分率で表すものは、百万分率を単位とした数字で表示し、数字の後にPを付する。Hzで表すものはHzを単位とした数字で表示し、数字の後にHzを付する。
12 番号原検定(初めての検定合格をいう。以下同じ。)のものは、-1で表示する。上記1から11までに掲げる項目について原検定とその内容が同一であり、かつ、送信部の性能(出力を除く。)及び受信部の性能が異なる場合には、検定合格の順序に従つて、2から始めるものとし、その数字の前に-を挿入して表示する。
改正差分
この改正で 4条 / 全22条 が変更されました

第一章 総則

第一条
(規定事項)
この規則は、法第三十七条の規定によりその型式につき総務大臣の行う検定に合格することを要する無線設備の機器の型式検定の合格の条件、申請手続等に関して定める。

第二章 型式検定の合格の条件

第二条
(検定の合格の条件)
前条に規定する機器の型式検定(以下「検定」という。)の合格の条件は、別表第一号及び別表第二号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。
第三条
(軽微な事項の変更)
検定に合格した機器(以下「合格機器」という。)に関し別表第三号に掲げる事項につき同表に定める条件に従つてする変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。

第三章 型式検定の手続等

第四条
(検定の申請)
検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。)の製造者(製造事業者その他当該機器を製造した者をいう(当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。)。以下同じ。)が別表第四号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう。以下同じ。)各一通並びに受検機器一台を添えて、総務大臣に提出するものとする。
第五条
(記載の省略)
前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
第六条
(検定の方法)
総務大臣は、第四条の申請を受理したときは、第二条に定めるところにより、試験(第四条第一項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。次項、第三項、第八条第一項及び第九条において同じ。)によつて当該申請に係る機器の検定を行う。
第七条
(検定の期限)
検定は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、第四条の申請を受理した日から三月(同条第一項ただし書に係る申請にあつては、一月)以内に行う。
第八条
(検定合格の場合)
総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第六号に定める様式の無線機器型式検定合格証書(以下「合格証書」という。)を申請者に交付するとともに、次に掲げる事項を告示する。
第九条
(検定不合格の場合)
総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。
第十条
(機器の引取り)
申請者は、合格証書の交付を受けたとき又は前条の規定による不合格の通知を受けたときは、速やかに当該申請に係る機器を引き取らなければならない。
第十一条
(変更等の届出)
合格者は、合格機器につき別表第三号に掲げる事項の変更をしようとするとき又はこれらの事項(合格者の氏名又は名称及び合格機器の名称を除く。)につき変更を加えた機器により同一型式の機器の種類の増加をしようとするときは、同表の定めるところにより添付を要する書類又は図面を添え、別表第九号に定める様式の届書により、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。
第十二条
(合格の取消し)
総務大臣は、合格機器として用いられる機器の多くが検定の合格の条件に適合しないため、型式検定合格の効果を維持することができないと認めるときは、その合格を取り消す。
第十三条
(合格証書の返戻れい)
前条第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務大臣に返さなければならない。
第十四条
(取扱説明書)
合格機器には、第四条の取扱説明書(第十一条第一項後段の規定による書換え又は訂正を行つた場合においては、当該書換え又は訂正を行つたもの)と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。
第十五条
(マーク及び標章)
合格機器には、別表第十号に定めるマーク及び次に掲げる事項を記載した標章を付さなければならない。
第十六条
(船舶に施設する救命用の無線設備の機器の特例)
法第三十七条第三号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器に係る合格者は、合格機器として用いられる機器について試験を行い、その結果を記載した書面を作成し、これを保管するものとする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
附則 第四条改正
(経過措置)
施行日に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯無線設備の条件については、第六条による改正後の無線機器型式検定規則別表第一号、別表第二号、別表第七号及び別表第八号の規定に係る型式の検定は、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。