消防法(以下「法」という。)第七条第一項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。
法第八条第一項の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が千平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。
2法第八条第一項の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
3法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
4収容人員の算定方法は、総務省令で定める。
同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第一に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第八条第一項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。
法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
2共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
3甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、第一項第一号に掲げる者のほか、同項第二号イに掲げる者とすることができる。
4甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
3防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
4防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
法第八条の二第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
法第八条の二第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとする。
統括防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。
3統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
法第八条の二の二第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。
法第八条の二の四の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。
法第八条の二の五第一項の政令で定める防火対象物は、法第八条第一項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。
法第八条の二の五第一項の自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、前条の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理についての権原を有する者に限る。)が置くものとする。
2前項の場合において、当該権原を有する者が複数あるときは、共同して自衛消防組織を置くものとする。
前条第一項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。
自衛消防組織は、前条の自衛消防組織の業務に関する事項の定めに従い、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
自衛消防組織には、統括管理者及び総務省令で定める自衛消防組織の業務ごとに総務省令で定める員数以上の自衛消防要員を置かなければならない。
2統括管理者は、自衛消防組織を統括する。
3統括管理者は、次の各号のいずれかに掲げる者をもつて充てなければならない。
4前項第一号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
法第八条の三第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。
2別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。
3法第八条の三第一項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
4法第八条の三第一項の政令で定める防炎性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゆうたん等を除く。)にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第一号及び第四号、その他の物品にあつては第一号から第三号までに定めるところによる。
5前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上の基準は、総務省令で定める。
法第八条の三第三項の政令で定める法律は、日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)及び家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)とする。
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第五条の四において「対象火気設備等」という。)の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の規定に基づく条例の制定に関する基準(以下この条から第五条の五までにおいて「条例制定基準」という。)は、次のとおりとする。
2前項に規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める。
3火を使用する設備以外の対象火気設備等であつて、その機能、構造等により第一項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気設備等の種類ごとに総務省令で特例を定めることができる。
火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第五条の四において「対象火気器具等」という。)の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準は、次のとおりとする。
2前項に規定するもののほか、対象火気器具等の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める。
3火を使用する器具以外の対象火気器具等であつて、その機能、構造等により第一項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で特例を定めることができる。
前二条又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められるもののほか、法第九条に基づく条例の規定は、火災の予防に貢献する合理的なものであることが明らかなものでなければならないものとする。
法第九条の規定に基づく条例には、対象火気設備等又は対象火気器具等について、消防長又は消防署長が、予想しない特殊の設備又は器具を用いることにより第五条若しくは第五条の二又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められた条例の規定による場合と同等以上の安全性を確保することができると認めるとき、その他当該対象火気設備等の位置、構造及び管理又は当該対象火気器具等の取扱い並びに周囲の状況から判断して、火災予防上支障がないと認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
市町村は、法第九条の規定に基づく条例を定める場合において、その地方の気候又は風土の特殊性により、第五条若しくは第五条の二又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められた条例の規定によつては火災の予防の目的を充分に達し難いと認めるときは、当該条例制定基準に従わないことができる。
法第九条の二第一項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
2前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定める。
法第九条の二第二項の規定に基づく条例には、住宅用防災機器について、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
第五条の三及び第五条の五の規定は、法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準について準用する。この場合において、第五条の三中「前二条又はこれら」とあるのは「第五条の七第一項又は同条第二項」と、「条例制定基準」とあるのは「法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、第五条の五中「第五条若しくは第五条の二又はこれら」とあるのは「第五条の七第一項又は同条第二項」と、「定める条例制定基準」とあるのは「定める法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、「当該条例制定基準」とあるのは「当該基準」と読み替えるものとする。
法第十七条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とする。
法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
2前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
3第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
4第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
5法第十七条第一項の政令で定める消防用水は、防火水槽そう又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
6法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
7第一項及び前二項に規定するもののほか、第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第十七条第一項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。
防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項((十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第十二条第一項第三号及び第十号から第十二号まで、第二十一条第一項第三号、第七号、第十号及び第十四号、第二十一条の二第一項第五号、第二十二条第一項第六号及び第七号、第二十四条第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号、第二十五条第一項第五号並びに第二十六条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。
別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ又は(十六)項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物と一体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものは、第十二条第一項第六号、第二十一条第一項第三号(同表(十六の二)項に係る部分に限る。)、第二十一条の二第一項第一号及び第二十四条第三項第一号(同表(十六の二)項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分であるものとみなす。
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
3第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。
屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
2前項の規定の適用については、同項各号(第五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、特定主要構造部(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該三倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とし、特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該二倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とする。
3前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
4第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
3第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。
4前条第二項の規定は、第一項第五号に掲げる防火対象物について準用する。
次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。
2前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げる消火設備を設置しないことができる。
前条に規定するもののほか、水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
第十三条に規定するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
第十三条に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
第十三条に規定するもののほか、ハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
第十三条に規定するもののほか、粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第二十七条において同じ。)が、耐火建築物にあつては九千平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては六千平方メートル以上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するものとする。
2同一敷地内にある二以上の別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
3前二項に規定するもののほか、屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
4第一項の建築物にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は動力消防ポンプ設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、前条若しくは次条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。
動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分について設置するものとする。
2第十一条第二項の規定は前項第一号に掲げる防火対象物又はその部分について、前条第二項の規定は前項第二号に掲げる建築物について準用する。
3動力消防ポンプ設備は、法第二十一条の十六の三第一項の技術上の規格として定められた放水量(次項において「規格放水量」という。)が第一項第一号に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものにあつては〇・二立方メートル毎分以上、同項第二号に掲げる建築物に設置するものにあつては〇・四立方メートル毎分以上であるものとする。
4前三項に規定するもののほか、動力消防ポンプ設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
5第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に定めるところにより設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について動力消防ポンプ設備を設置しないことができる。
自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
3第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡あわ消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。
ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料(建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。)以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するものに設置するものとする。
2前項の漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置するものとする。
消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。
2前項の火災報知設備は、当該火災報知設備の種別に応じ総務省令で定めるところにより、設置するものとする。
3第一項各号に掲げる防火対象物(同項第一号に掲げる防火対象物で別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げるもの並びに第一項第二号に掲げる防火対象物で同表(五)項イ並びに(六)項イ(4)及びハに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、第一項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。
非常警報器具は、別表第一(四)項、(六)項ロ、ハ及びニ、(九)項ロ並びに(十二)項に掲げる防火対象物で収容人員が二十人以上五十人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設備が第二十一条若しくは第四項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。
2非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次に掲げる防火対象物(次項の適用を受けるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。
3非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
4前三項に規定するもののほか、非常警報器具又は非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
5第三項各号に掲げる防火対象物のうち自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が第二十一条若しくは前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているものについては、第三項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。
避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
2前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
3第一項第四号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第一項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。
消防用水は、次に掲げる建築物について設置するものとする。
2同一敷地内に別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(高さが三十一メートルを超え、かつ、延べ面積が二万五千平方メートル以上の建築物を除く。以下この項において同じ。)が二以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル、準耐火建築物にあつては一万平方メートル、その他の建築物にあつては五千平方メートルでそれぞれ除した商の和が一以上となるものであるときは、これらの建築物は、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
3前二項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
3第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。
連結散水設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十六の二)項及び(十七)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、連結散水設備の設置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとする。
3第一項の防火対象物に送水口を附置したスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡あわ消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる。
4第一項の防火対象物に連結送水管を次条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火活動上支障がないものとして総務省令で定める防火対象物の部分には、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を設置しないことができる。
連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
非常コンセント設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
無線通信補助設備は、別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のものに設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、無線通信補助設備の設置及び維持に関する基準は、次のとおりとする。
法第十七条第一項の関係者は、この節の第二款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条及び第三十六条第二項第四号において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、第三十四条第八号及び第三十六条の二において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。
2前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。
3通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第二款から前款までの規定は、適用しない。
法第十七条第一項の消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)又はその部分である法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等若しくは法第二十一条の十六の二の自主表示対象機械器具等(以下この条において「消防用機械器具等」という。)で第三十七条各号又は第四十一条各号に掲げるものに該当するものは、これらの消防用機械器具等について定められた法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の技術上の規格に適合するものでなければならない。
2前項の規定にかかわらず、法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用機械器具等(法第十七条の二の五第一項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用機械器具等(法第十七条の二の五第一項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)のうち第三十七条各号又は第四十一条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事が開始された防火対象物に係る消防用機械器具等のうち第三十七条各号又は第四十一条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。
別表第一(十二)項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第二款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
2次に掲げる防火対象物又はその部分については、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
この節に定めるもののほか、消防用設備等の設置方法の細目及び設置の標示並びに点検の方法その他消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項は、総務省令で定める。
法第十七条の二の四第四項の規定により納付すべき手数料の額は、五十五万七千百円とする。
法第十七条の二の五第一項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
法第十七条の二の五第二項第二号及び第十七条の三第二項第二号の政令で定める増築及び改築は、防火対象物の増築又は改築で、次の各号に掲げるものとする。
2前項の基準時とは、法第十七条の二の五第一項前段又は法第十七条の三第一項前段の規定により第八条から第三十三条までの規定若しくはこれらに基づく総務省令又は法第十七条第二項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない別表第一に掲げる防火対象物における消防用設備等について、それらの規定(それらの規定が改正された場合にあつては、改正前の規定を含むものとする。)が適用されない期間の始期をいう。
法第十七条の二の五第二項第二号及び第十七条の三第二項第二号の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)である壁について行う過半の修繕又は模様替えとする。
法第十七条の二の五第二項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物とする。
2法第十七条の二の五第二項第四号の多数の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。
法第十七条の三の二の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
2法第十七条の三の二の政令で定める消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)は、簡易消火用具及び非常警報器具とする。
法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一(二十)項に掲げる防火対象物とする。
2法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者(第四号において「消防設備士等」という。)に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。
2法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火栓せん設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。
法第十七条の七第一項の消防設備士免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る消防設備士試験を行つた都道府県知事(法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関が行つた消防設備士試験を受けた者にあつては、当該消防設備士試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には、総務省令で定めるところにより、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。
2免状を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合には、これを十日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
第三十六条の三から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
法第十七条の十一第一項の規定により納付すべき手数料の額は、七千円とする。
法第二十一条の二第一項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。
法第二十一条の十五第一項の規定により納付すべき手数料の額は、別表第三のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる試験及び型式適合検定の手数料の額は、当該試験又は型式適合検定の実施に必要な経費の額を下らない範囲内において総務大臣が定める額とする。
2法第二十一条の十一第一項の規定による試験を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該試験の申請書に、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能(次項において「形状等」という。)について、法第二十一条の二第二項の技術上の規格に基づき、総務省令で定めるところにより総務大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が行つた検査結果を記載した書類で総務大臣が適当と認めるものを添付した場合には、前項の規定にかかわらず、当該試験を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第三に定める額(前項ただし書に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に五分の一を乗じて得た額とする。
3法第二十一条の十一第一項の規定による型式適合検定を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該型式適合検定の申請書に、総務省令で定めるところにより総務大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)の行つた当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等と法第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等との同一性を判定し得る検査結果を記載した書類で総務大臣が適当と認めるものを添付した場合には、第一項の規定にかかわらず、当該型式適合検定を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第三に定める額(同項第二号に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に三分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。
4既に納付した手数料は、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定に着手していない場合のほか、返還しない。
法第二十一条の十六の二の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。
法第二十一条の四十七第二項の規定により納付すべき手数料の額は、六万四千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十一条の四十七第一項の登録の更新を申請する場合にあつては、六万四千六百円)とする。
法第二十一条の四十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。
法第二条第九項の災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものは、屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし、若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病とし、同項の政令で定める場合は、当該事故その他の事由による傷病者を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段がない場合とする。
削除
救急隊(次条第一項に定めるものを除く。次項において同じ。)は、救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車一台及び救急隊員二人をもつて編成することができる。
2消防署又は消防庁長官が定める消防署の組織の管轄区域の全部が次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村が当該管轄区域内において発生する法第二条第九項に規定する傷病者に係る救急業務の適切な実施を図るための措置として総務省令で定める事項を記載した計画(以下この項及び次項において「実施計画」という。)を定めたときは、実施計画に基づき当該救急業務を実施する救急隊は、前項本文の規定にかかわらず、救急自動車一台並びに救急隊員二人以上及び准救急隊員一人以上をもつて編成することができる。
3市町村は、実施計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
4第一項及び第二項の救急自動車並びに第一項の航空機には、傷病者の搬送(法第三十五条の五第一項に規定する傷病者の搬送をいう。次条第二項において同じ。)に適した設備を設けるとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。
5第一項及び第二項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもつて充てなければならない。
6第二項の准救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員(消防吏員を除き、常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)をもつて充てなければならない。
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第一項の規定に基づき、都道府県がその区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援する場合の救急隊は、航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。
2前項の航空機には、傷病者の搬送に適した設備を設けるとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。
3第一項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する都道府県の職員をもつて充てなければならない。
法第三十六条第一項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。
法第三十六条第一項の政令で定める建築物その他の工作物は、第四条の二の四の防火対象物とする。
法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物(以下「防災管理対象物」という。)において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの(総務省令で定める防災管理対象物にあつては、防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの)とする。
2前項第一号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない。
3防災管理者は、防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条の二第一項の政令で定める資格を有する者は、第四十七条第一項各号のいずれかに掲げる者で、当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとする。
統括防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物の全体についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2統括防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、避難の訓練の実施、当該防災管理対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行わなければならない。
3統括防災管理者は、防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
自衛消防組織に法第三十六条第七項の規定の適用がある場合における第四条の二の六及び第四条の二の七の規定の適用については、第四条の二の六中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「において、」とあるのは「において火災に対応するための自衛消防組織の業務に関する事項を、防災管理に係る消防計画において火災以外の災害に対応するための」と、第四条の二の七中「火災の被害」とあるのは「火災その他の災害の被害」とする。
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十五条から第二十七条までの規定は、法第三条第三項及び第五条の三第四項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項の規定に基づく公示及び同条第四項の規定に基づく売却について準用する。この場合において、これらの規定中「工作物等」とあるのは「物件」と、「市町村長」とあるのは「消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長」と、「市町村の事務所」とあるのは「消防本部(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の事務所)又は消防署」と読み替えるものとする。
この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下「六十三年改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(昭和六十五年五月二十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、施行日の前日において六十三年改正法による改正前の消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、六十三年改正法による改正後の消防法第十一条第一項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものに係るものについては、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条までの規定は昭和六十六年五月二十二日までの間、同令第十一条から第十三条まで、第十九条から第二十一条の二まで、第二十三条及び第二十七条から第二十九条の三までの規定は昭和六十七年五月二十二日までの間、適用しない。
2この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、少量危険物(第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条第一項第四号の少量危険物をいう。)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(前項に定めるものを除く。)における消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、昭和六十六年五月二十二日までの間、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条第一項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(第一項に定めるものを除く。)における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、昭和六十七年五月二十二日までの間、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十一条第一項第五号、第十二条第一項第六号、第十三条第一項及び第二十一条第一項第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
この政令は、消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年十月二十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正法による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条の二の三第二項に規定する申請者は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、新法第八条の二の三第一項及び第二項の規定の例により、新法第八条の二の二第一項の防火対象物について、新法第八条の二の三第一項の認定を受けることができる。この場合において、当該認定の効力は、同日から生ずるものとする。
2消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長は、前項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、新法第八条の二の三第三項の規定の例により、その旨を前項の申請者に通知しなければならない。
3前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物(改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一(二)項ハ又は(五)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(改正前の消防法施行令別表第一(五)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分であるものを除く。)が存するものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)において使用されている新法第八条の三第一項に規定する防炎対象物品については、新令第四条の三第一項の規定は、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、平成十七年十月一日までの間は、適用しない。
4前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第十条、第二十二条及び第二十六条の規定にかかわらず、平成十六年十月一日までの間は、なお従前の例による。
5前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水、排煙設備及び連結散水設備に係る技術上の基準については、新令第十一条、第十二条、第十九条、第二十一条、第二十一条の二、第二十三条から第二十五条まで及び第二十七条から第二十八条の二までの規定にかかわらず、平成十七年十月一日までの間は、なお従前の例による。
6前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物(第三項に規定する防火対象物を除く。以下この項において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及び避難器具に係る技術上の基準については、新令第二十一条及び第二十五条の規定にかかわらず、平成十七年十月一日までの間は、なお従前の例による。
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正前の消防法施行令(以下この項において「旧令」という。)第三十二条の規定により、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が予想しない特殊の消防用設備等(消防法第十七条第一項に規定する消防用設備等をいう。以下この条において同じ。)その他の設備を用いることにより旧令第二章第三節の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めた場合における当該消防用設備等については、なお従前の例による。
2前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の消防法施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一(十七)項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第十一条、第十二条、第十九条及び第二十三条から第二十六条までの規定にかかわらず、平成十九年四月一日までの間は、なお従前の例による。
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものにおける屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十一条から第十三条まで及び第二十一条の規定にかかわらず、平成十九年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、改正後の第十条の規定にかかわらず、平成二十二年四月一日までの間は、なお従前の例による。
2この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、改正後の第十一条、第十二条、第二十一条及び第二十三条の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、平成二十一年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
2この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備に係る技術上の基準については、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物におけるスプリンクラー設備及び排煙設備に係る技術上の基準については、平成二十二年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
この政令は、消防法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
改正法の施行の際現に存するこの政令による改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)第四十七条第一項に規定する防災管理対象物については、改正法による改正後の消防法(以下「新法」という。)第三十六条第一項において準用する新法第八条の二の三第一項の規定及び新法第三十六条第四項の規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。
2改正法の施行の際、現に存する新令第四十七条第一項に規定する防災管理対象物のうち、新法第八条の二の二第二項の規定により同項の表示が付されているものについては、新法第三十六条第三項の規定は、施行日以後同条第一項において準用する新法第八条の二の二第一項の規定による最初の点検の結果が判明した日又は同項の規定により当該点検を行わせなければならない期日が経過した日のいずれか早い日までの間は、適用しない。
施行日前にその課程を修了した講習であって、新令第四条の二の八第三項第一号又は第四十七条第一項第一号に規定する講習に相当するものとして消防庁長官が定めるものは、それぞれ新令第四条の二の八第三項第一号又は第四十七条第一項第一号に規定する講習とみなす。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令の施行前に消防法(以下「法」という。)第二十一条の九第一項の規定による表示が付され、又は法第二十一条の二第四項の規定に違反して販売され、販売の目的で陳列され、若しくはその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用された消防用ホース、結合金具(消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具をいう。次項において同じ。)又は漏電火災警報器については、この政令による改正後の消防法施行令(附則第五条において「新令」という。)第三十七条及び第四十一条の規定にかかわらず、法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等とみなして、法第四章の二第一節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
2この政令の施行の際現に法第二十一条の十一第一項の規定による試験を申請し、かつ、同条第三項において準用する法第二十一条の三第三項の規定によりその試験結果が通知されていない消防用ホース、結合金具又は漏電火災警報器の当該試験に係る手数料で既に納付されたものは、返還するものとする。
住宅用防災警報器については、平成三十一年三月三十一日までの間は、法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、法第四章の二第一節の規定による検定を受けることを要しないものとし、同条第四項の規定は、適用しない。
エアゾール式簡易消火具については、平成二十九年三月三十一日までの間は、法第二十一条の十六の二の規定は、適用しない。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロ又はハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物における消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第十条第一項第一号、第四号及び第五号、第二十二条第一項第六号及び第七号並びに第二十六条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、平成二十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(六)項ハに掲げる防火対象物にあっては保育所を除き、同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては同表(六)項ロに掲げる防火対象物又は同項ハに掲げる防火対象物(保育所を除く。)の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物における消火器、簡易消火用具及び漏電火災警報器に係る技術上の基準については、新令第十条第一項第二号及び第二十二条第一項第三号の規定にかかわらず、平成二十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(六)項ハに掲げる防火対象物にあっては保育所を除き、同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては同表(六)項ロに掲げる防火対象物又は同項ハに掲げる防火対象物(保育所を除く。)の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水及び連結散水設備に係る技術上の基準については、新令第十一条第一項第二号及び第六号並びに第二項(新令第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項第一号、第四号及び第九号並びに第二項第二号、第十九条第一項、第二十条第一項第一号(新令第十一条第一項第二号及び第六号に係る部分に限る。)及び第二号並びに第三項、第二十一条第一項第一号及び第九号、第二十一条の二第一項第四号、第二十三条第一項第一号(同表(六)項ロに掲げる防火対象物に係る部分に限る。)及び第二号、第二十四条第三項第四号、第二十五条第一項第一号、第二十七条第一項第一号並びに第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
4附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロ又はハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、新令第十一条第一項第五号、第十二条第一項第三号、第七号、第八号、第十号及び第十一号、第十三条第一項、第二十条第一項第一号(新令第十一条第一項第五号に係る部分に限る。)、第二十一条第一項第三号、第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号、第十三号及び第十五号、第二十一条の二第一項第二号、第三号及び第五号、第二十三条第一項第一号(同表(十六の三)項に掲げる防火対象物に係る部分に限る。)、第二十四条第二項第二号及び第三項第一号から第三号まで並びに第二十五条第一項第五号及び第二項第一号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第五条の二第一項の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に効力を有する消防法第九条の市町村条例が前条ただし書に規定する改正規定による改正後の消防法施行令第五条の二第一項に規定する条例制定基準(以下「新基準」という。)に適合しないこととなる場合における同法第九条の市町村条例に係る基準については、平成二十六年八月一日以前において新基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
この政令の施行の際、現に存するこの政令による改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一(六)項ロ及び(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及び(十六)項イに掲げる防火対象物におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、新令第十二条第一項第一号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2この政令の施行の際、現に存する新令別表第一(五)項イ、(六)項イ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(五)項イ又は(六)項イ若しくはハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(五)項イ、(六)項イ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物における自動火災報知設備に係る技術上の基準については、新令第二十一条第一項第一号及び第九号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
第五条の規定による改正後の消防法施行令別表第一(六)項ハ(3)に掲げる幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園に限る。以下この項において同じ。)及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(六)項ハ(3)に掲げる幼保連携型認定こども園の用途に供される部分に限る。)における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水及び連結散水設備に係る技術上の基準については、同令第十一条第一項第二号及び第六号、第十二条第一項第四号、第十九条第一項、第二十条第一項第一号(同令第十一条第一項第二号及び第六号に係る部分に限る。)及び第二号並びに第三項、第二十一条の二第一項第四号、第二十二条第一項第三号、第二十三条第一項第二号、第二十四条第三項第四号、第二十五条第一項第一号、第二十七条第一項第一号並びに第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令の施行の際、現に存するこの政令による改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一(六)項イ(1)から(3)まで、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては同表(六)項イ(1)から(3)までのいずれかに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限り、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては同表(六)項イ(1)又は(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項イ(1)から(3)まで、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び動力消防ポンプ設備のうち、新令第十一条第二項(新令第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第十二条第一項第一号、第四号及び第九号の規定に適合しないもの(以下この項において「特定基準不適合設備」という。)に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、令和七年六月三十日(同日前に特定基準不適合設備が新令第十一条第二項並びに第十二条第一項第一号、第四号及び第九号の規定に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、なお従前の例による。
2この政令の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及び(十六)項イに掲げる防火対象物(同項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項イ(1)から(3)までのいずれかに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項イ(1)から(3)まで及び(十六)項イに掲げる防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、新令第二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十二条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(第一条の二―第三条、第三条の三、第四条、第四条の二の二―第四条の三、第六条、第九条―第十四条、第十九条、第二十一条―第二十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四―第三十六条関係)
| (一) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場ロ 公会堂又は集会場 |
| (二) | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するものロ 遊技場又はダンスホールハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるものニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
| (三) | イ 待合、料理店その他これらに類するものロ 飲食店 |
| (四) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| (五) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するものロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
| (六) | イ 次に掲げる防火対象物(1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)(i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。(ii) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。(2) 次のいずれにも該当する診療所(i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。(ii) 四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。(3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所(4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所ロ 次に掲げる防火対象物(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの(2) 救護施設(3) 乳児院(4) 障害児入所施設(5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十八項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)ハ 次に掲げる防火対象物(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの(2) 更生施設(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの(4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第三項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援若しくは同条第十八項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
| (七) | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
| (八) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
| (九) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するものロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
| (十) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
| (十一) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
| (十二) | イ 工場又は作業場ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
| (十三) | イ 自動車車庫又は駐車場ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
| (十四) | 倉庫 |
| (十五) | 前各項に該当しない事業場 |
| (十六) | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
| (十六の二) | 地下街 |
| (十六の三) | 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
| (十七) | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 |
| (十八) | 延長五十メートル以上のアーケード |
| (十九) | 市町村長の指定する山林 |
| (二十) | 総務省令で定める舟車 |
(第十条関係)
| 消火器具の区分 | 対象物の区分 | |||||||||||||||
| 建築物その他の工作物 | 電気設備 | 危険物 | 指定可燃物 | |||||||||||||
| 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | 第五類 | 第六類 | 可燃性固体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。) | 可燃性液体類 | その他の指定可燃物 | ||||||||
| アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの | その他の第一類の危険物 | 鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの | 引火性固体 | その他の第二類の危険物 | 禁水性物品 | その他の第三類の危険物 | ||||||||||
| 棒状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 霧状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 棒状の強化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 霧状の強化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 泡を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 二酸化炭素を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ハロゲン化物を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 消火粉末を放射する消火器 | りん酸塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 炭酸水素塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 水バケツ又は水槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 乾燥砂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 膨張ひる石又は膨張真珠岩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(第三十七条、第四十条関係)
| 検定対象機械器具等の種別 | 試験の手数料の額 | 型式適合検定の手数料の額 | |||||
| 消火器 | 大型 | 一件につき一万五千百円 | 一個につき五百円 | ||||
| 小型 | 一件につき一万千円 | 一個につき六十円 | |||||
| 消火器用消火薬剤 | 一件につき九千百円 | 一個につき三十円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | |||||
| 泡消火薬剤 | 一件につき三万四百円 | 一個につき百円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 | |||||
| 火災報知設備 | 感知器 | 差動式スポット型 | 一 自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能(以下「自動試験機能等対応機能」という。)を有しないもの一件につき 二万三千百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千百円に一信号増すごとに七千円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に九千百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき 四十円(多信号機能を有するものにあつては、四十円に一信号増すごとに二十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 | |||
| 差動式分布型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき二万三千二百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千二百円に一信号増すごとに七千円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に一万千八百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき百四十円(多信号機能を有するものにあつては、百四十円に一信号増すごとに五十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 | |||||
| 定温式感知線型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき二万三千百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき三万千八百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの十メートルまでは八十円。十メートルを超えるときは、八十円に十メートル又は十メートルに満たない端数を増すごとに八十円を加えた額二 自動試験機能等対応機能を有するもの自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 | |||||
| 定温式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき二万三千百円(多信号機能を有するものにあつては、二万三千百円に一信号増すごとに七千円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に八千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二十五円(多信号機能を有するものにあつては、二十五円に一信号増すごとに十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に五円を加えた額 | |||||
| 熱複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき三万百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき三万八千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき七十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき七十五円 | |||||
| 補償式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき二万三千百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき三万三百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき六十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき六十五円 | |||||
| 熱アナログ式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき五万八千三百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき六万七千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき七十五円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき八十円 | |||||
| イオン化式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに四十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額 | |||||
| 光電式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに四十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額 | |||||
| 光電式分離型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき六万七百円(多信号機能を有するものにあつては、六万七百円に一信号増すごとに二万二百円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二万三千七百円を加えた額 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき百六十円(多信号機能を有するものにあつては、百六十円に一信号増すごとに五十円を加えた額)二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二十円を加えた額 | |||||
| 煙複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき八万六百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十万四千三百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百四十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき二百六十円 | |||||
| イオン化アナログ式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき十万六千三百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十三万円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百八十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき三百円 | |||||
| 光電アナログ式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき十万六千二百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十二万九千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百八十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき三百円 | |||||
| 光電アナログ式分離型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき十万六千二百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十二万九千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百八十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき三百円 | |||||
| 熱煙複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき八万二千八百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十万六千五百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき百九十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき二百十円 | |||||
| 紫外線式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき八万千三百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十万五千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百五十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき二百七十円 | |||||
| 赤外線式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき八万千三百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十万五千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百五十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき二百七十円 | |||||
| 紫外線赤外線併用式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき九万八千三百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十二万二千円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき二百九十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき三百十円 | |||||
| 炎複合式スポット型 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一件につき十万六千二百円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一件につき十二万九千九百円 | 一 自動試験機能等対応機能を有しないもの一個につき三百二十円二 自動試験機能等対応機能を有するもの一個につき三百四十円 | |||||
| 発信機 | P型一級 | 一件につき一万二千二百円 | 一個につき六十円 | ||||
| P型二級 | 一件につき六千百円 | 一個につき四十円 | |||||
| T型 | 一件につき一万二千二百円 | 一個につき六十円 | |||||
| M型 | 一件につき四万六千円 | 一個につき四百円 | |||||
| 中継器 | 一 自動試験機能等を有しないもの一件につき二万三千三百円(蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては三万四百円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては三万五千五百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては四万二千四百円)二 自動試験機能等を有するもの一件につき自動試験機能等を有しないものについての額に一万四百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの一個につき百二十円(蓄積式のもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては百三十円、アナログ式のもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては百四十円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては百五十円、二以上の回線を有するものにあつては百二十円(蓄積式のものにあつては百三十円、アナログ式のものにあつては百四十円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては百五十円)に一回線増すごとに四十円(蓄積式のもの、アナログ式のもの又は蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては、五十円)を加えた額)二 自動試験機能等を有するもの一個につき二以上の回線を有しないものにあつては自動試験機能等を有しないものについての額に二十円を加えた額、二以上の回線を有するものにあつては自動試験機能等を有しないものについて算定した額に二十円を加え一回線増すごとに十円を加えた額 | |||||
| 受信機 | P型一級 | 一 自動試験機能等を有しないもの一件につき二万七千五百円(二信号式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は蓄積式のもの(二信号式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては三万七千七百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては四万五千八百円)二 自動試験機能等を有するもの一件につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万五千六百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千六百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの一回線につき八十円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては百十円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては百四十円)二 自動試験機能等を有するもの一回線につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては十円、遠隔試験機能を有するものにあつては五円を加えた額 | ||||
| P型二級 | 一 自動試験機能等を有しないもの一件につき一万八千三百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては二万六千四百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては三万二千五百円)二 自動試験機能等を有するもの一件につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万五千七百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千六百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの一個につき三百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては四百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては五百円)二 自動試験機能等を有するもの一個につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額 | |||||
| P型三級 | 一 自動試験機能等を有しないもの一件につき一万四千百円(蓄積式のものにあつては、一万七千二百円)二 自動試験機能等を有するもの一件につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万五千七百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千六百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの一個につき二百円(蓄積式のものにあつては、二百八十円)二 自動試験機能等を有するもの一個につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額 | |||||
| M型 | 一件につき六万八百円 | 一個につき七千五百円 | |||||
| R型 | 一 自動試験機能等を有しないもの一件につき六万八百円(二信号式のもの又は蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては六万八千八百円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては七万四千九百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては八万二千六百円)二 自動試験機能等を有するもの一件につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては一万七千五百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万千三百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの一個につき七千五百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては八千円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては八千五百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては八千九百円)二 自動試験機能等を有するもの一個につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六百六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四百四十円を加えた額 | |||||
| G型 | 一件につき六万八百円 | 一回線につき百二十円 | |||||
| GP型一級 | 一 自動試験機能等を有しないもの一件につき六万八百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては六万八千八百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては七万四千九百円)二 自動試験機能等を有するもの一件につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては三万八百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万九千九百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの一回線につき百二十円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては百四十円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては百六十円)二 自動試験機能等を有するもの一回線につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては十円、遠隔試験機能を有するものにあつては五円を加えた額 | |||||
| GP型二級 | 一 自動試験機能等を有しないもの一件につき四万七百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては四万七千八百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては五万三千九百円)二 自動試験機能等を有するもの一件につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万六千円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千八百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの一個につき四百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては五百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては六百円)二 自動試験機能等を有するもの一個につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額 | |||||
| GP型三級 | 一 自動試験機能等を有しないもの一件につき三万四百円(蓄積式のものにあつては、三万五千五百円)二 自動試験機能等を有するもの一件につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万六千円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万六千八百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの一個につき三百円(蓄積式のものにあつては、四百円)二 自動試験機能等を有するもの一個につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては六十円、遠隔試験機能を有するものにあつては四十円を加えた額 | |||||
| GR型 | 一 自動試験機能等を有しないもの一件につき九万千円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては十万千百円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては十万九千二百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては十一万九千二百円)二 自動試験機能等を有するもの一件につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては二万四千三百円、遠隔試験機能を有するものにあつては一万五千八百円を加えた額 | 一 自動試験機能等を有しないもの一個につき一万円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては一万千五百円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては一万三千円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては一万四千七百円)二 自動試験機能等を有するもの一個につき自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては五百九十円、遠隔試験機能を有するものにあつては三百九十円を加えた額 | |||||
| 住宅用防災警報器 | 一件につき十六万六千三百円 | 一個につき五十円 | |||||
| 閉鎖型スプリンクラーヘッド | 一件につき八万七千円 | 一個につき三十五円 | |||||
| 流水検知装置 | 一件につき五万六百円 | 一個につき五百円 | |||||
| 一斉開放弁 | 一件につき五万六百円 | 一個につき五百円 | |||||
| 金属製避難はしご | 固定はしご | 一件につき二万三百円 | 一個につき四百円 | ||||
| 立てかけはしご | 一件につき二万四百円 | 一個につき二百円 | |||||
| つり下げはしご | 一件につき二万四百円 | 一個につき二百円 | |||||
| 緩降機 | 一件につき二万四千二百円 | 一個につき六百円 | |||||