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核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令

昭和三十五年政令第六号政令全 1 条
施行:1961年9月1日公布:1960年2月10日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:法務省(出入国在留管理庁) ↗
バージョン履歴 (1)
最新1960年2月10日取得:2026/8/21
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附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。