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北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則

昭和三十四年農林省令第二十二号省令全 3 条
施行:1978年7月5日公布:1959年5月23日データ取得:2026年10月15日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1959年5月23日取得:2026/3/5
🔍
第一条(貸付資格の認定申請)

北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第六条第一項の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

第二条(営農改善計画の記載事項)

法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付を受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付を受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。

附則

附則 第一条

この省令は、公布の日から施行する。

第一条
(貸付資格の認定申請)
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第六条第一項の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してし…
第二条
(営農改善計画の記載事項)
法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付を受けようとする者が営農改善資金以外の資…

附則

附則 第一条
この省令は、公布の日から施行する。