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国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則

昭和三十四年厚生省令第十三号省令全 7 条
施行:2020年12月28日公布:1959年5月6日データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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第一条(通則)

皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「国民公園」という。)、千鳥ケ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地(以下「慰霊碑苑地」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。

第二条(許可行為)

国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければしてはならない。

一物を販売し、又は頒布すること。
二業として写真を撮影すること。
三興行を行うこと。
四集会を催し、又は示威行進を行うこと。
五池又はほりに鳥類又は魚類を放すこと。
六池又は堀で船を使用し、又は使用させること。
七施設を使用すること。
第三条(許可申請書)

前条の許可を受けようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出しなければならない。

第四条(禁止行為)

国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

一植物を採取し、又は損傷すること。
二鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
三工作物を汚損すること。
四立入禁止区域内に立ち入ること。
五指定以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はけい留すること。
六公共便所以外の場所において大小便をし、又はこれをさせること。
七池又はほりで遊泳すること。
八指定以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
九たき火をすること。
十広告物又はこれに類するものを掲示し、又は設置すること。
十一寄附金を募集すること。
十二前各号に掲げる行為のほか、職員が国民公園、墓苑又は慰霊碑苑地内の行為として適当でないと認めて制止する行為

2職員は、前項各号に掲げる行為をした者に対しては、退園を命ずることができる。

第五条(入園拒否等)

職員は、泥酔している者その他公衆に嫌悪の情を催させ、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者の入園を拒み、又はこれらの者に退園を命ずることができる。

第六条(公開日時)

新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時については、別に定める。

2環境大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時を一時的に変更することができる。この場合においては、入口にこの旨を掲示する。

第七条(施設の使用料等)

国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内の施設の使用について第二条の許可を受けた者は、施設の使用の目的及び態様に応じて公正妥当な使用料を国に納めなければならない。

2新宿御苑に入園しようとする者又は別に定める国民公園の施設を利用しようとする者は、環境大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入園料又は施設利用料を国に納めなければならない。ただし、次項に規定する入園券又は施設利用券を購入した場合は、この限りでない。

3環境大臣は、入園券又は施設利用券の発売に伴う収入の国への納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者を指定し、入園券又は施設利用券を発売させることができる。

4第二項の入園料及び施設利用料並びに前項の入園券及び施設利用券の発売金額その他入園料及び施設利用料等の徴収に関し必要な事項は、国民公園ごとに、別に定める。

改正差分
この改正で 3条 / 全7条 が変更されました
第一条
(通則)
皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「国民公園」という。)、千鳥ケ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地(以下「慰霊碑苑地」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。
第二条
(許可行為)
国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければしてはならない。
第三条改正
(許可申請書)
前条の許可を受けようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第四条
(禁止行為)
国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
第五条
(入園拒否等)
職員は、泥酔している者その他公衆に嫌悪の情を催させ、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者の入園を拒み、又はこれらの者に退園を命ずることができる。
第六条
(公開日時)
新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時については、別に定める。
第七条
(施設の使用料等)
国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内の施設の使用について第二条の許可を受けた者は、施設の使用の目的及び態様に応じて公正妥当な使用料を国に納めなければならない。