皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「国民公園」という。)、千鳥ケ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地(以下「慰霊碑苑地」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。
国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければしてはならない。
前条の許可を受けようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出しなければならない。
国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
2職員は、前項各号に掲げる行為をした者に対しては、退園を命ずることができる。
職員は、泥酔している者その他公衆に嫌悪の情を催させ、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者の入園を拒み、又はこれらの者に退園を命ずることができる。
新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時については、別に定める。
2環境大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時を一時的に変更することができる。この場合においては、入口にこの旨を掲示する。
国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内の施設の使用について第二条の許可を受けた者は、施設の使用の目的及び態様に応じて公正妥当な使用料を国に納めなければならない。
2新宿御苑に入園しようとする者又は別に定める国民公園の施設を利用しようとする者は、環境大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入園料又は施設利用料を国に納めなければならない。ただし、次項に規定する入園券又は施設利用券を購入した場合は、この限りでない。
3環境大臣は、入園券又は施設利用券の発売に伴う収入の国への納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者を指定し、入園券又は施設利用券を発売させることができる。
4第二項の入園料及び施設利用料並びに前項の入園券及び施設利用券の発売金額その他入園料及び施設利用料等の徴収に関し必要な事項は、国民公園ごとに、別に定める。