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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令
昭和三十四年政令第三百三十四号
政令
全 0 条
施行:
2019年9月18日
公布:
1959年11月16日
データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗
国会審議録 ↗
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所管省庁:
国土交通省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新
1959年11月16日
取得:2026/3/4
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改正差分
令和1年9月18日 施行 — 自衛隊法施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成28年12月21日 施行 — 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。