特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による多目的ダム(法第二条第一項に規定する多目的ダムをいう。以下同じ。)の建設に関する基本計画(以下この条において「基本計画」という。)の作成の公示は、同条第二項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2基本計画の変更の公示は前項の規定に準じて、基本計画の廃止の公示はその旨を、官報に掲載して行うものとする。
令第四条の規定による多目的ダムの建設の目的である各用途について多目的ダムの建設に替えて当該用途を除く他の用途のすべてに供されるダムでこれらの用途について多目的ダムが有する効用と同等の効用を有するものを設置する場合に要する推定の費用の額は、当該用途を除いた場合に生ずる貯留量の減少等を勘案して算出するものとする。
令第二条第一項第二号及び第三条第一項に規定する身替り建設費については、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設(令第二条第一項第二号に規定する多目的ダムの関連施設をいう。以下同じ。)で多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものが有する機能に相当する機能を有する施設又は工作物を、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設で多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものを設置する場所(国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める場合にあつては、当該場所以外の場所)において設置するものとして算出するものとする。
2発電の用途に係る身替り建設費の算出において、当該用途について多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用と同等の効用は、当該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により発生される有効出力及び有効電力量とする。この場合における有効出力及び有効電力量の計算方法については、第四条第二項に定めるところによる。
身替り建設費の算出に際しては、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置の完了前にその設置に要する費用に充てる資金について支払わなければならない社債、地方債又は借入金の利息がある場合においても、当該利息は、身替り建設費に算入しないものとする。
令第六条に規定する多目的ダムの建設の目的である各用途について多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用を金銭に見積つたものは、次の各号に掲げるものとする。
2前項第二号に規定する標準純益率、同項第三号に規定する山元発電単価並びに有効出力及び有効電力量の計算方法並びに同項第四号に規定する単位水量当りの水の価格の算出方法については、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める。
法第十三条の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第十四条の規定による多目的ダムの建設の完了の公示は、官報に掲載して行うものとする。
ダム使用権の設定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
令第十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2令第十八条に規定する立札による掲示は、別記様式第五により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第六により行うことを例とする。
3令第十八条の規定による公衆の閲覧は、国土交通省又は多目的ダムを管理する都道府県知事の統括する都道府県のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
4令第十八条に規定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。
法第三十六条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。