この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
次の各号に掲げる省令は、廃止する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。