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指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令

昭和三十二年大蔵省令第五十九号省令全 1 条
施行:2019年5月7日公布:1957年7月2日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
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所管省庁:金融庁 ↗
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附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

改正差分
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。