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首都圏整備法施行令

昭和三十二年政令第三百三十三号政令全 38 条
施行:2025年4月1日公布:1957年12月6日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1957年12月6日取得:2026/9/17
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第一条(東京都の区域の周辺の地域)

首都圏整備法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定めるその周辺の地域は、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域とする。

第二条(既成市街地の区域)

法第二条第三項の政令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。

第三条(その他首都圏の整備に関する事項)

法第二十一条第一項第二号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一中央卸売市場の整備に関する事項
二墓地及び火葬場の整備に関する事項
三病院等の医療施設の整備に関する事項
四文化財の保存のための施設の整備に関する事項
五社会福祉施設の整備に関する事項
六と畜場の整備に関する事項
七駐車場の整備に関する事項
八流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項
九前各号に掲げるもののほか、既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備のため特に必要と認められる施設の整備に関する事項
第四条(首都圏整備計画)

首都圏整備計画のうち法第二十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。

第五条(宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

一主要な地区における宅地の造成計画及び整備計画に関する事項
二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号から第五号までに規定する地域及び地区の配置に関する事項
第六条(道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。

第七条(交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

一鉄道及び軌道のうち主要なものの路線網に関する事項
二主として航空運送の用に供する公共用飛行場のうち主要なものの位置及び面積に関する事項
三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港湾のうち主要なものの能力及び同法の規定による開発保全航路の整備計画に関する事項
四道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の路線のうち主要なものの路線網に関する事項
五自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定による一般自動車ターミナルの建設計画に関する事項
第七条の二(通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。

一郵便の役務を提供するための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
二電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号に規定する電気通信回線設備のうち主要なものの建設計画に関する事項
第八条(空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。

一公園及び緑地の総面積並びに公園及び緑地のうち主要なものの建設計画に関する事項
二景観地区及び風致地区の配置に関する事項
三広場、運動場その他の空地のうち主要なものの建設計画に関する事項
四近郊緑地の保全に関する事項
第九条(供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定による水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
二工業用水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定による下水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
四廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
第十条(河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

一河川に関する工事のうち主要なものの工事計画に関する事項
二水路のうち主要なものの建設計画に関する事項
三海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定による海岸保全施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
第十一条(建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

一公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域別建設計画に関する事項
二建築物の高層化計画に関する事項
三一団地の官公庁施設の整備に関する事項
第十二条(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校のうち主要なもの並びに研究所、試験所その他これに類する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
二図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の規定による公立図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の規定による公立博物館、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定による公民館(市町村が設置するものに限る。)その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
三職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の規定による職業訓練施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
第十三条(その他首都圏の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

第三条に規定する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。

一卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の規定による中央卸売市場の建設計画に関する事項
二墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の規定による墓地及び火葬場のうち主要なものの建設計画に関する事項
三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、国立健康危機管理研究機構又は医療法第三十一条に規定する者の開設するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
四文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により指定された文化財の保存のための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
五社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
六と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の規定によると畜場のうち主要なものの建設計画に関する事項
七駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の規定による路上駐車場及び路外駐車場のうち主要なものの建設計画に関する事項
八第三条第九号に規定する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
第十四条(流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三条の二第一項の流通業務施設の整備に関する基本方針の基礎となるべき事項とする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別表

市名区域
三鷹市北野一丁目から四丁目まで、新川一丁目、中原一丁目、二丁目及び四丁目並びに大沢二丁目から六丁目までの区域並びに新川四丁目、中原三丁目及び大沢一丁目のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域
横浜市神奈川区(菅田町及び羽沢町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)港南区(野庭町及び日野町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)保土ケ谷区(新井町及び上菅田町の区域並びに今井町のうち国土交通大臣が定める区域)旭区(今宿西町、大池町、金が谷、上川井町、上白根町、川井宿町、川井本町、桐が作、笹野台、下川井町、善部町、都岡町、中尾町、中希望が丘、東希望が丘、南希望が丘及び矢指町の区域並びに今川町、今宿町、今宿東町、柏町、さちが丘、白根町、中沢町、二俣川一丁目及び南本宿町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)磯子区(氷取沢町及び峰町の区域並びに上中里町及び栗木町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)金沢区(野島町の区域並びに朝比奈町、乙艫町、釜利谷町及び六浦町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)港北区(牛久保町、大棚町、勝田町、北山田町、すみれが丘、茅ケ崎町、中川町、東山田町及び南山田町の区域並びに新吉田町及び新羽町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)緑区(青砥町、青葉台一丁目及び二丁目、市ケ尾町、美しが丘一丁目から五丁目まで、梅が丘、荏田町、榎が丘、大熊町、大場町、折本町、恩田町、上山町、上谷本町、鴨志田町、川和町、北八朔町、鉄町、黒須田町、小山町、桜台、さつきが丘、寺家町、下谷本町、しらとり台、台村町、田奈町、たちばな台一丁目及び二丁目、千草台、つつじが丘、寺山町、十日市場町、長津田町、中山町、奈良町、成合町、新治町、西八朔町、白山町、藤が丘一丁目及び二丁目、松風台、三保町、もえぎ野、元石川町並びに若草台の区域並びに池辺町、鴨居町、川向町、佐江戸町及び東方町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)戸塚区(飯島町、和泉町、岡津町、影取町、笠間町、鍛治ケ谷町、桂町、金井町、上飯田町、上郷町、公田町、小菅ケ谷町、小雀町、下飯田町、新橋町、田谷町、長尾台町、中野町、原宿町、東俣野町、深谷町及び俣野町の区域並びに上矢部町、川上町、汲沢町、品濃町、下倉田町、戸塚町、中田町、長沼町及び名瀬町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)瀬谷区
川崎市高津区(鷺沼二丁目及び四丁目の区域並びに菅生、平、長尾、向ケ丘、土橋、有馬、野川、宮崎、鷺沼一丁目及び三丁目並びに久末のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)多摩区(寺尾台一丁目及び二丁目、三田一丁目から五丁目まで、高石、百合丘一丁目から三丁目まで、細山、千代ケ丘一丁目から七丁目まで、金程、上麻生、片平、五力田、古沢、万福寺、栗木、黒川、下麻生、王禅寺、早野並びに岡上の区域並びに菅、上布田、登戸、宿河原及び生田のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
川口市上青木町二丁目から五丁目まで、前川町一丁目から四丁目まで、赤井、東本郷、蓮沼、江戸袋、前野宿、東貝塚、大竹、峯、新堀、榛松、根岸、在家、道合、神戸、木曾呂、東内野、源左衛門新田、石神、赤芝新田、西新井宿、新井宿、赤山、芝中田町一丁目及び二丁目、芝新町、芝、伊刈、柳崎、小谷場、安行原、安行領家、安行慈林、安行、安行吉岡、安行藤八、安行吉蔵、安行北谷、安行小山、安行西立野、戸塚、西立野、長蔵新田、久左衛門新田、藤兵衛新田、行衛並びに差間の区域
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ昭和四十七年九月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
改正差分
この改正で 23条 / 全38条 が変更されました

参照法令 (2)

放送法2不正競争防止法1

第一条
(東京都の区域の周辺の地域)
首都圏整備法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定めるその周辺の地域は、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域とする。
第二条
(既成市街地の区域)
法第二条第三項の政令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。
第三条
(その他首都圏の整備に関する事項)
法第二十一条第一項第二号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条
(首都圏整備計画)
首都圏整備計画のうち法第二十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。
第五条
(宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
第六条
(道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。
第七条
(交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
第七条の二
(通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
第八条
(空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
第九条
(供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
第十条
(河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
第十一条
(建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
第十二条
(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
第十三条改正
(その他首都圏の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第三条に規定する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
第十四条
(流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三条の二第一項の流通業務施設の整備に関する基本方針の基礎となるべき事項とする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。