本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
← 検索に戻る

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令

昭和三十二年政令第三百二十一号政令全 21 条
施行:2026年9月30日公布:1957年11月18日データ取得:2026年10月11日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1957年11月18日取得:2026/8/21
🔍
第一条(法第一項の固定資産)

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第一項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。

一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第二条の規定によつてアメリカ合衆国に使用させている土地、建物及び工作物
二自衛隊が使用する飛行場(航空機の離着陸、整備及び格納のため直接必要な施設に限る。)及び演習場(しよう舎施設を除く。)の用に供する土地、建物及び工作物
三自衛隊が使用する弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する土地、建物及び工作物

2前項第三号に掲げる「弾薬庫」とは、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第四十二条第一項に規定する補給処の支処及び出張所のうち弾薬支処及び弾薬出張所の弾薬の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部又は地区総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「燃料庫」とは、同項に規定する補給処の支処及び出張所のうち燃料支処及び燃料出張所の液体燃料又は油脂類の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部又は地区総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「通信施設」とは、航空警戒管制又は電波情報の収集整理のため直接必要な施設のうち同令第三十条の十一に規定する防衛大臣の定める部隊又は防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十九条第一項に規定する情報本部が管理するものをいう。

3第一項各号に掲げる「土地」、「建物」又は「工作物」とは、それぞれ、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十条の規定により、国有財産法第三十二条の台帳(以下「国有財産台帳」という。)に土地、建物又は工作物として登録されるべきものをいう。

第二条(市町村助成交付金の交付)

国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)は、毎年度、当該年度の初日の属する年(以下「当該年」という。)の三月三十一日現在において前条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が所在する市町村に対して交付する。

第三条(市町村助成交付金の交付額の算定方法)

前条の市町村に対して交付すべき市町村助成交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。

一市町村助成交付金の総額の十分の七に相当する額を、前条の各市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額(国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金が交付される土地、建物又は工作物があるときは、当該土地、建物及び工作物の価格の合算額を控除した額)にあん分した額
二市町村助成交付金の総額の十分の三に相当する額(次項の規定によつて控除した額があるときは、当該控除した額を当該十分の三に相当する額に加算した額)を、前条の市町村のうち当該市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物の種類及び用途、当該市町村の財政の状況等を考慮して特に必要があると認める市町村に対して総務大臣が配分した額

2当該年度の地方交付税の算定の基礎となつた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額をこえる市町村でそのこえる額(以下「財源超過額」という。)が五億円をこえることとなるもの(以下「財源超過団体」という。)に対して交付すべき市町村助成交付金のうち前項第一号の額は、同項同号の規定にかかわらず、同項同号の額から当該財源超過額が五億円をこえる額に十分の一を乗じて得た額に相当する額(当該額が同項同号の額の十分の七に相当する額をこえる場合にあつては、当該十分の七に相当する額)を控除した額とする。

第四条(廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)

当該年の三月三十一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、第二条の規定にかかわらず、同条の市町村の地域のうち第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が当該年の三月三十一日現在において所在した地域が当該廃置分合又は境界変更後属することとなつた市町村(以下「新市町村」という。)が同日現在において存在したものと、当該土地、建物又は工作物が同日現在において当該新市町村の区域内に所在したものとみなして、前条の規定によつて算定した額を当該新市町村に対して交付する。

2前項の場合において、当該年の四月一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける新市町村に係る前条第二項の基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。

第五条(土地、建物又は工作物の価格)

第三条第一項の場合において、第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物の価格は、当該年の三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)とする。

第六条(土地、建物又は工作物の価格の報告等)

都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の八月三十一日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告しなければならない。

2都道府県知事が前項の規定による報告のため、国有財産法第五条から第六条まで及び第八条第二項の規定によつて当該土地、建物又は工作物を管理する同法第四条第二項の各省各庁の長(同法第九条第一項の規定によつて各省各庁の長がその所管に属する国有財産に関する事務を部局等の長に分掌させている場合にあつては、当該部局等の長とする。以下「各省各庁の長等」という。)に対し、国有財産台帳を閲覧し、若しくは記録することを請求し、又は前条の規定による国有財産台帳に登録すべき価格の通報を求めた場合においては、各省各庁の長等は、国有財産台帳を都道府県知事若しくはその指定する職員に閲覧させ、若しくは記録させ、又は当該登録すべき価格の通報をするものとする。

第七条(市町村助成交付金の額等の通知)

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の十月三十一日までに、当該年度分として交付すべき市町村助成交付金の額及びその算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額その他必要な事項を都道府県知事を経由して市町村長に通知するものとする。

第八条(市町村助成交付金の算定に違法又は錯誤があつた場合の措置)

市町村長は、前条の通知を受けた場合において当該通知に係る市町村助成交付金の額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、当該通知を受けた日から起算して三十日以内に、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、文書で当該通知に係る市町村助成交付金の額の修正を求めることができる。

2総務大臣は、前条の通知をした後に当該通知に係る市町村助成交付金の額の算定について錯誤があることを発見したとき、又は前項の求めがあつた場合においてすでに通知した市町村助成交付金の額を修正する必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこれから減額すべき額を、次条の規定によつて市町村助成交付金を交付する時までに、都道府県知事を経由して関係市町村長に通知するものとする。

第九条(市町村助成交付金の交付時期)

市町村助成交付金は、遅くとも、毎年度、当該年の十二月三十一日までに交付する。

第十条(市町村助成交付金の使途の制限等の禁止)

国は、市町村助成交付金の交付に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。

第十一条(都の特例)

第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この政令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。この場合において、第三条第二項中「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条」とあるのは「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条及び第二十一条第一項」と、「同法第十一条」とあるのは「同法第十一条及び第二十一条第一項」とする。

第十二条(総務省令への委任)

この政令に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付手続その他市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第十三条(事務の区分)

第六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

改正差分
この改正で 8条 / 全21条 が変更されました

参照法令 (1)

地方自治法1

第一条改正
(法第一項の固定資産)
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第一項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。
第二条
(市町村助成交付金の交付)
国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)は、毎年度、当該年度の初日の属する年(以下「当該年」という。)の三月三十一日現在において前条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が所在する市町村に対して交付する。
第三条
(市町村助成交付金の交付額の算定方法)
前条の市町村に対して交付すべき市町村助成交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
第四条
(廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)
当該年の三月三十一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、第二条の規定にかかわらず、同条の市町村の地域のうち第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が当該年の三月三十一日現在において所在した地域が当該廃置分合又は境界変更後属することとなつた市町村(以下「新市町村」という。)が同日現在において存在したものと、当該土地、建物又は工作物が同日現在において当該新市町村の区域内に所在したものとみなして、前条の規定によつて算定した額を当該新市町村に対して交付する。
第五条
(土地、建物又は工作物の価格)
第三条第一項の場合において、第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物の価格は、当該年の三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)とする。
第六条
(土地、建物又は工作物の価格の報告等)
都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の八月三十一日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告しなければならない。
第七条
(市町村助成交付金の額等の通知)
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の十月三十一日までに、当該年度分として交付すべき市町村助成交付金の額及びその算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額その他必要な事項を都道府県知事を経由して市町村長に通知するものとする。
第八条
(市町村助成交付金の算定に違法又は錯誤があつた場合の措置)
市町村長は、前条の通知を受けた場合において当該通知に係る市町村助成交付金の額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、当該通知を受けた日から起算して三十日以内に、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、文書で当該通知に係る市町村助成交付金の額の修正を求めることができる。
第九条
(市町村助成交付金の交付時期)
市町村助成交付金は、遅くとも、毎年度、当該年の十二月三十一日までに交付する。
第十条
(市町村助成交付金の使途の制限等の禁止)
国は、市町村助成交付金の交付に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。
第十一条
(都の特例)
第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この政令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。
第十二条
(総務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付手続その他市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第十三条
(事務の区分)
第六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。