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積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令

昭和三十二年政令第百九十二号政令全 3 条
施行:2002年2月8日公布:1957年7月10日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:警察庁(国家公安委員会) ↗
バージョン履歴 (1)
最新1957年7月10日取得:2026/3/7
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第一条(道路の指定)

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の指定は、二月の積雪の深さの最大値の累年平均(最近五年以上の間における平均をいう。以下この条において同じ。)が五十センチメートル以上の地域又は一月の平均気温の累年平均が摂氏零度以下の地域内に存する道路で、その交通量が国土交通大臣が定める道路の交通量の基準に適合し、かつ、産業の振興又は民生の安定のため道路の交通の確保が特に必要であると認められるものについて行うものとする。

第二条(国の補助)

法第六条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項又は第六十二条後段の規定に基づく負担金の額を控除した額について行うものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

参照法令 (1)

道路法1

第一条
(道路の指定)
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の指定は、二月の積雪の深さの最大値の累年平均(最近五年以上の間における平均をいう。以下この条において同じ。)が五十センチメートル以上の地域又は一月の平均気温の累年平均が摂氏零度以下の地域内に存する道路で、その交通量が国土交通大臣が定める道路の交通量の基準に適合し、かつ、産業の振興又は民生の安定のため道路の交通の確保が特に必要であると認められるものについて行うものとする。
第二条
(国の補助)
法第六条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項又は第六十二条後段の規定に基づく負担金の額を控除した額について行うものとする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。