工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
法第二十四条の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。