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国土開発幹線自動車道建設法

昭和三十二年法律第六十八号法律全 30 条
施行:2001年1月6日公布:1957年4月16日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1957年4月16日取得:2026/3/5
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第一条(目的)

この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。

第二条(定義)

この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。

第三条(国土開発幹線自動車道の予定路線)

第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。

第四条

削除

第五条(建設線の基本計画)

国土交通大臣は、高速自動車交通の需要の充足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向その他国土開発幹線自動車道の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線(以下「建設線」という。)の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、これを決定しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により建設線の基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。

3前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、同項の公表の日から三十日以内に、政令で定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。

4前項の規定による意見の申出があつたときは、国の行政機関の長は、これをしんしやくして、必要な措置を採らなければならない。

第六条(建設線の基本計画と関連する事項の調整)

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。

第七条

削除

第八条(資金の融通のあつせん)

政府は、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道に接続する一般自動車道(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。)について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。

第九条(損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)

国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まつて行なうことを必要と認める生活再建又は環境整備のための措置について、その実施に努めなければならない。

第十条(基礎調査)

政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。

第十一条(会議の設置)

この法律及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)を置く。

第十二条

削除

第十三条(組織)

会議は、委員二十人以内をもつて組織する。

2委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一衆議院議員のうちから衆議院の指名した者六人
二参議院議員のうちから参議院の指名した者四人
三学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者十人以内

3会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

4第二項第三号に掲げる委員の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。

5委員は、非常勤とする。

第十四条(関係都道府県知事の意見の聴取)

会議は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の出席を求め、その意見を聴くことができる。

第十五条(資料の提出)

国の関係行政機関の長は、会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。

第十六条(政令への委任)

この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

附則 第三条(経過規定)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第二百五十条(検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

附則 第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
附則 第二十三条(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十四条の規定による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第十三条第二項第一号及び第二号の規定による国土開発幹線自動車道建設会議の委員の指名は、この法律の施行前においても行うことができる。

附則 第二十八条(委員等の任期に関する経過措置)

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から五十一まで略
五十二国土開発幹線自動車道建設審議会
附則 第三十条(別に定める経過措置)

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

別表

(第三条関係)

路線名起点終点主たる経過地
北海道縦貫自動車道函館市稚内市室蘭市付近 札幌市 岩見沢市 旭川市付近
北海道横断自動車道根室線北海道寿都郡黒松内町根室市北海道虻田郡倶知安町付近 小樽市 札幌市 夕張市付近 帯広市付近 北海道足寄郡足寄町付近釧路市
網走線網走市北見市
東北縦貫自動車道弘前線東京都青森市浦和市 館林市 宇都宮市 福島市 仙台市 盛岡市鹿角市 弘前市
八戸線八戸市
東北横断自動車道釜石秋田線釜石市秋田市花巻市付近 北上市 横手市付近
酒田線仙台市酒田市山形市付近 鶴岡市付近
いわき新潟線いわき市新潟市会津若松市付近
日本海沿岸東北自動車道新潟市青森市村上市付近 鶴岡市付近 酒田市付近 秋田市付近 能代市付近 大館市付近
東北中央自動車道相馬市横手市福島市付近 米沢市付近 山形市付近 新庄市付近
関越自動車道新潟線東京都新潟市川越市 本庄市前橋市
上越線上越市高崎市付近 長野市付近
常磐自動車道東京都仙台市柏市 土浦市 水戸市 いわき市 相馬市付近
東関東自動車道館山線東京都館山市習志野市千葉市付近 木更津市
水戸線水戸市茨城県鹿島郡鹿島町
北関東自動車道高崎市那珂湊市前橋市付近 宇都宮市付近 水戸市付近
中央自動車道富士吉田線東京都富士吉田市神奈川県津久井郡相模湖町 大月市
西宮線西宮市神奈川県津久井郡相模湖町 大月市 甲府市 諏訪市飯田市 中津川市 小牧市 大垣市 大津市 京都市 吹田市
長野線長野市松本市付近
第一東海自動車道東京都小牧市横浜市 静岡市 浜松市 豊橋市 名古屋市
東海北陸自動車道一宮市砺波市関市 岐阜県大野郡荘川村付近
第二東海自動車道東京都名古屋市厚木市付近 静岡市付近
中部横断自動車道清水市佐久市山梨県中巨摩郡甲西町付近
北陸自動車道新潟市滋賀県坂田郡米原町上越市 富山市 金沢市 福井市 敦賀市
近畿自動車道伊勢線名古屋市伊勢市四日市市津市
名古屋大阪線吹田市天理市 大阪市
名古屋神戸線名古屋市神戸市四日市市付近 大津市付近 京都市付近 高槻市付近
紀勢線松原市三重県多気郡勢和村和歌山市 田辺市付近 新宮市付近 尾鷲市付近
敦賀線吹田市敦賀市三田市付近 福知山市 舞鶴市 小浜市付近
中国縦貫自動車道吹田市下関市兵庫県加東郡滝野町 津山市 三次市 島根県鹿足郡六日市町 山口市
山陽自動車道吹田市下関市神戸市付近 姫路市付近 岡山市付近 広島市 岩国市付近 山口市 宇部市付近
中国横断自動車道姫路鳥取線姫路市鳥取市兵庫県佐用郡佐用町付近
岡山米子線岡山市境港市岡山県真庭郡落合町付近 米子市付近
尾道松江線尾道市松江市三次市付近
広島浜田線広島市浜田市広島県山県郡千代田町付近
山陰自動車道鳥取市美祢市米子市付近 松江市付近 浜田市付近 長門市付近
四国縦貫自動車道徳島市大洲市徳島県三好郡池田町付近 松山市付近
四国横断自動車道阿南市大洲市徳島市 高松市 川之江市付近 高知市付近 須崎市 中村市付近 宇和島市付近
九州縦貫自動車道鹿児島線北九州市鹿児島市福岡市 鳥栖市 熊本市 えびの市
宮崎線宮崎市
九州横断自動車道長崎大分線長崎市大分市佐賀市 鳥栖市 甘木市 日田市付近
延岡線熊本県上益城郡御船町延岡市宮崎県西臼杵郡高千穂町付近
東九州自動車道北九州市鹿児島市行橋市付近 大分市付近 延岡市付近 宮崎市付近 日南市付近 鹿屋市付近

参照法令 (1)

地方自治法3

第一条
(目的)
この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。
第二条
(定義)
この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。
第三条
(国土開発幹線自動車道の予定路線)
第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。
第四条
削除
第五条
(建設線の基本計画)
国土交通大臣は、高速自動車交通の需要の充足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向その他国土開発幹線自動車道の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線(以下「建設線」という。)の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、これを決定しなければならない。
第六条
(建設線の基本計画と関連する事項の調整)
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。
第七条
削除
第八条
(資金の融通のあつせん)
政府は、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道に接続する一般自動車道(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。)について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。
第九条
(損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)
国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まつて行なうことを必要と認める生活再建又は環境整備のための措置について、その実施に努めなければならない。
第十条
(基礎調査)
政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。
第十一条
(会議の設置)
この法律及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)を置く。
第十二条
削除
第十三条
(組織)
会議は、委員二十人以内をもつて組織する。
第十四条
(関係都道府県知事の意見の聴取)
会議は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第十五条
(資料の提出)
国の関係行政機関の長は、会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。
第十六条
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則 第三条
(経過規定)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 第二百五十条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
附則 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 第一条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附則 第二十三条
(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十四条の規定による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第十三条第二項第一号及び第二号の規定による国土開発幹線自動車道建設会議の委員の指名は、この法律の施行前においても行うことができる。
附則 第二十八条
(委員等の任期に関する経過措置)
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 第三十条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 第一条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。