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警察官の服制に関する規則

昭和三十一年国家公安委員会規則第四号規則全 11 条
施行:2025年4月1日公布:1956年12月19日データ取得:2026年10月9日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:警察庁 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1956年12月19日取得:2026/3/7
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第1条(目的)

この規則は、警察官の服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(制式等)

警察官の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。

第3条(着用期間)

次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁長官(以下「長官」という。)又は警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、地方の実情により、これを変更することができる。

第4条(服装等)

警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章)を着装しなければならない。ただし、次条から第8条までに規定する場合は、この限りでない。

2警察官は、警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)に定めるところにより、拳銃及び警棒を着装しなければならない。

3警察官は、必要がある場合には、防寒服、雨衣、手袋又は帽子雨覆いを着用することができる。

第5条(活動服の着用等)

警察官は、長官の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。

2制服上衣(夏服上衣を除く。)、ベスト又は活動服については、状況により着用しないことができる。

第6条(服装等の一部省略)

警察官は、長官の定めるところにより、第4条第1項に規定する服装等の一部を省略することができる。

第7条(特殊の被服等)

別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、長官が定めるものとする。

第8条(私服の着用)

警察官は、長官又は警察本部長の定めるところにより、私服を着用することができる。

附則

附則 第一条(施行期日)

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

附則 第二条(警察官の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

この規則の施行の際現に男性警察官に支給されている活動帽は、当分の間、第一条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則(次項において「新規則」という。)別表に規定する男性警察官活動帽とみなす。

2この規則の施行の際現に女性警察官に支給されているズボン若しくは活動帽又は貸与されている階級章は、当分の間、それぞれ新規則別表に規定する女性警察官ズボン若しくは女性警察官活動帽又は女性警察官階級章とみなす。

別表

(第二条関係)

制服冬服上衣色濃紺色とする。
地質毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式襟折り襟式とする。
肩章1 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色の樹脂製ボタン(以下「紺色樹脂ボタン」という。)各一個で留める。2 日章を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「日章ボタン」という。)各一個を付ける。
前面1 前立てに桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「桜葉ボタン」という。)三個を一行に付ける。2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、蓋及び桜葉ボタン各一個を付ける。3 左右の腰部に貫通口を設け、蓋を付ける。
後面サイドベンツとする。
袖長袖とする。
エンブレム1 右袖の上腕部に付ける。2 地色は濃紺色、枠は金色とし、下部欄に金色の日章を金色の桜で囲んだ記章を入れる。3 台地は、黒色とする。4 上部欄の下部には、警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県の名称を金色で表示し、その上部には、長官又は警察本部長が定める図柄を入れる。
袖章1 両袖の袖口に近い部位の外側に前面から後面にかけ斜め上に向けて付ける。2 黒色の地紋織布に巡査部長以上の階級に応じて紺色線、金色線及び銀色線を織り込む。
形状は、図一のとおりとする。
ズボン色上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 長ズボンとする。2 腰部にベルト通し七本を付ける。3 両側及び後面左右にポケット各一個を設ける。後面左右のポケットには蓋及び紺色樹脂ボタン各一個を付ける。4 形状は、図二のとおりとする。
合服上衣色紺色とする。
地質毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬服上衣と同様とする。
ズボン色上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
夏服上衣第一種色水色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物若しくはこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物又は毛編物、麻編物、綿編物、化学繊維編物若しくはこれらの混紡編物、交撚編物若しくは交編編物とする。
制式襟シャツカラー式とする。
肩章1 藍色とする。2 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を黒金色の樹脂製ボタン(以下「黒金色樹脂ボタン」という。)各一個で留める。
前面1 前立てに黒金色樹脂ボタン六個を一行に付ける。2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、蓋及び黒金色樹脂ボタン各一個を付ける。
後面上部にヨークを入れる。
袖1 長袖又は半袖とする。2 長袖にあつてはカフス式の袖口とし、袖口には黒金色樹脂ボタン各二個を一行に付ける。
エンブレム台地を用いず、濃紺色の人工皮革にけい素樹脂製で枠、記章、名称及び図柄を付けることとするほかは、冬服上衣と同様とする。
形状は、図三のとおりとする。
第二種色水色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物若しくはこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物又は毛編物、麻編物、綿編物、化学繊維編物若しくはこれらの混紡編物、交撚編物若しくは交編編物とする。
制式襟第一種と同様とする。
肩章第一種と同様とする。
前面1 前立てに黒金色樹脂ボタン二個を一行に付ける。2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットには蓋及び黒金色樹脂ボタン各一個を付ける。
袖第一種と同様とする。
エンブレム第一種と同様とする。
形状は、図四のとおりとする。
ズボン色藍色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
活動服冬活動服色冬服上衣と同色とする。
地質冬服上衣と同質とする。
制式襟冬服上衣と同様とする。
肩章冬服上衣と同様とする。
前面1 前立てに桜葉ボタン四個を一行に付ける。2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、蓋及び桜葉ボタン各一個を付ける。3 裾に前裾ベルトを付ける。
後面裾に伸縮性後裾ベルトを付ける。後裾ベルトには左右に前裾ベルトを留める紺色樹脂ボタン各二個を付ける。
袖1 長袖とする。2 カフス式の袖口とし、袖口には紺色樹脂ボタン各一個を付ける。
エンブレム冬服上衣と同様とする。
形状は、図五のとおりとする。
合活動服色合服上衣と同色とする。
地質合服上衣と同質とする。
制式冬活動服と同様とする。
制帽冬帽子色冬服上衣と同色とする。
地質冬服上衣と同質とする。
制式ひさし及びあごひも1 黒色の樹脂製とする。2 あごひもは、腰の両側において日章を付けた黒金色の金属製耳ボタン各一個で留める。
記章1 金色の金属製又は合成樹脂製の日章を金色のモール製又は合成樹脂製の桜で囲む。2 黒色のフェルト製、布製又は人工皮革の台地とする。
帯章1 腰に巻く。2 黒色の地紋織布に警部補以上の階級に応じて金色線又は紺色線を織り込む。
形状は、図六のとおりとする。
合帽子夏帽子色藍色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。ただし、まちにあつてはナイロン製網目織物とする。
制式冬帽子と同様とする。
活動帽冬活動帽子色冬活動服と同色とする。
地質冬活動服と同質とする。
制式あごひも1 黒色の樹脂製とする。2 腰の両側において金色の日章を付けた地色が紺色、縁取りが金色の金属製耳ボタン各一個で留める。
記章1 金色のけい素樹脂製で日章を桜で囲む。2 濃紺色の人工皮革の台地とする。
形状は、図七のとおりとする。ただし、後面及び側面にあつては図八のとおりとすることができる。
合活動帽子夏活動帽子色藍色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。ただし、天井にあつては毛編物、麻編物、綿編物、化学繊維編物又はこれらの混紡編物、交撚編物若しくは交編編物とすることができる。
制式冬活動帽子と同様とする。
防寒服第一種上衣色黒色又は濃紺色とする。
地質合成皮革又は毛織物、化学繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。
制式コート式とする。
襟1 立て折り兼用式とする。2 襟元に立ち襟式用に紺色樹脂ボタン一個を付ける。3 襟回りに頭巾を留める紺色樹脂ボタン三個を付ける。
肩章外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色樹脂ボタン各一個で留める。
前面1 ダブルとし、桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ドットボタン(以下「桜葉ドットボタン」という。)各三組を二行に付ける。ただし、前立て側でない一行の桜葉ドットボタンについては、飾りボタンとすることができる。2 右胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。右胸部のポケット口にはファスナー一本を、左右の腰部のポケットには蓋を付ける。
後面1 センターベンツとする。2 両脇下から裾にかけファスナー各一本を付ける。
頭巾1 前側見返しをひも通しとし、黒色又は濃紺色のひもを通す。2 前面マスク部に面ファスナー一組を付ける。
袖長袖とする。
エンブレム冬服上衣と同様とする。
形状は、図九のとおりとする。
ズボン色上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 長ズボンとする。2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。3 前立ての上部に紺色樹脂ボタン二個を付ける。4 裾口の外側から上に向けファスナー各一本を付ける。5 形状は、図十のとおりとする。
第二種色黒色又は濃紺色とする。
地質合成皮革又は毛織物、化学繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。
制式ブルゾン式とする。
襟折り襟式とする。
肩章第一種上衣と同様とする。
前面1 前立てに桜葉ドットボタン六組を一行に付ける。2 左右の腹部にポケット各一個を設ける。ポケットには蓋を付ける。
袖袖口の外側に袖バンドを付け、袖バンドを留める面ファスナー一組を付けるほかは、第一種上衣と同様とする。
エンブレム冬服上衣と同様とする。
形状は、図十一のとおりとする。
雨衣第一種上衣色紺色又は白色とする。
地質化学繊維織物とし、防水加工を施す。
制式ハーフコート式とする。
襟1 立ち襟式とする。2 襟元に地色と同色のドットボタン一組を付ける。3 襟回りに頭巾を留める凸型ドットボタン四個を付ける。
肩章外側の端を両肩部に縫い付け、襟側を地色と同色のドットボタン各一組で留める。
前面1 前立てに桜葉ドットボタン五組を一行に付ける。2 左右の腰部にポケット各一個を設ける。ポケットには蓋を付ける。3 白色地のものにあつては前立ての上前、左右の胸部及び裾に光反射布を付ける。
後面1 上部に背当てを付け、背当ての下部を地色と同色のドットボタン三組で留める。2 白色地のものにあつては背当ての下部及び裾に光反射布を付ける。
頭巾1 無色透明のポリ塩化ビニル製とする。2 襟回りに白色の凹型ドットボタン四個を付ける。3 前側に水よけを設け、白色のドットボタン一組で留める。4 左側面下部にマスクを付け、白色のドットボタン二組で留める。5 前面右下部にマスクを留める凸型ドットボタン一個を付ける。
袖1 長袖とする。2 白色地のものにあつては袖口に光反射布を付ける。
形状は、図十二のとおりとする。
ズボン色上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式1 長ズボンとする。2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。3 前立てに地色と同色のドットボタン三組を一行に付ける。4 前立ての上部にドットボタン二組を付ける。5 裾口の外側から上に向け面ファスナー各一本を付ける。6 形状は、図十三のとおりとする。
第二種色紺色又は白色とする。
地質化学繊維織物とし、防水加工を施す。
制式1 コート式とする。2 前立てに桜葉ドットボタン六組を一行に付ける。3 腰部にベルト通し五本を付け、地色と同色のバックル付ベルトを通す。4 1から3までのほかは、第一種上衣と同様とする。5 形状は、図十四のとおりとする。
制服用ワイシャツ冬ワイシャツ合ワイシャツ色白色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式1 肩章は紺色とする。2 襟元に黒金色樹脂ボタン一個を付ける。3 長袖とする。4 1から3までのほかは、夏服上衣第一種と同様とする。
ネクタイ冬ネクタイ合ネクタイ色藍ねず色とする。
地質毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式棒ネクタイとする。
活動ネクタイ冬活動ネクタイ合活動ネクタイ色ネクタイと同色とする。
地質ネクタイと同質とする。
制式ネクタイと同様とする。
ベルト色黒色とする。
材質天然皮革又は合成皮革とする。
制式銀色の金属製バックルを付ける。
靴黒色とする。
手袋白色とする。
帽子雨覆い無色透明とする。
帯革色黒色とする。
材質牛革とする。ただし、本帯の裏面及び手錠入れにあつては合成皮革、拳銃用調整具及び拳銃入れにあつては樹脂とすることができる。
制式1 遊革及び日章を桜で囲んだ記章を入れた銀色の金属製バックルを付ける。2 本帯に拳銃用調整具、留め革、手錠入れ及び警棒つりを通す。3 拳銃用調整具に留め金で拳銃入れを留める。4 形状は、図十五のとおりとする。
警棒色黒色とする。
材質アルミ合金又はアルミ合金と同程度の強度を有する材質とする。
制式1 伸縮式とし、ストッパーを付ける。2 握り部先端につばを付け、つば元にナイロン製ひもを付ける。3 握り部にポリエステル製滑り止めを巻く。4 形状は、図十六のとおりとする。
手錠色黒色とする。
材質アルミ合金とする。
制式1 本体二個に回転板各一個を付け、環で連結する。2 本体に鍵穴各一個を設け、日章各一個を打刻する。3 形状は、図十七のとおりとする。
拳銃つりひも色黒色とする。
材質外被をポリウレタン、芯を金属とする。
制式1 カールコード式とし、両端に大小の輪を設ける。2 小さい輪になす環を付ける。3 形状は、図十八のとおりとする。
警察庁長官章1 金色の金属製日章五個を一行に配置する。2 形状は、図十九のとおりとする。
階級章色日章、日章台及び短冊形板日章、日章台の縁取り及び短冊形板を金色、日章台の地を紺色とする。
横板及び日章台両側の桜葉警視監、警視長及び警視正のものにあつては金色、警視以下の階級のものにあつては銀色とする。
横板下方の桜葉金色とする。ただし、巡査部長及び巡査のものにあつては銀色とする。
材質金属とする。
制式警視総監日章四個を一行に配置する。
警視監以下の階級1 梨地の横板の中央部に日章及び日章台を、日章台の両側及び横板の下方に桜葉を付ける。2 横板に階級に応じて鏡面状の短冊形板を付ける。
形状は、図二十のとおりとする。
識別章色本体金色とする。ただし、巡査部長及び巡査のものにあつては銀色とする。
番号標銀色とする。
材質樹脂とする。
制式1 本体の中にスライド着脱方式の番号標をはめ込む。2 番号標の表面にはアルファベット二文字及び数字三桁の識別番号を、裏面には警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県警察の名称を黒色で表示する。3 形状は、図二十一のとおりとする。
後面前面
桜葉ボタン肩章
日章ボタン
エンブレム警察庁、都警察及び道県名が3文字の場合
府県名が2文字の場合
袖章警視総監、警視監、警視長
警視正、警視
警部、警部補
巡査部長
巡査
側面後面前面
長袖
後面前面
半袖
後面前面
長袖
後面前面
半袖
後面前面
後面前面
側面前面
記章耳ボタン
帯章
警視監、警視長警視総監
警部警視正、警視
巡査部長、巡査警部補
側面後面前面
記章耳ボタン
後面
側面
後面前面
桜葉ドットボタン
頭巾
側面前面
側面後面前面
後面前面
桜葉ドットボタン
白色地
後面前面
紺色地
後面前面
桜葉ドットボタン
頭巾
側面前面
側面後面前面
白色地
後面前面
紺色地
後面前面
ベルト
図十五 帯革
図十七 手錠
図十八 拳銃つりひも
図十九 警察庁長官章
図二十一 識別章
制服冬服上衣色濃紺色とする。
地質毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式肩章1 外側を両肩部に縫い付け、襟側を紺色樹脂ボタン各一個で留める。2 外側の縫い目外側に日章ボタン各一個を付ける。
前面1 前立てに桜葉ボタン三個を一行に付ける。2 左右の胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、蓋及び桜葉ボタン各一個を、左腰部のポケット口にはファスナー一本を付ける。
後面センターベンツとする。
1 襟、袖、エンブレム及び袖章は、男性警察官冬服上衣と同様とする。2 形状は、図一のとおりとする。
ベスト色上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式肩章外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を日章ボタン各一個で留める。
前面1 前立てに桜葉ボタン三個を一行に付ける。2 左胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。左胸部及び左腰部のポケット口にはファスナー各一本を付ける。
後面1 裾にスリットを入れる。2 左右の腰部に背バンド各一本を付ける。背バンドには尾錠一個を付ける。
形状は、図二のとおりとする。
ズボン色上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式形状を図三のとおりとするほかは、男性警察官冬服ズボンと同様とする。
合服上衣色紺色とする。
地質毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬服上衣と同様とする。
ベスト色上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服ベストと同様とする。
ズボン色上衣と同色とする。
地質上衣と同質とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
夏服上衣第一種色男性警察官夏服上衣第一種と同色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物若しくはこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物又は毛編物、麻編物、綿編物、化学繊維編物若しくはこれらの混紡編物、交撚編物若しくは交編編物とする。
制式1 前身内合わせを右上前とする。2 長袖の袖口には黒金色樹脂ボタン各一個を付ける。3 1及び2のほかは、男性警察官夏服上衣第一種と同様とする。4 形状は、図四のとおりとする。
第二種色男性警察官夏服上衣第二種と同色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物若しくはこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物又は毛編物、麻編物、綿編物、化学繊維編物若しくはこれらの混紡編物、交撚編物若しくは交編編物とする。
制式男性警察官夏服上衣第二種と同様とする。
ベスト色藍色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式1 背バンド一本を後面腰部に縫い付けることとするほかは、冬服ベストと同様とする。2 形状は、図五のとおりとする。
ズボン色ベストと同色とする。
地質ベストと同質とする。
制式冬服ズボンと同様とする。
活動服冬活動服色冬服上衣と同色とする。
地質冬服上衣と同質とする。
制式1 肩章は、幅を均等とするほかは、冬服上衣と同様とする。2 前身内合わせを右上前とする。3 前面左腹部にポケット一個を設ける。ポケット口にはファスナー一本を付ける。4 1から3までのほかは、男性警察官冬活動服と同様とする。5 形状は、図六のとおりとする。
合活動服色合服上衣と同色とする。
地質合服上衣と同質とする。
制式冬活動服と同様とする。
制帽冬帽子色冬服上衣と同色又は濃紺色とする。
地質冬服上衣と同質又はフェルトとする。
制式記章寸法のほかは、男性警察官冬帽子と同様とする。
帯章1 頭下部に巻く。2 黒色のグログラン織布に警部補以上の階級に応じて金色線又は紺色線を織り込む。3 前面中央部において、警部補以上の階級のものにあつては上下を内側に折り、巡査部長及び巡査のものにあつてはひだ一条を付ける。4 前面中央部に帯章飾りを付ける。
形状は、図七のとおりとする。
合帽子夏帽子色藍色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式冬帽子と同様とする。
活動帽冬活動帽子男性警察官冬活動帽子と同様とする。
合活動帽子夏活動帽子男性警察官合活動帽子及び男性警察官夏活動帽子と同様とする。
防寒服第一種前身内合わせを右上前とするほかは、男性警察官防寒服第一種と同様とする。
第二種前身内合わせを右上前とするほかは、男性警察官防寒服第二種と同様とする。
雨衣第一種1 前身内合わせを右上前とする。2 背当ての下部を地色と同色のドットボタン二組で留める。3 1及び2のほかは、男性警察官雨衣第一種と同様とする。
第二種1 前身内合わせを右上前とする。2 背当ての下部を地色と同色のドットボタン二組で留める。3 1及び2のほかは、男性警察官雨衣第二種と同様とする。
制服用ワイシャツ冬ワイシャツ合ワイシャツ色白色とする。
地質毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式1 肩章は紺色とする。2 襟元に黒金色樹脂ボタン一個を付ける。3 長袖とする。4 1から3までのほかは、夏服上衣第一種と同様とする。
ネクタイ冬ネクタイ合ネクタイ男性警察官ネクタイと同様とする。
活動ネクタイ冬活動ネクタイ合活動ネクタイ男性警察官活動ネクタイと同様とする。
ベルト色男性警察官ベルトと同色とする。
地質男性警察官ベルトと同質とする。
制式男性警察官ベルトと同様とする。
靴黒色又は白色とする。
手袋白色とする。
帽子雨覆い無色透明とする。
帯革男性警察官帯革と同様とする。
警棒男性警察官警棒と同様とする。
手錠男性警察官手錠と同様とする。
拳銃つりひも男性警察官拳銃つりひもと同様とする。
警察庁長官章男性警察官警察庁長官章と同様とする。
階級章男性警察官階級章と同様とする。
識別章男性警察官識別章と同様とする。
後面前面
肩章
後面前面
側面後面前面
長袖
後面前面
半袖
後面前面
後面前面
後面前面
肩章
側面前面
記章
帯章
警視監、警視長警視総監
警部警視正、警視
巡査部長、巡査警部補
図八 階級章及び識別章の取付け位置
改正差分
この改正で 2条 / 全11条 が変更されました

第1条
(目的)
この規則は、警察官の服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
(制式等)
警察官の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
第3条
(着用期間)
次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
第4条
(服装等)
警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章)を着装しなければならない。
第5条
(活動服の着用等)
警察官は、長官の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。
第6条
(服装等の一部省略)
警察官は、長官の定めるところにより、第4条第1項に規定する服装等の一部を省略することができる。
第7条
(特殊の被服等)
別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、長官が定めるものとする。
第8条
(私服の着用)
警察官は、長官又は警察本部長の定めるところにより、私服を着用することができる。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(警察官の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この規則の施行の際現に男性警察官に支給されている活動帽は、当分の間、第一条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則(次項において「新規則」という。)別表に規定する男性警察官活動帽とみなす。