この規則は、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。
2この規則において「現場写真記録」とは、現場写真を主とし、現場見取図写真、剖見写真、鑑定写真等によつて作成する記録をいう。
警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。)又は警察署は、犯罪現場に臨場したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、現場写真を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
2関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、犯罪現場に臨場する場合において必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に対して、現場写真の作成を依頼することができる。
現場写真は、証拠及び捜査資料に供しうるよう、次の各号に掲げる事項に留意して撮影しなければならない。
府県鑑識課又は警察署は、現場写真を作成したときは、現場写真記録を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
2現場写真記録は、次の各号に定める様式により作成するものとする。
府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録を作成したときは、犯罪発生年月日又は犯罪発覚年月日順に整理保管しておかなければならない。
府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録のうち重要又は特異な事件に関するものについては、次の各号に定めるところにより速やかにその写を送付しなければならない。
府県鑑識課及び警察署は、現場写真記録処理簿を作成し、現場写真記録の作成、整理保管及びその写の送付の状況を明らかにしておかなければならない。
北海道警察本部の所在地を包括する方面については、北海道警察本部の鑑識主務課を府県鑑識課とする。
関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に協力を求めることができる。