統計法(昭和二十二年法律第十八号)の指定統計である中小企業労働実態調査(指定統計第八十八号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
中小企業労働実態調査(以下「中小企業調査」という。)は、中小企業における労働条件及び労使関係の実態並びにその要因を明らかにすることを目的とする。
中小企業調査は、昭和三十一年六月三十日現在により行う。
中小企業調査は、昭和二十六年統計委員会告示第六号に定める日本標準産業分類による製造業中別表に掲げる産業に属し、常時五人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうち一定の方法により抽出された事業所について行う。
中小企業調査は、左に掲げる事項について行う。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。