空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。
2法第四条第一項第六号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
3法第五条第一項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。
法第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。
2前項第二号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。
法第五条の二第一項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。
法第五条の二第二項の政令で定める工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。)を目的とする工事及び災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする工事であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
法第五条の二第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。
2法第五条の二第五項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。
国土交通大臣の設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港における法第九条第一項の災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震、高潮その他の異常な天然現象(以下この条及び次条において「地震等」という。)による災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧工事に併せて一の災害復旧工事として施行するものとする。
2地方公共団体の設置し、及び管理する地方管理空港における法第十条第一項の災害復旧工事又は同条第三項の規定による国の補助に係る災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震等による災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事(同条第二項ただし書の規定による通知に係るものを除く。)は、新たに生じた災害による災害復旧工事に併せて一の災害復旧工事として施行するものとする。ただし、新たに生じた災害による災害復旧工事について国土交通大臣が法第五条の二第二項の規定により当該地方公共団体に代わつて施行する場合は、この限りでない。
3国土交通大臣が法第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて施行する特定災害復旧工事(滑走路等、空港用地又は排水施設等に係るものに限る。)の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震等による災害が生じた場合であつて、新たに生じた災害による特定災害復旧工事についても同項の規定により国土交通大臣が当該地方公共団体に代わつて施行するときは、未施行又は未着手の工事(同項第一号に掲げる要件に該当するものを除く。)は、新たに生じた災害による特定災害復旧工事に併せて一の特定災害復旧工事として施行するものとする。
地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第十条第一項又は第三項に規定するものについて、地震等による災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しなければならない。
法第二十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第六条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の八十五を、法第八条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の六十を負担する。
2国は、北海道の区域内の地方管理空港に関しては、法第八条第四項に規定する工事に要する費用の百分の六十以内を補助することができる。
この政令に規定するもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この政令は、公布の日から施行する。
法附則第二条第一項の政令で定める飛行場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
法附則第三条第一項の政令で定める共用空港は、札幌飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場とする。
2法附則第三条第三項において法第九条の規定を準用する場合における第四条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「第一号から第五号までに掲げるもの及び自衛隊共用空港における法附則第三条第一項の工事の施行中に生じた災害に係るもの」とする。
3第五条第一項の規定は、自衛隊共用空港における法附則第三条第三項において準用する法第九条第一項の災害復旧工事について準用する。
4国は、北海道の区域内の自衛隊共用空港に関しては、法附則第三条第一項の工事に要する費用の百分の八十五を負担する。
法附則第七条第一項の規定により地方公共団体が同項の工事を施行する場合における第四条第六号の規定の適用については、同号ロ中「第八条第一項」とあるのは「第八条第一項若しくは附則第七条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「法第八条第四項」とする。
2法附則第七条第一項の政令で定める照明施設は、気象状態が悪い場合で国土交通省令で定める高度以上の高度においては滑走路の位置を確認することができないときにおいても航空機が当該空港に着陸することを可能とするために国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十一項に規定する航空灯火をいう。)とする。
3法附則第七条第二項の政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。
第三条の規定は法附則第八条において準用する法第五条の二第一項の政令で定める空港用地について、第四条の規定は法附則第八条において準用する法第五条の二第二項の政令で定める工事について、第四条の二の規定は法附則第八条において準用する法第五条の二第四項及び第五項の規定による公示について、第五条第三項の規定は法附則第八条において準用する法第五条の二第二項の規定により国土交通大臣が地方公共団体に代わつて施行する特定災害復旧工事(滑走路等、空港用地又は排水施設等に係るものに限る。)について、それぞれ準用する。この場合において、第四条第六号中「次に掲げる」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港(以下「特定地方管理空港」という。)における同項の規定によりなお従前の例によることとされた工事費用の負担又は補助に係る工事及びハに掲げる」と、同号ハ中「第五条の二第一項」とあるのは「附則第八条において準用する法第五条の二第一項」と、第四条の二第一項第一号及び第二項第一号中「地方管理空港」とあり、並びに同条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号中「特定空港」とあるのは「特定地方管理空港」と、第五条第三項中「同項の」とあるのは「法附則第八条において準用する法第五条の二第二項の」と読み替えるものとする。
2第五条第二項の規定は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する特定地方管理空港の管理を行う地方公共団体が当該特定地方管理空港において同項の規定によりなお従前の例により施行する災害復旧工事について準用する。この場合において、第五条第二項中「同条第二項ただし書」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第三項において準用する法第十条第二項ただし書」と、同項ただし書中「第五条の二第二項」とあるのは「附則第八条において準用する法第五条の二第二項」と読み替えるものとする。
3前項の場合においては、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十年政令第百九十七号)第一条の規定による改正前の第五条の規定は、適用しない。
法附則第九条第二項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行つた場合における第四条第六号の規定の適用については、同号ロ中「国の補助」とあるのは、「国の補助若しくは法附則第九条第二項の規定による国の貸付け」とする。
2法附則第九条第五項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第九条第一項から第四項までの規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6法附則第九条第十一項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
(第一条関係)
| 名称 | 位置 |
| 成田国際空港 | 千葉県成田市 |
| 東京国際空港 | 東京都大田区 |
| 中部国際空港 | 愛知県常滑市 |
| 関西国際空港 | 大阪府泉南郡田尻町 |
| 大阪国際空港 | 兵庫県伊丹市 |
(第一条関係)
| 名称 | 位置 |
| 新千歳空港 | 北海道千歳市 |
| 旭川空港 | 北海道上川郡東神楽町 |
| 稚内空港 | 北海道稚内市 |
| 釧路空港 | 北海道釧路市 |
| 帯広空港 | 北海道帯広市 |
| 函館空港 | 北海道函館市 |
| 仙台空港 | 宮城県名取市 |
| 秋田空港 | 秋田県秋田市 |
| 山形空港 | 山形県東根市 |
| 新潟空港 | 新潟県新潟市 |
| 広島空港 | 広島県三原市 |
| 山口宇部空港 | 山口県宇部市 |
| 高松空港 | 香川県高松市 |
| 松山空港 | 愛媛県松山市 |
| 高知空港 | 高知県南国市 |
| 福岡空港 | 福岡県福岡市 |
| 北九州空港 | 福岡県北九州市 |
| 長崎空港 | 長崎県大村市 |
| 熊本空港 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 大分空港 | 大分県国東市 |
| 宮崎空港 | 宮崎県宮崎市 |
| 鹿児島空港 | 鹿児島県霧島市 |
| 那覇空港 | 沖縄県那覇市 |
(第一条関係)
| 名称 | 位置 |
| 利尻空港 | 北海道利尻郡利尻富士町 |
| 礼文空港 | 北海道礼文郡礼文町 |
| 奥尻空港 | 北海道奥尻郡奥尻町 |
| 中標津空港 | 北海道標津郡中標津町 |
| 紋別空港 | 北海道紋別市 |
| 女満別空港 | 北海道網走郡大空町 |
| 青森空港 | 青森県青森市 |
| 花巻空港 | 岩手県花巻市 |
| 大館能代空港 | 秋田県北秋田市 |
| 庄内空港 | 山形県酒田市 |
| 福島空港 | 福島県石川郡玉川村 |
| 大島空港 | 東京都大島支庁管内大島町 |
| 新島空港 | 東京都大島支庁管内新島村 |
| 神津島空港 | 東京都大島支庁管内神津島村 |
| 三宅島空港 | 東京都三宅支庁管内三宅村 |
| 八丈島空港 | 東京都八丈支庁管内八丈町 |
| 佐渡空港 | 新潟県佐渡市 |
| 富山空港 | 富山県富山市 |
| 能登空港 | 石川県鳳珠郡穴水町 |
| 福井空港 | 福井県坂井市 |
| 松本空港 | 長野県松本市 |
| 静岡空港 | 静岡県牧之原市 |
| 神戸空港 | 兵庫県神戸市 |
| 南紀白浜空港 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 |
| 鳥取空港 | 鳥取県鳥取市 |
| 隠岐空港 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 |
| 出雲空港 | 島根県出雲市 |
| 石見空港 | 島根県益田市 |
| 岡山空港 | 岡山県岡山市 |
| 佐賀空港 | 佐賀県佐賀市 |
| 対馬空港 | 長崎県対馬市 |
| 小値賀空港 | 長崎県北松浦郡小値賀町 |
| 福江空港 | 長崎県五島市 |
| 上五島空港 | 長崎県南松浦郡新上五島町 |
| 壱岐空港 | 長崎県壱岐市 |
| 種子島空港 | 鹿児島県熊毛郡中種子町 |
| 屋久島空港 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 |
| 奄美空港 | 鹿児島県奄美市 |
| 喜界空港 | 鹿児島県大島郡喜界町 |
| 徳之島空港 | 鹿児島県大島郡天城町 |
| 沖永良部空港 | 鹿児島県大島郡和泊町 |
| 与論空港 | 鹿児島県大島郡与論町 |
| 粟国空港 | 沖縄県島尻郡粟国村 |
| 久米島空港 | 沖縄県島尻郡久米島町 |
| 慶良間空港 | 沖縄県島尻郡座間味村 |
| 南大東空港 | 沖縄県島尻郡南大東村 |
| 北大東空港 | 沖縄県島尻郡北大東村 |
| 伊江島空港 | 沖縄県国頭郡伊江村 |
| 宮古空港 | 沖縄県宮古島市平良 |
| 下地島空港 | 沖縄県宮古島市伊良部 |
| 多良間空港 | 沖縄県宮古郡多良間村 |
| 石垣空港 | 沖縄県石垣市 |
| 波照間空港 | 沖縄県八重山郡竹富町 |
| 与那国空港 | 沖縄県八重山郡与那国町 |