倉庫業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。
次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。
2法第十八条第一項又は第二項に規定する国土交通大臣の権限について前項の規定を適用する場合においては、同項第二号の倉庫業は、譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人が営むこととなる倉庫業とする。
3法第二十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。