金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百五十六条の二十四第二項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出しようとする者は、当該申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
法第百五十六条の二十四第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2証券金融会社(法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、速やかに金融庁長官に届出をしなければならない。
法第百五十六条の二十四第四項において準用する法第八十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第百五十六条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
2法第百五十六条の二十七第二項の規定による届出を行う場合は、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けた業務の内容を変更しようとする証券金融会社は、同項の規定に基づく金融庁長官の承認を受けなければならない。
法第百五十六条の二十八第一項の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第百五十六条の二十八第二項に規定する金銭又は有価証券の貸付(法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の条件とは、金利及び貸借取引貸株料の率の上限、担保の種類及び担保掛目の上限並びに貸借担保金の率の下限とする。
法第百五十六条の二十八第二項の規定による届出を行う証券金融会社は、理由を記載した書面のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2法第百五十六条の二十八第三項の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に同項各号に該当することとなった理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
3第一条の二第二項の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に変更の内容及び理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第百五十六条の三十一第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第百五十六条の三十五に規定する事業報告書は、別紙様式一により作成し、提出しなければならない。
2証券金融会社は、法第百八十八条の規定により、中間決算の取締役会終了後、速やかに別紙様式二による中間決算状況表を作成し、提出しなければならない。
3証券金融会社は、法第百五十六条の二十四第一項に規定する取引に関して次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合は、速やかにその報告を行わなければならない。
法第百五十六条の三十六の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の二十七第三項若しくは第二条第二項に規定する承認又は法第百五十六条の二十八第一項に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第百五十六条の二十四第一項に規定する免許又は法第百五十六条の三十六に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第三条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令(以下この条において「新証券金融会社府令」という。)の規定に基づき提出する免許申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2施行日前に終了した事業年度に係る新証券金融会社府令第三条の四第一項及び第二項の書類については、なお従前の例による。
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令は、公布の日から施行する。
第九条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1及び別紙様式2は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る書類については、同令別紙様式1及び別紙様式2を適用することができる。
この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第四条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1及び別紙様式2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この府令は、令和六年四月一日から施行する。