自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下「船舶」という。)において常用する火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類をいう。以下「火薬類」という。)を貯蔵する場合には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
船舶における火薬庫の構造、位置及び設備については、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。
この省令に定めるもののほか、火薬庫外に貯蔵することができる火薬類の数量その他火薬類の貯蔵及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
2係留船を火薬庫に使用する場合については、前二条及び前項の規定に準じて防衛大臣が定めるものとする。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。