本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
← 検索に戻る

表層地質調査作業規程準則

昭和二十九年総理府令第六十五号省令全 22 条
施行:2001年1月6日公布:1954年8月21日データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
🔍

第一章 総則

第一条(目的)

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、表層地質についての調査(以下「表層地質調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

第二条(表層地質調査の内容)

表層地質調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係のある岩石の分布及び性状並びに地質構造等を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

第三条(表層地質調査の作業)

表層地質調査の作業は、準備作業、現地作業、室内作業及び整理作業とする。

2前項の作業は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した五万分の一地形図(以下「地形図」という。)の図郭の区域ごとに行うものとする。ただし、作業を行おうとする区域が図郭の区域の一部である場合その他特別の事由がある場合には、図郭の区域の一部の区域について行うことができる。

第四条

表層地質調査において、地形図を基図として使用するに当つては、あらかじめ空中写真と比較検討し、地形図と空中写真とがはなはだしく異なる場合には、空中写真により補正したものを用いなければならない。

第五条(準備作業)

準備作業とは、作業を行う区域に関する各種の地図、空中写真及び各種の資料に基いて、左の各号に掲げる地図を作成し、あわせて現地調査を行う路線の選定及び日程を立案する作業をいう。

一空中写真及び地形図によつて作成する予察図
二各種資料によつて作成する編さヽんヽ図
第六条(現地作業)

現地作業とは、第十一条に規定する予察図を参考として現地調査を行い、表層地質図及び表層地質図説明書(以下この章において「説明書」という。)の作成に必要な事項について観察し、計測し及び各種試料のしヽゆヽうヽ集を行い、且つ、表層地質素図及び柱状断面素図を作成する作業をいう。

第七条(室内作業)

室内作業とは、現地作業において判定困難な試料及び表層地質図並びに説明書作成のために必要と思われる試料について鑑定及び試験を行う作業をいう。

第八条(整理作業)

整理作業とは、現地作業及び室内作業の結果を基礎として、表層地質図、説明書、地質断面図及び柱状断面図を作成する作業をいう。

第九条(地図の接合)

地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。

第十条(地図における表示の方法)

表層地質素図、表層地質図、地質断面図及び柱状断面図に表示する様式は、別表二に定めるところによるものとする。但し、別表二に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。

第二章 準備作業

第十一条(予察図の作成)

予察図は、水系、谷密度等を考慮して地形の開析状態を明らかにし、地形の主要素材である岩石の分布及び性状並びに地質構造を表示するように作成するものとする。

第十二条(編さヽんヽ図の作成)

編さヽんヽ図は、既存の資料がある場合に限り、これを検討して関係区域の地形、岩石の分布及び性状並びに地質構造について別表一の上欄の調査項目に従い、それぞれの下欄の調査事項を記載して作成するものとする。

第十三条(記録)

予察図及び編さヽんヽ図の作成に当つては、現地調査によつて明らかにすべき事項及びそれらに図示できない事項を整理記録しておかなければならない。

第三章 現地作業

第十四条(調査の内容)

現地作業における調査は、別表一の各調査項目について行い、これを路線図及び野帳に記載するものとする。

第十五条(路線図及び野帳)

路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。

一別表一の調査事項
二踏査経路
三露岩地点
四野帳記載地点
五試料しヽゆヽうヽ集地点
六その他路線図に記入することを適当とする事項

2野帳に記載する事項は、前項の路線図に記入すべき事項以外の説明事項、参考事項及び路線図に記入することを適当としない事項とする。

3野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。

第十六条(表層地質素図の作成)

表層地質素図は、前条第一項の路線図を基として、同条第二項の野帳に記載した事項を参考とし、且つ、現地調査の調査項目相互間の関係を推定して総合的判断を行い、別表二の様式に従い別表一の調査事項を表示するように作成するものとする。

第十七条(柱状断面素図の作成)

柱状断面素図は、未固結堆たい積物、薄い堆積物若しくは熔よう岩等におおわれているか又は二種類以上の岩石が累積しているために表層地質図では現況の判断ができがたいと認める地点について、別表一の調査事項を垂直に表示するように作成するものとする。

第四章 室内作業

第十八条(室内作業)

室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。

一岩石その他の試料について検鏡を行い、その種類を鑑定する。
二岩石の孔隙げき、空隙及びかたさなどについて物理的試験を行う。
三岩石その他の成分について化学的試験を行う。

第五章 整理作業

第十九条(表層地質図の作成)

表層地質図は、表層地質素図を地形図に転記して作成するものとする。この場合において、前条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した表層地質素図を転記して作成しなければならない。

第二十条(地質断面図の作成)

地質断面図は、表層地質図を基とし、別表一の調査事項を表示するのに適当と認める方向に水平五万分の一、垂直五万分の一若しくは二万五千分の一の縮尺で地形の断面を作成し、当該断面に別表一の調査事項を推定図示して作成するものとする。

2地質断面図は、一図葉に二本以上を作成し、その断面方向及び断面の位置を表層地質図上に明示しておかなければならない。

第二十一条(柱状断面図の作成)

柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。この場合において、第十八条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した柱状断面素図によつて作成しなければならない。

第二十二条(表層地質図説明書)

表層地質図説明書は、別表三に定めるところに従つて記載し、地質の特性、地質と土地の開発、保全及び利用との関連並びに表層地質図に図示できない事項等を明らかにし、表層地質図等を使用する場合の便宜に供しうるように作成するものとする。

別表一

調   査   項   目調      査      事      項
一 岩石の区分未固結堆積物礫れき砂泥でい砕屑せつ物(崖がい錐すい堆積物及び土石流)
固結堆積物礫岩砂岩泥岩砂岩泥岩互層珪けい岩質岩石(角石、チヤート及び珪岩)輝緑凝灰岩石灰岩
火山性岩石火山灰砂火山砕屑物軽石シラスローム集塊岩凝灰岩質岩石(凝灰岩及び凝灰分に富む岩石)流紋岩質岩石(流紋岩及び強ハリ質岩石)安山岩質岩石(石英安山岩、安山岩、玄武岩及び[ひん](ひん)岩で、強ハリ質岩を除く。)
深成岩斑はん岩(花崗こう斑岩及び石英斑岩)花崗岩質岩石(花崗岩、花崗閃せん緑岩、巨晶花崗岩、半花崗岩、石英閃緑岩及び閃緑岩中で比較的優白色のもの又は片麻岩で片理構造の弱いもの。)斑糲れい岩質岩石(斑糲岩、輝緑岩及び角閃岩のうち片状構造の明瞭でないもの及び閃緑岩中で比較的優黒色のもの。)蛇じや紋岩質岩石(蛇紋岩、橄かん欖らん岩及びその他蛇紋岩化作用の著しく進んだもの。)
変成岩ホルンフエルス(ホルンフエルスのうち片状構造の明瞭のものを除く。)緑色片岩(緑泥片岩、緑簾れん片岩及び角閃岩のうち片状の明瞭のもの。)黒色片岩(千枚岩及び石墨片岩)その他の片岩(緑色片岩及び黒色片岩以外の片状構造の明瞭な変成岩及び片麻岩中で片状構造の明瞭のもの。)
圧砕岩圧砕岩質岩石(圧砕岩化作用の進んだもの。)
二 岩石のかたさ(一) 岩片1 はなはだやわらかい(未固結とも固結ともいえない程度の岩石で、たとえば、軟質泥岩、鮮新洪こう積世の軟質砂岩等)2 やわらかい(耐圧一〇〇Kg/Cm2未満の岩石で、たとえば、大谷石、ごくやわらかい凝灰岩、鮮新洪積世の中位の砂岩、房州石等)3 やややわらかい(耐圧一〇〇Kg/Cm2以上四〇〇Kg/Cm2未満の岩石で、たとえば、軟質凝灰岩等)4 ややかたい(耐圧四〇〇Kg/Cm2以上一、〇〇〇Kg/Cm2未満の岩石で、たとえば、やわらかい安山岩、中位のかたさの凝灰岩、第三紀の中位のかたさの砂岩等)5 かたい(耐圧一、〇〇〇Kg/Cm2以上二、〇〇〇Kg/Cm2未満の岩石で、たとえば、安山岩、花崗岩、軟質玄武岩、かたい砂岩、かたい石灰岩、石英粗面岩、斑岩等)6 はなはだかたい(耐圧二、〇〇〇Kg/Cm2以上の岩石で、たとえば、チヤート、珪岩、珪岩質砂岩、角岩、微晶質石英粗面岩、微晶質硬質安山岩、玄武岩、細粒硬質花崗岩の一部等)(二) 岩体1 はなはだやわらかい(岩片としてのかたさが(一)の1に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもの及び岩片としてのかたさが(一)の2以上の岩石で構成され、風化、割れ目等の影響により岩体としてのかたさが(一)の1と同程度に弱くなつているもので、弾性波伝播ぱ速度「縦波」がおよそ一・五Km/Sec未満のもの。)2 やわらかい(岩片としてのかたさが(一)の2に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもの及び岩片としてのかたさが(一)の3以上の岩石で構成され、風化、割れ目等の影響により岩体としてのかたさが(一)の2と同程度に弱くなつているもので、弾性波伝播速度「縦波」がおよそ一・五Km/Sec以上二・二Km/Sec未満のもの。)
3 やややわらかい(岩片としてのかたさが(一)の3に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもの及び岩片としてのかたさが(一)の4以上の岩石で構成され、風化、割れ目等の影響により岩体としてのかたさが(一)の3と同程度に弱くなつているもので、弾性波伝播速度「縦波」がおよそ二・二Km/Sec以上三・〇Km/Sec未満のもの。)4 ややかたい(岩片としてのかたさが(一)の4に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもの及び岩片としてのかたさが(一)の5以上の岩石で構成され、風化、割れ目等の影響により岩体としてのかたさが(一)の4と同程度に弱くなつているもので、弾性波伝播速度「縦波」がおよそ三・〇Km/Sec以上四・〇Km/Sec未満のもの。)5 かたい(岩片としてのかたさが(一)の5に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもの及び岩石としてのかたさが(一)の5以上の岩石で構成され、風化、割れ目等の影響により岩体としてのかたさが(一)の5と同程度に弱くなつているもので、弾性波伝播速度「縦波」がおよそ四・〇Km/Sec以上五・五Km/Sec未満のもの。)6 はなはだかたい(岩片としてのかたさが(一)の6に相当する岩石で構成され、風化、割れ目等により岩体としてのかたさが弱められていないもので、弾性波伝播速度「縦波」がおよそ五・五Km/Sec程度以上のもの。)
三 岩石の層理、片理及び著しい流理走向、傾斜及び著しいものについて、その範囲
四 岩石の割れ目及び節理著しいものについて、その範囲
五 岩石の孔隙及び空隙火山岩類及び凝灰岩類の著しいものについて、その範囲
六 岩石の風化及び変質著しいものについて、左の各号に区分する。1 まさ2 変朽安山岩3 温泉変質帯及び余土4 焼け
七 破砕部及び破砕帯範囲
八 断層幅及び充てヽんヽ物等の状態及びその走向及び傾斜
九 褶しゆう曲軸位置
十 火口範囲
十一 地すべり及び崩壊範囲
十二 時代堆積岩については、原則として左の時代に区別する。但し、時代を正確に判定できないものは、便宜的に左の時代のいずれかに属させその旨を附記する。古生代中生代古第三紀新第三紀洪積世沖ちゆう積世
十三 鉱山位置
十四 温泉硫気孔及び鉱泉地点及び温泉並びに鉱泉については湧ゆう出量及び泉質等、但し、温泉については、単純泉、アルカリ泉、アルカリ塩類泉及び酸性泉を区別する。
備考一 Kg/Cm2とは、重量キログラム毎平方センチメートルを表示する。二 Km/Sec とは、キロメートル毎秒を表示する。

別表二

区分印刷における記号現地作業及び整理作業における記号記号の表示の方法又は図例
略号状形及び大きさ線色及び線幅彩色形状及び大きさ線色及び線幅彩色
未固結堆積物
礫g図(略)淡青図(略)茶
砂s図(略)淡青図(略)黄
泥m図(略)淡青図(略)濃青
泥炭p図(略)淡青図(略)黒
砕屑物cl図(略)淡青図(略)桃
固結堆積物
礫岩cg図(略)わかたけいろ図(略)茶
砂岩ss図(略)わかたけいろ図(略)だいだい
泥岩ms図(略)わかたけいろ図(略)濃青
砂岩、泥岩互層altsm図(略)わかたけいろ図(略)濃緑
珪岩質岩石ch図(略)わかたけいろ図(略)黄現地作業及び整理作業における記号においては、その部分を全部彩色する。
輝緑凝灰岩sch図(略)わかたけいろ図(略)紫
石灰岩ls図(略)わかたけいろ図(略)濃青現地作業及び整理作業における記号においては、その部分を全部彩色する。
火山性岩石
火山灰砂As図(略)こうじいろ図(略)草現地作業及び整理作業における記号においては、その部分を全部彩色する。
火山砕屑物Py図(略)こうじいろ図(略)桃
軽石Pm図(略)こうじいろ図(略)黒
シラスSi図(略)こうじいろ図(略)濃青
ロームL図(略)こうじいろ図(略)だいだい
集塊岩Ag図(略)こうじいろ図(略)茶
凝灰岩質岩石Tr図(略)こうじいろ図(略)紫
流紋岩質岩石Ry図(略)こうじいろ図(略)赤
安山岩質岩石Ab図(略)こうじいろ図(略)濃緑
深成岩
斑岩Qp図(略)ぼたんいろ図(略)だいだい
花崗岩質岩石Gr図(略)ぼたんいろ図(略)赤
斑糲岩質岩石Gb図(略)ぼたんいろ図(略)紫
蛇紋岩質岩石Sp図(略)ぼたんいろ図(略)濃緑
変成岩
ホルンフェルスHr図(略)とびいろ図(略)茶
緑色片岩Gs図(略)とびいろ図(略)濃緑
黒色片岩Bs図(略)とびいろ図(略)黒
その他の片岩So図(略)とびいろ図(略)紫
圧砕岩
圧砕岩質岩石Mg図(略)とびいろ図(略)だいだい
岩石の種類の境界図(略)黒0.1図(略)黒0.1断層線と重なる場合は表示しない。
岩片のかたさ
はなはだやわらかい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
やわらかい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
やややわらかい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
ややかたい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
かたい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
はなはだかたい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
岩体のかたさ
はなはだやわらかい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
やわらかい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
やややわらかい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
ややかたい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
かたい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
はなはだかたい図(略)黒0.1図(略)黒0.1
岩石の層理、片理及び著しい流理図(略)図(略)
走向及び傾斜図(略)黒0.2図(略)黒0.2
岩石の割れ目及び節理図(略)図(略)
岩石の孔隙及び空隙図(略)図(略)
岩石の風化及び変質実形を記入する。
まさ図(略)赤0.2図(略)赤0.2図(略)
片朽安山岩図(略)赤0.2図(略)赤0.2図(略)
温泉変質帯及び余土図(略)赤0.2図(略)赤0.2図(略)
焼け図(略)赤0.2図(略)赤0.2
破砕部及び破砕体図(略)赤0.2図(略)赤0.2実形を記入する。
図(略)
断層
調査したもの図(略)黒0.4図(略)黒0.4
推定したもの図(略)黒0.4図(略)黒0.4
褶曲軸
背斜図(略)赤0.3図(略)赤0.2
向斜図(略)赤0.3図(略)赤0.2
火口図(略)赤0.3図(略)赤0.3実形を記入する。
地すべり及び崩壊図(略)黒0.3図(略)黒0.3実形を記入する。
時代
古生代P黒0.1P黒0.1字体はゴシックとし、字高は2.0とする。
中生代M黒0.1M黒0.1
古第三紀Tp黒0.1Tp黒0.1
新第三紀Tn黒0.1Tn黒0.1
洪積世D黒0.1D黒0.1
沖積世A黒0.1A黒0.1
鉱山図(略)黒0.1図(略)黒0.1鉱山の記号の下又は右に1.0を離して、字高0.2で主要な鉱種を元素記号により表示する。石炭にあつては、Coalと表示する。
採石場図(略)黒0.1図(略)黒0.1
石油図(略)黒0.1図(略)黒0.1
天然ガス図(略)黒0.1図(略)黒0.1
温泉図(略)黒0.1図(略)黒0.1
硫気孔図(略)黒0.1図(略)黒0.1
鉱泉図(略)黒0.1図(略)黒0.1
表層地質図に表示する地質断面図の断面方向及び位置を表示する線黒0.1黒0.1断面方向を表示する線の両端には、A、B、C…等の記号を表示する。この場合のA、B、C等の記号の大きさは2.0とする。
表層地質図に表示する柱状断面図の位置図(略)赤0.1図(略)赤0.1直径2.0の円内に、1、2、3…等の数字を表示して表示する。円の中心点を地図上の位置に一致させる。
区分表示の方法備考
色黒色又はその他の色印刷する場合は薄ねずみ色
表題表層地質図と表示する。
書体直立等線体左横書
字大5ミリメートル
字隔2ミリメートル
位置図名の2ミリメートル上部
図名基図のままとする。印刷する場合は、左横書
調査年月
書体基図の調査年月のものと同じ様式とする。
字大
字隔
位置基図の測図の年を記入してある行から左側へ2.5ミリメートル離して記入する。
作成機関名
書体基図の調査年月のものと同じ様式とする。
字大
字隔
位置基図の国土地理院の行の左側へ記入する。
作成者氏名
書体基図の国土地理院のものと同じ様式とし、左横書とする。
字大
字隔
位置図郭の下辺の左側から右へ1センチメートル、下辺から5ミリメートル離して記入する。
記号及びその説明記載しない。印刷する場合は、基図に記載している記号の場所と同一の場所に記載する。(基図に記載されているものを除く。)
地質断面図の位置下辺の図郭外に記載する。
柱状断面図の位置右辺の図郭外に記載する。

別表三

記載すべき事項記載すべき内容
一 位置行政区分及び地理的位置
二 地形及び気象地質と関係の深い地形及び地質に影響を与える気象の特徴
三 地質概説地質の概要及び特徴
四 地質各論岩石の区分に従つて各岩体の物理的、化学的及び地質学的性質並びに各岩体相互の関係
五 応用地質地すべり、山くずれ等の現況及び記録並びに鉱床、温泉、石材、地下水等の性質及びその利用状況
六 資料及び統計書名
七 要約

第一章 総則

第一条
(目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、表層地質についての調査(以下「表層地質調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
第二条
(表層地質調査の内容)
表層地質調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係のある岩石の分布及び性状並びに地質構造等を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
第三条
(表層地質調査の作業)
表層地質調査の作業は、準備作業、現地作業、室内作業及び整理作業とする。
第四条
表層地質調査において、地形図を基図として使用するに当つては、あらかじめ空中写真と比較検討し、地形図と空中写真とがはなはだしく異なる場合には、空中写真により補正したものを用いなければならない。
第五条
(準備作業)
準備作業とは、作業を行う区域に関する各種の地図、空中写真及び各種の資料に基いて、左の各号に掲げる地図を作成し、あわせて現地調査を行う路線の選定及び日程を立案する作業をいう。
第六条
(現地作業)
現地作業とは、第十一条に規定する予察図を参考として現地調査を行い、表層地質図及び表層地質図説明書(以下この章において「説明書」という。)の作成に必要な事項について観察し、計測し及び各種試料のしヽゆヽうヽ集を行い、且つ、表層地質素図及び柱状断面素図を作成する作業をいう。
第七条
(室内作業)
室内作業とは、現地作業において判定困難な試料及び表層地質図並びに説明書作成のために必要と思われる試料について鑑定及び試験を行う作業をいう。
第八条
(整理作業)
整理作業とは、現地作業及び室内作業の結果を基礎として、表層地質図、説明書、地質断面図及び柱状断面図を作成する作業をいう。
第九条
(地図の接合)
地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。
第十条
(地図における表示の方法)
表層地質素図、表層地質図、地質断面図及び柱状断面図に表示する様式は、別表二に定めるところによるものとする。

第二章 準備作業

第十一条
(予察図の作成)
予察図は、水系、谷密度等を考慮して地形の開析状態を明らかにし、地形の主要素材である岩石の分布及び性状並びに地質構造を表示するように作成するものとする。
第十二条
(編さヽんヽ図の作成)
編さヽんヽ図は、既存の資料がある場合に限り、これを検討して関係区域の地形、岩石の分布及び性状並びに地質構造について別表一の上欄の調査項目に従い、それぞれの下欄の調査事項を記載して作成するものとする。
第十三条
(記録)
予察図及び編さヽんヽ図の作成に当つては、現地調査によつて明らかにすべき事項及びそれらに図示できない事項を整理記録しておかなければならない。

第三章 現地作業

第十四条
(調査の内容)
現地作業における調査は、別表一の各調査項目について行い、これを路線図及び野帳に記載するものとする。
第十五条
(路線図及び野帳)
路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。
第十六条
(表層地質素図の作成)
表層地質素図は、前条第一項の路線図を基として、同条第二項の野帳に記載した事項を参考とし、且つ、現地調査の調査項目相互間の関係を推定して総合的判断を行い、別表二の様式に従い別表一の調査事項を表示するように作成するものとする。
第十七条
(柱状断面素図の作成)
柱状断面素図は、未固結堆たい積物、薄い堆積物若しくは熔よう岩等におおわれているか又は二種類以上の岩石が累積しているために表層地質図では現況の判断ができがたいと認める地点について、別表一の調査事項を垂直に表示するように作成するものとする。

第四章 室内作業

第十八条
(室内作業)
室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。

第五章 整理作業

第十九条
(表層地質図の作成)
表層地質図は、表層地質素図を地形図に転記して作成するものとする。
第二十条
(地質断面図の作成)
地質断面図は、表層地質図を基とし、別表一の調査事項を表示するのに適当と認める方向に水平五万分の一、垂直五万分の一若しくは二万五千分の一の縮尺で地形の断面を作成し、当該断面に別表一の調査事項を推定図示して作成するものとする。
第二十一条
(柱状断面図の作成)
柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。
第二十二条
(表層地質図説明書)
表層地質図説明書は、別表三に定めるところに従つて記載し、地質の特性、地質と土地の開発、保全及び利用との関連並びに表層地質図に図示できない事項等を明らかにし、表層地質図等を使用する場合の便宜に供しうるように作成するものとする。