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地形調査作業規程準則

昭和二十九年総理府令第五十号省令全 31 条
施行:2011年3月18日公布:1954年7月2日データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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第一章 総則

第一条(目的)

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、地形についての調査(以下「地形調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

第二条(地形調査の内容)

地形調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係ある地形の性状及び分布状態を明らかにするための調査(地形の解析及び計測を含む。)を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

第三条(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一人工改変切土、盛土、埋立て、干拓その他の地形を人為的に改変する行為をいう。
二人工改変地人工改変を受けた土地をいう。
三人工地形分類人工改変地の地形を別表第一に定めるところにより分類することをいう。
四自然地形人工改変地においては人工改変を受ける前の地形を、人工改変地以外の土地においては調査時点の地形をいう。
五自然地形分類自然地形を別表第二に定めるところにより分類することをいう。
第四条(地形調査の作業)

地形調査の作業は、予察作業、現地作業及び整理作業とする。

第五条(予察作業)

予察作業とは、縮尺五万分の一の地形図を基礎とし、空中写真及び既存の各種資料を利用して、次に掲げる地図の全部又は一部を作成する作業をいう。

一水系予察図縮尺五万分の一
二傾斜分布予察図縮尺五万分の一
三地形分類予察図縮尺五万分の一
四自然地形分類予察図縮尺五万分の一

2前項において各種資料とは、当該調査地域の既往の災害、気象、気候、河川、土地利用、林相、土壌、地質及び地形等の関係資料をいう。

第六条(現地作業)

現地作業とは、現地を踏査し、必要な事項の実態調査、前条第一項各号に掲げる地図の点検及び必要な資料の収集を行う作業をいう。

第七条(整理作業)

整理作業とは、予察作業及び現地作業の結果を基礎として、次に掲げる地図の全部又は一部及び地形説明書を作成する作業をいう。

一水系図縮尺五万分の一
二谷密度図縮尺五万分の一
三傾斜分布図縮尺五万分の一
四地形分類図縮尺五万分の一
五自然地形分類図縮尺五万分の一

2前項の地図は、同一図郭の地形図を用いて同一調査地域について作成するものとする。

第八条(地図の接合)

地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。

第九条(地図における表示の方法)

水系予察図及び水系図における水系の表示は別表第三に、傾斜分布予察図及び傾斜分布図における地形傾斜についての表示は別表第四に、地形分類予察図及び地形分類図並びに自然地形分類予察図及び自然地形分類図における地形及び表面物質の表示は別表第五に定める方法によるものとする。

2前項の地図の整飾事項の表示は、別表第六に定める方法によるものとする。

第十条(作業規程作成の方針)

地形調査に関する作業規程は、この準則に基づいて、作業に従事する者の実務の指導となるように、作業の内容をわかりやすく、かつ、詳細に規定するものとする。

第二章 予察作業

第十一条(既存資料の収集整理)

予察作業を実施する場合には、第五条第二項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。

第十二条(空中写真の判読)

予察作業において空中写真を判読するに当たつては、写真上の判読ができないか又は困難である箇所を整理して現地作業による確認に便ならしめるようにしなければならない。

第十三条(水系予察図の作成)

水系予察図は、水系の平面形の現状を表示するように作成するものとする。

2前項の水系のうち、河川については、地形の開析状態を解明するため、山腹斜面に刻み目が認められる部分までをすべて表示するものとする。

3水系予察図は、空中写真を判読して水系を当該写真の上に表示したのち、これを地形図に転記して作成する。ただし、地形図における主要な水系の位置及び形態が空中写真と異なる場合は、空中写真等によつて補正するものとする。

第十四条(傾斜分布予察図の作成)

傾斜分布予察図は、地形傾斜を傾斜度により区分して表示するように作成するものとする。

2地形傾斜の傾斜度数は、地形図の南北を三十等分、東西を三十六等分する線のそれぞれの交点の近くにおいて、地形傾斜の特性を最もよく表現する地点を測点とし、それぞれの測点をはさむ二つの等高線間の距離とその高度差から計測するものとする。

3傾斜分布予察図は、前項に規定する測点に同項の規定により計測した傾斜度数を記入し、空中写真等を参考として地形傾斜を傾斜区分に従い分類して作成するものとする。

4前項の傾斜区分は、次のとおりとする。

一傾斜四十度以上
二傾斜三十度以上四十度未満
三傾斜二十度以上三十度未満
四傾斜十五度以上二十度未満
五傾斜八度以上十五度未満
六傾斜三度以上八度未満
七傾斜三度未満
第十五条(地形分類予察図の作成)

地形分類予察図は、地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。

2地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。

一人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真と最新の地形図及び空中写真との比較によつて人工改変地の区域を明らかにする。なお、人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真がない場合であつても、既存の各種資料から人工改変を受けたことが明らかな場合には、当該資料に基づき人工改変地の区域を推定するものとする。
二前号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、既存の各種資料を参考とし、最新の空中写真を判読して人工地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。
三第一号の人工改変地の区域の範囲外の土地について、最新の空中写真を判読して自然地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。
四前二号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第五に定める記号に従い必要な事項を表示する。

3地形分類予察図を作成する場合には、次に掲げる事項に留意するものとする。

一台地については、既存の各種資料を参考とし、更新世段丘及び完新世段丘に推定分類すること。
二岩石台地又は砂礫れき台地が数段からなるときは、地形面解析を行い、性状に従い区分すること。
三扇状地、谷底低地、氾濫原低地、三角州、自然堤防及び旧河道については、災害及び土地利用等の関係資料を利用するとともに、地形解析を行い、通常は冠水しなかつた部分、異常の洪水時に冠水した部分及び季節的な増水時に冠水した部分にそれぞれ推定分類すること。
四磯及び浜についても前号と同様の方法により、異常高潮の及んだところと及ばなかつたところに推定分類すること。
第十六条(自然地形分類予察図の作成)

自然地形分類予察図は、自然地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。

2自然地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。

一前条第二項第一号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、人工改変を受ける前に作成された空中写真がある場合は、当該空中写真を判読して自然地形分類を行つた上で分布界線を当該空中写真の上に表示し、人工改変を受ける前に作成された空中写真がない場合は、既存の各種資料及び最新の空中写真を参考とし周辺の地形から自然地形の推定分類を行つた上で分布界線を最新の空中写真の上に表示する。
二前号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第五に定める記号に従い必要な事項を表示する。

3自然地形分類予察図を作成する場合には、前条第三項に掲げる事項に留意するほか、自然地形の推定分類を行うに当たつては、周辺の地形との整合性の確保を図るものとする。

第三章 現地作業

第十七条(現地作業の計画)

現地作業を実施しようとする場合には、予察作業の結果に基づき、観察又は計測に必要な地点を選び、かつ、交通、気象等の条件を考慮してあらかじめ現地作業の計画を定めるものとする。

第十八条(現地踏査の着眼点)

現地踏査に当たつては、別表第七に掲げる事項に特に着眼して観察又は計測するものとする。

第十九条(現地踏査による点検)

現地踏査においては、第五条第一項各号に掲げる地図の点検を行い、その正確さを確保するものとする。

第二十条(空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査)

予察作業において空中写真の判読ができないか又は困難である箇所については、現地踏査による観察又は計測によつて水系、地形傾斜並びに地形及び表面物質の区分を明らかにするものとする。

第二十一条(写真の撮影又は写生)

現地踏査に当たつては、整理作業に資するため、地形の特性を表すような写真を撮影し又は写生を行うものとする。

第二十二条(現地作業上の注意事項)

現地作業においては、必要と認められる聞き取り及び資料の収集を行い、それらの内容の信頼度について十分検討するものとする。

第二十三条(現地作業の結果)

現地作業の結果は、地形図(この章において「踏査素図」という。)及び野帳のみに記入するものとし、第五条第一項各号に掲げる地図は原則として改変しないものとする。

第二十四条(踏査素図)

踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。

一踏査経路
二露頭観察地点
三写真撮影又は写生の地点及びその方向
四表面物質に関する事項
五予察図と現況との相違事項
六野帳記載地点
七その他踏査素図に記入することを適当とする事項
第二十五条(表面物質)

前条第四号の表面物質の調査は、次の表に掲げる物質及び地域について行うものとする。

2前項の調査物質の定義は、別表第八による。

3第一項の調査物質のうち、角石及び円石については、次の区分に従い記入するものとする。

一長径千ミリメートル以上
二長径五百ミリメートル以上千ミリメートル未満
三長径百ミリメートル以上五百ミリメートル未満
四長径二十ミリメートル以上百ミリメートル未満

4表面物質は、厚さおよそ一メートル以上のものに限り採択するものとする。

5前項の厚さに達しない表面物質がある場合においてその下層に第一項の調査物質があるときは、その物質を表面物質とみなすものとする。

6表面物質の調査は、土地表面の性格を代表する地点において行うものとし、踏査素図上のその地点に当該表面物質の記号を記入するものとする。

第二十六条(野帳)

野帳に記載する事項は、第二十四条の規定により踏査素図に記入する事項以外の説明事項、参考事項及び踏査素図に記入することを適当としない事項とする。

2野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。

第四章 整理作業

第二十七条(水系図及び傾斜分布図の作成)

水系図及び傾斜分布図は、現地作業の結果に基づき水系予察図及び傾斜分布予察図を整理及び補正し、これをそれぞれ地形図に転記して作成するものとする。

第二十八条(谷密度図の作成)

谷密度図は、水系図を基礎として、土地の開析状態を数量的に表現するように作成するものとする。

2谷密度は、水系図を一平方キロメートルの方眼に区画し、その一単位区画内に読みとれる谷の数値で示すものとする。

3谷の数の計測は、単位区画内において本流と認められるものの数と、これから分岐する支流の数を加算するものとする。支流が更に分岐する場合もまた同様とする。

4谷密度図は、第二項の方眼の各単位区画内にそれぞれの谷密度を記入して作成するものとする。

第二十九条(地形分類図の作成)

地形分類図は、地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これと第二十五条に規定する表面物質の調査結果を地形図に転記して作成するものとする。

2地形分類図には、その読解を容易ならしめるため、地形断面図を作成して地形分類図の下辺の図郭外に添記するものとする。

3地形断面図は、地形の特性を示すのに適当な方向に水平五万分の一、垂直一万分の一の縮尺で作成し、その断面方向は、地形分類図上にその断面の位置を表示するものとする。

4地形断面図には、それぞれの地形の位置を記入するものとする。

第三十条(自然地形分類図の作成)

自然地形分類図は、自然地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これを前条第一項で作成した地形分類図に転記して作成するものとする。

第三十一条(地形説明書)

地形説明書には、地形分類図等の利用に便ならしめるため、別表第九に定めるところに従い地形の特性、地形と土地の開発、保全及び利用との関連事項並びに地形図に図示できない事項を記入するものとする。

2前項の地形説明書は、各調査地域ごとに作成するものとし、図葉ごとに作成を要しないものとする。

別表第一

人工地形分類定義
切土地切土により生じた人工改変地(切り盛り平坦地を除く。)
盛土地盛土により生じた人工改変地(切り盛り平坦地を除く。)
切り盛り平坦地山地丘陵地において、切土又は盛土により平坦にした人工改変地
埋立地水面又は干潟の埋立てにより生じた人工改変地
干拓地水面又は干潟を堤防で仕切り、排水して生じた人工改変地
その他の人工改変地前五分類以外の人工改変地
改変中の地域人工改変の途中の地域

別表第二

自然地形分類定義
大分類小分類
山地丘陵地山頂緩斜面急斜面により囲まれた山頂部の小起伏面又は緩傾斜面
山腹緩斜面山腹に付着する階状の緩斜面
山麓緩斜面浸食作用によつて生じた山麓部の緩斜面及び火山地における溶岩又は火山岩屑の堆積による山麓部の緩斜面
急斜面山地丘陵地における前三分類以外の斜面
台地岩石台地平坦な地表を有する台状又は段丘状の地域で、基盤岩が出ているか又は極めて薄く、かつ、軟弱な被覆物質で覆われているもの
砂礫台地平坦な地表を有する台状又は段丘状の地域で、厚く、かつ、軟弱な砂礫層からなるもの
石灰岩台地石灰岩からなる台状の地域で、石灰岩特有の溶食形を示すもの
火山灰台地火山灰砂礫の一次的堆積によつてできた台状又は階段状の地域で、極めて厚い火山灰砂礫からなるもの
溶岩台地溶岩で覆われ、周囲を崖で囲まれた台状の地域
低地扇状地山麓部にあつて、主として砂礫質からなる扇状の堆積地域
谷底低地谷底にある細長い平坦地
氾濫原低地河川の堆積作用により生じた広く開けた平坦地(三角州、自然堤防、旧河道及び湿地を除く。)
三角州河川の河口部にあつて、主として泥土からなる低平な堆積地域
自然堤防河川の氾濫により流路沿いに繰り返し砂やシルトが堆積し、周囲の土地より高くなつた地域
旧河道河川の流路跡であつて、周囲の土地より低い帯状の地域
干潟干潮時において現れる主として泥土からなる平坦地
河原流水に覆われることのある川沿いの裸地
磯汀てい線付近の平坦な裸岩地域
浜汀線付近の砂礫で覆われた平坦地
その他地すべり地基盤の傾斜が比較的緩やかであつて、地表面の原形を極端に変えることなく山腹斜面が徐々に滑動した地域
崩壊地山腹斜面又は崖の一部が急激に崩落して生じた裸地(灌かん木が生育しているものを含む。)
麓屑面傾斜地の下方に生じた岩屑からなる堆積地域で、平均勾配が十五度未満のもの
崖錐傾斜地の下方に生じた岩屑からなる堆積地域で、平均勾配が十五度以上のもの
火山泥流堆積地火山の噴火により火山灰等が水を含んで移動し、かつ、堆積した地域
土石流堆積地岩塊、泥土等が水を含んで移動し、かつ、堆積した地域(火山泥流堆積地を除く。)
砂礫堆波、河流又は潮流により砂礫が堆積し、周囲の土地より高くなつた地域
裸出砂丘風によつて生じ、かつ、砂からなる堆積地域で、植物で覆われていないもの
被覆砂丘風によつて生じ、かつ、砂からなる堆積地域で、植物で覆われているもの
湿地排水不良で湿地性植物の生育する地域
泥炭地分解が進んでいない湿地性植物の遺体のうち、黒褐色又は黄褐色を呈するものが堆積した地域
天井川人工堤防の設置により河床が平野面より高くなつた河筋
崖長く伸びる一連の急斜面
凹地・浅い谷岩石台地、砂礫台地、石灰岩台地、火山灰台地及び扇状地の表面が浸食により凹形となつた地域(谷底低地を除く。)
岸欠壊海岸又は河岸の一部が崩落し、崖を形成しつつある場所
異常高潮界異常高潮の及んだところと及ばなかつたところの境界
遷移点河床の傾斜度が急激に変化する地点
傾斜変換線山陵の傾斜がやや急に変わるおおむね等高の点を結ぶ線
火山地界火山噴出物又は火山砕屑物からなる地域とその他の地域の境界
谷密度界谷密度80以上の地域とその他の地域の境界

別表第三

区分記号記号の表示の方法
形状及び大きさ線幅及び線色
図上の谷幅が0.1未満の場合0.1 緑
図上の谷幅が0.1以上0.4未満の場合0.1から0.4まで 緑谷幅に応ずる幅を表示するものとする。
図上の谷幅が0.4以上の場合0.2 緑谷の両側をそれぞれ表示するものとする。
水系が細密であつて記入が困難な場合図緑界線は、緑色の0.05の破線で表示するものとする。

別表第四

区分彩色
傾斜40度以上茶
傾斜30度以上40度未満赤
傾斜20度以上30度未満橙
傾斜15度以上20度未満黄
傾斜8度以上15度未満黄緑
傾斜3度以上8度未満緑
傾斜3度未満彩色しない

別表第五

区分地形分類図及び自然地形分類図の記号地形分類予察図及び自然地分類予察図の記号記号の表示の方法
略号形状及び大きさ線色線幅彩色形状及び大きさ線色線幅彩色
切土地CA黒0.1黒0.1
盛土地BA黒0.1黒0.1
切り盛り平坦地FA黒0.1黒0.1
埋立地FR黒0.1黒0.1
干拓地WR黒0.1黒0.1
その他の人工改変地EA灰0.1灰0.1
改変中の地域UM黒0.2黒0.2
山頂緩斜面mT茶茶その面全部を彩色する。
山腹緩斜面mF茶茶
山麓緩斜面mP茶0.05橙茶0.1橙
急斜面
谷密度が80以上の急斜面mSⅠ青0.05青0.1
谷密度が80未満の急斜面mSⅠⅠ青0.1青0.1
岩石台地RtⅠ(+)茶0.1橙赤0.1橙線色は、紫、線幅は、0.1とする。以下岩石台地の区分において同じ。
岩石台地RtⅠ橙橙
岩石台地RtⅠⅠ(+)橙0.05橙0.1赤0.1右斜線は、橙色の線、横線は、赤色の線とする。
岩石台地RtⅠⅠ橙0.1橙0.1
岩石台地RtⅠⅠⅠ(+)橙0.05黄0.05黄0.1赤0.1右斜線は、橙色の線、左斜線は、黄色の線とし、横線は、赤色の線とする。
岩石台地RtⅠⅠⅠ橙0.1黄0.1黄0.1右斜線は、橙色の線、左斜線は、黄色の線とする。
砂礫台地GtⅠ(+)茶0.1橙赤0.1橙
砂礫台地GtⅠ橙橙その面全部を彩色する。
砂礫台地GtⅠⅠ(+)橙0.05橙0.1赤0.1右斜線は、橙色の線、横線は、赤色の線とする。
砂礫台地GtⅠⅠ橙0.1橙0.1
砂礫台地GtⅠⅠⅠ(+)橙0.05黄0.05黄0.1赤0.1右斜線は、橙色の線、左斜線は、黄色の線とし、横線は、赤色の線とする。
砂礫台地GtⅠⅠⅠ橙0.1黄0.1黄0.1右斜線は、橙色の線、左斜線は、黄色の線とする。
石灰岩台地K紫0.05橙紫0.1橙
火山灰台地AP茶0.05茶0.1
溶岩台地LP茶0.05赤地形分類予察図及び自然地形分類予察図にあつては、その面全部を彩色する。
更新世段丘PL黒0.1黒0.1
完新世段丘HL黒0.1黒0.1
扇状地
通常は冠水しなかつた部分FⅠ黄黄その面全部を彩色する。
異常の洪水時に冠水した部分FⅠⅠ青0.1黄青0.1黄
季節的な増水時に冠水した部分FⅠⅠⅠ青0.1黄青0.1黄
谷底低地
通常は冠水しなかつた部分PvⅠ緑緑その面全部を彩色する。
異常の洪水時に冠水した部分PvⅠⅠ青0.1緑青0.1緑
季節的な増水時に冠水した部分PvⅠⅠⅠ青0.1緑青0.1緑
氾濫原低地
通常は冠水しなかつた部分PmⅠ黄緑黄緑その面全部を彩色する。
異常の洪水時に冠水した部分PmⅠⅠ青0.1黄緑青0.1黄緑
季節的な増水時に冠水した部分PmⅠⅠⅠ青0.1黄緑青0.1黄緑
三角州
通常は冠水しなかつた部分DⅠ灰灰その面全部を彩色する。
異常の洪水時に冠水した部分DⅠⅠ青0.1灰青0.1灰
季節的な増水時に冠水した部分DⅠⅠⅠ青0.1灰青0.1灰
自然堤防
通常は冠水しなかつた部分PhⅠ桃桃その面全部を彩色する。
異常の洪水時に冠水した部分PhⅠⅠ青0.1桃青0.1桃
季節的な増水時に冠水した部分PhⅠⅠⅠ青0.1桃青0.1桃
旧河道
通常は冠水しなかつた部分PrⅠ薄紫薄紫その面全部を彩色する。
異常の洪水時に冠水した部分PrⅠⅠ赤0.1薄紫赤0.1薄紫
季節的な増水時に冠水した部分PrⅠⅠⅠ青0.1薄紫青0.1薄紫
干潟Lg灰0.1灰0.1
河原Sr茶0.1黄茶0.1黄
磯Rb黄黄線色は、黒、線幅は、0.1とする。
浜Sb茶0.1茶0.1
地すべり地ls紫0.1紫0.1円弧形記号は、ひだの大きさ及び向きを示すよう赤色で彩色して表示する。ただし、ひだの長さ及び幅がそれぞれ10メートル以上のものを調査し、図上の幅が、0.2に満たない場合は、0.2として記入する。地すべりの方向は、滑つたことがあるか、若しくは滑りつつあるものについて矢印で示すものとし、線色は、赤、線幅は、0.2とする。
崩壊地df茶茶崩壊地の大きさ及び方向を表示するように記入する。ただし、崩壊の長さ及び幅がそれぞれ10メートル以上のものを調査し、図上の幅が、0.2に満たない場合は、0.2として記入する。
麓屑面co茶0.05茶0.1
崖錐tl茶0.1赤0.1崖錐の錐面の角度及び実形の大きさに応じた扇形を記入する。
火山泥流堆積地M紫0.05紫0.05泥流丘の部分は、その実形を記入するものとし、線色は、紫、線幅は、0.1とする。
土石流堆積地R紫1.0赤1.0土石流堆積地の実形を記入する。
砂礫堆Sh紫0.1赤0.1砂礫堆の実形を記入する。
裸出砂丘Nd黄黄線色は、茶、線幅は、0.1とする。
被覆砂丘Cd黄黄線色は、茶、線幅は、0.05とする。
湿地W紫0.05青0.1
泥炭地P紫0.05青0.1
天井川Er茶0.2黄赤0.1
崖e青青崖の平面投影の実形を記入するものとし、その投影が0.3に満たない場合は、0.3として記入する。
凹地・浅い谷b赤0.1赤0.1
岸欠壊c茶赤実形を記入する。ただし、欠壊の長さ及び幅がそれぞれ10メートル以上のものを調査し、図上の幅が、0.2に満たない場合は、0.2として記入する。
異常高潮界ah紫0.3紫0.3
遷移点n紫0.2赤0.2谷の実形に応じて記入する。ただし、図上の幅が、2.0に満たない場合は、2.0として記入する。
傾斜変換線i緑0.3緑0.3
火山地界mv茶0.4茶0.4
谷密度界vd紫0.3青0.3
地形界ld紫0.05紫0.05
火山岩屑V紫0.1
ロームL紫0.1
角石角石から円礫までの記号の大きさについては、ローマ字は、横1.5縦1.5とし、数字は、横1.0縦1.0として表示する。
長径1,000以上a4紫0.1
長径500以上1,000未満a3紫0.1
長径100以上500未満a2紫0.1
長径20以上100未満a1紫0.1
円石
長径1,000以上r4紫0.1
長径500以上1,000未満r3紫0.1
長径100以上500未満r2紫0.1
長径20以上100未満r1紫0.1
角礫a0紫0.1
円礫r0紫0.1
土
砂s紫0.1
シルトsi紫0.1
粘土cl紫0.1
変化のあつた河身青0.2青0.2流水部の幅が図上で0.4以上である場合は、上の記号を用い、0.4未満である場合は、下の記号を用いる。
青0.4青0.4

別表第六

区分整飾事項の表示の方法
表題書体直立等線体左横書
字大5ミリメートル
字隔2ミリメートル
色黒
位置図郭の上辺から上へ2.5センチメートル離して上辺中央に記入する。
図名書体直立等線体左横書
字大8ミリメートル
字隔4ミリメートル
色黒
位置図郭の上辺から上へ1センチメートル離して上辺中央に記入する。
調査年月書体直立等線体縦書
字大3ミリメートル
字隔1ミリメートル
色黒
位置図郭の左辺から左へ5ミリメートル、上辺から1センチメートル下に記入する。
作成機関名書体直立等線体縦書
字大3ミリメートル
字隔1ミリメートル
色黒
位置図郭の左辺から左へ5ミリメートル、下辺から1センチメートル上に記入する。

別表第七

区分現地踏査の着眼点
盛土地厚さ
干拓地堤防の有無、湿潤の程度
改変中の地域人工改変の状況、人工改変の完了の予定時期
岩石台地被覆物質の状況、比高
砂礫台地堆積物質の状況、比高
石灰岩台地カルスト地形の種類及び配列状況、石灰洞の有無、台地の起伏状況、石灰採取の状況
火山灰台地堆積物質の状況、崩壊状況、地下水の状況、腐植の有無
溶岩台地比高、厚さ
扇状地谷底低地氾濫原低地三角州堆積物質の状況、河川及び地下水の状況
自然堤防旧河道堆積物質の状況、比高
干潟干満差
河原植被の状況、堆積物及び基盤の露出の状況
磯浜砕波の海岸線からの距離、飛砂の状況、沿岸流の方向
地すべり地地すべりの記録、亀裂の状態、滑り面の性質、活動状況(方向及び規模)、植生等の被害状況
崩壊地崩壊以前の推定地形、原面傾斜、崩壊面の方向及び傾斜
麓屑面物質匍ほ行の有無、背後の急斜面との関係、構成物質の状況、植被の状況、斜面の平均勾配
崖錐植被の状況、構成物質の状況、斜面の平均勾配
火山泥流堆積地土石流堆積地堆積物質の状況、形状、起伏及び植被の状況
砂礫堆比高、延長、幅
裸出砂丘被覆砂丘植被の状況、砂丘の形態及び移動の速さ、飛砂の状況
湿地湿潤の程度、植生
泥炭地堆積物質の状況
天井川比高、幅
崖比高、植被の状況
凹地・浅い谷比高、形状、堆積物質の状況
岸欠壊欠壊の速さ、崖の物質及び高さ、営力
遷移点位置の点検、比高、河川の状態(瀬をなすか、滝をなすか)
傾斜変換線上下斜面の傾斜角

別表第八

調査物質定義
火山岩屑火山爆発により放出された砕屑物で火山灰砂礫の混合物
ローム火山灰より風化生成した赤褐色泥土(軽石層を挟むものを含む。)
角石長径20ミリメートル以上の角張つた石
円石長径20ミリメートル以上の円磨された石
角礫長径2ミリメートル以上20ミリメートル未満の角張つた礫
円礫長径2ミリメートル以上20ミリメートル未満の円磨された礫
土長径2ミリメートル未満の砂、シルト及び粘土

別表第九

記載すべき事項記載すべき内容
一 地形の概説1 調査地域の位置、主な地形の配列及び地形の性質の概要(これを明らかにするための地質及び土壌の概要を含む。)並びに陸水の分布及び気候の一般概況2 地学的特記事項(地盤沈下、地盤運動及び地震断層その他地形に顕著な関連のあるもの)3 必要がある場合は、地体構造論及び地形発達史等
二 地形の細説1 地形の大分類及び小分類ごとの性状及び分布。ただし、地形区(同一の性質を有すると認められる地形の区域をいう。以下同じ。)ごとの説明が必要な場合には、それぞれの地形区につき大分類及び小分類ごとの性状及び分布2 人工改変地の区域を推定した場合及び自然地形の推定分類を行つた場合には、その根拠等(使用した資料の名称を含む。)3 地形の分類の基礎となつた表面物質、露頭その他観察事項又は計測事項(写生、図表等により系統的に整理する。)4 土地災害に関係ある地形については、その代表的なものの微細な観察、特性、災害規模及び原因等
三 地形と土地災害及び土地利用との関連1 土地災害の歴史、分布、性質、頻度及び傾向2 土地災害に関係ある地形面の開発及び保全の現況3 地形と土地災害との関係4 地形と土地利用との関係
四 河川表主要河川名、延長、流域面積及び河床上昇の有無(上昇がある場合は、その場所及び理由)並びに流量の季節的変化(必要がある場合は、河川断面図を付するものとする。)
五 山地表一団ごとに主要な峰の高度、峠の高度、火山又は非火山の別及び森林限界の高度並びに雪食の状態
六 災害表冠水、地すべり、崩壊、岸欠壊、噴火又は大地震ごとにその主要な原因並びにこれらの場所、時期及び規模
七 面積表調査地域内の地形大分類ごとの概略の総面積
八 使用した参考文献又は資料名

第一章 総則

第一条
(目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、地形についての調査(以下「地形調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
第二条
(地形調査の内容)
地形調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係ある地形の性状及び分布状態を明らかにするための調査(地形の解析及び計測を含む。)を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
第三条
(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第四条
(地形調査の作業)
地形調査の作業は、予察作業、現地作業及び整理作業とする。
第五条
(予察作業)
予察作業とは、縮尺五万分の一の地形図を基礎とし、空中写真及び既存の各種資料を利用して、次に掲げる地図の全部又は一部を作成する作業をいう。
第六条
(現地作業)
現地作業とは、現地を踏査し、必要な事項の実態調査、前条第一項各号に掲げる地図の点検及び必要な資料の収集を行う作業をいう。
第七条
(整理作業)
整理作業とは、予察作業及び現地作業の結果を基礎として、次に掲げる地図の全部又は一部及び地形説明書を作成する作業をいう。
第八条
(地図の接合)
地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。
第九条
(地図における表示の方法)
水系予察図及び水系図における水系の表示は別表第三に、傾斜分布予察図及び傾斜分布図における地形傾斜についての表示は別表第四に、地形分類予察図及び地形分類図並びに自然地形分類予察図及び自然地形分類図における地形及び表面物質の表示は別表第五に定める方法によるものとする。
第十条
(作業規程作成の方針)
地形調査に関する作業規程は、この準則に基づいて、作業に従事する者の実務の指導となるように、作業の内容をわかりやすく、かつ、詳細に規定するものとする。

第二章 予察作業

第十一条
(既存資料の収集整理)
予察作業を実施する場合には、第五条第二項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。
第十二条
(空中写真の判読)
予察作業において空中写真を判読するに当たつては、写真上の判読ができないか又は困難である箇所を整理して現地作業による確認に便ならしめるようにしなければならない。
第十三条
(水系予察図の作成)
水系予察図は、水系の平面形の現状を表示するように作成するものとする。
第十四条
(傾斜分布予察図の作成)
傾斜分布予察図は、地形傾斜を傾斜度により区分して表示するように作成するものとする。
第十五条
(地形分類予察図の作成)
地形分類予察図は、地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。
第十六条
(自然地形分類予察図の作成)
自然地形分類予察図は、自然地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。

第三章 現地作業

第十七条
(現地作業の計画)
現地作業を実施しようとする場合には、予察作業の結果に基づき、観察又は計測に必要な地点を選び、かつ、交通、気象等の条件を考慮してあらかじめ現地作業の計画を定めるものとする。
第十八条
(現地踏査の着眼点)
現地踏査に当たつては、別表第七に掲げる事項に特に着眼して観察又は計測するものとする。
第十九条
(現地踏査による点検)
現地踏査においては、第五条第一項各号に掲げる地図の点検を行い、その正確さを確保するものとする。
第二十条
(空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査)
予察作業において空中写真の判読ができないか又は困難である箇所については、現地踏査による観察又は計測によつて水系、地形傾斜並びに地形及び表面物質の区分を明らかにするものとする。
第二十一条
(写真の撮影又は写生)
現地踏査に当たつては、整理作業に資するため、地形の特性を表すような写真を撮影し又は写生を行うものとする。
第二十二条
(現地作業上の注意事項)
現地作業においては、必要と認められる聞き取り及び資料の収集を行い、それらの内容の信頼度について十分検討するものとする。
第二十三条
(現地作業の結果)
現地作業の結果は、地形図(この章において「踏査素図」という。)及び野帳のみに記入するものとし、第五条第一項各号に掲げる地図は原則として改変しないものとする。
第二十四条
(踏査素図)
踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。
第二十五条
(表面物質)
前条第四号の表面物質の調査は、次の表に掲げる物質及び地域について行うものとする。
第二十六条
(野帳)
野帳に記載する事項は、第二十四条の規定により踏査素図に記入する事項以外の説明事項、参考事項及び踏査素図に記入することを適当としない事項とする。

第四章 整理作業

第二十七条
(水系図及び傾斜分布図の作成)
水系図及び傾斜分布図は、現地作業の結果に基づき水系予察図及び傾斜分布予察図を整理及び補正し、これをそれぞれ地形図に転記して作成するものとする。
第二十八条
(谷密度図の作成)
谷密度図は、水系図を基礎として、土地の開析状態を数量的に表現するように作成するものとする。
第二十九条
(地形分類図の作成)
地形分類図は、地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これと第二十五条に規定する表面物質の調査結果を地形図に転記して作成するものとする。
第三十条
(自然地形分類図の作成)
自然地形分類図は、自然地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これを前条第一項で作成した地形分類図に転記して作成するものとする。
第三十一条
(地形説明書)
地形説明書には、地形分類図等の利用に便ならしめるため、別表第九に定めるところに従い地形の特性、地形と土地の開発、保全及び利用との関連事項並びに地形図に図示できない事項を記入するものとする。