奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。
2法第六条第一項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第六条第二項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
3前項の規定により法第六条第一項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第二項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌々年度)に交付するものとする。
4法第六条第三項に規定する政令で定める事業は、別表第二に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
5法第六条第三項の規定により算定する交付金の額は、別表第二に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
法第八条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法第二十一条第五項の規定による補助は、同項に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2前項の委員は、再任されることができる。
審議会の会議は、会長が招集する。
2審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。
第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法第五十三条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
2基金は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按あん分するものとする。
3前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
基金は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する金銭(以下「納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣及び基金に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
国庫に納付する納付金については、第十条第二項の規定により国庫に納付する納付金の額を政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じて按あん分した額を、それぞれ政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
奄美群島振興開発債券は、無記名利札付きとする。
奄美群島振興開発債券の発行は、募集の方法による。
奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証に、その引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある奄美群島振興開発債券(次条第二項において「振替奄美群島振興開発債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該奄美群島振興開発債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を奄美群島振興開発債券申込証に記載しなければならない。
3奄美群島振興開発債券申込証は、基金が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が奄美群島振興開発債券を引き受ける場合又は奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら奄美群島振興開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2前項の場合において、振替奄美群島振興開発債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を基金に示さなければならない。
奄美群島振興開発債券の応募総額が奄美群島振興開発債券の総額に達しないときでも奄美群島振興開発債券を成立させる旨を奄美群島振興開発債券申込証に記載したときは、その応募総額をもつて奄美群島振興開発債券の総額とする。
奄美群島振興開発債券の募集が完了したときは、基金は、遅滞なく、各奄美群島振興開発債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
基金は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、奄美群島振興開発債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第十六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
基金は、主たる事務所に奄美群島振興開発債券原簿を備えて置かなければならない。
2奄美群島振興開発債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、基金は、これに応じなければならない。
基金は、法第五十五条第一項の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第五十八条第一項各号に掲げる主務大臣の権限(同項第二号に掲げる主務大臣の権限にあつては、法第五十三条第二項に規定する調査事務に係るものを除く。)のうち基金の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
法第五十八条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、九州財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2前項の権限で法第五十七条第一項に規定する受託者の事務所(以下この条において「受託者事務所」という。)に関するものについては、九州財務局長のほか、当該受託者事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3前項の規定により受託者事務所に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、基金の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対して立入検査の必要を認めたときは、基金の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対し、立入検査を行うことができる。
法第四章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限(第二十四条の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)に属する事務のうち、通則法第六十四条の規定による基金に対する報告徴収及び立入検査に関するものは、鹿児島県知事が行う。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
基金が提出する認可に関する申請書その他法若しくは通則法又はこの政令に基づき主務大臣に提出する書類は、鹿児島県知事を経由して提出しなければならない。
前二条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この政令の施行の際現に奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七条第三号の規定による事業資金の貸付けが行われている第四条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する指定製造施設により分みつ糖を製造する事業は、第四条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する施設において分みつ糖を製造する事業とみなす。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
(第一条関係)
| 事業の区分 | 国の負担又は補助の割合 | |||
| 道路 | 一般国道 | (一) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項及び第五項の規定による土地区画整理事業(以下この表において「土地区画整理事業」という。)に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。以下この表において「財政特別措置法施行令」という。)第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) | 十分の八 | |
| (二) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。)又は修繕(同項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。) | 十分の七 | |||
| (三) 新設若しくは改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除く。)で、同条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するもの又は修繕(同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除く。) | 十分の五・五 | |||
| 県道 | (一) 新設(土地区画整理事業に係るもの並びに財政特別措置法施行令第一条第一項第五号及び第二条第五項に規定する特例舗装に該当するものを除く。)又は改築(土地区画整理事業に係るもの(財政特別措置法施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除く。)並びに財政特別措置法施行令第一条第一項第二号及び第五号並びに第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装に該当するものを除く。) | 十分の七(財政特別措置法施行令第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係るものにあつては、十分の七・五) | ||
| (二) 新設若しくは改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第二号又は第二条第四項に規定する少額改築若しくは同条第五項に規定する特例舗装に該当するものに限る。)又は修繕(災害防除事業として行われるものに限る。) | 十分の五・五 | |||
| 市町村道 | (一) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。) | 十分の七 | ||
| (二) 新設又は改築(いずれも土地区画整理事業に係るもの並びに財政特別措置法施行令第一条第一項第二号及び第五号並びに第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装に該当するものを除く。) | 十分の六 | |||
| (三) 新設又は改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第二号又は第二条第五項に規定する特例舗装に該当するものに限る。) | 十分の五・五 | |||
| 港湾 | 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(以下この表において「港湾施設」という。)のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良の工事 | 十分の九 | ||
| 港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事 | 十分の七・五(国土交通大臣がする場合にあつては、十分の八) | |||
| 港湾施設のうち公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 | 十分の六(国土交通大臣がする場合にあつては、三分の二) | |||
| 空港 | 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事 | 十分の八 | ||
| 水道 | 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 | 十分の五 | ||
| し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設の設置 | 十分の五 | ||
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設の設置 | 三分の一 | |||
| 保育所 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 | 十分の五・五 | ||
| 砂防設備 | 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 | 鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下この表において「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五) | ||
| 海岸 | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第八条第一項第二号から第四号までに掲げるもの | 三分の二 | ||
| 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令第八条第一項第六号に掲げるもの | 十分の五 | |||
| 地すべり防止施設 | 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事で、渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの | 鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下この表において「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八) | ||
| 河川 | 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第三十七条第二項に規定するもの | 十分の六 | ||
| 林業施設 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) | (一) 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの | 鹿児島県が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下この表において「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)、国が行う事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五) | |
| (二) 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの | 十分の六 | |||
| 森林法第百九十三条に規定する林道の開設のうち、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)別表第三林道の開設に要する費用の項第一号(一)に規定する林道に係るもの及び同令別表第四林道の開設に要する費用の項第一号(一)に規定する林道に係るもの | 三分の二(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う事業に係るものにあつては、十分の八) | |||
| 漁港 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設のうち外郭施設及び水域施設の修築事業 | 十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十) | ||
| 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に規定する基本施設のうち係留施設の修築事業 | 十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九) | |||
| 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 | 三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五) | |||
| 義務教育施設 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物の新築、増築又は改築並びにへヽきヽ地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 | 十分の五・五 | ||
(第一条関係)
| 事業の区分 | 交付金 | |
| し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金 |
| 保育所 | 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 | 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金 |
| 義務教育施設 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第二項に規定する建物の改築並びにへヽきヽ地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金 |