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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令

昭和二十九年政令第百二十九号政令全 7 条
施行:2003年4月1日公布:1954年6月1日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:財務省 ↗
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第一条(目的)

この政令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施するため、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)その他の外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)に基づく命令の特例を設けることを目的とする。

第二条(定義)

この政令又はこの政令に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一「国際連合の軍隊」とは、国連軍協定第一条に規定する国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており、又は将来派遣する国で、その政府が同協定の当事者であるもの(以下この条において「派遣国」という。)の陸軍、海軍又は空軍で、当該諸決議に従う行動に従事するために派遣され、且つ、日本国内にある間におけるものをいう。
二「国際連合の軍隊の構成員」とは、国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で、日本国内にある間におけるものをいう。
三「軍属」とは、派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。
四「家族」とは、国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子並びに父母及び二十一歳以上の子のうちその生計費の十分の五以上を国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので、日本国内にある間におけるものをいう。
五「軍人用販売機関等」とは、派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族の利用に供されるものをいう。
六「軍事郵便局」とは、派遣国が国際連合の軍隊の使用する施設内に設置した軍事郵便局をいう。
七「軍票」とは、派遣国の政府が発行し、且つ、派遣国の通貨をもつて表示される対外支払手段たる軍票をいう。
第三条(規定の準用)

国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以下「国際連合の軍隊等」と総称する。)又は軍票に対する法又は法に基づく命令の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)の規定(アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもつて表示される軍票が使用される場合においては、軍票等預金勘定に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもつて表示される軍票が使用されるときは、同令中「軍用銀行施設」とあるのは、「国際連合の軍隊の権限ある者」と読み替えるものとする。

第四条(外国へ向けた支払)

国際連合の軍隊が、法第十六条の二に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に開設しているアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定を引当てに、当該勘定を開設した銀行等を通じて、又は国際連合の軍隊等が国際連合の軍隊の権限ある者を通じてする外国へ向けた支払については、外国為替令第六条の規定は、適用しない。

第五条(外貨預金勘定)

国際連合の軍隊が銀行等に開設するアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定に係る資本取引については、外国為替令第十一条の規定は、適用しない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条
(目的)
この政令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施するため、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)その他の外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)に基づく命令の特例を設けることを目的とする。
第二条
(定義)
この政令又はこの政令に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
(規定の準用)
国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以下「国際連合の軍隊等」と総称する。)又は軍票に対する法又は法に基づく命令の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)の規定(アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもつて表示される軍票が使用される場合においては、軍票等預金勘定に関する規定を除く。)を準用する。
第四条
(外国へ向けた支払)
国際連合の軍隊が、法第十六条の二に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に開設しているアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定を引当てに、当該勘定を開設した銀行等を通じて、又は国際連合の軍隊等が国際連合の軍隊の権限ある者を通じてする外国へ向けた支払については、外国為替令第六条の規定は、適用しない。
第五条
(外貨預金勘定)
国際連合の軍隊が銀行等に開設するアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定に係る資本取引については、外国為替令第十一条の規定は、適用しない。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。