気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第四十三条の委託により気象庁が行う検定(型式証明を含む。第三条及び第七条において同じ。)は、次に掲げる気象測器その他の器具、器械及び装置(以下「気象測器等」という。)について行う。
2前項の検定を行う気象庁の機関(以下「受託機関」という。)は、同項各号に掲げる気象測器等ごとに気象庁長官が定める。
気象測器等の検定を委託しようとする者は、第一号様式の検定委託書とともに当該気象測器等を受託機関に提出しなければならない。
2気象測器等の型式証明を委託しようとする者は、第二号様式の型式証明委託書とともに試験用の気象測器等三個及び次に掲げる書類を受託機関に提出しなければならない。
3受託機関の長は、気象測器等の型式証明を委託しようとする者に対し、前項各号に掲げるもののほか型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第四十三条第二項の規定により納付すべき検定の手数料の額は、気象測器等の種類及び検定の難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。
2前項の手数料は、前条の委託書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該委託書に貼り付けて納入しなければならない。
受託機関の長は、気象測器等の検定の委託を受理したときは、当該気象測器等が、その構造(材料の性質を含む。以下本条において同じ。)及び検定公差に関して気象庁長官の定める基準に適合するかどうかを検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をする。
2受託機関の長は、次項の型式証明を受けた型式の気象測器等について前項の検査を行う場合にあつては、構造に関して定める基準に適合するかどうかの検査を行わないことができる。
3受託機関の長は、気象測器等の型式証明の委託を受理したときは、当該気象測器等が第一項の基準のうち構造に関して定めるものに適合するかどうかを検査し、適合すると認めるときは、型式証明をする。
検定に合格した気象測器等には、検定証印を附するものとする。但し、その構造上検定証印を附し難いものについては、これを附さないことができる。
2前項の検定証印は、刻印又はゴム印とし、その形状及び寸法は、次の表のとおりとする。
気象測器等が検定に合格したときは、受託機関の長は、検定を委託した者に対し、第三号様式の委託検定証書を交付するものとする。
2型式証明は、型式証明を委託した者に対し、第四号様式の委託型式証明書を交付することによつて行うものとする。
気象測器等の検定を委託した者が、自らの都合によりその委託を取り消す場合は、一旦納入した手数料は、これを返還しない。
型式証明を受けた者は、当該型式の気象測器等に型式証明番号を容易に消滅しない方法で付することができる。
型式証明を受けた者(第二号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を速やかに受託機関の長に届け出なければならない。
型式証明を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式証明は、その効力を失う。
2受託機関の長は、次の各号の一に該当するときは、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
この省令の施行に関し必要な細目的事項は、気象庁長官が定める。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。