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経済産業省生産動態統計調査規則

昭和二十八年通商産業省令第十号省令全 15 条
施行:2026年1月1日公布:1953年4月1日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:経済産業省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1953年4月1日取得:2026/3/4
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第一条(省令の目的)

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

第二条(調査の目的)

生産動態調査は、鉱工業生産の動態を明らかにし、鉱工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

第三条(調査の期日)

生産動態調査は、毎月末日現在によつて行う。

第四条(調査の範囲)

生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。

一別表に掲げる鉱産物及び工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する者であつて別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所
二前号に掲げる事業所の生産品目の販売の管理を行つている事業所又は当該事業所へ生産品目について生産の委託を行つている事業所であつて、別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所(以下「特定事業所」という。)
第五条(調査の種類)

生産動態調査は、別表に掲げる調査とする。

第六条(調査事項)

生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。

一生産
二受入
三消費
四出荷
五在庫
六原材料
七従事者
八生産能力及び設備
第七条(調査票の様式)

生産動態調査は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。

2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第八条(報告義務)

第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する事業所(以下「一括事業所」という。)を代表する者(以下「一括調査報告義務者」という。)は、経済産業大臣の定めるところにより、一括事業所に係る事業を行う事業所(以下「関係事業所」という。)の調査票に掲げる事項の全部又は一部について一括して報告するものとする。

2前項ただし書に規定する一括事業所の指定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第一により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。

3前項の規定により届け出た事項に変更があつた場合には、一括調査報告義務者は、様式第二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4第一項ただし書の規定による報告をやめようとする場合には、一括調査報告義務者は、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5経済産業大臣は、前項の届出がなされた場合その他特別の理由がある場合には、一括事業所の指定を解除することができる。

6経済産業大臣は、第一項の規定により一括事業所を指定したとき又は前項の規定により一括事業所の指定を解除したときには、関係事業所を代表する者にその旨を通知する。

第九条(調査の方法)

生産動態調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によつて行う。

2報告義務者及び一括調査報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

第十条(調査票の提出)

報告義務者及び一括調査報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

第十一条(電子情報処理組織による提出)

第十条の規定にかかわらず、報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して調査票を提出することができる。

2前項の方法により調査票を提出する報告義務者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

第十二条(集計及び公表)

経済産業大臣は、受理した調査票及びファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

第十三条(調査票等及び集計表の保存期間)

経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。

2経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。)を永年保存する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。

別表

(第四条、第五条関係)

生産品目調査の範囲調査の種類
事業所特定事業所
鉄鋼及び鉄鋼加工製品鉄鋼銑鉄フェロアロイ粗鋼鋼半製品鍛鋼品鋳鋼品全部鉄鋼月報(その一)鉄鋼月報(その九)
普通鋼熱間圧延鋼材一般普通鋼熱間圧延鋼材再生普通鋼熱間圧延鋼材全部鉄鋼月報(その二)鉄鋼月報(その九)
普通鋼冷間仕上鋼材めっき鋼材及び冷間ロール成型形鋼磨帯鋼・冷延鋼板冷延広幅帯鋼冷延電気鋼帯ブリキティンフリースチール亜鉛めっき鋼板その他の金属めっき鋼板簡易鋼矢板軽量形鋼全部鉄鋼月報(その四)鉄鋼月報(その九)
磨棒鋼鉄線冷間圧造用炭素鋼線硬鋼線溶接棒心線針金亜鉛めっき硬鋼線従事者三十名以上のもの鉄鋼月報(その七)
特殊鋼熱間圧延鋼材全部鉄鋼月報(その五)鉄鋼月報(その九)
特殊鋼冷間仕上鋼材磨帯鋼冷延広幅帯鋼冷延鋼板全部鉄鋼月報(その五)鉄鋼月報(その九)
磨棒鋼冷間圧造用炭素鋼線PC鋼線ピアノ線ステンレス鋼線その他の特殊鋼線従事者三十名以上のもの鉄鋼月報(その七)
鋼管普通鋼鋼管特殊鋼鋼管全部鉄鋼月報(その六)鉄鋼月報(その九)
鋳鉄管従事者三十名以上のもの鉄鋼月報(その七)
鉄鋼加工製品鋼索PC鋼より線金網鉄くぎ電気溶接棒ドラム缶十八リットル缶食缶一般缶従事者三十名以上のもの鉄鋼月報(その七)
一般機械器具ボイラ及び原動機(自動車用、二輪自動車用、鉄道車両用及び航空機用のものを除く。)内燃機関はん用内燃機関舶用ディーゼル機関従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その一)
ボイラ蒸気タービンガスタービン
土木建設機械、鉱山機械及び破砕機土木建設機械建設用クレーン掘削機械整地機械アスファルト舗装機械コンクリート機械基礎工事用機械破砕解体機従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その二)
鉱山機械(せん孔機・さく岩機)破砕機
化学機械及び貯蔵槽化学機械ろ過機器分離機器集じん機器熱交換器混合機、かくはん機及び粉砕機反応用機器塔槽機器乾燥機器従事者五十名以上のもの機械器具月報(その三)
貯蔵槽
プラスチック加工機械、印刷・製版・製本及び紙工機械プラスチック加工機械射出成形機(手動式を除く。)押出成形機押出成形付属装置ブロウ成形機従事者五十名以上のもの機械器具月報(その四)
印刷機械製版機械製本機械紙工機械従事者三十名以上のもの機械器具月報(その四)
ポンプ、圧縮機及び送風機(自動車用、二輪自動車用及び航空機用のものを除く。)ポンプ(手動式及び消防ポンプを除く。)真空ポンプ圧縮機送風機(排風機を含み、電気ブロワを除く。)従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その六)
油圧機器及び空気圧機器(航空機用のものを除く。)油圧機器空気圧機器従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その七)
運搬機械及び産業用ロボットクレーン巻上機コンベヤエレベータ(自動車用を除く。)エスカレータ機械式駐車装置自動立体倉庫装置産業用ロボット従事者五十名以上のもの機械器具月報(その八)
動力伝導装置固定比減速機(自動車用、二輪自動車用、自転車用及び航空機用のものを除く。)歯車(粉末や金製品を除く。)スチールチェーン従事者五十名以上のもの機械器具月報(その九)
農業用機械器具及び木材加工機械農業用機械器具整地用機器及び付属品栽培用機器管理用機器収穫調整用機器従事者三十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十)
木材加工機械
金属工作機械旋盤研削盤歯切り盤及び歯車仕上げ機械専用機マシニングセンタその他の金属工作機械従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十一)
金属加工機械及び鋳造装置金属加工機械金属一次製品製造機械第二次金属加工機械従事者三十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十二)
鋳造装置ダイカストマシン鋳型機械砂処理・製品処理機械及び装置
食料品加工機械、包装機械及び荷造機械(手動式のものを除く。)食料品加工機械従事者三十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十四)
包装機械及び荷造機械個装・内装機械外装・荷造機械
事務用機械複写機(ジアゾ式等を除く。)デジタル機フルカラー機従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十六)
金銭登録機
ミシン及び繊維機械ミシン家庭用ミシン工業用ミシン従事者三十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十七)
繊維機械従事者五十名以上のもの機械器具月報(その十七)
冷凍機及び冷凍機応用製品冷凍機従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十八)
冷凍機応用製品エアコンディショナ冷凍・冷蔵ショーケースフリーザ(業務用冷凍庫を含む。)除湿機製氷機チリングユニット(ヒートポンプ式を含む。)冷凍・冷蔵ユニット
冷凍機及び冷凍機応用製品の補器冷凍・空調用冷却塔
業務用サービス機器自動販売機自動改札機・自動入場機業務用洗濯機自動車用洗浄機器従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十九)
軸受、軸受メタル及びブッシュ軸受玉軸受ころ軸受軸受ユニット従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その二十)
軸受メタルブッシュ
鉄構物及び架線金物鉄構物鉄骨軽量鉄骨橋りょう鉄塔水門(水門巻上機を含む。)鋼管(ベンディングロールで成型したものに限る。)従事者五十名以上のもの鉄構物及び架線金物月報
架線金物送変電用配電用通信線路用及び電車線用従事者三十名以上のもの
ばねかさね板ばねつるまきばねねじり棒ばね線ばねうす板ばねばね座金従事者三十名以上のものばね月報
金型プレス用金型鍛造用金型鋳造用金型ダイカスト用金型プラスチック用金型ガラス用金型ゴム用金型粉末や金用金型従事者三十名以上のもの機械器具月報(その二十三)
機械工具特殊鋼切削工具ドリル(木工用を除く。)ミーリングカッタギヤーカッタ(ねじフライスを含む。)ブローチタップ及びダイスリーマ・バイト従事者三十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その二十四)
ダイヤモンド工具C(W)BN工具超硬工具
弁及び管継手バルブ及びコック管継手従事者三十名以上のもの弁及び管継手月報
空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物空気動工具のこ刃機械刃物従事者三十名以上のもの空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物月報
作業工具従事者二十名以上のもの
ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器ガス機器ガスこんろガス湯沸器ガス温水給湯暖房機ガス風呂がまガス温風暖房機・ガスストーブ従事者五十名以上のものガス機器、石油機器及び太陽熱温水器月報
石油機器石油ストーブ石油温風暖房機石油温水給湯暖房機
太陽熱温水器
半導体製造装置及びフラットパネル・ディスプレイ製造装置半導体製造装置フラットパネル・ディスプレイ製造装置従事者五十名以上のもの機械器具月報(その五十七)
電気機械器具回転電気機械(航空機用のものを除く。)直流機交流発電機電動機電動機一体機器従事者五十名以上のもの機械器具月報(その二十八)
静止電気機械器具(航空機用のものを除く。)変圧器(電子機器に組み込まれるものを除く。)電力変換装置コンデンサ(電子機器用のものを除く。)避雷装置リアクトル電気炉電気溶接機従事者五十名以上のもの機械器具月報(その二十九)
開閉制御装置(航空機用のものを除く。)開閉制御装置開閉機器従事者五十名以上のもの機械器具月報(その三十)
民生用電気機械器具電気がま食器洗い乾燥機電気冷蔵庫クッキングヒーター換気扇電気温水器自然冷媒ヒートポンプ式給湯機家庭用電気井戸ポンプ電気洗濯機電気掃除機温水洗浄便座電気かみそり電気マッサージ器具従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十一)
電球、配線及び電気照明器具電球白熱電球放電ランプLEDランプ従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十二)
配線及び電気照明器具配線器具電気照明器具
通信機械器具及び無線応用装置電話機従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十三)
電話応用装置ボタン電話装置インターホン
交換機搬送装置無線通信機器(衛星通信装置を含む。)ネットワーク接続機器
民生用電子機械器具薄型テレビデジタルカメラカーオーディオカーナビゲーションシステム補聴器従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十四)
電子部品受動部品抵抗器固定コンデンサトランスインダクタ(コイルを含む。)機能部品従事者五十名以上のもの機械器具月報(その三十五)
接続部品スイッチ(通信・電子装置用に限る。)コネクタリレー(有線通信機器用に限る。)
電子回路基板電子回路実装基板音響部品メモリ部品(磁気テープ・光ディスク)スイッチング電源
電子管、半導体素子、集積回路、液晶素子及び太陽電池モジュール電子管半導体素子集積回路アクティブ型液晶素子太陽電池モジュール従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十六)
電子計算機及び情報端末電子計算機本体はん(汎)用コンピュータ(メインフレーム)・ミッドレンジコンピュータパーソナルコンピュータ従事者五十名以上のもの機械器具月報(その三十七)
情報端末
電気計測器及び電子応用装置電気計器電気測定器プロセスオートメーション用計測制御機器ガス警報器X線装置放射性物質応用機器放射線測定器超音波応用装置その他の電子応用装置従事者五十名以上のもの機械器具月報(その三十八)
電池乾電池酸化銀電池アルカリマンガン乾電池リチウム電池従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十九)
蓄電池鉛蓄電池アルカリ蓄電池リチウムイオン蓄電池
輸送機械器具自動車(戦闘用自動車を除く。)乗用車バスシャシー(完成車を含む。)トラックシャシー(完成車を含む。)特殊自動車トレーラ二輪自動車(モータースクータを含む。)車体従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その四十)
自動車部品及び内燃機関電装品自動車部品内燃機関電装品(自動車用以外のものを含む。)従事者五十名以上のもの機械器具月報(その四十一)
二輪自動車部品エンジン燃料噴射装置ショックアブソーバ計器類ブレーキ装置
自転車及び車いす(原動機付自転車を除く。)完成自転車従事者十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その四十三)
車いす従事者三十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その四十三)
産業車両動力付運搬車従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その四十四)
航空機航空機機体部品・付属装置発動機補機(発動機の付属品を含む。)航空計器・操縦訓練用設備全部機械器具月報(その四十五)
精密機械器具計測機器測定機器試験機測量機器従事者五十名以上のもの機械器具月報(その四十六)
光学機械器具及び時計光学機械器具カメラカメラ用交換レンズ従事者五十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その四十七)
時計完成品ムーブメント(自己消費を除く。)
その他の機械粉末や金製品(超硬チップを除く。)粉末や金製品(超硬チップを除く。)従事者三十名以上のもの粉末や金製品月報
鋳鍛造品鍛工品鉄系鍛工品アルミニウム系鍛工品従事者二十名以上のもの鍛工品月報
銑鉄鋳物銑鉄鋳物球状黒鉛鋳鉄従事者三十名以上のもの銑鉄鋳物月報
可鍛鋳鉄及び精密鋳造品可鍛鋳鉄精密鋳造品従事者三十名以上のもの可鍛鋳鉄及び精密鋳造品月報
非鉄金属鋳物銅・銅合金鋳物従事者十名以上のもの非鉄金属鋳物月報
アルミニウム鋳物従事者二十名以上のもの非鉄金属鋳物月報
ダイカスト従事者三十名以上のものダイカスト月報
繊維工業品化学繊維再生半合成繊維合成繊維従事者三十名以上のもの二以上の事業所を有するもの化学繊維月報
紡績糸綿糸(コンデンサー糸を含む。)そ毛糸紡毛糸麻糸再生・半合成繊維糸アクリル糸ポリエステル糸その他の合成繊維糸従事者二十名以上のもの又は精紡機八百錘以上を有するもの二以上の事業所を有するもの紡績糸月報
織物(細幅織物を除く。)織物綿織物毛織物絹・絹紡織物ビスコーススフ織物人絹・アセテート織物合成繊維織物従事者十名以上のもの二以上の事業所を有するもの織物生産月報
タオルタイヤコード
タフテッドカーペット・フェルト・不織布タフテッドカーペット(不織布カーペットを除く。)プレスフェルト(ニードルフェルトを除く。)不織布従事者二十名以上のものタフテッドカーペット・フェルト・不織布月報
染色整理した織物及びニット生地染色整理した織物及びニット生地主たる工程を動力による機械設備によって行うものであって従事者二十名以上のもの染色整理月報
ニット生地並びにニット製品及び織物縫製品ニット生地従事者三十名以上のものニット・衣服縫製品月報
ニット製品外衣下着・補整着・寝着類靴下手袋
織物製縫製品外衣下着・補整着・寝着類
製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース製綿・ふとん従事者二十名以上のもの二次製品月報(製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース)
漁網・陸上網合成繊維綱従事者二十名以上のもの
細幅織物組ひもレース生地従事者十名以上のもの
パルプ・紙及び紙加工品パルプ製紙パルプ全部パルプ月報
紙紙(手すきの紙を除く。)新聞巻取紙印刷・情報用紙包装用紙衛生用紙雑種紙全部紙月報
板紙段ボール原紙紙器用板紙雑板紙全部板紙月報
紙加工品段ボール従事者五十名以上のもの段ボール月報
紙おむつ全部経済産業大臣の指定するもの紙おむつ月報
印刷印刷出版印刷商業印刷証券印刷事務用印刷包装印刷建装材印刷その他の印刷従事者百名以上のもの印刷月報
雑貨工業品雑貨工業品楽器ピアノ電子ピアノ・電子オルガン電子キーボード類(ミニキーボードを除く。)管楽器ギター・電気ギター従事者二十名以上のもの経済産業大臣の指定するもの楽器月報
家具金属製家具木製家具従事者五十名以上のもの家具月報
軽金属板製品(他に掲げる品目に属するものを除く。)従事者二十名以上のもの軽金属板製品月報
文具鉛筆シャープペンシルボールペンマーキングペンクレヨン・パス・水彩絵の具修正液修正テープ従事者二十名以上のもの文具月報
玩具機械玩具(可動装置を有するもの。)プラスチック製玩具(可動装置を有しないもの。)従事者十名以上のもの玩具月報
革靴従事者十名以上のもの革靴月報
製革(牛革、馬革、豚革、めん羊革及びやぎ革に限る。)従事者十名以上のもの製革月報
ガラス製品(板ガラス及びガラス繊維を除いたもので、加工組立等をしないものに限る。)従事者十名以上のものガラス製品・ほうろう鉄器月報
ほうろう鉄器従事者二十名以上のもの
陶磁器タイル衛生用品電気用品台所・食卓用品玩具・置物従事者十名以上のもの陶磁器月報
ファインセラミックス従事者五名以上のものファインセラミックス月報
化学工業品無機薬品、顔料及び化学肥料化学肥料アンモニア硝酸硫酸アンモニウム(副生硫酸アンモニウムを除く。)複合肥料(化成肥料のうち粒状のものに限る。)全部化学肥料・石灰及びソーダ工業製品月報
ソーダ工業製品か性ソーダ塩素ガス液体塩素塩酸次亜塩素酸ナトリウム溶液
石灰及び軽質カルシウム類石灰軽質炭酸カルシウム従事者十五名以上のもの
ふっ化物りん化合物カリウム塩亜鉛化合物鉄化合物ふっ化水素酸りん酸水酸化カリウム酸化亜鉛酸化第二鉄全部無機薬品・火薬類月報
顔料アゾ顔料フタロシアニン系顔料
酸化チタンカーボンブラック活性炭硫酸
その他の無機薬品硫酸アルミニウムポリ塩化アルミニウムよう素けい酸ナトリウム過酸化水素化学石こう
火薬類火薬及び爆薬
触媒(主として触媒に用いられる物質に限る。)全部触媒月報
高圧ガス、液体ガス及び固体ガス酸素窒素アルゴン水素溶解アセチレンフルオロカーボン炭酸ガス全部高圧ガス月報
有機薬品及び写真感光材料コールタール製品コールタール粗製ベンゼンクレオソート油ナフタリン副生硫酸アンモニウム全部コールタール製品・環式中間物及び合成染料月報
環式中間物(石油化学製品であるものを除く。)ジフェニルメタンジイソシアネートシクロヘキサン無水フタル酸
合成染料有機ゴム薬品
メタノール系有機薬品ホルマリン塩化メチル塩化メチレン全部有機薬品及び写真感光材料月報
可塑剤フタル酸系可塑剤りん酸系可塑剤エポキシ系可塑剤
その他の有機薬品発酵エチルアルコール無水マレイン酸
写真感光材料写真フィルム
石油化学製品ポリエチレンポリスチレンポリプロピレン石油樹脂合成ゴム(合成ラテックスを含む。)スチレンモノマーフェノールビスフェノールA無水フタル酸テレフタル酸純ベンゼン純トルエンキシレンオルソキシレンパラキシレンエチレン酸化エチレンエチレングリコールエチレングリコールエーテルアセトアルデヒドエチルアルコール二塩化エチレンプロピレン酸化プロピレンポリプロピレングリコールエピクロルヒドリンイソプロピルアルコール合成アセトンメチルイソブチルケトンアクリロニトリルアクリル酸エステル合成オクタノール合成ブタノールメチルエチルケトンブタン・ブチレンブタジエン分解ガソリン全部石油化学製品月報
プラスチックプラスチック(石油化学製品月報に掲げるものを除く。)全部プラスチック月報
油脂製品、石けん、合成洗剤等及び界面活性剤油脂製品脂肪酸精製グリセリン従事者十名以上のもの油脂製品、石けん・合成洗剤等及び界面活性剤月報
石けん洗顔・ボディ用身体洗浄剤合成洗剤柔軟仕上剤漂白剤酸・アルカリ洗浄剤クレンザー界面活性剤
化粧品香水・オーデコロン頭髪用化粧品皮膚用化粧品仕上用化粧品特殊用途従事者三十名以上のもの化粧品月報
塗料及び印刷インク塗料シンナー従事者十名以上のもの塗料及び印刷インキ月報
印刷インキ一般インク新聞インク
印刷インキ用ワニス
ゴム製品及びプラスチック製品ゴム製品自動車用タイヤ従事者五名以上のものゴム製品月報(自動車用タイヤ)
ゴム製履物プラスチック製履物ゴムベルトゴムホース工業用ゴム製品更生タイヤ用練生地その他のゴム製品(電線被覆を除く。)再生ゴム従事者五名以上のものゴム製品月報(自動車用タイヤを除く)
プラスチック製品プラスチック製品(電線被覆及びプラスチック製履物を除く。)フィルムシート板合成皮革パイプ継手機械器具部品(照明用品を含む。)日用品・雑貨容器建材発泡製品強化製品浴槽浄化槽その他従事者五十名以上のものプラスチック製品月報
窯業製品、土石製品及び建材セメント及びセメント製品セメントクリンカ全部セメント・セメント製品月報
セメント製品遠心力鉄筋コンクリート製品空洞コンクリートブロック護岸用コンクリートブロック道路用コンクリート製品プレストレストコンクリート製品木材セメント板気泡コンクリート製品従事者三十名以上のもの
ガラス及びガラス製品板ガラス安全ガラス複層ガラスガラス繊維全部板ガラス・安全ガラス・複層ガラス及びガラス繊維月報
その他の窯業製品、土石製品及び建材耐火れんが・不定形耐火物全部耐火れんが・不定形耐火物月報
せっこうボード繊維板パーティクルボードプレハブ建築用パネル全部ボード・パネル月報
炭素製品(炭素れんが、鉛筆用芯、濾過用カーボン、活性炭及びその他の日用品を除く。)電極ブラシ特殊炭素製品炭素繊維全部炭素製品・研削砥石月報
研削砥石
金属製建具アルミニウム製建具スチール又はステンレス製建具従事者三十名以上のもの金属製建具月報
鉱物及び石炭製品金属鉱物金鉱全部鉱物及びコークス月報
非金属鉱物けい石ドロマイトけい砂全部
石灰石従事者十名以上のもの
コークスコークス全部
原油及び天然ガス原油天然ガス全部原油及び天然ガス月報
石油製品石油製品石油製品全部石油製品月報
非鉄金属及び非鉄金属加工製品非鉄金属地金電気金電気銀粗銅電気銅粗鉛(副産粗鉛を含む。)電気鉛亜鉛全部非鉄金属月報
シリコンウエハ全部非鉄金属製品月報(シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊)
アルミニウム地金アルミニウム合金地金アルミニウム二次地金アルミニウム二次合金地金精製アルミニウム地金全部アルミニウム月報
非鉄金属加工製品伸銅製品全部非鉄金属製品月報(伸銅製品)
はんだ銅合金塊全部非鉄金属製品月報(シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊)
アルミニウム粉全部アルミニウム月報
アルミニウム圧延製品全部非鉄金属製品月報(アルミニウム圧延製品)
電線・ケーブル銅裸線銅線(完成品)アルミニウム線従事者三十名以上のもの非鉄金属製品(電線・ケーブル)、光ファイバ製品月報
光ファイバ製品通信用ケーブル光ファイバ心線全部
改正差分
この改正で 3条 / 全15条 が変更されました

第一条
(省令の目的)
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
(調査の目的)
生産動態調査は、鉱工業生産の動態を明らかにし、鉱工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
第三条
(調査の期日)
生産動態調査は、毎月末日現在によつて行う。
第四条
(調査の範囲)
生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。
第五条
(調査の種類)
生産動態調査は、別表に掲げる調査とする。
第六条
(調査事項)
生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。
第七条
(調査票の様式)
生産動態調査は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
第八条
(報告義務)
第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
第九条
(調査の方法)
生産動態調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によつて行う。
第十条
(調査票の提出)
報告義務者及び一括調査報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
第十一条
(電子情報処理組織による提出)
第十条の規定にかかわらず、報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して調査票を提出することができる。
第十二条改正
(集計及び公表)
経済産業大臣は、受理した調査票及びファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第十三条改正
(調査票等及び集計表の保存期間)
経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。