戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「改正法」という。)による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第八条又は改正法附則第十九項但書の規定により障害年金の額が増額される者でこの省令の施行の際、現に障害年金を受ける権利の裁定を受けているものの障害年金の額の改定は、その受給権者の請求をまたないで、厚生大臣が行う。
改正後の法第二十六条第一項又は改正法附則第十九項但書の規定により遺族年金の額が増額される者でこの省令の施行の日から起算して一箇月を経過した日までに遺族年金を受ける権利の裁定を受けているものである場合は、その者又はその者の相続人(その者が被選定人((法第二十八条本文の規定により選定された者をいう。))によつて遺族年金の支給を受けている場合は、当該被選定人とする。以下「請求者」という。)は、遺族年金額改定請求書(別記様式)を、請求者の住所地の市町村長、都道府県知事及び死亡した者の除籍時の本籍地の都道府県知事を順次経由して厚生大臣に提出しなければならない。
2前項の遺族年金額改定請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。
厚生大臣は、第一条の規定により障害年金の額を改定したとき、又は前条の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けた場合において遺族年金の額を改定したときは、改定した障害年金又は遺族年金の額を表示した障害年金証書又は遺族年金証書を請求者の住所地の都道府県知事及び市町村長を順次経由して、障害年金の受給権者又は請求者に交付しなければならない。
前条の規定により障害年金証書の交付を受けた者は、従前の障害年金証書をすみやかに厚生大臣に返還しなければならない。
厚生大臣は、法第二十六条第一項又は改正法附則第十九項但書の規定により遺族年金の額が増額される者で、この省令の施行の日から起算して一箇月を経過した日までに遺族年金を請求し、且つ、遺族年金を受ける権利の裁定を受けていないものにつき遺族年金の額の改定を行う場合において、必要と認めたときは、遺族年金の額が増額される者又はその者の相続人(その者が被選定人によつて遺族年金の支給を受けている場合は、当該被選定人とする。)に対し、遺族年金の額の改定に必要な書類の提出を命ずることができる。
2前項の規定により遺族年金の額の改定に必要な書類の提出を命ぜられた者は、すみやかに、当該書類を厚生大臣に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。