国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による水調査の基準の設定のための調査(以下「水基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
水基本調査は、水系(水系群を含む。)ごとに、調査単位区域を定めて行うものとする。
水基本調査においては、左の各号に掲げる作業を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
前条各号に掲げる調査は、当該調査単位区域における水の実態を総合的にはヽ握することができるように行わなければならない。
水基本調査に関する作業規程は、この準則に基いて、作業に従事する者の実務の指針となるように、作業の内容をわかりやすく、且つ、詳細に規定するものとする。
観測所等(水基本調査において決定すべき観測の地点及び路線をいう。以下同じ。)の位置は、次条から第十六条までに定めるところにより、且つ、他の観測所等と相互に有機的な関連をもつ網(以下「観測網」という。)を構成するように配置しなければならない。
降水量調査の観測所は、調査単位区域をおおむね同一の降水状況を示す地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。但し、おおむね同一の降水状況を示す地域に区分することが困難であるときは、調査単位区域をおおむね五十平方キロメートルから百平方キロメートルまでの広さの地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。
2降水量調査の観測所は、前項の規定により配置するものの外、左の各号に掲げる地域にも配置するものとする。
3前二項の規定により配置すべき観測所の位置は、左の各号に掲げる条件に適合する地点に選定するものとする。
4前項の場合においては、つとめて既設の観測所を利用するものとする。この場合において、極めて近接した位置に二個以上の観測所が存在する場合には、観測器械の良否、既存資料の整備状況等を考慮してそのいずれか一を選定するものとする。
5第三項の規定により選定した位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、四種に区分する。
水位及び流量調査の観測所は、左の各号に掲げる場所に配置するものとする。
2前項の規定により配置すべき観測所の位置(水位標の位置を除く。)は、左の各号に掲げる条件に適合し、且つ、各種の水位及び流量について良好な観測精度を保持することができる地点に選定するものとする。
3第一項の規定により配置すべき水位標の位置は、前項の規定により選定した観測所の位置に近接し、且つ、前項第三号から第五号までに掲げる条件の外、左の各号に掲げる条件にも適合する地点に選定するものとする。
4前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。
5第二項及び第三項の規定により選定した位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、三種に区分する。
取水量調査又は排水量調査の観測所は、第三条第三号に掲げる用排水路の流入口又は流出口の附近に配置するものとする。
2前項の規定により配置すべき観測所の位置の選定については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。
用水量調査の観測所の位置は、調査区域をおおむね同一の土性及び地下水深の状況を示す地区に区分して各地区ごとに、観測人の利便、けヽいヽはヽんヽの状況その他の事情を考慮して選定するものとする。
地下水調査の横断基準線は、調査地域をなるべく河川に直角方向に横断し、且つ、各路線がおおむね二キロメートルの間隔を保つように配置するものとする。
2前項の規定により配置すべき横断基準線の位置は、左の各号に掲げる事項を考慮して当該地域の地質構造を推定することができる地点に選定するものとする。
3地下水調査の観測井は、前項の規定により選定した位置に置かれる横断基準線に沿い、おおむね五百メートルから千メートルまでの間隔で配置するものとする。但し、河岸低地及びこれに接して数段にわたる台地が存在する地形を呈する地域にあつてはそれぞれの段地ごとにもれなく、且つ、河川、湖沼、貯水池、用排水路、水田及び集水きヽよヽその他地下水の水位又は流量に著しい変化を与える地物がある場合にあつてはその附近には特に密に、前項の規定により選定した位置に置かれる横断基準線に沿つて配置するものとする。
4前項の規定により配置すべき観測井の位置は、左に掲げる事項を考慮して選定するものとする。この場合においては、つとめて既存の井戸を利用するものとする。
5ゆヽうヽ泉調査及び地質ボーリングその他の方法により地下水調査を行う地点は、観測井による方法では調査ができない地域における適当な地点に配置するものとする。
流砂状況調査(浮遊土砂量調査を除く。)の観測所の位置は、河川の全般的な流砂状況を推定することができ、且つ、左の各号の一に掲げる条件に適合するような場所に選定するものとする。
2浮遊土砂量調査の観測所は、河川の全般的な浮遊土砂の状況を推定することができる場所に配置するものとし、その位置は、第八条第二項の規定により選定した観測所の位置と同一の地点に選定するのを原則とする。
積雪調査の積雪調査路は、調査地域を地形、植生等によりおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分して各区域を連ねるように配置するものとする。但し、調査地域をおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分することが困難であるときは、調査地域を小流域を単位とするおおむね二十平方キロメートルの広さの区域に区分し、各区域を平均標高、平均傾斜及び平均方位を基準として分類して各分類区分のうちから積雪調査に適当と認めて抽出した区域ごとにそれぞれ積雪調査路を配置するものとする。
2前項の規定により配置すべき積雪調査路の位置は、積雪調査路を配置すべき区域における積雪の深さの代表値を示す場所を連ねる地点に選定するものとする。但し、積雪の深さの代表値を示す場所を予測することが困難である場合には、当該区域における谷形地形又は峰形地形を均等に通過するように選定するものとする。
3積雪調査の積雪標及び積雪計使用地点は、前項の規定により選定した積雪調査路の路線に沿つて配置するものとする。この場合において、当該積雪調査路が前項但書の規定により選定されたものであるときは、当該積雪標及び積雪計使用地点の位置は、おおむね百メートルから二百メートルまでの標高差ごとになるべく開かヽつヽな緩傾斜地で吹だヽまヽりヽその他の影響を受けない地点に選定するものとする。
水質調査の採水地点の位置は、原則として水位及び流量調査の観測所、取水量調査又は排水量調査の観測所並びに地下水調査の観測井と同一の地点に選定するものとする。
2鉱工業の廃水又は都市の汚水の混入した水路における水質調査の採水地点の位置は、前項の規定にかかわらず、当該廃水又は汚水の混入によつて特異な状況を示す場所で、なるべく流心部における採水が可能な地点に選定するものとする。
水温調査の水温測定地点の位置の選定については、前条の規定を準用する。但し、けヽいヽ谷又はずヽいヽ道その他の特殊の水温の変化を生ずる場所があるときは、当該場所の上流地点及び下流地点にも選定するものとする。
水利慣行調査の対象となるべきものは、水位及び流量調査を行う河川、湖沼及び貯水池で調査を必要とするもの並びに取水調査又は排水量調査を行う用排水路とする。
前章に規定する観測所等の配置の基準に基き、観測所等の位置を決定するため、次条から第二十七条までに定めるところにより、当該調査単位区域を踏査するものとする。
降水量調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
水位及び流量調査に関する踏査においては、前条各号に掲げる事項について調査するものとする。
取水量調査又は排水量調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
用水量調査に関する踏査においては、前条各号に掲げる事項の外、かヽんヽがヽいヽの方法についても調査するものとする。
地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
流砂状況調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
積雪調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
水質調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
水温調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
水利慣行調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
観測所等の位置を決定するため、必要な既存資料をしヽゆヽうヽ集し、且つ、解析するものとする。
第三章の規定による踏査及び前条の規定による解析の結果に基き、観測所等の位置を決定するものとする。
前条の規定により観測所等の位置を決定したときは、相互の関連を明らかならしめるため、調査の種類別に、一連番号を附するものとする。
第二十九条の規定により決定された観測所等の位置については、現地における観測、その結果の解析及びその他の方法により当該位置が第七条から第十六条までに定める観測所等の配置の基準に従つているかどうか、及び他の観測所等と相互に有機的な関連を持つ位置を占めているかどうかについて常に検討するものとする。
前章の規定により観測所等の位置を決定した場合には、調査の種類別にこれをとりまとめ、観測網一覧表及び一覧図並びに説明書を作成するものとする。
2前項の観測網一覧表及び一覧図並びに説明書の様式については、別に定める。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。