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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令

昭和二十八年政令第三百五十五号政令全 7 条
施行:2022年4月1日公布:1953年11月25日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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第一条

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育の事業(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第六条において「幼保連携型認定こども園」という。)において行う教育及び保育の事業を含む。)
二海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業であつて、総トン数四十トン未満の船舶により行うもの
三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による病院又は診療所において行う医療保健業であつて、防衛大臣が定めるもの
第二条

法第一条第一項第一号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。

一魚つき林
二魚礁
三増殖施設
第三条

法第一条第一項第一号の政令で定める行為は、艦船、舟艇又は航空機のひヽんヽ繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。

第四条

法第一条第一項第二号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。

一農業用道路
二林道
三用水施設
四排水施設
第五条

法第一条第一項第二号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。

一射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為のひヽんヽ繁な実施。
二航空機の離陸、着陸等の実施。但し、当該農業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
三用水施設又は排水施設の設置、維持又は使用
四水源又は水路の損壊、変更等により農地の浸水又は渇水を生ぜしめる行為
五かヽんヽがヽいヽ用水の汚毒
第六条

法第一条第一項第三号の政令で定める行為は、学校教育施設(幼保連携型認定こども園を含む。以下この条において同じ。)又は病院若しくは診療所の近傍において行われる航空機又は機甲車両その他重車両の頻繁な使用及び射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為の頻繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響の強度及び頻度が学校教育施設並びに病院及び診療所についてそれぞれ防衛大臣の定める限度を超えるものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

改正差分
この改正で 2条 / 全7条 が変更されました

第一条改正
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第二条
法第一条第一項第一号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
第三条
法第一条第一項第一号の政令で定める行為は、艦船、舟艇又は航空機のひヽんヽ繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
第四条
法第一条第一項第二号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
第五条
法第一条第一項第二号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
第六条
法第一条第一項第三号の政令で定める行為は、学校教育施設(幼保連携型認定こども園を含む。以下この条において同じ。)又は病院若しくは診療所の近傍において行われる航空機又は機甲車両その他重車両の頻繁な使用及び射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為の頻繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響の強度及び頻度が学校教育施設並びに病院及び診療所についてそれぞれ防衛大臣の定める限度を超えるものとする。

附則

附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。