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船員保険法施行令

昭和二十八年政令第二百四十号政令全 184 条
施行:2026年8月1日公布:1953年8月31日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1953年8月31日取得:2026/8/20
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第一章 総則

第一条(法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)

船員保険法(以下「法」という。)第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十四条の五第一項に規定する者とする。

第二章 保険給付

第二条(付加給付)

法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第七十二条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の二月分に相当する金額
ロ第六条に定める金額
二法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)
イ被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の二月分に相当する金額の範囲内において当該葬祭に要した費用に相当する金額
ロ第六条に定める金額

2法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第八十条の規定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

一当該被扶養者が死亡した当時の当該被保険者の標準報酬月額の二月分に相当する金額の百分の七十に相当する金額
二第六条に定める金額
第三条(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

法第五十五条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。

2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

一被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
二被保険者(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第九項ただし書に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者であつて、同項ただし書に該当するに至つた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
第四条(法第六十六条に規定する政令で定める額の算定)

法第六十六条に規定する法第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は法第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する額とする。

一被保険者(法第六十七条第一項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給又は訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条において同じ。)に対して第八条の規定により支給された高額療養費の額と当該被保険者に対して第十一条の規定により支給された高額介護合算療養費の額との合算額
二当該被保険者が法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付及び保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費の支給を受けないものとした場合に当該被保険者に対して第八条の規定により支給されることとなる高額療養費の額と当該場合に当該被保険者に対して第十一条の規定により支給されることとなる高額介護合算療養費の額との合算額
第四条の二(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)

法第七十条第三項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

一報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)と障害手当金の額との差額
二報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十九条第二項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第六十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び法第七十四条の二ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第六十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
第五条(傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付)

法第七十条第四項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
四の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金
五平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
五の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
六平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
七厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
八厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
九旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
第六条(葬祭料の金額)

法第七十二条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。

第七条(出産育児一時金の金額)

法第七十三条第一項の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が認めるときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であつた者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で協会が定める金額を加算した金額とする。

一当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺ひにかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
二出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
第八条(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

一被保険者(法第六十七条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第九条及び第十条において同じ。)又はその被扶養者(法第八十二条の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第九条及び第十条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第五十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第八条の三、第十条第一項及び第三項並びに第十一条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(第八条の三第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
イ一部負担金の額
ロ当該療養が法第五十三条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第六十三条第二項第一号に規定する保険外併用療養費算定額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ニ法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第七十六条第六項において準用する法第六十四条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ法第七十八条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(第八条の三第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額

2被保険者の被扶養者が療養(第八条の三第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

一被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した額
二被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した額

3被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

一被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
二被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額

4被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項各号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得した者(第三号において「七十五歳到達前被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養
二高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
三七十五歳到達前被保険者の被扶養者であつた者(当該七十五歳到達前被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該七十五歳到達前被保険者に係る被保険者七十五歳到達月に受けた療養

5被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第五十三条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第九条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第三項各号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

6被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

7被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第九条第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

8被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

9被保険者又はその被扶養者が健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

第八条の二(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

高額療養費は、第一号から第四号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第五号から第八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第九号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按あん分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第五号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第九号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。

一計算期間(基準日において被保険者(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員を除く。以下この条、第十条第十一項及び第十一条から第十三条までにおいて同じ。)である者(以下「基準日被保険者」という。)が被保険者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第六十七条第一項及び第八十二条第一項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該者に係る支給額を控除した額とする。)
イ当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
ロ当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
二計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条及び第十一条において「基準日被扶養者」という。)が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
三計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
五計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
六計算期間(基準日被扶養者が被保険者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
七計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
八計算期間(基準日被扶養者が組合等の組合員等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
九計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十計算期間(基準日被扶養者が被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日被保険者を除く。)が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十一計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
十二計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第五号」とあるのは「(第七号」と、「(第九号」とあるのは「(第十一号」と、同項ただし書中「第五十五条第一項第三号」とあるのは「第七十六条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。

3計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

4前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五十五条第一項第三号」とあるのは「第七十六条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第二号に」と、「第一項第五号に」とあるのは「第一項第六号に」と、「第一項第九号に」とあるのは「第一項第十号に」と読み替えるものとする。

5計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

6第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合等」とは、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第十二条第四項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての協会、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。

7第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十二条第四項において同じ。)を含む。)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。

8第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。

第八条の三

高額療養費は、計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第六十七条第一項及び第八十二条第一項の規定による保険給付に係る療養(次項及び第十一条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第八条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から同項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

一当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(同条第四項各号に掲げる療養(以下「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
二当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額

2前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る額を合算した額(第八条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。以下この項において「七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額」という。)が七十歳以上年間高額療養費算定基準額を超える場合は、七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として基準日被保険者に支給する。

第九条(高額療養費算定基準額)

第八条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号から第五号までに掲げる者以外の者八万五千八百円と、第八条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
二療養のあつた月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者二十七万三百円と、第八条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三療養のあつた月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者十七万九千百円と、第八条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
四療養のあつた月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。)六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
五市町村民税非課税者(療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第十項第二号、第十一項第四号及び第十二条第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下この条において同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。)三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。

2第八条第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号から第五号までに掲げる被保険者以外の被保険者四万二千九百円と、第八条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二前項第二号に掲げる被保険者十三万五千百五十円と、第八条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
三前項第三号に掲げる被保険者八万九千五百五十円と、第八条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
四前項第四号に掲げる被保険者三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
五前項第五号に掲げる被保険者一万八千四百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。

3第八条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号から第六号までに掲げる者以外の者六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者二十七万三百円と、第八条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者十七万九千百円と、第八条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
四法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者八万五千八百円と、第八条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
五市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前三号又は次号に掲げる者を除く。)二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
六被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十二項第五号及び第十二条第二項第六号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十二項第五号及び第十二条第二項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十二項第五号及び第十二条第二項第六号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。)一万五千七百円

4第八条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一前項第一号に掲げる者三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二前項第二号に掲げる者十三万五千百五十円と、第八条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
三前項第三号に掲げる者八万九千五百五十円と、第八条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
四前項第四号に掲げる者四万二千九百円と、第八条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
五前項第五号に掲げる者一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
六前項第六号に掲げる者七千八百五十円

5第八条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。

一第三項第一号に掲げる者二万二千円
二第三項第五号に掲げる者一万千円
三第三項第六号に掲げる者八千円

6第八条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第五十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円)
三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合二万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万千円)

7第八条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ第一項第一号に掲げる者八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ第一項第二号に掲げる者二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万五千百五十円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十五万五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
ハ第一項第三号に掲げる者十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万九千五百五十円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十九万八千五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ニ第一項第四号に掲げる者六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ホ第一項第五号に掲げる者三万六千九百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万八千四百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ第三項第一号に掲げる者六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ第三項第二号に掲げる者二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万五千百五十円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十五万五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
ハ第三項第三号に掲げる者十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万九千五百五十円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十九万八千五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ニ第三項第四号に掲げる者八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ホ第三項第五号に掲げる者二万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千八百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
ヘ第三項第六号に掲げる者一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千八百五十円)
三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
イ第三項第一号に掲げる者二万二千円
ロ第三項第五号に掲げる者一万千円
ハ第三項第六号に掲げる者八千円

8第八条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。

一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合三万六千九百円
二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第八条第八項に規定する療養であつて、入院療養である場合一万五千七百円
三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第八条第八項に規定する療養であつて、外来療養である場合八千円

9第八条第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。

一次号に掲げる者以外の者一万円
二第一項第二号又は第三号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第八条第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。)二万円

10第八条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の高額療養費算定基準額は、それぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号に掲げる者以外の者二十一万六千円
二市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である被保険者又は基準日において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者九万六千円

11前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号から第四号までに掲げる者以外の者五十三万円
二基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者百六十八万円
三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者百十一万円
四市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第四号において同じ。)である被保険者又は基準日において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号に掲げる者を除く。)二十九万円

12前条第二項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号から第五号までに掲げる者以外の者五十三万円
二基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第十二条第二項第二号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であつて、基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上のもの百六十八万円
三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者百十一万円
四市町村民税非課税者である被保険者又は基準日において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号又は次号に掲げる者を除く。)二十九万円
五被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者又は基準日において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。)十八万円
第十条(その他高額療養費の支給に関する事項)

被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第六十五条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、協会は、第八条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

一第八条第一項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ロ前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
ハ前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
ニ前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ホ前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
二第八条第三項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イロからヘまでに掲げる者以外の者六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ロ前条第三項第二号に掲げる者二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
ハ前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
ニ前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ホ前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
ヘ前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者一万五千七百円
三第八条第四項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イロからヘまでに掲げる者以外の者三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
ロ前条第四項第二号に掲げる者十三万五千百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
ハ前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者八万九千五百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
ニ前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者四万二千九百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
ホ前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
ヘ前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者七千八百五十円
四第八条第五項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イロ及びハに掲げる者以外の者二万二千円
ロ前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者一万千円
ハ前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者八千円

2前項の規定による支払があつたときは、その限度において、被保険者に対し第八条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。

3法第七十六条第四項及び第五項の規定は、家族療養費に係る療養についての第八条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第七十六条第四項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第八条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。

4法第六十五条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第八条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第七十八条第三項において準用する法第六十五条第六項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第八条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第六十五条第六項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。

5被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第八条第八項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による協会の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、協会は、当該療養に要した費用のうち同条第六項から第九項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

6前項の規定による支払があつたときは、被保険者に対し第八条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。

7法第七十六条第四項及び第五項の規定は、家族療養費に係る療養についての第八条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第七十六条第四項中「その療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。

8法第六十五条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第八条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第六十五条第六項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。

9歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第八条及び第八条の三の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。

10被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第五十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第八条及び第八条の三の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。

11被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第十三条第一項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第八条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。

12被保険者(基準日被保険者を除く。)が計算期間においてその資格を喪失した場合における第八条の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあつては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条並びに前条第十一項及び第十二項の規定を適用する。

13高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第十一条(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第三号までに掲げる額を合算した額又は第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

一計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ被保険者又はその被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第八条第一項から第五項まで、第八条の二又は第八条の三の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
イ当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
ロ当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
二基準日被扶養者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
三基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(第八条の二第七項に規定する組合員等をいう。以下この号及び第四項において同じ。)であつた間に、当該組合員等が受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第八項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第四項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
五基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)

2前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第五項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第三号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

3前二項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第二号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第二号に」と読み替えるものとする。

4計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

5通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第三号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

6計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

第十二条(介護合算算定基準額)

前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号から第五号までに掲げる者以外の者六十七万円
二基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者二百十二万円
三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者百四十一万円
四基準日の属する月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。)六十万円
五市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第五号において同じ。)である被保険者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三十四万円

2前条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号から第六号までに掲げる者以外の者五十六万円
二基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の第三号適用者二百十二万円
三基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者百四十一万円
四基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円未満の第三号適用者六十七万円
五市町村民税非課税者である被保険者(前三号又は次号に掲げる者を除く。)三十一万円
六被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。)十九万円

3第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。

4前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

5前条第六項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

第十三条(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。

2高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第十四条(法第八十六条第二項の政令で定める率)

法第八十六条第二項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)第四条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率(当該休業手当金の支給事由となつた疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

第十五条(法第八十九条の政令で定める率)

法第八十九条の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率(当該障害年金の支給事由となつた障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

第十六条(法第百条第四項の政令で定める率)

法第百条第四項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率(当該遺族年金の支給と同一の事由による死亡につき国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

第三章 費用の負担

第十六条の二(出産育児交付金)

各年度の法第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金(第二十八条及び附則第六条において「出産育児交付金」という。)は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

第十六条の三(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)

法第百十二条の二第二項の規定による健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第十七条(保険料等交付金の交付)

政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、法第百十五条の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。

2政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。

3政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。

4前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第十八条(法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合)

法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなつた場合とする。

第十九条(疾病保険料率の算定方法)

協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(疾病任意継続被保険者に係る保険料にあつては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。以下同じ。)で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる疾病保険料率(法第百二十一条に規定する疾病保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。

一次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額
イ法第百二十一条第二項第一号に掲げる額から同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額
ロ法第百二十一条第二項第二号に掲げる額
ハ法第百二十一条第二項第三号に掲げる額
ニ一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十一条第二項第一号及び第二号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
二一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者(疾病任意継続被保険者、後期高齢者医療の被保険者等(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。第二十七条において同じ。)である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者を除く。次条、第二十二条及び第二十三条(これらの規定を第二十六条及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十五条において同じ。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の四月から三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額
第二十条(三月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法)

協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、疾病保険料率を算定するものとする。

一当該変更後の疾病保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号並びに次条第二項において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
二次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イロ又はハに掲げる月以外の月適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の四月から当該適用月の前月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ロ四月当該四月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ハ五月当該五月の前々月及び前月の被保険者の総報酬額の総額並びに当該五月の前月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該五月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
三適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあつては、当該二月)の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額
第二十一条(特定保険料率の算定方法)

協会は、第十九条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第一号ロに掲げる額を同条第二号に掲げる額で除することにより、特定保険料率(法第百二十一条第十項に規定する特定保険料率をいう。次項において同じ。)を算定するものとする。

2協会は、前条の規定により疾病保険料率を変更した場合には、第十九条第一号ロに掲げる額を十二で除して得た額に適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの月数を乗じて得た額を前条第三号に掲げる額で除することにより、特定保険料率を算定するものとする。

第二十二条(災害保健福祉保険料率の算定方法)

協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる被保険者に係る災害保健福祉保険料率(法第百二十二条に規定する災害保健福祉保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。

一次のイからニまでに掲げる額を合算した額からホに掲げる額を控除した額
イ法第百二十二条第二項第一号に掲げる額
ロ法第百二十二条第二項第二号に掲げる額
ハ法第百二十二条第二項第三号に掲げる額
ニ法第百二十二条第二項第四号に掲げる額
ホ一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十二条第二項第一号から第三号までに掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
二一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額
第二十三条(三月以外の月から用いる災害保健福祉保険料率の算定方法)

協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする被保険者に係る災害保健福祉保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。

一当該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
二次のイ又はロに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イロに掲げる月以外の月適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ロ四月当該四月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
三適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあつては、当該二月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額
第二十四条(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の四月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を算定するものとする。

一次のイ及びロに掲げる額を合算した額からハに掲げる額を控除した額
イ法第百二十二条第二項第三号に掲げる額
ロ法第百二十二条第二項第四号に掲げる額
ハ一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十二条第二項第三号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
二一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額
第二十五条(四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を四月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。

一当該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
二適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
三適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が三月の場合にあつては、前月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額
第二十六条(独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

第二十二条及び第二十三条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、第二十二条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号ロ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除く。)」と、同号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一条第一項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第二十三条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号中「前条第一号」とあるのは「第二十六条の規定により読み替えられた前条第一号」と読み替えるものとする。

第二十七条(後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

第二十二条及び第二十三条の規定については、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、第二十二条中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第一号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一条第一項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第二十三条中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第一号中「前条第一号」とあるのは「第二十七条の規定により読み替えられた前条第一号」と読み替えるものとする。

第二十八条(準備金の積立て)

協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(附則第六条において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び法第百十三条に規定する国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行つた子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(附則第六条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

第二十九条(保険料の前納期間)

法第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として前納するものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、疾病任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月又は十二月の間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

第三十条(前納の際の控除額)

法第百二十八条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。

第三十一条(前納保険料の充当)

法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

第三十二条(前納保険料の還付)

法第百二十八条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第十四条第二号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

2前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

第三十三条(前納の手続等)

第二十九条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四章 雑則

第三十四条(法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情)

法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
二納付義務者が法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
三納付義務者が滞納している保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。次号、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条第一項及び第四十三条において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
四滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
第三十五条(財務大臣への権限の委任)

厚生労働大臣は、法第百五十三条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。

一法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知
二法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止
三法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長
四法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知
五法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託
六法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除
七法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付
八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
第三十六条(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第百五十三条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは、「住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)」と読み替えるものとする。

第三十七条(国税局長又は税務署長への権限の委任)

国税庁長官は、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

2国税局長は、必要があると認めるときは、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

第三十八条(機構が収納を行う場合)

法第百五十三条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第百三十二条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合
二法第百三十一条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
三法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第百五十三条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第四十三条において「収納職員」という。)であつて併せて法第百五十三条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合
四職員が、保険料等を徴収するため法第百五十三条第一項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
五前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
第三十九条(公示)

厚生労働大臣は、法第百五十三条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

2機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第四十条(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第百五十三条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四十一条(保険料等の収納期限)

機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

第四十二条(機構による収納手続)

機構は、保険料等につき、法第百五十三条の六第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第四十三条(帳簿の備付け)

機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

第四十四条(厚生労働省令への委任)

第三十八条から前条までに定めるもののほか、法第百五十三条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第四十五条(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第百五十三条の八第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四十六条(政令で定める法人)

法附則第三条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

一船舶所有者及び当該船舶所有者に使用される被保険者により組織された法人であつて、法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
二前号に掲げるもののほか、同号に規定する船舶所有者を構成員とする法人
第四十七条(政令で定める要件等)

法附則第三条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一前条第一号に掲げる法人にあつては法附則第三条第一項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第二号に掲げる法人にあつては同項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。
二当該船舶所有者に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。
三給付事業に要する費用は法附則第三条第三項の規定による掛金によつて充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。
四給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。
五その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が船員保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
六前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。

2厚生労働大臣は、法附則第三条第一項に規定する承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附則 第二条から第五条まで

削除

附則 第六条(法附則第九条第一項の政令で定めるところにより算定した額)

法附則第九条第一項の政令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び法第百十三条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行つた子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額として積み立てられた準備金の額とする。

附則 第七条(法附則第九条第一項の政令で定める範囲)

法附則第九条第一項の政令で定める範囲は、最高千分の五とする。

附則 第八条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する第三十四条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

附則 第九条(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第三十四条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

附則 第十条(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第三十四条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。

2前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

附則 第三条

昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附則 第三条(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)

この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。

2この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。

附則 第一条(施行期日等)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項の改正規定、第二条中船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。

2この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項、船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項並びに国民健康保険法施行令第二十九条の二第六項及び第七項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

附則 第三条(経過措置)

この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十一年四月以前の月分の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同年三月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による職務上の事由による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ八に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この政令の施行の日前に分娩べんした健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

附則 第三条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成九年九月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第三条(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十六年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に障害年金を受ける権利を有する者には、施行日以後もなお従前の例により当該障害年金を支給する。

2障害年金のうち平成十六年六月以前の月に係る分並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第四十二条に規定する一時金であって、施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第三条(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十七年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(次項において「新船保法施行令」という。)第四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における船員保険法第二十八条ノ三第一項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。

2新船保法施行令第八条第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで略
四第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定平成十九年四月一日
附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第六条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「新令」という。)第四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。

2新令第八条第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。

3新令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合については、なお従前の例による。

附則 第七条

船員保険法第二十八条ノ三第一項第三号又は第三十一条ノ二第二項第一号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る船員保険法施行令(以下この条において「令」という。)第九条第二項の高額療養費算定基準額は、令第十条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

一療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場合における令第四条第二項又は第八条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
二療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場合における令第四条第二項又は第八条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

2特定収入被保険者に係る令第九条第三項の高額療養費算定基準額は、令第十条第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

3令第十一条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。

一令第十一条第一項第二号に掲げる療養同号イに定める額
二令第十一条第一項第三号に掲げる療養同号イに定める額

4特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、令第十一条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則 第七条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条の規定による改正後の船員保険法施行令第三条の二の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者並びに被扶養者について適用する。

附則 第八条

施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第九条

施行日前に死亡し又は分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この政令は、平成十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第四十条の表の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六条第一項の改正規定(「九十八万円」を「百二十一万円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2この政令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定は、平成十九年四月以降の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条ノ三に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以降の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。

附則 第二条(障害年金等の額に関する経過措置)

平成十九年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則 第四十条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下「新船保令」という。)第四条第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

2新船保令第四条第二項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第一条第三項ただし書に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附則 第四十一条

施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第四十二条

施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第四十三条

船員保険法施行令第十条第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第九条第二項の高額療養費算定基準額は、新船保令第十条第二項の規定にかかわらず、第六条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この条において「旧船保令」という。)第十条第二項第一号に定める額とする。

一療養の給付又はその被扶養者(新船保令第四条第二項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合における附則第四十条第二項の規定により読み替えて適用する新船保令第四条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者及び附則第四十条第二項の規定により読み替えて適用する新船保令第四条第二項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
二次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ新船保令第四条第二項に規定する被扶養者がいない被保険者であって、被扶養者であった者(船員保険法第一条第三項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第四十五条第四項第二号において同じ。)がいるもの
ロ療養の給付を受ける月が平成二十年九月から十二月までの場合において、その被扶養者であった者について、新船保令第四条第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

2特定収入被保険者に係る船員保険法施行令第九条第三項の高額療養費算定基準額は、新船保令第十条第三項の規定にかかわらず、旧船保令第十条第三項第一号に定める額とする。

3特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、平成十八年健保法等改正法第十九条の規定による改正後の船員保険法(次条第一項及び第五項において「新船保法」という。)の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの新船保令第十一条第一項の規定により特定収入被保険者について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

一新船保令第十一条第一項第二号に掲げる療養旧船保令第十一条第一項第二号イに定める額
二新船保令第十一条第一項第三号に掲げる療養旧船保令第十一条第一項第三号イに定める額

4特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第一項第一号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、船員保険法施行令第十一条第三項中「当該各号に定める額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第六条の規定による改正前の当該各号イに定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附則 第四十四条

新船保法第二十八条ノ三第一項第二号の規定が適用される被保険者又は新船保法第三十一条ノ二第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新船保令第九条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という。)に係る船員保険法施行令第九条第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2平成二十年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第九条第二項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3平成二十年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第九条第三項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4新船保令第十一条第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者等について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、船員保険法施行令第十一条第三項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第六条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5船員保険法施行令第十一条第四項及び第五項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第九条第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新船保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新船保法第三十一条ノ六第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第九条第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第十一条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第九条第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第九条第四項から第六項まで」とあるのは「第九条第三項」と読み替えるものとする。

附則 第四十五条

施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新船保令第十一条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新船保令第十一条の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新船保令第十一条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新船保令第十一条の四までの規定を適用する。

一新船保令第十一条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イこの項の規定により新船保令第十一条の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第一項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロイ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
二新船保令第十一条の二第四項及び第五項の規定による高額介護合算療養費の支給
イこの項の規定により新船保令第十一条の二を読み替えて適用する場合の同条第四項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロイ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
三新船保令第十一条の二第六項の規定による高額介護合算療養費の支給
イこの項の規定により新船保令第十一条の二を読み替えて適用する場合の同条第六項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
ロイ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

3前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4新船保令第十一条の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新船保令第十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新船保令第十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める額とする。

一附則第四十三条第一項第二号イに掲げる者
二基準日とみなされる日(新船保令第十一条の四第一項の規定により新船保令第十一条の二第一項第一号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成二十年九月から十二月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、新船保令第四条第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

5基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新船保令第十一条の二第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新船保令第十一条の三第四項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。

6基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新船保令第十一条の二第六項の介護合算算定基準額については、新船保令第十一条の三第五項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。

附則 第七条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(次条及び附則第九条において「新船保令」という。)第四条第二項及び第九条から第十一条までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

附則 第八条

船員保険法第二十八条ノ三第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第三十一条ノ二第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る新船保令第九条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九条第三項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九条第四項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第九条第五項の高額療養費算定基準額については、新船保令第十条第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5新船保令第十一条第一項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号。次項において「改正令」という。)附則第八条第五項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を改正令附則第八条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、第一項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた第一項第二号及び第三号)」とする。

6新船保令第十一条第四項及び第五項の規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等が外来療養(新船保令第九条第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、船員保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第三十一条ノ六第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新船保令第九条第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新船保令第十一条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第六項から第八項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第八条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第九条第六項から第八項まで」とあるのは「第九条第五項」と読み替えるものとする。

附則 第九条

平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十五条第一項の規定を適用する場合における新船保令第十一条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第三条の規定による改正前の第九条第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第三条の規定による改正前の第九条第一項の規定若しくは同令第三条の規定による改正前の第九条第三項の規定又は附則第三条第二項の規定))」とする。

2平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十五条第二項の規定を適用する場合における新船保令第十一条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第三条の規定による改正前の第九条第一項から第三項までの規定)」とする。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附則 第三条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。

附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第十条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は同年四月一日から、第四十五条の規定は公布の日から施行する。

附則 第二条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項第四号の規定は、療養のあった月が平成二十二年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び同令第十一条第一項第一号に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第十条第八項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則 第三条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に出産した被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則 第三条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第二条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船保令」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する旧船保令第八条第六項に規定する特定給付対象療養又は旧船保令第八条第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る船員保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附則 第七条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前の出産に係る船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則 第八条

施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第九条

特定計算期間に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この項において「新船保令」という。)第十二条第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新船保令第十一条から第十三条までの規定を適用する。

2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において船員保険法施行令第十三条第一項の規定により同令第十一条第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

3平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定平成二十七年八月一日
附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則 第三条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が平成二十九年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項の高額療養費算定基準額及び同令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第十条第十一項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

附則 第五条

施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第五条(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

第二条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「新船保令」という。)第十条第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、新船保令の規定の例によりすることができる。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附則 第三条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで略
四第一条中地方税法施行令第四十八条の九の三第一項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第三項第一号の改正規定並びに同令附則第十八条の四第四項及び第八項の改正規定並びに同令附則第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号、第十一項第四号、第二十二項第五号及び第二十四項第五号に係る部分を除く。)並びに第五条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の四の改正規定(同条第二項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項及び同条第四項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項中「、第十八条の五第七項第一号」を削る部分並びに同条第六項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項及び同条第八項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項中「、第十八条の五第十九項第一号」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条の規定令和六年一月一日
附則 第一条(施行期日)

この政令は、令和七年八月一日から施行する。ただし、第二条中介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ヘの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

附則 第五条(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項第六号に掲げる者に該当することについての船員保険法施行令第十条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、令和八年八月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条、第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令(次条において「新船員保険法施行令」という。)第九条第三項第六号に掲げる者に該当することについての船員保険法施行令第十条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。

附則 第五条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

新船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和八年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び当該基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、令和八年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一次条から附則第十六条までの規定公布の日
二第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十七条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十九条第二項及び第四十一条第二項の規定並びに附則第四十三条中介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の三第六項第三号ヘの改正規定令和九年八月一日
附則 第四条(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(附則第二十条及び第二十二条において「新船員保険法施行令」という。)第十条第一項第四号ロ及びハの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。次条及び附則第二十二条において「協会」という。)の認定は、施行日前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。

附則 第五条

第四条の規定による改正後の船員保険法施行令(附則第二十二条第一項及び第二項において「第二号新船員保険法施行令」という。)第十条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定による協会の認定は、第二号施行日前においても、同項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。

附則 第二十条(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

新船員保険法施行令第十条第十二項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあつては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該資格を喪失した日」とする。

附則 第二十一条

施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則 第二十二条

協会は、新船員保険法施行令第八条の三第一項の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、新船員保険法施行令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(新船員保険法施行令第十条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。次項において「基準日」という。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(新船員保険法施行令第九条第十一項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき協会の確認を受けている者については、第二号新船員保険法施行令第九条第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。

2協会は、新船員保険法施行令第八条の三第二項の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(新船員保険法施行令第九条第十二項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき協会の確認を受けている者については、第二号新船員保険法施行令第九条第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七十歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。

3前二項の確認は、厚生労働省令で定めるところにより、新船員保険法施行令第八条の三の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で協会が行うものとする。

改正差分
この改正で 126条 / 全184条 が変更されました

参照法令 (8)

健康保険法49国民健康保険法8厚生年金保険法8国民年金法7介護保険法3雇用保険法2所得税法1法人税法1

第一章 総則

第一条
(法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)
船員保険法(以下「法」という。)第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十四条の五第一項に規定する者とする。

第二章 保険給付

第二条
(付加給付)
法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第七十二条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第三条
(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
法第五十五条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。
第四条
(法第六十六条に規定する政令で定める額の算定)
法第六十六条に規定する法第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は法第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する額とする。
第四条の二
(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
法第七十条第三項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
第五条
(傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付)
法第七十条第四項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
第六条
(葬祭料の金額)
法第七十二条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。
第七条
(出産育児一時金の金額)
法第七十三条第一項の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。
第八条改正
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
第八条の二改正
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
高額療養費は、第一号から第四号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第五号から第八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第九号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按あん分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第五号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第九号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。
第八条の三改正
高額療養費は、計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第六十七条第一項及び第八十二条第一項の規定による保険給付に係る療養(次項及び第十一条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第八条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から同項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
第九条改正
(高額療養費算定基準額)
第八条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十条改正
(その他高額療養費の支給に関する事項)
被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第六十五条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、協会は、第八条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
第十一条改正
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
第十二条改正
(介護合算算定基準額)
前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十三条
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
第十四条
(法第八十六条第二項の政令で定める率)
法第八十六条第二項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)第四条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率(当該休業手当金の支給事由となつた疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
第十五条
(法第八十九条の政令で定める率)
法第八十九条の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率(当該障害年金の支給事由となつた障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
第十六条
(法第百条第四項の政令で定める率)
法第百条第四項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率(当該遺族年金の支給と同一の事由による死亡につき国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

第三章 費用の負担

第十六条の二
(出産育児交付金)
各年度の法第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金(第二十八条及び附則第六条において「出産育児交付金」という。)は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
第十六条の三
(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)
法第百十二条の二第二項の規定による健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条
(保険料等交付金の交付)
政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、法第百十五条の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
第十八条
(法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合)
法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなつた場合とする。
第十九条
(疾病保険料率の算定方法)
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(疾病任意継続被保険者に係る保険料にあつては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。以下同じ。)で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる疾病保険料率(法第百二十一条に規定する疾病保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。
第二十条
(三月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法)
協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、疾病保険料率を算定するものとする。
第二十一条
(特定保険料率の算定方法)
協会は、第十九条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第一号ロに掲げる額を同条第二号に掲げる額で除することにより、特定保険料率(法第百二十一条第十項に規定する特定保険料率をいう。次項において同じ。)を算定するものとする。
第二十二条
(災害保健福祉保険料率の算定方法)
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる被保険者に係る災害保健福祉保険料率(法第百二十二条に規定する災害保健福祉保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。
第二十三条
(三月以外の月から用いる災害保健福祉保険料率の算定方法)
協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする被保険者に係る災害保健福祉保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
第二十四条
(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の四月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
第二十五条
(四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を四月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
第二十六条
(独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第二十二条及び第二十三条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。
第二十七条
(後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第二十二条及び第二十三条の規定については、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。
第二十八条
(準備金の積立て)
協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(附則第六条において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び法第百十三条に規定する国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行つた子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(附則第六条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
第二十九条
(保険料の前納期間)
法第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として前納するものとする。
第三十条
(前納の際の控除額)
法第百二十八条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
第三十一条
(前納保険料の充当)
法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第三十二条
(前納保険料の還付)
法第百二十八条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第十四条第二号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
第三十三条
(前納の手続等)
第二十九条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四章 雑則

第三十四条
(法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情)
法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十五条
(財務大臣への権限の委任)
厚生労働大臣は、法第百五十三条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。
第三十六条
(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第百五十三条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは、「住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)」と読み替えるものとする。
第三十七条
(国税局長又は税務署長への権限の委任)
国税庁長官は、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
第三十八条
(機構が収納を行う場合)
法第百五十三条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十九条
(公示)
厚生労働大臣は、法第百五十三条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
第四十条
(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第百五十三条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十一条
(保険料等の収納期限)
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第四十二条
(機構による収納手続)
機構は、保険料等につき、法第百五十三条の六第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。
第四十三条
(帳簿の備付け)
機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第四十四条
(厚生労働省令への委任)
第三十八条から前条までに定めるもののほか、法第百五十三条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十五条
(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第百五十三条の八第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十六条
(政令で定める法人)
法附則第三条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
第四十七条
(政令で定める要件等)
法附則第三条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則 第二条から第五条まで改正
削除
附則 第六条
(法附則第九条第一項の政令で定めるところにより算定した額)
法附則第九条第一項の政令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び法第百十三条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行つた子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額として積み立てられた準備金の額とする。
附則 第七条
(法附則第九条第一項の政令で定める範囲)
法附則第九条第一項の政令で定める範囲は、最高千分の五とする。
附則 第八条
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する第三十四条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。
附則 第九条
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第三十四条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。
附則 第十条
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第三十四条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
附則 第三条改正
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則 第三条改正
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則 第三条改正
(経過措置)
この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則 第四条
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十一年四月以前の月分の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同年三月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による職務上の事由による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ八に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この政令の施行の日前に分娩べんした健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附則 第三条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第三条改正
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十六年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に障害年金を受ける権利を有する者には、施行日以後もなお従前の例により当該障害年金を支給する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第三条改正
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十七年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第四条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(次項において「新船保法施行令」という。)第四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における船員保険法第二十八条ノ三第一項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第六条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「新令」という。)第四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
附則 第七条改正
船員保険法第二十八条ノ三第一項第三号又は第三十一条ノ二第二項第一号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る船員保険法施行令(以下この条において「令」という。)第九条第二項の高額療養費算定基準額は、令第十条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則 第七条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の船員保険法施行令第三条の二の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者並びに被扶養者について適用する。
附則 第八条改正
施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第九条改正
施行日前に死亡し又は分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 第四条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則 第二条改正
(障害年金等の額に関する経過措置)
平成十九年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則 第四十条
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下「新船保令」という。)第四条第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 第四十一条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第四十二条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第四十三条
船員保険法施行令第十条第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第九条第二項の高額療養費算定基準額は、新船保令第十条第二項の規定にかかわらず、第六条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この条において「旧船保令」という。)第十条第二項第一号に定める額とする。
附則 第四十四条
新船保法第二十八条ノ三第一項第二号の規定が適用される被保険者又は新船保法第三十一条ノ二第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新船保令第九条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者等」という。)に係る船員保険法施行令第九条第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則 第四十五条
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新船保令第十一条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新船保令第十一条の四までの規定を適用する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則 第七条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(次条及び附則第九条において「新船保令」という。)第四条第二項及び第九条から第十一条までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 第八条改正
船員保険法第二十八条ノ三第一項第二号の規定が適用される被保険者又は同法第三十一条ノ二第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る新船保令第九条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則 第九条改正
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四十五条第一項の規定を適用する場合における新船保令第十一条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第三条の規定による改正前の第九条第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第三条の規定による改正前の第九条第一項の規定若しくは同令第三条の規定による改正前の第九条第三項の規定又は附則第三条第二項の規定))」とする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則 第三条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
附則 第四条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項第四号の規定は、療養のあった月が平成二十二年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び同令第十一条第一項第一号に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則 第四条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第十条第八項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則 第三条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に出産した被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則 第四条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則 第三条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則 第七条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前の出産に係る船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則 第八条改正
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第九条改正
特定計算期間に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この項において「新船保令」という。)第十二条第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新船保令第十一条から第十三条までの規定を適用する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則 第三条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が平成二十九年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項の高額療養費算定基準額及び同令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附則 第四条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第十条第十一項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
附則 第五条
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
附則 第四条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第五条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第二条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「新船保令」という。)第十条第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、新船保令の規定の例によりすることができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
附則 第四条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
附則 第三条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、令和七年八月一日から施行する。
附則 第四条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則 第五条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項第六号に掲げる者に該当することについての船員保険法施行令第十条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、令和八年八月一日から施行する。
附則 第四条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令(次条において「新船員保険法施行令」という。)第九条第三項第六号に掲げる者に該当することについての船員保険法施行令第十条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。
附則 第五条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
新船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和八年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び当該基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、令和八年八月一日から施行する。
附則 第四条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(附則第二十条及び第二十二条において「新船員保険法施行令」という。)第十条第一項第四号ロ及びハの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。次条及び附則第二十二条において「協会」という。)の認定は、施行日前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。
附則 第五条改正
第四条の規定による改正後の船員保険法施行令(附則第二十二条第一項及び第二項において「第二号新船員保険法施行令」という。)第十条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定による協会の認定は、第二号施行日前においても、同項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。
附則 第二十条改正
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
新船員保険法施行令第十条第十二項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあつては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該資格を喪失した日」とする。
附則 第二十一条改正
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 第二十二条改正
協会は、新船員保険法施行令第八条の三第一項の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、新船員保険法施行令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(新船員保険法施行令第十条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。次項において「基準日」という。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(新船員保険法施行令第九条第十一項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき協会の確認を受けている者については、第二号新船員保険法施行令第九条第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。