領事官は、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により船長に対し帰国者の送還を命ずる場合には、左に掲げる事項を記載した送還命令書を船長に交付しなければならない。
2帰国者は、法第二条第一項の規定により本邦に送還される場合には、当該船舶に乗船の際、健康診断書及び予防接種済証を船長に、左に掲げる事項を記載した送還費償還誓約書を船長を経由して当該船舶の船舶所有者に、提出しなければならない。
3法第六条第二項の「送還費」とは、乗船地から本邦における上陸地までの最下級の船賃をいい、乗船中において帰国者の医療処置のため必要があると認められる場合にあつては、その医療処置のため必要な最低限度の費用を含むものとする。
4法第二条第一項の規定により帰国者の送還を命ぜられた船長は、当該帰国者が本邦における上陸地において下船する際、当該帰国者に対し、送還費の明細書を交付しなければならない。
法第二条第二項の規定又は法第三条第一項の規定により乗船地行旅費又は帰国費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費貸付申請書二通又は帰国費貸付申請書二通を提出しなければならない。
2前項の帰国者は、その貸付を受ける際、領事官を経由して外務大臣に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費償還誓約書二通又は帰国費償還誓約書二通を提出しなければならない。
法第四条の「帰郷費」とは、本邦における上陸地から帰郷先までの船賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が帰郷するため必要な最低限度のものをいうものとする。
2法第四条の規定により帰郷費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官を経由して厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷費貸付申請書三通を提出しなければならない。
3法第四条の規定により帰郷費の貸付を受ける帰国者は、その貸付を受ける際、厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷費償還誓約書を提出しなければならない。
帰国者は、帰国後直ちに、外務大臣(法第二条第一項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣及び当該船舶の船舶所有者)に対し、左に掲げる事項を記載した帰国届を提出しなければならない。
2法第四条の規定により帰郷費の貸付を受けた帰国者は、帰郷後直ちに、厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷届を提出しなければならない。
3乗船地行旅費、帰国費若しくは送還費又は帰郷費の償還を完了していない帰国者は、前二項の規定による帰国届又は帰郷届の記載事項に変更があつたときは、その都度その変更届をそれぞれ外務大臣(法第二条第一項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣及び当該船舶の船舶所有者)又は厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第六条第七項の規定により外務大臣に対し送還費の償還の請求をしようとする船舶所有者は、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還請求書を提出しなければならない。
2前項の規定による送還費の償還の請求は、当該帰国者の本邦上陸後三月を経過した後でなければ、することができない。
3外務大臣は、第一項の規定による請求があつたときは、送還費償還請求書の記載事項に誤りがない限り、船舶所有者に対し、すみやかに請求に係る送還費を償還しなければならない。
4外務大臣は、送還費の償還をするときは、その旨及び償還すべき金額を書面をもつて船舶所有者に通知しなければならない。
外務大臣は、法第六条第八項の規定により船舶所有者に代位したときは、その旨及び代位した送還費の額を書面をもつて当該帰国者に通知しなければならない。
2帰国者は、前項の通知を受けたときは、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還誓約書を提出しなければならない。
外務大臣又は厚生労働大臣は、それぞれ、乗船地行旅費、帰国費及び法第六条第八項の規定により代位した送還費に関する帳簿又は帰郷費に関する帳簿を備え、これに帰国者、その配偶者及び扶養義務者の氏名及び現住所、貸付(送還費にあつては、その償還請求権の代位)の年月日及びその金額その他の必要な事項を登記しなければならない。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。