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私立学校教職員共済法

昭和二十八年法律第二百四十五号法律全 306 条
施行:2026年10月1日公布:1953年8月21日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1953年8月21日取得:2026/3/11
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第一章 総則

第一条(目的)

この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。

第二条(管掌)

私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が、管掌する。

第三条

削除

第四条(共済規程)

事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。

一共済運営委員会に関する事項
二加入者に関する事項
三共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第十八条第二項に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項
四掛金に関する事項
五共済審査会に関する事項
六共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項
七共済業務に係る会計に関する事項
八その他共済業務に関する重要事項

2共済規程の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第五条(非課税)

この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。

第六条(戸籍書類の無料証明)

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、加入者、加入者であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第二章 削除

第七条から第十一条まで

削除

第三章 共済運営委員会

第十二条(共済運営委員会)

共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。

2共済運営委員会の委員は、二十一人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人又は同法第百五十二条第五項の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱する。

3文部科学大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

4第二項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5第二項の委員は、再任されることができる。

第十三条(共済運営委員会の職務)

次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。

一共済規程の変更
二共済運営規則(事業団法第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更
三共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画
四共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担
五共済業務に係る訴訟又は審査請求の提起及び和解
六その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの

2前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

第四章 加入者

第十四条(加入者)

私立学校法第三条に定める学校法人、同法第百五十二条第五項の法人又は事業団(以下「学校法人等」という。)に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。)は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。

一船員保険の被保険者
二専任でない者又は臨時に使用される者であつて、政令で定めるもの
三前二号に掲げる者のほか、一週間の所定労働時間その他の事情を勘案して政令で定める者

2前項の規定により加入者とされた者が次に掲げる事由に該当することとなつたときは、同項及び第十六条の規定にかかわらず、その該当する間、その者を加入者とする。

一公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相当する取扱いを受けるとき(その取扱いの期間中、学校法人等から報酬を受ける場合に限る。)。
二育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をするとき。
三前二号に規定するもののほか、学校法人等から報酬を受けず、又は常時勤務に服しない場合であつて政令で定めるもの
第十五条(加入者の資格の取得)

教職員等は、その教職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。

第十六条(加入者の資格の喪失)

加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第二号若しくは第四号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第三号に掲げる事由に該当するに至つた日に更に教職員等となつたときは、この限りでない。

一死亡したとき。
二退職したとき。
三第十四条第一項各号に掲げる者となつたとき。
四その使用される学校法人等が解散したとき。
第十七条(加入者期間)

加入者である期間(以下「加入者期間」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。

2加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として加入者期間を計算する。ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合の組合員、厚生年金保険の被保険者(加入者及び他の法律に基づく共済組合の組合員たる被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

3加入者の資格を喪失した後再び加入者の資格を取得したときは、前後の加入者期間を合算する。

第五章 給付及び福祉事業

第十八条及び第十九条

削除

第二十条(給付)

この法律による短期給付は、次のとおりとする。

一療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
二家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
三高額療養費及び高額介護合算療養費
四出産費
五家族出産費
六埋葬料
七家族埋葬料
八傷病手当金
九出産手当金
十休業手当金
十一弔慰金
十二家族弔慰金
十三災害見舞金

2この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。

一退職年金
二職務障害年金
三職務遺族年金

3事業団は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。

第二十一条(報酬及び賞与の範囲)

この法律において「報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを含まない。

2この法律において「賞与」とは、前項に規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

3報酬又は賞与の一部が金銭以外のものである場合においては、その価額は、その地方の時価により、理事長が定める。

第二十二条(標準報酬月額)

標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。

2短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。

3短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十条第三項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。

4退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。

5事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。

6前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。

7第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。

8事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を報酬月額とする。

9前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、加入者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

10事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した三月間(各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。

11前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

12事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。

13前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

14事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。

15前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

16加入者の報酬月額が、第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の教職員等の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。

第二十三条(標準賞与額の決定)

事業団は、加入者が賞与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。

2短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円」とあるのは、「加入者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(前条第三項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零」とする。

3前条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する標準賞与額については、第一項後段中「百五十万円を」とあるのは、「百五十万円(前条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。

4前条第十六項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

第二十四条(給付額等の端数計算)

短期給付の額に一円に満たない端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。

2標準報酬日額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。

3退職等年金給付の額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。

第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)

この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十六条(福祉事業)

事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。

一高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(第三項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この号及び第三十五条第三項において「特定健康診査等」という。)並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びその被扶養者(以下この条において「加入者等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る加入者等の自助努力についての支援その他の加入者等の健康の保持増進のために必要な事業
二加入者の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
三加入者の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
四加入者の貯金の受入れ又はその運用
五加入者の臨時の支出に対する貸付け
六加入者の需要する生活必需物資の供給
七その他加入者の福祉の増進に資する事業で共済規程で定めるもの

2事業団は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。

3事業団は、第一項第一号の規定により加入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他文部科学省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、文部科学省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして文部科学省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

4前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している加入者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、文部科学省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

5事業団は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

6文部科学大臣は、第一項第一号の規定により事業団が行う加入者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

7前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

第六章 費用の負担

第二十七条(掛金等)

事業団は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)を徴収する。

2掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)は、加入者期間の計算の基礎となる各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者(附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)の資格及び介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を併せ有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)に限る。)につき、徴収するものとする。

3前二項の規定による掛金は、加入者の標準報酬月額及び標準賞与額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額及び標準賞与額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

第二十八条(掛金の折半負担等)

加入者及びその加入者を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。

2育児休業等をしている加入者(第五項の規定の適用を受けている加入者及び第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。第四項において同じ。)が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に関する掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)を免除する。

一その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
二その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として文部科学省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合当該月

3育児休業等をしている加入者(第五項の規定の適用を受けている加入者を除く。)を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に係る掛金等であつて第一項の規定により当該学校法人等が負担すべきもの(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)を免除する。

4加入者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

5産前産後休業をしている加入者(第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者が負担すべき掛金等を免除する。

6産前産後休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。

第二十九条(掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)

学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。

2学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報酬に係る月の前月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等(加入者が当該報酬に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該報酬に係る月の前月及びその月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等)に相当する金額を控除することができる。

3学校法人等は、加入者の賞与を支給するときは、その賞与から当該加入者が負担すべき当該賞与に係る月の標準賞与額及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等に相当する金額を控除することができる。

4学校法人等は、加入者が事業団に対して支払うべき第二十六条第一項第五号の貸付金の返還の債務がある場合において、事業団から求められたときは、当該加入者に支給すべき報酬、賞与又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その金額を加入者に代わり事業団に支払わなければならない。

第二十九条の二(掛金等の繰上徴収)

掛金等は、次に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。

一学校法人等が、次のいずれかに該当する場合
イ国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
ロ強制執行を受けるとき。
ハ破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ競売の開始があつたとき。
二学校法人等が、解散をした場合
三加入者の勤務する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校が、廃止された場合
第三十条(督促及び延滞金の徴収)

掛金等を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。

2前項の規定によつて督促をしようとするときは、事業団は、学校法人等に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

3前項の規定によつて督促をしたときは、事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金等の額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。

4前項の場合において、掛金等の額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金等は、その納付のあつた掛金等の額を控除した金額による。

5延滞金を計算するに当たり、掛金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6督促状に指定した期限までに掛金等を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が十円未満のときは、延滞金は、徴収しない。

7延滞金の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第三十一条(滞納処分)

前条の規定による督促又は第二十九条の二各号(第一号ハを除く。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金等の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金等を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は学校法人等若しくはその財産のある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区又は総合区とする。第三項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

2事業団は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、事業団は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

第三十二条(先取特権の順位)

掛金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第三十三条(徴収に関する通則)

掛金等その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

第三十四条(時効)

掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3事業団が行う掛金等その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を有する。

第三十四条の二(出産育児交付金)

出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が事業団に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

2健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十五条(国及び都道府県の補助)

国は、毎年度、事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額を補助する。

2国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。

3国は、予算の範囲内において、事業団の共済業務に係る事務及び特定健康診査等の実施に要する費用を補助することができる。

4都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、事業団の共済業務に要する経費について補助することができる。

第七章 共済審査会

第三十六条(審査請求)

加入者の資格若しくは給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国民年金法の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査又は第三十一条の規定による処分に対し異議のある者は、共済審査会に対し、文書又は口頭をもつて審査請求をすることができる。

2前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

3共済審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

第三十七条(共済審査会)

共済審査会は、事業団に置き、前条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。

2共済審査会は、委員九人をもつて組織する。

3前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各三人とし、文部科学大臣が委嘱する。

4第十二条第四項及び第五項の規定は、前項の委員について準用する。

第三十八条(国家公務員共済組合法の準用)

前二条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第百三条第三項、第百四条第六項及び第七項並びに第百五条から第百七条までの規定を準用する。この場合において、同法第百五条第一項中「組合員」とあるのは「加入者」と、「国」とあるのは「学校法人等」と、同法第百六条中「当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)」とあるのは「事業団」と、同法第百七条中「この章」とあるのは「私立学校教職員共済法第七章」と読み替えるものとする。

第八章 高齢の教職員等に係る特例

第三十九条(短期給付に関する規定の適用の特例)

この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(第三項において「後期高齢者医療の被保険者等」という。)に該当するものには、適用しない。

2この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者が前項の規定によりその適用を受けないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。

3第一項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない者が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に教職員等となつたものとみなす。

第四十条(掛金率の特例)

前条第一項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

第四十一条(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)

七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの七十歳に達した日の前日に退職したものとみなす。
二七十歳に達した日以後に加入者となつた者加入者でないものとみなす。
第四十二条(掛金率の特例)

前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

第四十三条及び第四十四条

削除

第九章 雑則

第四十五条(加入者等記号・番号等の利用制限等)

文部科学大臣、事業団、保険医療機関等(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する保険医療機関等をいう。第四十七条の四において同じ。)、指定訪問看護事業者(第二十五条において準用する同法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)その他の短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等(保険者番号(文部科学大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び加入者等記号・番号(事業団が加入者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、加入者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として文部科学省令で定める者(以下この条において「文部科学大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

2文部科学大臣等以外の者は、短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として文部科学省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

3何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

一文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、加入者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二文部科学大臣等以外の者が、前項に規定する文部科学省令で定める場合に、加入者等記号・番号等を告知することを求めるとき。

4何人も、次に掲げる場合を除き、業として、加入者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る加入者等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

一文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二文部科学大臣等以外の者が、第二項に規定する文部科学省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

5文部科学大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6文部科学大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

第四十六条(報告の請求及び検査)

文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。

2文部科学大臣は、事業団の訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十八条第二項に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同じ。)の看護師その他の従業者であつた者に対し、その行つた訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3保険医療機関若しくは保険薬局若しくはその管理者又は指定訪問看護事業者が、正当な理由がなく、前二項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだときは、文部科学大臣は、事業団に対して当該保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に対する費用の支払を一時差し止めるべきことを命ずることができる。

4文部科学大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5当該職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

6第四項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四十七条(事業団の報告徴取等)

事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。

2事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者又はこの法律若しくは厚生年金保険法により給付を受けるべき者に、事業団又は学校法人等に対して共済業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

第四十七条の二(資料の提供)

事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組合に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

第四十七条の三(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)

事業団は、次に掲げる事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

一第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
二第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務

2事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。

第四十七条の四(関係者の連携及び協力)

国、事業団及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。)の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

第四十七条の五(秘密保持義務)

事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、共済業務に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第四十八条(医療に関する事項)

事業団は、この法律に定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。

第四十八条の二(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)

第二十五条又は第三十八条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十八条の三

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

第四十九条(文部科学省令への委任)

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。

第十章 罰則

第五十条

第四条第二項の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団の役員を二十万円以下の過料に処する。

第五十一条

第四十五条第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十二条

正当な理由がなく、第四十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十三条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第五十四条

第四十七条の規定による報告、申出若しくは届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

第五十五条

第四十七条の五の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。

附則 第二十九条(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職(同法第十六条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた場合をいう。以下本条及び附則第三十一条から附則第三十三条までにおいて同じ。)に係る退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二において準用する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第四十一条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項第二号に掲げる金額(その額が支給を受けた退職一時金の額をこえるときは、その退職一時金の額)に相当する金額(以下附則第三十三条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間については、この限りでない。

附則 第三十一条

改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。

附則 第三十二条

施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。

一明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二施行日から三年以内に退職する男子
三施行日から五年以内に退職する女子
附則 第三十三条

改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の四から第二十五条の六までの規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第二十五条の三第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2附則第二十九条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項の退職一時金とみなして、同法第二十五条の四から第二十五条の六までの規定を適用する。この場合において、同法第二十五条の四第二項中「前に退職した日」とあり、又は同法第二十五条の六第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。

附則 第三十四条(私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律の効力)

私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)のうち、本則の規定はこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法の規定を、附則第十九項の規定は通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定をそれぞれ改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

附則 第二十四条(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十六条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による廃疾年金の支給については、私立学校教職員共済組合法第二十五条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による遺族年金の支給についても、同様とする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二略
三第一条中労働者災害補償保険法目次及び第一条の改正規定、同法第二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三章の二の改正規定、第二条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の改正規定並びに第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第九条及び附則第十五条の規定、附則第二十一条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第十条第一項の改正規定、附則第二十四条中労働保険特別会計法第四条の改正規定並びに附則第二十九条及び附則第三十条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第二十条(私立学校教職員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)

附則第十六条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による職務による障害年金、附則第十七条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による職務による障害年金又は前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による業務による障害年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。

附則 第三十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第三十四条(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にした行為に対する私立学校教職員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。

附則 第六十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則 第二条(組合員期間の計算に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第十七条の規定は、私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下単に「組合員」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に組合員の資格を喪失した場合(同条第二項については、組合員の資格を取得した場合。以下この条において同じ。)における組合員期間の計算について適用し、施行日前に組合員の資格を喪失した場合における組合員期間の計算については、なお従前の例による。

附則 第三条(標準給与に関する経過措置)

施行日前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和六十一年四月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が四十六万円である者(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十六万五千円未満である者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

附則 第四条(施行日前の期間を有する加入者の平均標準給与月額)

施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。

一その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における標準給与の月額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第九条第一項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を加えた額。以下この項において同じ。)の合算額を当該期間の月数で除して得た額に、施行日前五年間における標準給与の月額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第二項の補正率の算出方法を参酌して算出される政令で定める比率を乗じて得た額
二その者の施行日前の組合員期間のうち政令で定める期間に係る各月の標準給与の月額にそれぞれ当該期間における全組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の標準給与の月額を平均した額に対する当該政令で定める期間のうちの最後の期間における全組合員の標準給与の月額を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額の総額を当該政令で定める期間内のその者の組合員期間の月数で除して得た額

2施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合においては、その者の当該退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において受けるべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額(第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十三条に規定する平均標準給与の月額をいい、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額を、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第三項の政令で定めるところにより改定した額を参酌して政令で定めるところにより改定した額とする。)に、組合員の退職前一年間における標準給与の月額の平均額に対する退職前五年間における標準給与の月額の平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第四項の五年換算率を参酌して政令で定める比率及び前項第一号の政令で定める比率を乗じて得た額に、その者の当該退職に係る組合員期間ごとの前項第二号に掲げる額を当該乗じて得た額で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。

3前二項に定めるもののほか、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四項第二号に規定する者であつた期間を有する者等に係る平均標準給与月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第五条(給付の非課税に関する経過措置)

施行日以後において支給を受ける従前の例によることとされた日本私立学校振興・共済事業団(次条において「事業団」という。)の給付に対する租税その他の公課については、なお従前の例による。

附則 第六条(国の補助の特例)

国は、私立学校教職員共済法第三十五条第一項の規定によるほか、毎年度、予算で定めるところにより、事業団が当該事業年度において支払う長期給付等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十八条第三項及び第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十条第二項に規定する長期給付並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条に規定する保険給付をいう。以下この項において同じ。)に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。

一昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付等に要する費用として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十以内で政令で定める割合を乗じて得た額
二国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(旧国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一

2国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。

附則 第七条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 第四十二条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成四年一月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成六年十月一日から施行する。

附則 第六十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第六十六条(検討)

医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

附則 第六十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十年一月一日から施行する。

附則 第十八条(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

この附則に別段の規定があるものを除くほか、前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第九条及び第十二条を除く。以下「旧共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)若しくはこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附則 第十九条

旧共済法による組合員であった者は新共済法による加入者(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者」という。)であった者と、旧共済法による組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は新共済法による加入者期間(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者期間」という。)とみなす。

一旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
二旧共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
三旧共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
附則 第二十条

附則第十七条の規定の施行の際旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であった者については、当該任意継続組合員となった日から引き続き新共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者であったものとみなして、新共済法の規定を適用する。

附則 第二十一条

附則第十七条の規定の施行の日(以下「新共済法の施行日」という。)の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。)に対する新共済法の施行日以後の給付に係る新共済法の短期給付に関する規定及び新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、新共済法の施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間加入者であったものとみなし、その者が新共済法の施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、新共済法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

附則 第二十二条

新共済法の施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。以下附則第二十五条までにおいて「財団の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(事業団の職員である期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)を有しない者であり、かつ、新共済法の施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(日本私学振興財団の職員であった期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。

2財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く加入者期間を有する者及び前項に規定する者に限る。)に対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。

3財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。

附則 第二十三条

財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。

2前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。

附則 第二十四条

財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。

附則 第二十五条

財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、加入者期間が四十四年以上である者とみなす。

附則 第二十六条

新共済法の施行日前に旧共済法第三十六条第一項の規定に基づき旧共済法第三十七条第一項の規定により私立学校教職員共済組合に置かれた審査会(以下この条において「旧組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で新共済法の施行日の前日までに裁決が行われていないものは新共済法第三十六条第一項の規定に基づき新共済法第三十七条第一項の規定により事業団に置かれる共済審査会(以下この条において「共済審査会」という。)に対してされた審査請求と、新共済法の施行日前に旧組合の審査会において行われた裁決は共済審査会において行われた裁決とみなす。

附則 第七十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第七十五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日等)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中国家公務員共済組合法第十六条第二項及び第三項並びに第三十六条の改正規定、同法第五十一条第十号の二の次に一号を加える改正規定、同法第六十八条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の改正規定、第五条の規定並びに次条、附則第四条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定公布の日

2第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第五十一条第十号の三、第六十八条の三、第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の規定並びに附則第四条及び第十七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中私立学校教職員共済法第二十二条第一項の表の改正規定及び次条の規定平成十二年十月一日
二第一条中私立学校教職員共済法目次の改正規定、第二十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十四条の二第二項の改正規定、第八章及び第九章の改正規定並びに附則第二十九項の前の見出し及び同項から第三十三項までを削り、附則第三十四項から第三十六項までを五項ずつ繰り上げる改正規定、第三条及び第六条並びに附則第四条から第六条までの規定平成十四年四月一日
三第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条及び第五条並びに附則第七条から第十条までの規定平成十五年四月一日
四第二条中私立学校教職員共済法第二十五条の表第七十七条第一項の項の次に一項を加える改正規定、同表第八十条第一項の項の改正規定、同表第八十二条第二項の項の次に一項を加える改正規定及び第二十五条の二の改正規定平成十六年四月一日
附則 第二条(標準給与の月額に関する経過措置)

平成十二年十月一日前に加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する者のうち、同年六月一日から同年九月三十日までの間に加入者の資格を取得した者又は私立学校教職員共済法第二十二条第七項の規定により同年七月から同年九月までのいずれかの月から標準給与が変更された者であって、同年九月の標準給与の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。

2前項の規定により改定された標準給与は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準給与とする。

附則 第三条(育児休業期間中の掛金及び特別掛金の特例に関する経過措置)

平成十二年四月一日前に第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次条第一項において「旧法」という。)第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了するもの又は当該加入者を使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する新法第三十四条の二第五項において準用する新法第二十八条第二項又は新法第二十八条第三項(新法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同月一日にこれらの規定に基づく申出があったものとみなす。

附則 第四条(従前のみなし退職者等の取扱い等)

新法第三十九条の規定は、平成十四年四月一日前に旧法附則第二十九項の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者(次項において「従前のみなし退職者等」という。)については、同日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

2平成十四年四月一日前に加入者の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する従前のみなし退職者等のうち、昭和七年四月二日以後に生まれた者は、平成十四年四月一日に、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となるものとする。

附則 第五条(加入者期間の計算の特例)

前条第二項に規定する者が平成十四年四月に加入者の資格を喪失した場合(新法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したものとみなされた場合を含む。)における私立学校教職員共済法第十七条第二項本文の規定の適用については、その者は、同月一日に長期給付に関する規定の適用を受ける加入者とならなかったものとみなす。

附則 第六条(加入者である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)

昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた加入者(平成十四年三月三十一日において加入者期間等(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第七十六条第一項第一号に規定する加入者期間等をいう。)が二十五年以上である者に限る。)が七十歳に達するまでの間における退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止(加入者であることをその事由とするものに限る。)については、なお従前の例による。

附則 第七条(標準給与の定時決定等に関する経過措置)

平成十五年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第二項、第五項又は第七項の規定により定められ、又は変更された同年三月における標準給与は、同年八月までの各月の標準給与とする。

附則 第八条(特別掛金に関する経過措置)

平成十五年四月前の賞与等に係る特別掛金(第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。

附則 第十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中健康保険法第五十八条に三項を加える改正規定、同法第六十九条の三十一の改正規定及び同法附則第十二条の改正規定、第四条中船員保険法第三十条ノ二に二項を加える改正規定、附則第十九条中国家公務員共済組合法第六十六条の改正規定及び同法第七十四条第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法第六十八条の改正規定及び同法第七十六条第二項の改正規定並びに附則第二十三条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定平成十三年四月一日
附則 第二十四条(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年一月一日前に私立学校教職員共済法第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業が終了するものを使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第三項の規定の適用については、同月一日に同項の規定に基づく申出があったものとみなす。

附則 第二十九条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第四十二条(処分、手続等に関する経過措置)

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

附則 第四十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第四十四条(経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
附則 第三十八条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から八まで略
九附則第十条の規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

附則 第十四条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二略
三附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
四附則第四十三条の規定私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで略
五第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条及び第二十条並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定平成十九年四月一日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第二条及び第七条並びに附則第三条及び第四条の規定平成十七年四月一日
二第三条の規定平成十八年四月一日
三第四条の規定平成十八年七月一日
四第五条及び第八条並びに附則第五条から第十条までの規定平成十九年四月一日
五第六条の規定平成二十年四月一日
附則 第二条(基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置)

平成十六年度における第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。

2国は、平成十六年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた新共済法第三十五条第一項に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、二億五千八百六十八万七千円を補助する。

3平成十七年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の十一に相当する金額を加えて得た金額」とする。

4国は、平成十七年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた新共済法第三十五条第一項に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、十億二千八百六十八万円を補助する。

5平成十八年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の二十五に相当する金額を加えて得た金額」とする。

6平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。附則第二条の三において同じ。)の前年度までの各年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の三十二に相当する金額を加えて得た金額」とする。

附則 第二条の二(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)

国は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額のほか、新共済法第三十五条第一項に規定する金額と前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額との差額に相当する金額を補助する。この場合において、当該金額については、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第三条第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。

附則 第二条の三(基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源)

特定年度以後の各年度において、新共済法第三十五条第一項の規定により国が補助する費用のうち前条前段の規定の例により算定した金額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

附則 第三条(育児休業等を終了した際の標準給与の改定に関する経過措置)

第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第九項及び第十項の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第九項に規定する育児休業等(次条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。

附則 第四条(育児休業期間中の掛金の特例に関する経過措置)

平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

2平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(前項に規定する者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定を適用する。

附則 第五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

附則 第百十七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日
二略
三第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定平成十九年四月一日
四第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日
附則 第百三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第百三十二条(処分、手続等に関する経過措置)

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

附則 第百三十三条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

附則 第三百九十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第三百九十二条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日
附則 第七十三条(処分、申請等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

附則 第七十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第七十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定公布の日
二及び三略
四第八条、第十八条及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条及び第二十四条の規定平成二十一年四月一日
附則 第二十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第二十八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定平成二十二年四月一日
附則 第十九条(調整規定)

この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附則 第二十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則 第二条(適用区分)

この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第二条(検討)

政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第十二条(調整規定)

施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日前である場合には、附則第八条第三号中「第二十二条第十項」とあるのは「第二十二条第九項」とし、附則第九条のうち国家公務員共済組合法第五十二条の二第十項の改正規定中「第五十二条の二第十項」とあるのは「第四十二条第九項」とし、附則第十条のうち次の表の上欄に掲げる地方公務員等共済組合法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日
附則 第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第五十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第五十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで略
四附則第十一条の規定国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十一号)の施行の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定公布の日
二略
三第一条中国民年金法第三十七条、第三十七条の二、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第五十二条の二の改正規定、第三条中厚生年金保険法第六十五条の二にただし書を加える改正規定及び同法第六十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第七十四条の改正規定、第八条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十条第一項及び第十三条第七項の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十五条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の二を削る改正規定並びに平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の三の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第九十一条の改正規定、第十二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十九条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第九十九条の四の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第三十条の改正規定、第十八条の規定、第二十三条の規定並びに第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第二十条第一項(同項第四号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日
四第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定平成二十八年十月一日
六附則第十七条の二から第十七条の四まで及び第四十三条の二の規定平成二十九年四月一日
附則 第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第二条の二

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

附則 第十七条(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(厚生年金保険法第六条の適用事業所をいう。以下この条及び附則第十七条の三において同じ。)(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第一号又は第二号に掲げる者であって同法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により同法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条及び附則第十七条の三において「特定四分の三未満短時間労働者」という。)については、同法第九条並びに附則第四条の三第一項並びに第四条の六第二項及び第四項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

一その一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される通常の労働者(厚生年金保険法第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)
二その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

2特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。以下同じ。)に当該特定四分の三未満短時間労働者について前項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

一当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、厚生年金保険法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者(当該厚生年金保険の被保険者を除く。)及び七十歳以上の使用される者(同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者をいう。第五項第一号において同じ。)(以下「四分の三以上同意対象者」という。)の四分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意
二前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意
イ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
ロ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意

3前項ただし書の申出は、附則第四十六条第二項ただし書の規定により同項ただし書の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

4第二項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(厚生年金保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

5特定適用事業所(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間労働者を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。

一当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、七十歳以上の使用される者及び特定四分の三未満短時間労働者(次号及び附則第四十六条第五項において「二分の一以上同意対象者」という。)の過半数で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意
二前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意
イ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
ロ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意

6前項の申出は、附則第四十六条第五項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

7第五項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間労働者についての厚生年金保険法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第五項の申出が受理された」とする。

8第五項の申出をした事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該事業主の適用事業所が特定適用事業所に該当する場合は、この限りでない。

一当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意
二前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意
イ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
ロ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意

9前項の申出は、附則第四十六条第八項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

10第八項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(厚生年金保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

11第二項ただし書、第五項及び第八項の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「並びに公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項ただし書、第五項及び第八項に規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

12この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(七十歳未満の者のうち、厚生年金保険法第十二条各号のいずれにも該当しないものであって、特定四分の三未満短時間労働者以外のものをいう。附則第四十六条第十二項において同じ。)の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所をいう。

附則 第十七条の二

当分の間、厚生年金保険法第六条第四項及び第八条第二項の規定の適用については、同法第六条第四項中「を除く」とあるのは「(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。第八条第二項において同じ。)及び特定四分の三未満短時間労働者(同法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいう。第八条第二項において同じ。)を除く」と、同法第八条第二項中「を除く」とあるのは「及び特定四分の三未満短時間労働者を除く」とする。

2令和六年度から令和九年度までの間における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいい、当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(同項に規定する特定労働者をいう。)の総数が五百人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。

3令和十年度及び令和十一年度における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいい、当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(同項に規定する特定労働者をいう。)の総数が百人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。

附則 第十七条の三

当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、厚生年金保険法第十条第一項及び第三条の規定による改正後の同法附則第四条の五第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

附則 第四十一条(私立学校教職員共済法の規定による掛金の負担の割合及び納付義務に関する特例)

附則第十七条第一項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所に相当する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この条において同じ。)その他の学校法人等であって政令で定めるもの及び当該学校法人等に使用される加入者(同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この条において同じ。)(附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者である厚生年金保険の被保険者に相当する加入者であって政令で定めるものに限る。)に係る同法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、当分の間、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。次項において「令和七年改正法」という。)附則第二十二条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、私立学校教職員共済法の規定による掛金(同法第二十条第二項に規定する退職等年金給付に係るものに限る。)の負担の割合及び納付義務の特例を設けることができる。

2附則第四十六条第一項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所に相当する学校法人等その他の学校法人等であって政令で定めるもの及び当該学校法人等に使用される加入者(同項に規定する特定四分の三未満短時間労働者である健康保険の被保険者に相当する加入者であって政令で定めるものに限る。)に係る私立学校教職員共済法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、当分の間、令和七年改正法附則第二十四条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、私立学校教職員共済法の規定による掛金(同法第二十二条第二項に規定する短期給付等事務に係るものに限る。)の負担の割合及び納付義務の特例を設けることができる。

附則 第四十二条(私立学校教職員共済法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)

第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項及び第十二項の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第十一項に規定する産前産後休業について適用する。

附則 第四十三条(私立学校教職員共済法による産前産後休業期間中の加入者の特例に関する経過措置)

第四号施行日前に第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項の規定を適用する。

附則 第四十三条の二(標準報酬月額に関する経過措置)

第五号施行日前に加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き加入者の資格を有する者(任意継続加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者をいう。)、特例退職加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職加入者をいう。)及び平成二十八年十月から標準報酬月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第十九条の二の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。

2前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年十月から平成二十九年八月までの各月の標準報酬月額とする。

附則 第七十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
附則 第二条(検討)

2この法律による私学共済の職域加算額(第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額をいう。)の廃止と同時に新たな私立学校教職員共済制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

附則 第四条(用語の定義)

この条から附則第八十条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一改正前厚生年金保険法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二旧厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
三改正前国共済法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
四改正前国共済施行法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
五旧国共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六改正前地共済法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
七改正前地共済施行法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。
八旧地共済法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
九改正前私学共済法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
十旧私学共済法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十一旧国家公務員共済組合員期間国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十二旧地方公務員共済組合員期間地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十三旧私立学校教職員共済加入者期間私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
附則 第十条(改正前国共済法等による従前の処分)

この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

一及び二略
三改正前私学共済法、旧私学共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
附則 第十一条(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)

施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。

一及び二略
三改正前私学共済法による退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金

2施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。

3施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。

一及び二略
三改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金
附則 第十二条(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)

改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

2前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第十六条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第十三条(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)

施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第二項及び附則第十五条第二項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第三項に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

附則 第十四条

厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

3第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

附則 第十五条

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第八条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2前項の場合において、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から同項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

3第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

附則 第十八条(障害厚生年金の支給要件の特例)

厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。

2施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下この項において「平成六年国共済改正法」という。)附則第八条第三項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第八条第三項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成六年国共済改正法附則第八条第三項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

3前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

附則 第十九条(初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)

疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第二十条(遺族厚生年金の支給要件の特例)

次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

一及び二略
三改正前私学共済法による年金たる給付又は旧私学共済法による年金たる給付
附則 第二十一条(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)

施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

附則 第二十二条(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)

附則第十四条及び第十五条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第二十三条(脱退一時金の額の計算に係る経過措置)

3第四号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から令和十年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率(改正前私学共済法第二十七条第三項の規定により共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第八十五条第二項において同じ。)で定める改正前私学共済法第二十七条第三項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)と、平成二十六年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率と、平成二十七年十月から令和八年十月までの月分にあっては附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)と、令和九年十月分及び令和十年十月分にあってはそれぞれ厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する率(附則第八十五条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)とする。

附則 第二十六条(厚生年金保険事業に要する費用の特例)

附則第二十条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。

附則 第七十七条(私立学校教職員共済法の標準報酬月額に関する経過措置)

施行日前に改正前私学共済法第二十二条第二項、第五項、第七項、第九項又は第十一項の規定により定められ、又は改定された平成二十七年九月における標準給与の月額は、平成二十八年八月までの各月の標準報酬月額とする。

附則 第七十八条(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)

改正前私学共済法の退職共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十七条第二項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付及び改正前私学共済法の障害共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十二条第一項の規定により加算する同項第二号に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び第三項において「改正前支給要件規定」という。)は、旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者(施行日において改正前私学共済法による退職共済年金(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(次項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)があるときは、改正前私学共済法の遺族共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ及びロの規定により加算する同号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び次項において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前私学共済法第五条中「退職共済年金及び」とあるのは、「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第七十九条(改正前私学共済法による給付)

施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第八十条(日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)

改正前私学共済法の規定による日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収、当該掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分並びに当該掛金その他徴収金に係る先取特権については、なお従前の例による。当該掛金の還付についても、同様とする。

附則 第百六十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第六条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定公布の日
二及び三略
四第六条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条、第三条及び第四条第十一号の改正規定この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)の公布の日又は私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の公布の日のうち最も遅い日
附則 第十一条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第七条及び第八条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
附則 第百五十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第百五十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定公布の日
二第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定平成二十七年一月一日
附則 第十七条(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

一から五まで略
六第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第三十五項私立学校教職員共済法第三十条第三項
附則 第十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

附則 第五条(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則 第六条(訴訟に関する経過措置)

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

附則 第九条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則 第百三十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第百三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日
二第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定平成二十八年四月一日
附則 第三十四条(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)

第二号施行日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(次条において「改正後私学共済法」という。)第二十二条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。

2前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年四月から同年八月までの各月の標準報酬月額とする。

附則 第三十五条

改正後私学共済法第二十三条第二項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に私立学校教職員共済制度の加入者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該加入者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。

附則 第六十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第六十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第七条の規定平成二十九年四月一日
附則 第二条(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第十八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定公布の日
二第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から第四十六条までの改正規定を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十一条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定令和二年四月一日
附則 第二十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第三十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定公布の日
二略
三第一条の規定(健康保険法第三条第七項の改正規定を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中国民健康保険法第八十二条第二項の改正規定、同法第八十五条の次に二条を加える改正規定及び同法第百四条の改正規定、第十二条の規定(第五号に掲げる改正規定並びに介護保険法第百十五条の四十五中第五項を第九項とし、第四項の次に四項を加える改正規定及び同法第百十七条第三項第六号の改正規定を除く。)並びに第十四条中船員保険法第百十一条第二項の改正規定並びに附則第七条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第三項の改正規定、附則第八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第二項の改正規定、附則第九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第三項の改正規定及び附則第十四条の規定令和二年十月一日
四第二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第九条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定及び第十四条の規定(船員保険法第二条第九項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条の規定(私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八条の規定(国家公務員共済組合法第二条第一項第二号及び第四十条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(地方公務員等共済組合法第二条第一項第二号及び第四十三条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定令和三年四月一日
附則 第十五条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二次に掲げる規定令和三年一月一日
イ及びロ略
ハ第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、第百四十四条並びに第百四十九条の規定
附則 第百七十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第百七十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日
二から七まで略
八第四条中厚生年金保険法第六条第一項第一号及び第十二条並びに附則第四条の二の改正規定、第九条の規定、第十五条中国家公務員共済組合法第二条第一項第一号、第四十条、第七十二条、第百二条の二及び第百二十五条から第百二十六条の二まで並びに附則第二十条の二第一項及び第二十条の六第一項の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号、第四十三条、第七十四条、第百十三条第一項及び第百四十一条から第百四十二条まで並びに附則第四十条の三の二の改正規定、第十九条中私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定、第二十三条の規定、第二十九条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第十四条、第十九条及び第二十四条の規定令和四年十月一日
九及び十略
十一第十条の規定令和六年十月一日
附則 第二条(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第二十四条(改正後の私立学校教職員共済法における標準報酬月額に関する経過措置)

第八号施行日前に私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、第八号施行日まで引き続きその資格を有する者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者及び令和四年十月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が八万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が八万三千円以上であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第二項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第八号施行日において改定するものとする。

2前項の規定により改定された標準報酬月額は、令和四年十月から令和五年八月までの各月の標準報酬月額とする。

附則 第二十五条(改正後の私立学校教職員共済法における時効に関する経過措置)

第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第三十四条第二項の規定は、施行日以後に生ずる同項に規定する権利について適用する。

附則 第四十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第八十条(受給権の保護の例外に関する経過措置)

この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

附則 第九十七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定公布の日
二略
三第一条中健康保険法第百五十九条及び第二百四条第一項第十二号の改正規定、第二条中船員保険法第百十八条及び第百五十三条第一項第七号の改正規定並びに第三条及び第四条の規定並びに附則第三条第三項、第四条第二項、第五条及び第六条の規定、附則第十一条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の改正規定(同条の表第七十五条の三第一項の項中「第百条の二の規定」を「第百条の二第一項の規定」に、「第二十八条第四項及び第五項」を「第二十八条第五項及び第六項」に改める部分及び同表附則第十二条第九項の項中「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)及び同法第二十八条の改正規定、附則第十二条の規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条の三第一項第五号、第百条の二及び第百二条第一項の改正規定、附則第十四条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第七十九条第一項第五号、第百十四条の二、第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定並びに附則第十六条、第二十六条及び第二十七条の規定令和四年十月一日
四及び五略
六第一条中健康保険法第二百五条の四第二項及び第二百五条の五の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項及び第百五十三条の十一の改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項及び第百六十五条の三の改正規定、第六条中国民健康保険法第百十三条の三第二項及び第百十三条の四の改正規定、第八条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項及び第四十七条の四の改正規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項及び第百十四条の三の改正規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項及び第百四十四条の三十四の改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条及び第三十条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第十二条(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条の規定は、第三号施行日以後に開始する私立学校教職員共済法第二十二条第十二項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

附則 第三十二条(政令への委任)

附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定公布の日
附則 第四十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで略
六第一条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定、第四条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定及び第十四条の規定並びに附則第十九条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項の改正規定、附則第二十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第二項の改正規定、附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定、附則第二十六条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定及び附則第二十九条の規定公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第五条(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

4前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法附則第四条の三の規定、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の船員保険法附則第七条の規定、第六条の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)附則第十三条第二項の規定、附則第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十五項の規定、附則第二十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定、附則第二十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法附則第四十条の三の二の規定及び附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
二及び三略
四次に掲げる規定令和七年四月一日
イ及びロ略
ハ第六条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定
五次に掲げる規定令和八年四月一日
イからニまで略
ホ第六条中私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定
附則 第四十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第四十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第四十八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定公布の日
二から四まで略
五第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定、第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十二条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定令和八年十月一日
六第二条中厚生年金保険法第二十条の改正規定、第十九条中国家公務員共済組合法第四十条第一項の表の改正規定、第二十二条中地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の表の改正規定及び第二十五条の規定並びに附則第九条第一項から第三項まで、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定令和九年九月一日
七第十二条の規定(第五号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第六条第三項から第五項までの規定令和九年十月一日
八第一条中国民年金法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条第一項ただし書及び第四項の改正規定、同法第三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに同法第三十九条、第三十九条の二第一項、第四十一条第二項、第四十六条第二項、第五十二条の二第三項、第五十二条の三、第百四条、第百七条第二項、第百九条の四第一項及び第百九条の十第一項並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、第三条の規定(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第七条から第十条まで及び第十四条の規定、第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第二項の表、第八十六条第一項の表及び第八十七条の改正規定、第十七条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十八条の規定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第六条第一項、第七条、第十一条から第十六条まで、第二十条、第二十一条及び第二十八条の規定令和十年四月一日
九第三条中厚生年金保険法第十二条第五号の改正規定、同法第百条の四第一項第四十三号を同項第四十四号とし、同項第四十号から同項第四十二号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百条の十第一項第十号及び第三十七号の改正規定並びに同法附則第四条の五の次に一条を加える改正規定、第十二条中平成二十四年機能強化法附則第十七条第一項の改正規定(「及び附則第四条の三第一項」を「並びに附則第四条の三第一項並びに第四条の六第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定及び平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項の改正規定(「、同項」を「、同項並びに同法附則第八条の三の二第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、第十五条中平成二十五年改正法附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定、第十八条中協定実施特例法第二十六条(見出しを含む。)の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに第三十三条の規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十七条、第三十三条及び第三十八条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十第三条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第九条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定令和十年九月一日
十一及び十二略
十三第四条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十一条、第二十四条及び第二十七条の規定並びに附則第九条第七項から第九項まで、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十一条第三項の規定令和十一年九月一日
附則 第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第二十二条(短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置)

次の各号に掲げる厚生年金保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関(厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。第五項及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第八十一条第一項に規定する保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第二各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第二において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額(第四項及び第十一項において「保険料調整額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

一令和八年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第十七条第五項に規定する申出をした事業主の適用事業所当該申出が受理された日
二事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される平成二十四年機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定労働者(次号及び附則第二十四条第一項において単に「特定労働者」という。)の総数が常時十人以下の適用事業所(前号及び次号に掲げる適用事業所を除く。)令和十七年十月一日
三事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人以下の適用事業所であって、令和九年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所となった適用事業所(第一号に掲げる適用事業所を除く。)当該特定適用事業所となった日
四その他政令で定める適用事業所政令で定める日

2次の表の上欄に掲げる期間における前項第二号の規定の適用については、同号中同表の中欄に掲げる字句は、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3第一項の申出は、附則第二十四条第一項の申出をすることができる事業主にあっては、同項の申出と同時に行わなければならない。

4第一項に規定する適用事業所ごとの保険料調整額が零である場合(当該保険料調整額が零である月が基準日から起算して二年を経過した日が属する月以後の期間である場合を除く。)においては、当該保険料調整額が零である月以後の期間における当該適用事業所に係る同項の規定の適用を停止するものとする。

5事業主は、前項の規定に基づき第一項の規定の適用が停止された月から、基準日から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関に前項の規定に基づく停止の解除の申出を行うことができる。

6前項の解除の申出は、附則第二十四条第五項の規定による同項の解除の申出をすることができる事業主にあっては、同項の解除の申出と同時に行わなければならない。

7第一項の規定は、同項の申出があった日の属する月から通算して三十六月間の各月の短時間被保険者に係る厚生年金保険料について適用する。ただし、第四項の規定により第一項の規定の適用を停止した月から第五項の解除の申出をした日が属する月の前月までの間の各月は通算しないものとする。

8政府は、最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。附則第二十四条第八項において同じ。)の動向等を参酌して、政令で、附則別表第二各号の表の上欄に掲げる厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級(第十二項及び次条第三項並びに附則別表第二において単に「標準報酬月額等級」という。)の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定及び同表の下欄に定める増加負担割合の改定(百分の二十五を上限とする。)を行うことができる。この場合において、第十二項中「第六級まで」とあるのは、「政令で定める等級まで」とするほか、この項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十二条に規定する加入員をいう。)を使用する事業所の事業主が第一項の申出を行った場合における附則別表第二各号の表の下欄に定める増加負担割合については、政令で定める。

10第一項及び第五項の規定による実施機関の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十二条第十項に規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

11前各項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額に相当する額の還付その他必要な事項は、政令で定める。

12この条において「短時間被保険者」とは、平成二十四年機能強化法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

附則 第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第五十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで略
五第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び第九条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定(「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六第二条中医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定、第七条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第八条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第九条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中児童福祉法第十九条の三第九項及び第十項の改正規定、同条第九項の次に一項を加える改正規定、同法第十九条の二十第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五の十七第一項、第二十一条の五の二十九第一項、第二十一条の五の三十、第二十四条の二十第一項及び第二十四条の二十一の改正規定並びに同法第五十六条の六の次に一条を加える改正規定、第十五条中予防接種法第五十七条第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十六条の規定、第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条第三項、第九項及び第十一項、第四十四条の三の二第二項並びに第五十条の三第二項の改正規定、同法第六十三条の四の次に二条を加える改正規定並びに同法第六十四条の二の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第二項の改正規定、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第七十条第一項及び第二項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第七十一条第二項及び第七十三条第一項の改正規定並びに同法第百五条の二の次に二条を加える改正規定、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十四条の規定、第二十五条中特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十六条第二項及び第四項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分を除く。)、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十六条に一項を加える改正規定、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律の目次の改正規定(「第三十二条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第七条第六項の改正規定、同条中第八項を第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第七章中第三十二条の前に二条を加える改正規定並びに第三十条の規定並びに附則第二十六条の規定、附則第三十二条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十三条中防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十五条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)並びに附則第四十二条及び第四十五条第三項から第六項までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七及び八略
九第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七条の三を削る改正規定を除く。)、第七条中健康保険法の目次の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項及び第百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第六章中同条を第百五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百五十条の十二とする改正規定、同法第百五十条の八の改正規定、同条を同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第一項の改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、同法第百五十条の六の次に三条を加える改正規定並びに同法第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第二百十三条の二の改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項の改正規定、第十条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「の規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法第百十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十三とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二百五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十五条中予防接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定(「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改正規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第二十七条の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十八条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十五条、第十七条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十九条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第四十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中健康保険法第七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七条の二十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第百六十条第三項第三号及び第五項並びに第百六十条の三の改正規定並びに同法附則第五条の三の改正規定及び同法附則第五条の四を附則第五条の九とし、附則第五条の三の次に五条を加える改正規定、第三条中船員保険法第七十六条第六項の改正規定並びに第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第二十条ただし書及び第二十二条の改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに附則第十六条及び第三十八条の規定公布の日
二から五まで略
六第二条、第四条及び第六条の規定、第七条中地方税法第七百三条の四第一項第一号並びに第三項第一号イ及び第二号ニの改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項第一号から第四号まで、第四章第四節第五款の款名、第百二十四条の二(見出しを含む。)、第百二十四条の三(見出しを含む。)、第百二十四条の四(見出しを含む。)、第百二十四条の五(見出しを含む。)、第百二十四条の六(見出しを含む。)、第百二十四条の七第一項、第百二十四条の八、第百二十四条の九、第百三十四条第二項、第百三十九条第一項第三号、第百四十二条、第百四十六条第三項並びに第百四十八条の改正規定並びに同法附則第十五条を削る改正規定、第十条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十二条、第十五条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第十三条から第十五条まで、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで及び第三十七条の規定、附則第三十九条中地方自治法別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十二の三の項の改正規定並びに同法別表第二及び別表第四の改正規定、附則第四十二条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十八条中医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定並びに附則第四十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第二条(検討)

政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第三十八条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

改正差分
この改正で 174条 / 全306条 が変更されました

参照法令 (12)

厚生年金保険法94国民年金法23健康保険法16国民健康保険法4介護保険法3破産法2地方自治法2消費税法2労働安全衛生法2銀行法2最低賃金法1雇用保険法1

第一章 総則

第一条
(目的)
この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。
第二条
(管掌)
私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が、管掌する。
第三条
削除
第四条
(共済規程)
事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
第五条
(非課税)
この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
第六条
(戸籍書類の無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、加入者、加入者であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第二章 削除

第七条から第十一条まで
削除

第三章 共済運営委員会

第十二条
(共済運営委員会)
共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。
第十三条
(共済運営委員会の職務)
次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。

第四章 加入者

第十四条
(加入者)
私立学校法第三条に定める学校法人、同法第百五十二条第五項の法人又は事業団(以下「学校法人等」という。)に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。)は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
第十五条
(加入者の資格の取得)
教職員等は、その教職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
第十六条
(加入者の資格の喪失)
加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。
第十七条
(加入者期間)
加入者である期間(以下「加入者期間」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。

第五章 給付及び福祉事業

第十八条及び第十九条
削除
第二十条
(給付)
この法律による短期給付は、次のとおりとする。
第二十一条
(報酬及び賞与の範囲)
この法律において「報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。
第二十二条
(標準報酬月額)
標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。
第二十三条
(標準賞与額の決定)
事業団は、加入者が賞与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
第二十四条
(給付額等の端数計算)
短期給付の額に一円に満たない端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。
第二十五条
(国家公務員共済組合法の準用)
この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。
第二十六条
(福祉事業)
事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。

第六章 費用の負担

第二十七条
(掛金等)
事業団は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)を徴収する。
第二十八条
(掛金の折半負担等)
加入者及びその加入者を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。
第二十九条
(掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)
学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。
第二十九条の二
(掛金等の繰上徴収)
掛金等は、次に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。
第三十条
(督促及び延滞金の徴収)
掛金等を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。
第三十一条
(滞納処分)
前条の規定による督促又は第二十九条の二各号(第一号ハを除く。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金等の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金等を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は学校法人等若しくはその財産のある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区又は総合区とする。第三項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
第三十二条
(先取特権の順位)
掛金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第三十三条
(徴収に関する通則)
掛金等その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
第三十四条
(時効)
掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第三十四条の二改正
(出産育児交付金)
出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が事業団に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
第三十五条
(国及び都道府県の補助)
国は、毎年度、事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額を補助する。

第七章 共済審査会

第三十六条
(審査請求)
加入者の資格若しくは給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国民年金法の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査又は第三十一条の規定による処分に対し異議のある者は、共済審査会に対し、文書又は口頭をもつて審査請求をすることができる。
第三十七条
(共済審査会)
共済審査会は、事業団に置き、前条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。
第三十八条
(国家公務員共済組合法の準用)
前二条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第百三条第三項、第百四条第六項及び第七項並びに第百五条から第百七条までの規定を準用する。

第八章 高齢の教職員等に係る特例

第三十九条
(短期給付に関する規定の適用の特例)
この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(第三項において「後期高齢者医療の被保険者等」という。)に該当するものには、適用しない。
第四十条
(掛金率の特例)
前条第一項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第四十一条
(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)
七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第四十二条
(掛金率の特例)
前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第四十三条及び第四十四条
削除

第九章 雑則

第四十五条
(加入者等記号・番号等の利用制限等)
文部科学大臣、事業団、保険医療機関等(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する保険医療機関等をいう。第四十七条の四において同じ。)、指定訪問看護事業者(第二十五条において準用する同法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)その他の短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等(保険者番号(文部科学大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び加入者等記号・番号(事業団が加入者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、加入者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として文部科学省令で定める者(以下この条において「文部科学大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
第四十六条
(報告の請求及び検査)
文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
第四十七条
(事業団の報告徴取等)
事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。
第四十七条の二
(資料の提供)
事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組合に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第四十七条の三改正
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
事業団は、次に掲げる事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
第四十七条の四
(関係者の連携及び協力)
国、事業団及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。)の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第四十七条の五
(秘密保持義務)
事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、共済業務に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第四十八条
(医療に関する事項)
事業団は、この法律に定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。
第四十八条の二
(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)
第二十五条又は第三十八条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。
第四十八条の三
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第四十九条
(文部科学省令への委任)
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。

第十章 罰則

第五十条
第四条第二項の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団の役員を二十万円以下の過料に処する。
第五十一条
第四十五条第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十二条
正当な理由がなく、第四十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五十四条
第四十七条の規定による報告、申出若しくは届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。
第五十五条
第四十七条の五の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則 第二十九条
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職(同法第十六条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた場合をいう。以下本条及び附則第三十一条から附則第三十三条までにおいて同じ。)に係る退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間に基づいては、支給しない。
附則 第三十一条
改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
附則 第三十二条
施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。
附則 第三十三条
改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の四から第二十五条の六までの規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第二十五条の三第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
附則 第三十四条
(私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律の効力)
私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)のうち、本則の規定はこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法の規定を、附則第十九項の規定は通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定をそれぞれ改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。
附則 第二十四条
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十六条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による廃疾年金の支給については、私立学校教職員共済組合法第二十五条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則 第二十条
(私立学校教職員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第十六条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による職務による障害年金、附則第十七条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による職務による障害年金又は前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による業務による障害年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。
附則 第三十条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第三十四条改正
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前にした行為に対する私立学校教職員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則 第二条
(組合員期間の計算に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第十七条の規定は、私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下単に「組合員」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に組合員の資格を喪失した場合(同条第二項については、組合員の資格を取得した場合。以下この条において同じ。)における組合員期間の計算について適用し、施行日前に組合員の資格を喪失した場合における組合員期間の計算については、なお従前の例による。
附則 第三条
(標準給与に関する経過措置)
施行日前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和六十一年四月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が四十六万円である者(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十六万五千円未満である者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
附則 第四条
(施行日前の期間を有する加入者の平均標準給与月額)
施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。
附則 第五条
(給付の非課税に関する経過措置)
施行日以後において支給を受ける従前の例によることとされた日本私立学校振興・共済事業団(次条において「事業団」という。)の給付に対する租税その他の公課については、なお従前の例による。
附則 第六条
(国の補助の特例)
国は、私立学校教職員共済法第三十五条第一項の規定によるほか、毎年度、予算で定めるところにより、事業団が当該事業年度において支払う長期給付等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十八条第三項及び第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十条第二項に規定する長期給付並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条に規定する保険給付をいう。以下この項において同じ。)に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。
附則 第七条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則 第四十二条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成四年一月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附則 第六十五条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第六十六条
(検討)
医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
附則 第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成七年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附則 第十八条
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
この附則に別段の規定があるものを除くほか、前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第九条及び第十二条を除く。以下「旧共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)若しくはこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 第十九条
旧共済法による組合員であった者は新共済法による加入者(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者」という。)であった者と、旧共済法による組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は新共済法による加入者期間(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者期間」という。)とみなす。
附則 第二十条改正
附則第十七条の規定の施行の際旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であった者については、当該任意継続組合員となった日から引き続き新共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者であったものとみなして、新共済法の規定を適用する。
附則 第二十一条
附則第十七条の規定の施行の日(以下「新共済法の施行日」という。)の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。)に対する新共済法の施行日以後の給付に係る新共済法の短期給付に関する規定及び新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、新共済法の施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間加入者であったものとみなし、その者が新共済法の施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、新共済法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
附則 第二十二条
新共済法の施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。以下附則第二十五条までにおいて「財団の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(事業団の職員である期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)を有しない者であり、かつ、新共済法の施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(日本私学振興財団の職員であった期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。
附則 第二十三条
財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。
附則 第二十四条改正
財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。
附則 第二十五条
財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、加入者期間が四十四年以上である者とみなす。
附則 第二十六条
新共済法の施行日前に旧共済法第三十六条第一項の規定に基づき旧共済法第三十七条第一項の規定により私立学校教職員共済組合に置かれた審査会(以下この条において「旧組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で新共済法の施行日の前日までに裁決が行われていないものは新共済法第三十六条第一項の規定に基づき新共済法第三十七条第一項の規定により事業団に置かれる共済審査会(以下この条において「共済審査会」という。)に対してされた審査請求と、新共済法の施行日前に旧組合の審査会において行われた裁決は共済審査会において行われた裁決とみなす。
附則 第七十四条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第七十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(標準給与の月額に関する経過措置)
平成十二年十月一日前に加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する者のうち、同年六月一日から同年九月三十日までの間に加入者の資格を取得した者又は私立学校教職員共済法第二十二条第七項の規定により同年七月から同年九月までのいずれかの月から標準給与が変更された者であって、同年九月の標準給与の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
附則 第三条改正
(育児休業期間中の掛金及び特別掛金の特例に関する経過措置)
平成十二年四月一日前に第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次条第一項において「旧法」という。)第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了するもの又は当該加入者を使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する新法第三十四条の二第五項において準用する新法第二十八条第二項又は新法第二十八条第三項(新法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同月一日にこれらの規定に基づく申出があったものとみなす。
附則 第四条改正
(従前のみなし退職者等の取扱い等)
新法第三十九条の規定は、平成十四年四月一日前に旧法附則第二十九項の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者(次項において「従前のみなし退職者等」という。)については、同日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則 第五条改正
(加入者期間の計算の特例)
前条第二項に規定する者が平成十四年四月に加入者の資格を喪失した場合(新法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したものとみなされた場合を含む。)における私立学校教職員共済法第十七条第二項本文の規定の適用については、その者は、同月一日に長期給付に関する規定の適用を受ける加入者とならなかったものとみなす。
附則 第六条改正
(加入者である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた加入者(平成十四年三月三十一日において加入者期間等(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第七十六条第一項第一号に規定する加入者期間等をいう。)が二十五年以上である者に限る。)が七十歳に達するまでの間における退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止(加入者であることをその事由とするものに限る。)については、なお従前の例による。
附則 第七条改正
(標準給与の定時決定等に関する経過措置)
平成十五年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第二項、第五項又は第七項の規定により定められ、又は変更された同年三月における標準給与は、同年八月までの各月の標準給与とする。
附則 第八条
(特別掛金に関する経過措置)
平成十五年四月前の賞与等に係る特別掛金(第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
附則 第十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
附則 第二十四条改正
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
平成十三年一月一日前に私立学校教職員共済法第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業が終了するものを使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第三項の規定の適用については、同月一日に同項の規定に基づく申出があったものとみなす。
附則 第二十九条改正
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第四十二条改正
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 第四十三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第四十四条
(経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則 第三十八条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
附則 第十四条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
附則 第二条改正
(基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置)
平成十六年度における第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
附則 第二条の二
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)
国は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額のほか、新共済法第三十五条第一項に規定する金額と前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額との差額に相当する金額を補助する。
附則 第二条の三
(基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源)
特定年度以後の各年度において、新共済法第三十五条第一項の規定により国が補助する費用のうち前条前段の規定の例により算定した金額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
附則 第三条改正
(育児休業等を終了した際の標準給与の改定に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第九項及び第十項の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第九項に規定する育児休業等(次条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。
附則 第四条改正
(育児休業期間中の掛金の特例に関する経過措置)
平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
附則 第五条改正
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附則 第百十七条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
附則 第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則 第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 第七十三条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則 第七十四条改正
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第七十五条改正
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則 第二十七条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第二十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
附則 第十九条改正
(調整規定)
この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 第二十条改正
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(適用区分)
この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(検討)
政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第十二条
(調整規定)
施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日前である場合には、附則第八条第三号中「第二十二条第十項」とあるのは「第二十二条第九項」とし、附則第九条のうち国家公務員共済組合法第五十二条の二第十項の改正規定中「第五十二条の二第十項」とあるのは「第四十二条第九項」とし、附則第十条のうち次の表の上欄に掲げる地方公務員等共済組合法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則 第十三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 第五十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第五十二条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。
附則 第二条改正
(検討等)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 第二条の二改正
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。
附則 第十七条改正
(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)
当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(厚生年金保険法第六条の適用事業所をいう。以下この条及び附則第十七条の三において同じ。)(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第一号又は第二号に掲げる者であって同法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により同法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条及び附則第十七条の三において「特定四分の三未満短時間労働者」という。)については、同法第九条並びに附則第四条の三第一項並びに第四条の六第二項及び第四項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
附則 第十七条の二改正
当分の間、厚生年金保険法第六条第四項及び第八条第二項の規定の適用については、同法第六条第四項中「を除く」とあるのは「(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。第八条第二項において同じ。)及び特定四分の三未満短時間労働者(同法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいう。第八条第二項において同じ。)を除く」と、同法第八条第二項中「を除く」とあるのは「及び特定四分の三未満短時間労働者を除く」とする。
附則 第十七条の三改正
当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、厚生年金保険法第十条第一項及び第三条の規定による改正後の同法附則第四条の五第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
附則 第四十一条改正
(私立学校教職員共済法の規定による掛金の負担の割合及び納付義務に関する特例)
附則第十七条第一項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所に相当する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この条において同じ。)その他の学校法人等であって政令で定めるもの及び当該学校法人等に使用される加入者(同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この条において同じ。)(附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者である厚生年金保険の被保険者に相当する加入者であって政令で定めるものに限る。)に係る同法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、当分の間、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。次項において「令和七年改正法」という。)附則第二十二条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、私立学校教職員共済法の規定による掛金(同法第二十条第二項に規定する退職等年金給付に係るものに限る。)の負担の割合及び納付義務の特例を設けることができる。
附則 第四十二条改正
(私立学校教職員共済法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項及び第十二項の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第十一項に規定する産前産後休業について適用する。
附則 第四十三条改正
(私立学校教職員共済法による産前産後休業期間中の加入者の特例に関する経過措置)
第四号施行日前に第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項の規定を適用する。
附則 第四十三条の二
(標準報酬月額に関する経過措置)
第五号施行日前に加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き加入者の資格を有する者(任意継続加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者をいう。)、特例退職加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職加入者をいう。)及び平成二十八年十月から標準報酬月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第十九条の二の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
附則 第七十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則 第二条改正
(検討)
附則 第四条改正
(用語の定義)
この条から附則第八十条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
附則 第十条
(改正前国共済法等による従前の処分)
この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 第十一条改正
(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
附則 第十二条改正
(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
附則 第十三条改正
(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)
施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第二項及び附則第十五条第二項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第三項に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
附則 第十四条改正
厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則 第十五条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第八条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則 第十八条改正
(障害厚生年金の支給要件の特例)
厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
附則 第十九条改正
(初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)
疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第二十条改正
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第二十一条改正
(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則 第二十二条改正
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
附則第十四条及び第十五条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第二十三条改正
(脱退一時金の額の計算に係る経過措置)
附則 第二十六条改正
(厚生年金保険事業に要する費用の特例)
附則第二十条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
附則 第七十七条
(私立学校教職員共済法の標準報酬月額に関する経過措置)
施行日前に改正前私学共済法第二十二条第二項、第五項、第七項、第九項又は第十一項の規定により定められ、又は改定された平成二十七年九月における標準給与の月額は、平成二十八年八月までの各月の標準報酬月額とする。
附則 第七十八条
(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)
改正前私学共済法の退職共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十七条第二項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付及び改正前私学共済法の障害共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十二条第一項の規定により加算する同項第二号に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び第三項において「改正前支給要件規定」という。)は、旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者(施行日において改正前私学共済法による退職共済年金(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。
附則 第七十九条
(改正前私学共済法による給付)
施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。
附則 第八十条
(日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
改正前私学共済法の規定による日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収、当該掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分並びに当該掛金その他徴収金に係る先取特権については、なお従前の例による。
附則 第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則 第十一条改正
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則 第二条改正
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則 第十七条
(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則 第十九条改正
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
附則 第五条改正
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 第六条改正
(訴訟に関する経過措置)
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
附則 第九条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第十条改正
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則 第百三十条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第百三十一条改正
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
附則 第三十四条改正
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
第二号施行日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(次条において「改正後私学共済法」という。)第二十二条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
附則 第三十五条
改正後私学共済法第二十三条第二項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に私立学校教職員共済制度の加入者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該加入者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。
附則 第六十八条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第六十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(検討)
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 第十八条改正
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則 第二十九条改正
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第三十条改正
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則 第十五条改正
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則 第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第百七十二条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(検討)
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 第二十四条改正
(改正後の私立学校教職員共済法における標準報酬月額に関する経過措置)
第八号施行日前に私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、第八号施行日まで引き続きその資格を有する者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者及び令和四年十月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が八万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が八万三千円以上であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第二項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第八号施行日において改定するものとする。
附則 第二十五条改正
(改正後の私立学校教職員共済法における時効に関する経過措置)
第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第三十四条第二項の規定は、施行日以後に生ずる同項に規定する権利について適用する。
附則 第四十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第八十条改正
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
附則 第九十七条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和四年一月一日から施行する。
附則 第十二条改正
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条の規定は、第三号施行日以後に開始する私立学校教職員共済法第二十二条第十二項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
附則 第三十二条改正
(政令への委任)
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
附則 第四十二条改正
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
附則 第五条改正
(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和六年十月一日から施行する。
附則 第四十五条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第四十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第四十八条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(検討等)
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 第二十二条改正
(短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置)
次の各号に掲げる厚生年金保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関(厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。第五項及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第八十一条第一項に規定する保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第二各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第二において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。
附則 第四十一条改正
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 第五十五条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和九年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(検討)
政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 第三十八条改正
(政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。